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福井市の高齢者はり・きゅう・マッサージ施術助成(令和8年度):1回900円を窓口で差し引き、年6回まで

福井市に住む70歳以上の人(福井市国民健康保険の被保険者を除く)と、65歳以上の後期高齢者医療被保険者が、福井市鍼灸マッサージ師会の会員の施術師から施術を受けたとき、1回につき900円を窓口で施術費から差し引く制度です。1日1回、年6回までで、年度ごとの募集期間や申請の締切は公式資料にありません。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福井市窓口で900円引き年6回まで補助金ちず

福井市の高齢者はり・きゅう・マッサージ施術助成は、福井市鍼灸マッサージ師会の会員の施術師から施術を受けたとき、1回につき900円を窓口で施術費から差し引く制度です。対象は、福井市に居住する70歳以上の人(福井市国民健康保険の被保険者を除く)と、65歳以上の後期高齢者医療被保険者です。助成は1日1回、年6回までです。

この制度には、年度ごとの募集期間も、利用者が出す申請の締切も、公式ページと実施要綱に書かれていません。施術のたびに、施術師が施術費から900円を差し引く仕組みです。気をつける点は、助成を受けられる施術が師会の会員の施術師によるものに限られることと、7回目からは全額自己負担になることです。

30秒でわかる要点

誰が
福井市に居住する70歳以上の人(福井市国民健康保険の被保険者を除く)と、65歳以上の後期高齢者医療被保険者
何に
福井市鍼灸マッサージ師会の会員の施術師から、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けること(1回900円、1日1回、年6回まで)
いくら
1回900円(1日1回、年6回まで。年間では900円×6回で5,400円)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件を満たす人が施術を受けるたびに、窓口で施術費から控除(募集枠・審査の記載なし)「助成の方法は、施術費支払いの際、所定の施術費から控除する方法により行うものとする。」
申請方法
施術師に後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証を提示し、窓口で施術費から900円を差し引いた額を支払う(要綱)。申請書・請求書は市長または市長の指定する者に出し(様式に施術師の証明・請求欄がある)、市は助成金を福井市鍼灸マッサージ師会に支払う

対象と金額

実施要綱の「対象者」と「助成額及び助成の方法」を並べると、次のとおりです。

項目 内容
対象者(1) 福井市に居住する70歳以上の者(福井市国民健康保険被保険者を除く)
対象者(2) 65歳以上の後期高齢者医療被保険者
対象の施術 福井市鍼灸マッサージ師会の会員(施術師)から受けた施術
助成額 対象者1人につき1回の施術に対し900円
回数の限度 1日1回、年6回
助成の方法 施術費支払いの際、所定の施術費から控除

読み解くと、次の点が確かめられます。

  • 年間の助成は、900円×6回で最大5,400円です。助成額は定額で、施術費に対する割合ではありません。
  • 70歳未満の人が対象になる条件は、65歳以上の後期高齢者医療被保険者であることだけです。
  • 福井市国民健康保険の被保険者は、この制度の対象から除かれています。一方、福井市には国民健康保険の被保険者向けに別の助成があり、そちらは施術を受けるのに利用証が必要で、事前に利用証交付申請を行うと案内されています。この制度の実施要綱は、利用証ではなく後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証の提示を定めています。
  • 実施要綱は、1日1回と年6回の両方を限度としています。公式ページは年6回だけを書いており、「年」が年度か暦年かは、どちらの資料にも定めがありません。

いくらになるか

助成額は対象者1人につき1回の施術に対し900円の定額。助成の回数は1日1回、年6回が限度で、年間の助成は最大で900円×6回の5,400円。

募集要項などの記載: 「助成額は対象者1人につき1回の施術に対し900円とする。なお、助成の回数は、1日1回、年6回を限度とする。」
例計算補助額
施術費が1回3,000円(仮の金額)の施術を1回受ける窓口の支払い3,000円 − 900円窓口の支払い2,100円(助成900円)
同じ3,000円の施術を年6回受ける助成900円×6回/窓口の支払い (3,000円 − 900円)×6回助成5,400円、窓口の支払い合計12,600円
同じ3,000円の施術を年7回受ける(7回目は助成なし)助成900円×6回/窓口の支払い (3,000円 − 900円)×6回 + 3,000円助成5,400円、窓口の支払い合計15,600円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

