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申請の基礎

運輸・物流(トラック)事業者が使える補助金:商用車等の電動化促進事業の基準額・受付状況・申請の順番と、ほかの補助金で車両が対象外になる決まり

運送会社などトラックを使う事業者向けの国の補助金の中心、令和7年度補正「商用車等の電動化促進事業」(トラックは環境優良車普及機構が執行)を、受付期間・予算・受付状況(2026年9月25日時点)・基準額の決まり方・申請者(車検証の所有者)・交付決定と購入の順番・保有義務の期間で整理します。持続化補助金や業務改善助成金で自動車が対象外になる決まりも並べます。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

業種別トラックの電動化補助の決まり補助金ちず
写真: CHUTTERSNAP(Unsplash)

トラックを使う運送事業者などが使える国の補助金の中心は、令和7年度補正予算の商用車等の電動化促進事業です。環境省を中心に国土交通省・経済産業省が連携し、電動化(BEV・PHEV・FCVなど)された商用車(トラック・タクシー・バス)と、車両と一体的に導入する充電設備の導入費を補助します。2026年4月24日に公募が始まりました。

執行団体は、トラックが一般財団法人環境優良車普及機構、タクシー・バスが公益財団法人日本自動車輸送技術協会です。この記事はトラックを中心に整理します(タクシー・バスの受付期間・補助額は当サイトで未確認)。

トラックの早見表

項目 内容
受付期間 2026年4月24日(金)〜2027年1月15日(金)
予算額 約175億円【国庫債務負担行為 約20億円】(車両と充電設備の総額)
申請台数 原則制限なし
対象の車両 事前登録された車両。車両総重量2.5トン超は事業用・自家用とも、2.5トン以下は事業用のみ
補助額 機構のホームページで公表された基準額が上限(値引があると減額)
申請できる人 国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者のうち、貨物自動車運送事業者、自家用トラック(車両総重量2.5トン超)を業務に使う者、トラックの貸渡しを業とする者など
審査の順番 原則として申し込み順

受付状況(2026年9月25日現在)

環境優良車普及機構は、トラックの受付状況を公表しています。

項目 2026年9月25日現在
申請車両台数 969台
補助金申請額 50.02億円
補助金残額 124.98億円

予算約175億円に対する申請額の割合は約29%です(当サイトの計算)。最新の値は機構のページで確かめてください。

機構は、予算の残額が2割程度に達した場合、ホームページで公表した日以降は申し込み順の審査をやめ、その日から30日後までに申し込みのあったすべての交付申請をまとめて審査するとしています。予算の残額を超える申請があった場合は、初めて申請する者や脱炭素先行地域に選定された地域内の事業所等に導入する者を優先するなど、総合的に判断するとされています。

補助額の決まり方:基準額

トラックの補助額は、機構のホームページの「補助対象車両一覧」に載る車種ごとの基準額が上限です。車両購入費用が値引される場合は、基準額から次の額が差し引かれます。

区分 基準額から差し引く額
電気自動車 値引額×2/3
プラグインハイブリッド自動車 値引額×1/2
燃料電池自動車・水素内燃機関型自動車 値引額×3/4

値引額は、事前に登録された車両本体価格から補助対象経費を引いた額です。車種ごとの基準額は当サイトでは確認していません。計算例(当サイトの計算):電気自動車で値引額が90万円なら、90万円×2/3=60万円を基準額から差し引いた額が補助額の上限になります。

充電設備等は、充電設備等の価格と工事費の和(機構が必要と認めた額)で、上限は「補助対象充電設備型式一覧表」に機器ごとに載っています。機器の機能や工事の内容ごとに個別の上限があるため、上限額がそのまま補助されるとは限りません。

申請と購入の順番

申請の順番(トラック)

トラックだけを申請

  1. 1交付申請
  2. 2交付決定
  3. 3完了実績報告

トラックと充電設備を一緒に申請

  1. 1交付申請
  2. 2交付決定
  3. 3充電設備の発注・工事
  4. 4完了実績報告

トラックのみの申請では車両の購入は交付決定前でもよいが、交付決定がなければ補助金は交付されません。充電設備と第三者の改造による改造車は、交付決定後に発注します。

  • 対象の車両は、2026年2月2日(月)から2027年1月15日(金)までに新車新規登録(軽自動車は新車新規検査)を受けた車両です。
  • 割賦など所有権を留保する買い方や、完了実績報告日までに決済されない手形・ローンでの購入は対象になりません。
  • 補助事業が終わったら、30日を経過した日か、その年度の2月12日のどちらか早い日までに完了実績報告書を出します。
  • 補助対象車両・充電設備について、国のほかの補助金と重複して受けることはできません(ほかの補助金の規程に記載がある場合を除く)。

申請者とリース

  • 申請できるのは、補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」です。「使用者」ではないので、リースの場合は特に注意が必要です。購入の場合は、所有者と使用者が同じ事業者であることが要件です。
  • ファイナンスリースの場合は、リース料から補助金相当分が減額されていることや、処分制限期間以上の契約であることが確認されます。
  • 令和4年度のCO2排出量が20万トン以上の多排出者は、排出削減目標の設定・公表などの取組を表明する者に限られます。過去の同じ事業を使って2025年3月末時点で電動車を保有台数の5%以上導入している「省エネ法導入目標既達事業者」は、追加の計画の提出が必要で、交付額が個別に決められます。

保有義務の期間

補助で買ったトラックと充電設備には、処分制限期間の間、保有義務があります。期間内に売却・合併などで所有者(リースの場合は使用者)を変えると、原則として補助金の返還が必要です(処分制限とは)。

区分 処分制限期間
運送事業用・貸自動車業用のトラック(最大積載量2トン超) 4年
運送事業用・貸自動車業用のトラック(最大積載量2トン以下) 3年
一般用のトラック 5年
充電設備等 設置完了日から6年

ほかの補助金では車両が対象外

電動化の補助以外の国の制度には、車両を対象外とする決まりがあります。

  • 持続化補助金:公募要領は「補助対象外となる経費」に「自動車等車両」(自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなど)を挙げています。機械装置等費では、ブルドーザー・パワーショベルなど、耐用年数の省令で「機械及び装置」区分に当たる自走式作業用機械設備は対象の例に入っています(持続化補助金とは)。
  • 業務改善助成金:令和8年度のリーフレットは「令和7年度からの主な変更点」として、助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)が対象外になったと案内しています(業務改善助成金とは)。
  • 荷役・仕分けなど倉庫や事務の省力化には、省力化投資補助金やデジタル化・AI導入補助金が候補になります。

資源エネルギー庁のトラック輸送の省エネ化の事業は、2026年10月1日に当サイトが確認しようとした公募ページが表示されず、内容を確認できていません。

関連

出典

よくある質問

リースでEVトラックを入れる場合、誰が申請しますか?

公募要領は、補助金の交付申請を行えるのは補助対象車両の自動車検査証上の「所有者」で、「使用者」ではないとしています。購入の場合は所有者と使用者が同一事業者であることが要件です。リースでは、補助金相当分がリース料から減額されていることや、処分制限期間以上の契約であることなどが確認されます。

交付決定の前にトラックを買ってもよいですか?

トラックのみの申請では、公募要領は「車両の購入については、交付決定の前に行っても構いません」としていますが、交付決定通知を受けていない場合は補助金の交付はできません。第三者の改造による改造車と、充電設備等(機器と工事)は、交付決定の通知より前に発注等を行った経費は対象になりません。

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。トラックの受付状況は環境優良車普及機構が公表した2026年9月25日現在の値

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