申請の基礎
パートナーシップ構築宣言とは:宣言企業は10万8,181社、登録から公開まで約10日、補助金の加点での扱い
パートナーシップ構築宣言は、取引先との共存共栄と「振興基準」の遵守を、代表権のある者の名前で宣言してポータルサイトに公表するものです。登録企業数(2026年10月1日時点で10万8,181社)、登録の3つのステップと公開までの日数、2026年1月からの公表要領と掲載取りやめのルール、補助金の公募要領での扱い(新事業進出・ものづくり補助金の加点、省エネ補助金の評価項目など)をまとめます。
パートナーシップ構築宣言は、企業が「発注者」側の立場から、取引先との共存共栄と望ましい取引慣行の遵守を、代表権のある者の名前で宣言し、ポータルサイトで公表するものです。ポータルサイトの登録数は、2026年10月1日時点で10万8,181社と表示されています。
補助金との関係では、新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の加点項目に入っているほか、省エネ補助金の評価項目などにも出てきます。宣言の登録から公開までは約10日かかるので、締切の直前では間に合わないことがあります。
何を宣言するのか
ポータルサイトの説明では、次の2つを宣言します。
- サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携(オープンイノベーション、IT実装、グリーン化など)
- 中小受託事業者との望ましい取引慣行(「振興基準」)の遵守
宣言文は、2026年1月版の「ひな形」と「記載要領」に沿って作ります。業種の特性に応じて、宣言の趣旨を変えない範囲で任意の記載事項を足すことができます(公表要領)。
登録のしかた
登録から公開まで
- 1振興基準の内容と社内体制を確認
- 2ひな形で宣言文を作りPDFにする
- 3ポータルサイトの登録フォームで送る
- 4受領メールが届く
- 5登録企業リストで公開
修正依頼がなければ、登録から約10日後に公開されます。
| 段階 | ポータルサイトの案内 |
|---|---|
| 登録の前に | 代表者の名前で宣言すること、企業名・代表者名を含む宣言文が公開されることを確認。「振興基準」の内容を確認 |
| STEP1 準備 | 2026年1月版のひな形をダウンロードし、記載要領を参考に作成。社内手続きの後、PDFにする |
| STEP2 登録 | 登録フォームに企業名・業種などを入力し、PDFをアップロード。「『パートナーシップ構築宣言』を受領しました。」という件名のメールが届く |
| STEP3 公開 | 登録企業リストで公開。修正依頼事項がなければ登録日の約10日後。補助金等の申請に関連して登録が集中する時期は、さらに数日かかる場合がある |
ポータルサイトは、よくある間違いとして、ひな形の赤字(タイトルの「ひな形」、説明文、例)を消していないこと、署名欄を手書きにすることを挙げています。企業名・役職・氏名・宣言日付はワード等で入力し、役職名(代表権を有する者)は必須です。個人事業主は氏名だけでは不可で、屋号と役職名(代表、院長など)が必要です。
締切から逆算すると
新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の締切は2026年10月30日18:00、加点は「申請締切日時点で」満たしている必要があります。公開まで約10日かかるとすると、10月20日ごろまでに登録していないと、締切日に公開されていない可能性があります(当サイトが日数から計算した目安。集中期はさらに数日かかる場合があります)。
掲載の条件と取りやめ(2026年1月からの公表要領)
2026年1月1日施行の公表要領では、掲載を申し込むときに宣誓書を添付します。宣誓の内容は次のとおりです。
- 役員に暴力団員等がいないこと、暴力団員等が事業活動を支配していないこと
- 申請前1年間に取適法第10条の勧告、フリーランス法第8条の勧告、独占禁止法第20条の排除措置命令を受けていた場合は、その内容を履行していること
- 申請前1年間に受託中小企業振興法第4条の指導・助言・勧奨を受けていた場合は、業所管省庁に報告した直近の改善案を履行していること
- 掲載を取りやめられたことがある場合は、取りやめから1年を経過し、原因について業所管省庁に十分な説明をしていること
宣言を履行していないと認められるとき(上の勧告・排除措置命令を受けたときなど)は、業所管省庁の求めで掲載が取りやめられます。ポータルサイトのお知らせには、2026年7月13日と9月4日に、それぞれ1社の掲載を取りやめたと載っています。
補助金の公募要領での扱い
| 補助金(公募回) | 扱い | 条件(公募要領の記載) |
|---|---|---|
| 新事業進出・ものづくり(第1回) | 加点項目 | 「令和8年1月1日に更新されたひな形を利用して宣言を公表している事業者」。申請締切日時点で満たしている必要 |
| 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型・工場事業場型の3次) | 評価項目に記載 | 宣言の写しを提出し、ポータルサイトで公表していることが確認された企業を「公表している企業」とみなす |
| 中小企業成長加速化補助金(3次) | 審査項目の中の例示 | 「下請取引先等に対する適切な取引姿勢(パートナーシップ構築宣言の実施等)」 |
| 持続化補助金(第20回) | 加点項目に無い | ― |
| 省力化投資補助金〈一般型〉(第8回) | 加点項目に無い | ― |
| デジタル化・AI導入補助金2026〈通常枠〉 | 加点項目に無い | ― |
ポイントは2つです。
- ひな形の版:新事業進出・ものづくり補助金(第1回)は、2026年1月1日に更新されたひな形を使った宣言だけを加点の対象にしています。それより前のひな形で宣言している企業は、この加点の条件を満たしません。
- 「公表している」ことが条件:登録しただけでなく、ポータルサイトで公開されていることが求められます(省エネ補助金は写しの提出とポータルサイトでの確認)。
同じ補助金でも公募回によって加点項目は変わります。申請する回の公募要領で確かめる必要があります(補助金の加点項目とは)。
問い合わせ先
| 内容 | 問い合わせ先(ポータルサイトの記載) |
|---|---|
| 宣言の内容 | 中小企業庁 取引課 03-3501-1511/内閣府 政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1541 |
| 宣言の提出・掲載 | (公財)全国中小企業振興機関協会 03-6228-3802 |
関連
出典
- 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(確認日 2026-10-01)
- パートナーシップ構築宣言とは(ポータルサイト)(確認日 2026-10-01)
- 登録方法(ポータルサイト)(確認日 2026-10-01)
- パートナーシップ構築宣言公表要領(令和7年12月15日、令和8年1月1日施行)(確認日 2026-10-01)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(確認日 2026-10-01)
- 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)公募要領 3次公募(SII)(確認日 2026-10-01)
- 省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)公募要領 3次公募(SII)(確認日 2026-10-01)
- 中小企業成長加速化補助金(3次公募)公募要領 Ver1.4(確認日 2026-10-01)
よくある質問
登録してから、どのくらいで公開されますか?
ポータルサイトは、修正依頼事項がない場合、登録した日の約10日後に公開されるとしています。補助金等の申請に関連して登録が集中する時期は、さらに数日かかる場合があるとしています。
以前に宣言した企業も、新事業進出・ものづくり補助金の加点を受けられますか?
第1回の公募要領は、加点の対象を「令和8年1月1日に更新されたひな形を利用して宣言を公表している事業者」としています。加点項目は申請締切日時点で満たしている必要があります。
この記事の更新
- 2026年10月1日初版。登録企業数はポータルサイトの表示(2026年10月1日取得)
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