要綱の流れは、施術を受ける利用者の側と、助成金を受け取る施術師・師会・市の側に分かれています。利用者の側では、施術のときに証を見せ、900円を引いた額を窓口で払います。

施術から助成金の支払いまで

  1. 1施術師を選ぶ
  2. 2証を見せて施術を受ける
  3. 3窓口で900円引きの額を払う
  4. 4施術師と師会が市へ請求
  5. 5市が師会へ支払う

利用者が立て替える期間はありません

いつ何をするか

  1. 1

    福井市鍼灸マッサージ師会の会員の施術師から施術を受ける

    助成の対象は、会員の施術師から受けた施術だけ。会員の名簿は、取得した公式資料には載っていない

  2. 2

    施術を受けるとき、後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証を施術師に見せる

    要綱「利用方法」。事前に市へ出す申請は、公式ページと要綱に記載がない

  3. 3

    窓口で、所定の施術費から900円を差し引いた額を支払う

    利用者が900円分を立て替える期間はない。1日1回、年6回まで。7回目からは全額自己負担

  4. 4

    申請書(様式第1号)と請求書(様式第2号)を、市長または市長の指定する者に提出する毎月5日まで

    要綱の提出者は「助成金の交付を受けようとする者」。様式第1号には施術師の証明欄、様式第2号には施術師の請求欄がある

  5. 5

    福井市鍼灸マッサージ師会が、各施術師の分をまとめて市に提出する毎月分を翌月10日まで

  6. 6

    市が、請求のあった月の翌月末までに助成金を福井市鍼灸マッサージ師会へ支払う請求のあった月の翌月末まで

    申請に疑義があったときは、市は申請を差し戻す

利用者の側の期限は、要綱に書かれていません。毎月5日、翌月10日、請求のあった月の翌月末は、助成金の請求と支払いの事務の期限です。要綱によると、控除した施術費について助成金の交付を受けるのは施術師で、市は助成金を師会に支払います。

施術師の名簿は、取得した公式資料には載っていません。登録の有無は、問い合わせ先の地域包括ケア推進課で尋ねられます。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

重ね方については、公式に書かれている範囲は次のとおりです。

  • 福井市国民健康保険の被保険者は、この制度の対象から除かれています。国民健康保険の被保険者向けの助成は、別の制度です。
  • ほかの制度との併用や重複について、公式ページと実施要綱に定めはありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 福井市に居住している要綱 対象者
  • 70歳以上で、福井市国民健康保険の被保険者ではない要綱 対象者(70歳以上の者から福井市国民健康保険被保険者を除く)
  • 70歳未満の場合は、65歳以上で後期高齢者医療被保険者である要綱 対象者(65歳以上の後期高齢者医療被保険者)
  • 受ける施術が、福井市鍼灸マッサージ師会の会員(施術師)によるものである要綱 助成の対象施術
  • 施術のとき、後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証を施術師に見せる要綱 利用方法
  • 同じ日に2回以上の施術を助成の対象として数えていない(助成は1日1回まで)要綱 助成額及び助成の方法
  • その年の助成を受けた回数が6回以内である(7回目からは全額自己負担)要綱 助成額及び助成の方法、公式ページ「内容」
  • 「年」6回の数え方(年度か暦年か)を、市に確かめた要綱に定めがない点

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証手元の証。再交付などの取り寄せ先は、要綱に定めがない施術のたびに施術師に見せる
福井市高齢者鍼灸マッサージ老人助成金個別申請書(様式第1号)市の公式ページ(Excel)毎月5日までに市長または指定する者へ提出(様式に施術師の証明欄がある)。利用者本人が事前に出す書類としては、要綱に記載がない
福井市高齢者鍼灸マッサージ老人助成金総括請求書(様式第2号)市の公式ページ(Excel)様式には「本人署名の場合は、押印を省略できます」の注記がある

実施機関が公式ページで特に示しているのは、次の3点です。

  • 登録施術師の施術に限る:福井市鍼灸マッサージ師会に登録している施術師から受けた施術が対象です。
  • 窓口で900円を引いた額を払う:本来の施術代から900円が引かれた額が、窓口で請求されます。
  • 7回目からは全額自己負担:ひとり年6回までです。

