補助金ちず

受付中(2026年10月26日締切・あと23日) 制度の詳細

福井市の小学校弁当等持参補助金(令和8年度):給食を止めた児童に1食288円×持参日数、前期分は10月26日まで学校必着

福井市立の小学校に在籍し、食物アレルギーなどのやむを得ない事情で給食を止めて弁当等を持参している児童の保護者に、1食288円に持参日数を掛けた額を補助する制度です。前期分は2026年10月26日、後期分は2027年3月25日が、在籍する小学校への学校必着の提出期限です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福井市弁当持参の児童に1食288円補助金ちず

福井市の小学校弁当等持参補助金は、食物アレルギーなどのやむを得ない事情で給食を止め、弁当等を持参している福井市立小学校の児童の保護者に、1食288円に持参日数を掛けた額を補助する制度です。福井市が小学校の学校給食費を無償化したことに伴い、無償化相当額を補助するもので、令和8年度から始まりました。

申請は前期分と後期分の2回に分かれ、書類は在籍する小学校に出します。提出期限は、前期分(4月1日〜9月30日)が2026年10月26日、後期分(10月1日〜3月31日)が2027年3月25日で、どちらも学校必着です。一番注意が要るのは、給食停止届の提出だけでは補助金の対象にならないことと、提出期限を過ぎると対象にならないことです。

30秒でわかる要点

誰が
福井市立の小学校に在籍し、給食停止届を提出して弁当等を持参している児童の保護者
何に
食物アレルギー、疾患、宗教上の理由等やむを得ない事情で給食を止め、弁当等を持参した日数分の学校給食費無償化相当額(1食288円)
いくら
1食288円×弁当等を持参した日数(給食実施日に限る)。前期分・後期分それぞれで算定。上限額の記載は公式ページにない
いつまで
受付中・2026年10月26日締切(あと23日)
選ばれ方
要件を満たす保護者に交付(審査会や予算上限の記載は公式ページにない)「対象となる方は、以下のすべての要件を満たす児童の保護者です。」
申請方法
在籍する小学校へ申請書類を提出(学校が持参日数を確認し、学校から市へ提出)

対象と金額

対象になるのは、次の3つの要件をすべて満たす児童の保護者です。

  • 福井市立の小学校に在籍し、在籍する学校に登校している児童(チャレンジ教室を含む)
  • 「給食停止届」を提出している児童
  • 食物アレルギー、疾患、宗教上の理由等やむを得ない事情により弁当等を持参している児童

次のどれか1つでも当てはまる場合は対象外です。

  • 在籍する学校に登校していない場合
  • 給食を一時的又は短期間(連続した30日未満)停止する場合
  • 給食停止理由が自己都合の場合
  • 他制度(生活保護・特別支援教育就学奨励費等)により給食費相当額の支給を受けている場合(就学援助は除く)

金額は前期分と後期分に分けて算定します。

区分 対象期間 申請書類の提出期限(学校必着)
前期 4月1日〜9月30日 2026年10月26日まで
後期 10月1日〜3月31日 2027年3月25日まで

算式は「1食あたり288円×弁当等を持参した日数(給食実施日に限る)」です。数えるのは給食実施日に弁当等を持参した日だけなので、土曜・日曜や給食のない日は日数に入りません。様式第2号には「牛乳を含め、一部でも給食を喫食した日は持参日数に含みません。」とあり、牛乳だけ給食を飲んだ日も日数から外れます。

前期分と後期分は別々に算定し、別々に申請します。前期分だけ申請しても、後期分は含まれません。公式ページには補助額の上限の記載がなく、額は持参日数で決まります。

いくらになるか

1食288円に、弁当等を持参した日数(給食実施日に限る)を掛ける。前期分(4月〜9月)と後期分(10月〜翌年3月)を別々に算定する

募集要項などの記載: 「1食あたり 288円   × 弁当等を持参した日数(給食実施日に限る)」
例計算補助額
前期分で、給食実施日のうち80日弁当を持参(仮の日数)288円×80日23,040円
後期分で、給食実施日のうち60日弁当を持参(仮の日数)288円×60日17,280円
給食実施日のうち50日弁当を持参したが、うち5日は牛乳だけ給食を飲んだ(仮の日数。牛乳を含め一部でも喫食した日は持参日数に含まない)288円×(50日−5日)12,960円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請までの順番

