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申請の基礎

認定経営革新等支援機関とは:全国3万844機関の内訳と、確認書が必要な国の施策(補助金・融資・税制)

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業等経営強化法に基づいて国が認定する、中小企業の経営を支援する機関です。中小企業庁の全国一覧(2026年8月26日時点)を当サイトが数えた機関数と種別の内訳、中小企業庁の資料にある「認定支援機関の関与が必須の施策」、主な補助金の公募要領での扱い(必須か任意か)を整理します。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

認定支援機関全国3万844機関関与の要否は施策次第補助金ちず
写真: Jakub Żerdzicki(Unsplash)

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業等経営強化法に基づいて国が認定した、中小企業の経営の分析や事業計画づくりを支援する機関です。税理士・公認会計士・中小企業診断士・商工会議所・金融機関などが認定を受けています。

中小企業庁の全国一覧(2026年8月26日時点)を当サイトが数えると、3万844機関が載っていました。認定支援機関の関与が必須の国の施策もあれば、関与は任意で、申請者自身が事業計画を作ることを求める補助金もあります。

施策ごとの認定支援機関の関与

必須

確認書や所見を付けないと申請できない施策

他の機関でも可

認定支援機関以外の支援でも使える施策

任意

助言は受けてよいが計画は申請者自身が作る補助金

別の機関

商工会・商工会議所や金融機関の書類が必要な補助金

法律上の位置づけ

中小企業等経営強化法第31条は、主務大臣が、経営革新等支援業務を行う者で基本方針に適合すると認められるものを、申請により認定できると定めています。認定を受けた認定経営革新等支援機関が行う業務は次の2つです。

  1. 経営革新または経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
  2. 経営革新や経営力向上の事業計画の策定に係る指導・助言と、計画に従って行う事業の実施に必要な指導・助言

認定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(同法第33条)。中小企業庁によると、制度は2012年(平成24年)8月30日の法律の施行で作られ、税務・金融・企業財務に関する専門的知識や支援の実務経験が一定レベル以上の個人・法人・中小企業支援機関等を認定するものです。

新しい認定はおよそ2か月ごとに行われます。中小企業庁の認定スケジュールでは、第100号が2026年10月27日、第101号が2026年12月22日の予定です。金融機関以外は認定経営革新等支援機関電子申請システムから、金融機関は金融庁のホームページから申請します。

何機関あるか:全国一覧を数えた

中小企業庁の全国一覧(Excel、見出し「2026年8月26日時点」)は34,492行で、うち「本店・支店」の列が本店のものが30,844行、支店が3,648行でした。ID番号の重複を除いた数も30,844で、本店の行数と一致します。以下は本店の行を1機関として、当サイトが数えた値です。

種別(一覧の表記) 機関数 割合
税理士 17,467 56.6%
税理士法人 3,754 12.2%
中小企業診断士 3,089 10.0%
公認会計士 2,418 7.8%
民間コンサルティング会社 1,426 4.6%
弁護士 768 2.5%
商工会議所 452 1.5%
行政書士 276 0.9%
信用金庫 253 0.8%
その他の種別 941 3.1%
合計 30,844 100%

割合は当サイトが計算しました。税理士と税理士法人で約7割(68.8%)を占めます。種別「商工会」は本店としては47行ですが、支店を含めると1,777行あり、数え方で数字が大きく変わる点に注意が必要です。都道府県別(本店の所在地)では、東京都7,014、大阪府3,767、愛知県2,137の順でした。

中小企業庁の一覧は認定支援機関からの申告に基づいて作られ、国は掲載情報の正確性に責任を負わないと注記しています。認定の有効期限は一覧か、認定経営革新等支援機関検索システムで確かめられます。

2026年の新規認定数

経営革新等支援機関の新規認定数(2026年)

420 機関319 機関2026年2月24日 319 機関2026年4月28日 403 機関2026年6月23日 420 機関2026年8月25日 362 機関319 機関403 機関420 機関362 機関2026年2月24日2026年4月28日2026年6月23日2026年8月25日

直近の 2026年8月25日 は 362 機関。4 回分で最高は 420 機関(2026年6月23日)、最低は 319 機関(2026年2月24日)。数字は公式の公表値(出典は記事末尾)。