実施要綱には、市が申請に疑義を持ったときは申請を差し戻すという定めもあります。

事業が始まってからの決まり

実施要綱に、計画変更の承認、交付決定の取消し、返還、財産処分の制限、事業化報告、帳簿の保存期間についての条はありません。定められているのは、次の事務です。

  • 師会は、各施術師の申請書・請求書をまとめて毎月分を翌月10日までに市に提出し、月ごとの実績の報告書を作ります。
  • 市から助成金が支払われたら、師会が実績に基づいて各施術師に配分します。
  • 師会は、個人情報を別記の特記事項に従って取り扱います。ただし、取得した要綱の本文には、この別記は載っていませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
2014年6月更新の版年度ごとの募集期間の記載なし1回につき1,000円を限度。ひとり年6回まで対象は70歳以上と、65歳以上の後期高齢者医療被保険者。福井市国民健康保険被保険者を除く旨の記載はない
福井市 高齢者のはり・きゅう、マッサージ施術助成(2015年4月30日取得の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
2020年6月更新の版(2023年12月取得の版も同じ記載)年度ごとの募集期間の記載なし1回につき900円を助成。ひとり年6回まで1回の額が「1,000円を限度」から「900円を助成」に変わっている。70歳以上の対象から福井市国民健康保険被保険者が除かれている。この2つの版の間のどの改正で変わったかは、取得できた資料では特定できない(要綱の附則に平成31年4月1日・令和2年4月1日施行の改正がある)
福井市 高齢者のはり・きゅう、マッサージ施術助成(2020年8月10日取得の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度令和3年4月1日要綱から読み取れる額は1回900円、1日1回、年6回まで実施要綱の最後の附則が令和3年4月1日施行。改正前の要綱に定める様式で作った用紙は、当分の間、所要の調整をして使えるとされた。改正前の要綱は取得できず、改正の中身は確認できない
福井市高齢者鍼灸マッサージ等施術費助成事業実施要綱(確認日 2026年10月2日)
2024年11月取得の版から2025年5月取得の版年度ごとの募集期間の記載なし900円、年6回まで(変更なし)額・回数・対象の記載は同じ。2025年5月12日取得の版から、要綱(Word)と様式(Excel)へのリンクが付いている(2024年11月2日取得の版にはない)
福井市 高齢者のはり・きゅう、マッサージ施術助成(2025年5月12日取得の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度年度ごとの募集期間の記載なし900円、年6回まで(2026年4月20日取得の版と現在の公式ページで同じ)当初予算額207万円(2,070千円)公式ページの記載は変更なし。予算に関する説明書に「鍼灸マッサージ等施術費助成事業」が載っている
福井市 高齢者のはり・きゅう、マッサージ施術助成(2026年4月20日取得の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)

予算額は令和8年度予算に関する説明書の「鍼灸マッサージ等施術費助成事業」の額(単位 千円)。令和5〜7年度の予算資料・予算の概要の本文からはこの事業名が見つからず、前年度以前の額は確認できていない。 予算額の出典: 令和8年度予算に関する説明書(福井市、3民生費5老人福祉費の頁。単位 千円)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 助成の回数の限度
    • ひとり年6回まで(7回目からは全額自己負担)(公式ページ)
    • 助成の回数は、1日1回、年6回を限度とする(実施要綱)

    矛盾ではなく、要綱には「1日1回」の限度があるが公式ページには書かれていない。両方の限度を満たす範囲が助成の対象。「年」が年度か暦年かは、どちらの資料にも定めがない

  • 公式ページの「最終更新日」
    • 2019年4月1日(公式ページ(現在)と2024年11月以降に取得した版)
    • 2020年6月24日(2020年8月・2023年12月に取得した版)
    • 令和3年4月1日施行の附則が最後(公式ページにリンクされた実施要綱)

