受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
福井市の低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助(令和8年度):上限1万円、受診年度末までに申請
住民税非課税世帯等の妊婦が妊娠判定のために負担した初回産科受診料を、1回の妊娠につき1万円まで補助する制度です。受診年度の末日までに申請します。保険診療や妊娠していなかった場合は対象外です。
福井市の低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助は、妊娠判定のための初回受診費用を、1回の妊娠につき1万円まで補助する制度です。初回産科受診日に福井市に住所があり、住民税非課税世帯、生活保護世帯又は同等の所得水準の世帯に属する妊婦が要件です。
受診した年度の末日までに申請します。令和8年度の受診分は原則2027年3月31日が期限です。受診費用を先に負担し、書類審査後に口座へ振り込む方式で、妊娠していなかった場合や保険診療の場合は対象外です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 初回産科受診日に福井市に住所のある住民税非課税世帯等の妊婦
- 何に
- 妊娠判定を受けるための初回産科受診料
- いくら
- 1回の妊娠につき10,000円
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 予算の範囲内で、市が書類を審査して交付の可否を決定「市長は、前項の書類の提出があったときは、当該書類の審査等を行い、補助金の交付の 可否を決定するものとする。」
- 申請方法
- 初回産科受診後、申請書兼請求書と必要書類を福井市こども家庭センターへ持参
対象と補助額
市が世帯の課税状況を確認すること、市の妊娠・出産・育児支援を受けること、医療機関等と市が支援情報を共有することへの同意が必要です。対象受診日は2025年4月1日以後です。
対象費用が1万円を下回るときは実費分、1万円以上のときは1万円が上限です。例えば対象費用8,000円と15,000円では補助額はそれぞれ8,000円と1万円となり、後者は差額5,000円が残ります。単なる妊娠判定目的でも、保険診療となった費用は計算に含めません。
いくらになるか
初回産科受診の対象費用と10,000円を比較し低い額を補助する。1回の妊娠ごとの上限であり、妊娠していなかった場合・保険診療の場合は対象外。
募集要項などの記載: 「1回の妊娠につき上限10,000円(初回産科受診に要した額が上限額を下回る場合は、当該初回産科受診に要した費用の額)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象費用8,000円 | min(8,000円,10,000円) | 8,000円 |
| 対象費用10,000円 | min(10,000円,10,000円) | 10,000円 |
| 対象費用15,000円 | min(15,000円,10,000円)。自己負担は15,000円−10,000円=5,000円 | 10,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
受診後の申請と立替え
受診から入金まで
- 1初回産科受診
- 2書類を用意
- 3申請と請求
- 4市の審査と通知
- 5口座に入金
受診費用は先に負担する
いつ何をするか
- 1
初回産科受診を受け、費用を負担する
領収書・明細書を保管。保険診療、妊娠していなかった場合は対象外
- 2
申請書兼請求書と添付書類を窓口へ持参する受診年度末まで。令和8年度分は原則2027年3月31日
要綱では特別な事情がある場合の例外を規定。本人確認書類も持参
- 3
市が書類審査を行い、交付可否・額を通知する
- 4
指定金融機関口座に入金される
受診費用の立替えが必要。振込までの日数は公式資料に記載なし
市の案内は、受診後に必要書類をこども家庭センターへ持参する方式です。領収書と明細書の両方、口座の確認書類、本人確認書類が必要です。申請した年の1月1日に市外に住所があった場合は、世帯全員の住民税非課税証明書も必要です。証明書の必要な人は、課税していた自治体の書類をそろえる順番になります。
要綱第5条には、特別な事情がある場合の申請期限の例外があります。公式ページには例外の具体例は示されていないため、該当の扱いはこども家庭センターが確認先です。審査から振込までの標準日数は記載されていません。
ほかの支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 妊婦のための支援給付(福井市)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
妊婦のための支援給付は別の給付です。この初回受診料補助のページ・要綱には、その給付との併用や上乗せの可否は明記されていません。国・県の同目的の制度との重複可否についても、確認した資料では決まりを確認できていません。
申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 初回産科受診日に福井市に住民登録がある交付要綱第3条(対象者)
- 非課税・生活保護・同等所得水準の世帯である交付要綱第3条(対象者)
- 市による世帯の課税状況確認に同意した交付要綱第3条(対象者)
- 市の妊娠・出産・育児支援と医療機関等との情報共有に同意した交付要綱第3条(対象者)