  1. 1給食停止届を学校へ提出
  2. 2弁当等を持参し持参日を記録
  3. 3期の終了後に申請書類を学校へ提出
  4. 4学校が持参日数を確認し市へ提出
  5. 5市の審査・交付

前期分と後期分で提出期限が違います

いつ何をするか

  1. 1

    給食停止届を在籍する小学校へ提出する給食を停止する日の7営業日前(土・日・祝日を除く)まで

    令和8年度に限り、すでに給食を停止していて届出がまだの場合は、給食停止日を4月までさかのぼって届け出られる(届出期限は2026年9月30日)。10月1日以降に停止する場合は通常どおり。届の提出だけでは補助金の対象にならない

  2. 2

    弁当等を持参し、持参した日を様式第2号のカレンダーに記録する前期 4月1日〜9月30日/後期 10月1日〜3月31日

    牛乳を含め、一部でも給食を喫食した日は持参日数に含まない。弁当等の費用は先に自己負担になる

  3. 3

    申請書類(様式第1号・様式第2号・口座情報がわかる書類)を在籍する小学校へ提出する前期分 2026年10月26日まで/後期分 2027年3月25日まで(学校必着)

    前期の期限は対象期間の末日(9月30日)の26日後、後期の期限は対象期間の末日(3月31日)の6日前。3月26日〜31日分の扱いは公式資料に記載なし。期限を過ぎた場合は補助の対象にならない

  4. 4

    学校が持参日数を確認し、学校から市へ申請書等が提出される

    様式第2号の「学校確認欄」を学校が記入する

  5. 5

    市の審査・補助金の交付

    審査にかかる期間と入金時期は公式資料に記載なし

提出期限を対象期間の末日と比べると、前期は9月30日の26日後ですが、後期は3月31日の6日前です。後期の期限(3月25日)から3月31日までの分が申請に含まれるかどうかは、公式ページにも様式にも書かれていません。取り扱いは学校給食課(0776-37-3067)に確認することになります。

資金の面では、弁当等の費用は先に保護者が負担し、期が終わってから実績報告書兼請求書を出す形です。市の審査にかかる期間と入金の時期は、公式資料に記載がありません。

給食停止届は、停止する日の7営業日前(土・日・祝日を除く)までに学校へ出します。給食停止届のページには、停止する日によって補助対象期間の算定に影響があるという注意があります。令和8年度に限り、すでに給食を停止していて届出がまだの場合は、給食停止日を4月までさかのぼって届け出られる特例があり、その届出期限は2026年9月30日(水)までと定められています。10月1日以降に給食を停止する場合は、通常どおり停止日の7営業日前までの提出です。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