    ページの更新日の表示は、リンク先の要綱の施行日より古い日付になっている。額・対象・回数の記載は、2020年以降の版と要綱で一致している

これまでの推移から分かること

  • 2014年6月更新の版には「一回につき1,000円を限度」とあり、2020年6月更新の版には「一回につき900円を助成」とあります。この間の改正の日は、取得できた資料では特定できません。要綱の附則には、平成31年4月1日と令和2年4月1日に施行された改正があります。
  • 70歳以上の対象から福井市国民健康保険被保険者を除く旨は、2014年の版にはなく、2020年の版にあります。
  • 2020年の版から2026年4月取得の版まで、額(900円)、回数(年6回)、対象の記載は同じです。要綱と様式へのリンクは、2024年11月取得の版にはなく、2025年5月取得の版から付いています。
  • 令和8年度予算に関する説明書には、「鍼灸マッサージ等施術費助成事業」が当初予算の項目として載っており、額は2,070千円(207万円)です。令和5〜7年度の予算資料からはこの事業名が見つからず、前年度以前の額は確認できていません。

問い合わせ先

福井市 福祉健康部 地域包括ケア推進課(電話0776-20-5400、ファクス0776-20-5426)です。住所は〒910-8511、福井市大手3丁目10-1の市役所別館1階、業務時間は平日8時30分から17時15分です。

福井市 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術助成(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福井市
対象個人
概要福井市に住む70歳以上の人(福井市国民健康保険の被保険者を除く)と、65歳以上の後期高齢者医療被保険者が、福井市鍼灸マッサージ師会の会員の施術師から施術を受けたとき、1回につき900円を施術費から差し引く制度。1日1回、年6回まで。
補助率定額(1回につき900円を施術費から控除)
上限額1回900円(1日1回、年6回まで。年間では900円×6回で5,400円)
対象経費
  • 福井市鍼灸マッサージ師会の会員(施術師)から受けた、はり・きゅう・マッサージ等の施術の費用(1回の施術につき900円を、支払いの際に施術費から控除)
主な要件(募集要項から)
  • 福井市に居住する70歳以上の者(福井市国民健康保険被保険者を除く)
  • または、65歳以上の後期高齢者医療被保険者
  • 福井市鍼灸マッサージ師会の会員(施術師)から受けた施術であること
  • 助成は1日1回、年6回が限度(公式ページ: 7回目からは全額自己負担)
  • 施術を受けるとき、後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証を施術師に提示する
  • 市は、申請に疑義があったときは申請を差し戻す(要綱)
  • 要綱に、過去の受給歴・他制度との重複受給・所得・世帯などを理由とする対象外の定めは見当たらない
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度随時随時(予算がなくなり次第終了)年度ごとの募集期間や申請の締切は、公式ページと要綱に記載がない。施術のたびに窓口で施術費から900円を差し引く。年6回の数え方(年度か暦年か)は要綱に定めがない
申請方法施術師に後期高齢者医療被保険者証または高齢受給者証を提示し、窓口で施術費から900円を差し引いた額を支払う(要綱)。申請書・請求書は市長または市長の指定する者に出し(様式に施術師の証明・請求欄がある)、市は助成金を福井市鍼灸マッサージ師会に支払う
他の制度との併用福井市国民健康保険の被保険者は、この制度の対象から除かれる(国民健康保険被保険者向けの別の助成がある)。そのほかの制度との併用は記載なし
問い合わせ先福井市 福祉健康部 地域包括ケア推進課 電話0776-20-5400、ファクス0776-20-5426(〒910-8511、福井市大手3丁目10-1の市役所別館1階、平日8:30〜17:15)
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kfukusi/ikigai/shinkyu.html

出典:

出典

よくある質問

国民健康保険に入っていても使えますか?

70歳以上の対象者からは、福井市国民健康保険被保険者が除かれています。65歳以上の後期高齢者医療被保険者は対象に含まれます。国民健康保険の被保険者向けには、福井市に別の「はり・きゅう・マッサージ助成」があります。

どの施術所でも助成を受けられますか?

助成の対象は、福井市鍼灸マッサージ師会の会員(施術師)から受けた施術です。公式ページにも「福井市鍼灸マッサージ師会に登録している施術師」とあります。

年に何回まで助成されますか?

実施要綱では、助成の回数は1日1回、年6回が限度です。公式ページには、7回目からは全額自己負担になるとあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。公式ページ、実施要綱、様式、令和8年度予算に関する説明書、過去の版(2015〜2026年)で確認

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