- 2025年4月1日以後の受診である附則第1項
- 初回産科受診の結果、妊娠しており、保険診療の対象ではない第4条第2項
- 受診年度末までの申請である。期限に特別な事情がある場合は窓口に確認した第5条第1項
- 申請年の1月1日時点で市外に住民登録がある場合、世帯全員の非課税証明書を用意した第5条第1項第3号
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 初回産科受診料補助金申請書兼請求書(様式第1号) | 福井市公式ページ | |
| 領収書及び明細書 | 受診した医療機関 | |
| 振込先口座が確認できる書類 | 申請者の通帳等 | |
| 本人確認書類 | 申請者の運転免許証・マイナンバーカード等 | |
| 世帯全員の住民税非課税証明書 | 該当年度の課税自治体 | 申請年1月1日に市外の住所がある場合 |
市が求める支援と情報共有への同意は、費用と所得の要件とは別に設けられています。費用が上限以下であることだけでは、要件を満たしたことにはなりません。
事業が始まってからの決まり
要綱第7・8条は、偽りその他不正な手段による交付決定の全部又は一部の取消しと、既に交付した補助金の返還を定めています。市の交付規則にも、目的外使用・条件違反、返還期限を過ぎた場合の延滞金の規定があり、やむを得ない事情による延滞金の免除も定めています。医療費の精算型の制度で、個別要綱には財産処分や帳簿保存年数の特別な規定はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(附則) | 要綱は2025年4月1日施行。同日以後の初回産科受診に適用。施行時点の旧本文は取得していないため、額の変更有無は比較していない。 交付要綱附則第1項(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度 | 受診した年度末まで | 1回の妊娠につき上限10,000円 | 掲載要綱は2028年3月31日限り失効と規定。過去のページ本文は取得できていない。 現行公式ページ・交付要綱(確認日 2026年10月7日) |
これまでの推移から分かること
- 要綱の施行日は2025年4月1日で、同日以後の初回産科受診に適用すると附則に書かれています。
- 現在のページと要綱は、1回の妊娠につき1万円を上限としています。施行当初の本文と比較できていないため、額が以前から同じとは断定しません。
- 掲載要綱は2028年3月31日限り失効する旨を定めています。今後の年度の継続を予測する記載ではありません。
問い合わせ先
福井市こども家庭センター、電話0776-20-5337。申請窓口は福井市城東4丁目14-30の健康管理センター内です。
低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 住民税非課税世帯等の妊婦が妊娠判定のために負担した初回産科受診料を、1回の妊娠につき1万円まで補助する制度です。受診年度の末日までに申請します。保険診療や妊娠していなかった場合は対象外です。 | ||||||||
| 補助率 | 対象費用の実費 | ||||||||
| 上限額 | 1回の妊娠につき10,000円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 初回産科受診後、申請書兼請求書と必要書類を福井市こども家庭センターへ持参 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 妊婦のための支援給付との併用可否は確認した資料に記載なし | ||||||||
| 問い合わせ先 | 福井市こども家庭センター 0776-20-5337(福井市城東4丁目14-30、健康管理センター内) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/ninsin/p071346.html | ||||||||
出典:
- 福井市 低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付要綱(全9条・附則・様式)(確認日 2026-10-07)
- 妊婦のための支援給付(福井市)(確認日 2026-10-07)
出典
- 福井市 低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金交付要綱(全9条・附則・様式)(確認日 2026-10-07)
- 妊婦のための支援給付(福井市)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
妊娠していなかった場合も補助されますか?
公式ページは、初回受診の結果妊娠していなかった場合や保険診療となった場合を対象外としています。
受診前に補助金が振り込まれますか?
公式の手順は受診後に必要書類を持参し、市の審査後に指定口座へ振り込む方式です。
1万円未満の受診費用でも1万円の補助ですか?
いいえ。上限を下回る場合は初回産科受診に要した費用の額です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細三重県のフリースクール利用料補助(令和8年度・私立):月1.5万円上限、資格確認後に交付請求県内私立学校の不登校児童生徒等が対象フリースクールを利用する経済的事情のある世帯に、月利用料の1/2を1人月15,000円まで補助する。受給資格の確認と四半期ごとの交付請求が必要。