重ね方については、公式ページに書かれているのは他制度との重複を除く規定だけです。生活保護や特別支援教育就学奨励費などで給食費相当額の支給を受けている場合は対象外で、就学援助は除くと明記されています。一方、福井市の無償化のページには、小学校児童については給食費が無償化の対象になるため就学援助の費目から除外される、と書かれています。国や福井県の制度との関係は、公式資料に記載がありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 福井市立の小学校に在籍し、在籍する学校に登校している(チャレンジ教室を含む)対象となる方(1)・対象外(在籍する学校に登校していない場合)
  • 「給食停止届」を提出している対象となる方(2)
  • 食物アレルギー、疾患、宗教上の理由等やむを得ない事情で弁当等を持参している対象となる方(3)
  • 給食を止める理由が自己都合ではない対象外(給食停止理由が自己都合の場合)
  • 給食の停止が一時的または短期間(連続した30日未満)ではない対象外(給食を一時的又は短期間(連続した30日未満)停止する場合)
  • 生活保護・特別支援教育就学奨励費等により給食費相当額の支給を受けていない(就学援助は除く)対象外(他制度)・様式第1号 7 同意事項
  • 給食停止届を、給食を停止する日の7営業日前(土・日・祝日を除く)までに学校へ提出した給食停止届の提出について(提出期限)
  • 持参日数に数えるのは給食実施日に弁当等を持参した日だけで、牛乳を含め一部でも給食を喫食した日は数えていない補助金額・様式第2号 5
  • 前期分と後期分を別々に申請する(計2回)申請書類等提出期間
  • 申請書類を在籍する小学校へ、前期分は10月26日、後期分は3月25日までに提出する(学校必着)申請書類等提出期間
  • 口座情報(口座番号・口座名義人)がわかる書類を添える提出書類(3)
  • 申請書の同意事項(市が学校その他の関係機関に必要な事項を確認することへの同意)に記入した様式第1号 7 同意事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
福井市小学校弁当等持参補助金交付申請書(様式第1号)福井市の補助金ページのPDF本人が手書きしない場合は記名押印
福井市小学校弁当等持参補助金実績報告書兼請求書(様式第2号)福井市の補助金ページのPDF(前期用・後期用)「学校確認欄」は学校が記入する。持参日にマルを付け、持参日数を記入
口座情報(口座番号・口座名義人)がわかる書類手元の通帳の写し等様式第1号の添付書類に「通帳の写し等」とある
その他市長が必要と認める書類必要な場合は市から別途案内公式ページの記載
給食停止(再開)届福井市の「給食停止届の提出について」のページ(様式)または学校補助金の申請書類とは別に、給食を停止する前に学校へ提出する

福井市が給食停止届のページで特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 給食停止届だけでは対象にならない:補助金の対象要件を別に確認するよう案内されています。
  • 届出の有効期間:提出日から令和9年3月末までです。給食再開の手続きをした時点で、提出済みの届は無効になります。
  • 進級後:給食停止を続ける場合は、新年度に改めて届出が必要です。
  • 届出の対象となる停止:給食停止届は、30日以上(小学校の長期休業期間を除く)連続して給食を停止する場合に出すものです。

事業が始まってからの決まり

申請書類のうち、様式第2号には学校確認欄があり、学校が持参日数を確認してから、学校が市へ申請書等を出します。様式第1号には、市が学校その他の関係機関に必要な事項を確認することへの同意欄があります。

公式ページと様式には、交付決定の取消しや返還、帳簿の保存期間に関する記載がありません。様式が根拠として挙げる「福井市小学校弁当等持参補助金交付要綱」の本文は、公式ページに掲載がなく、確認できていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度(事業開始の初年度)前期分 4月1日〜9月30日の分は2026年10月26日まで、後期分 10月1日〜3月31日の分は2027年3月25日まで(いずれも学校必着)1食288円×弁当等を持参した日数(給食実施日に限る)令和8年度から開始。小学校の学校給食費の完全無償化(令和8年4月から)に伴う補助
令和8年度に限り、すでに給食を停止していて届出がまだの場合は、給食停止日を4月までさかのぼって届け出られる特例がある(届出期限は2026年9月30日。給食停止届のページに記載)
福井市小学校弁当等持参補助金の交付について(福井市、最終更新日 2026年9月7日)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 小学校の給食費が就学援助の対象かどうか
    • 「給食費については、完全無償化の対象となるため、就学援助の費目から除外されます。」(就学援助の受給者である小学校児童について)(福井市「令和8年4月~ 福井市小学校の学校給食費を完全無償化いたします!」(2026年4月1日更新))
    • 就学援助の支給内容に「学校給食費」が挙がっている(小学校分を除くとの注記は見当たらない)(福井市「就学援助制度について」(2026年3月26日更新))

    就学援助のページは小学校と中学校に共通の記載で、2026年3月26日の更新。小学校分の取り扱いは無償化のページに従って記載した。確認先は福井市 学校給食課(0776-37-3067)