2026年は2月から8月までの4回で、合わせて1,504機関が新たに認定されました(当サイトが合計)。

関与が必須の施策(中小企業庁の資料)

中小企業庁の資料「国の補助事業等において必要とされる認定支援機関(経営革新等支援機関)の役割について」(2025年3月26日更新)は、認定支援機関の関与を「◎:必須」「○:他の機関でも可」に分けて11の施策を挙げています。

施策(資料の表記) 関与 認定支援機関が作る書類など
事業承継・引継ぎ補助金 ◎ 認定経営革新等支援機関による確認書
先端設備等導入計画(固定資産税の軽減) ◎ 市区町村への認定申請書に添付する確認書
法人版事業承継税制 ◎ 特例承継計画に添付する所見
個人版事業承継税制 ◎ 個人事業承継計画に添付する所見
個人事業者の遺留分に関する民法特例 ◎ 確認書
経営力強化保証制度(信用保証協会の保証料の減免) ◎ 事業計画の策定支援と実行支援
経営改善計画策定支援事業 ◎ 中小企業活性化協議会への申請書類(事業者と連名)
観光産業等生産性向上資金(日本政策金融公庫) ◎ 事業計画書での支援内容・評価
事業承継・集約・活性化支援資金(日本政策金融公庫) ○ 事業承継計画での支援内容・評価
企業再建資金(日本政策金融公庫) ○ 経営改善計画書の一部
中小企業経営力強化資金(日本政策金融公庫) ○ 事業計画書の一部

資料の表は3ページで、このうち補助金は「事業承継・引継ぎ補助金」だけでした(資料の日付時点の名称)。ほかは税制・融資・保証・計画の認定です。日本政策金融公庫の融資の一部は、認定支援機関の支援を受けずに計画を作っても制度を使えると注記されています。現在の事業承継・M&A補助金で確認書が必要かどうかは、その回の公募要領で確かめる必要があります(事業承継・M&A補助金)。

主な補助金での扱い

補助金 認定支援機関の扱い(公募要領の記載) 必要な外部の書類
新事業進出・ものづくり(第1回) 認定支援機関を含む外部支援者の助言は「差し支えございません」が、必ず申請者自身で作成。作成自体を申請者以外が行うと不採択・採択取消・交付決定取消 金融機関から資金提供を受ける場合のみ、金融機関による確認書
省力化投資〈一般型〉(第8回) 専門的な支援が必要な場合は「お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください」。外部支援を受けた場合は作成支援者の名称・報酬・契約期間を記載 金融機関から調達する場合、金融機関による確認書
持続化補助金(第20回) 公募要領に「認定支援機関」の語は見当たらない 商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)

新事業進出・ものづくり補助金の公募要領は、事業計画作成支援者が認定支援機関である場合、不適切な行為があれば認定支援機関名の公表、業務改善命令や認定取消に至る可能性があるとしています。不適切な行為の例として、サービスの内容とかけ離れた高額な成功報酬の請求や、認定支援機関が事業計画書の確認を他者に委託・外注することを挙げています。

補助金の申請書類を報酬を得て作成することについての法律上の決まりは、申請書の作成を人に頼むときにまとめています。

探し方と費用

  • 探す:中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」で、活動内容や支援実績を検索できます(金融機関を除く)。全国一覧のExcelもあります。
  • 費用:ミラサポplusの案内では、認定経営革新等支援機関の支援は「有料 ※支援機関の規定による」とされています。
  • 問い合わせ:認定や申請に関することは、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局・財務局等が窓口です。

関連

出典

よくある質問

補助金の申請に認定支援機関の確認書は必ず要りますか?

施策によって違います。中小企業庁の資料(2025年3月26日更新)では、事業承継・引継ぎ補助金、先端設備等導入計画、事業承継税制、経営力強化保証制度などで関与が必須とされています。新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の公募要領は、認定支援機関の助言を受けることは差し支えないとする一方、必須の確認書としているのは金融機関から資金提供を受ける場合の金融機関による確認書です。

認定支援機関の支援は無料ですか?

ミラサポplusの支援機関の案内では、認定経営革新等支援機関は「有料 ※支援機関の規定による」とされています。費用は各機関の定めによります。

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。機関数と種別の内訳は、中小企業庁の全国一覧(2026年8月26日時点)を当サイトが数えた値

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