これまでの推移から分かること

  • この補助金は令和8年度から始まった制度で、公式ページ(2026年9月7日更新)は令和8年度の内容だけを載せています。ウェブ・アーカイブにも過去の版は見つからず、年度ごとの比較はまだできません。
  • 小学校の学校給食費は、福井市学校給食費に関する条例施行規則の別表第1で、令和8年4月1日施行の改正により「無料」とされています。補助金の1食288円は、この無償化に伴う「学校給食費無償化相当額」として示されています。
  • 令和8年度に限り、給食停止届を4月までさかのぼって届け出る特例があり、その届出期限は2026年9月30日でした。10月1日以降の給食停止は、通常どおり停止日の7営業日前までの届出です。

問い合わせ先は、福井市 教育委員会事務局 学校給食課(電話0776-37-3067、平日8:10〜16:55)です。申請書類は、在籍する小学校に提出します。

福井市 小学校弁当等持参補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福井市
対象個人
概要福井市立の小学校に在籍し、食物アレルギーなどのやむを得ない事情で給食を止めて弁当等を持参している児童の保護者に、1食288円に持参日数を掛けた額を補助する制度。前期分(4月1日〜9月30日)と後期分(10月1日〜3月31日)を別々に申請する。
補助率1食あたり288円(定額)
上限額1食288円×弁当等を持参した日数(給食実施日に限る)。前期分・後期分それぞれで算定。上限額の記載は公式ページにない
対象経費
  • 弁当等を持参した日の学校給食費相当額(給食実施日に限る。牛乳を含め、一部でも給食を喫食した日は持参日数に含まない)
主な要件(募集要項から)
  • 福井市立の小学校に在籍し、在籍する学校に登校している児童(チャレンジ教室を含む)の保護者
  • 「給食停止届」を提出している児童
  • 食物アレルギー、疾患、宗教上の理由等やむを得ない事情により弁当等を持参している児童
  • 対象外: 在籍する学校に登校していない場合
  • 対象外: 給食を一時的又は短期間(連続した30日未満)停止する場合
  • 対象外: 給食停止理由が自己都合の場合
  • 対象外: 他制度(生活保護・特別支援教育就学奨励費等)により給食費相当額の支給を受けている場合(就学援助は除く)
  • 申請は前期分・後期分の計2回。提出期限(学校必着)を過ぎた場合は補助の対象にならない
募集期間
回受付開始締切備考
前期分(対象期間 4月1日〜9月30日)—2026-10-26在籍する小学校へ必着。受付開始日は公式資料に記載なし。期限を過ぎると補助の対象にならない
後期分(対象期間 10月1日〜3月31日)—2027-03-25在籍する小学校へ必着。受付開始日は公式資料に記載なし。期限を過ぎると補助の対象にならない
申請方法在籍する小学校へ申請書類を提出(学校が持参日数を確認し、学校から市へ提出)
他の制度との併用他制度(生活保護・特別支援教育就学奨励費等)により給食費相当額の支給を受けている場合は対象外(就学援助は除く)
問い合わせ先福井市 教育委員会事務局 学校給食課(電話0776-37-3067、平日8:10〜16:55)
公式ページhttps://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/kyusyoku/kyusyoku/p073266.html

出典:

出典

よくある質問

給食停止届を出していれば、補助金の対象になりますか?

なりません。公式ページに「「給食停止届」の提出のみでは、福井市小学校弁当等持参補助金の対象とはなりません。補助金の対象要件を別途ご確認ください。」とあります。対象となる方の要件は、市立小学校に在籍して登校していること、給食停止届を提出していること、やむを得ない事情で弁当等を持参していることの3つです。

申請は年に何回必要ですか?

前期分と後期分の計2回です。公式ページに「ご申請は、前期分・後期分の計2回必要です。」とあります。

提出期限を過ぎるとどうなりますか?

公式ページに「提出期限を過ぎた場合は、補助の対象となりません。」とあります。提出先は在籍する小学校で、学校必着です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福井市の公式ページ(最終更新日 2026年9月7日)と様式で確認

同じテーマの記事