補助金ちず

受付中(2026年11月20日締切・あと48日) 制度の詳細

静岡県の小児患者世帯交通費等支援金(令和8年度):付添いは入院1日2,000円・通院月4,000円、医療的ケア児も対象

居住地から離れた医療機関に入院・通院する小児慢性特定疾病・指定難病・医療的ケア児の小児患者に付き添った世帯へ、静岡県が入院は付添い1日2,000円、通院は1か月4,000円を定額で支給する制度です。令和8年度の申請は2026年10月1日から11月20日までです。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

静岡県入院は1日2,000円通院は月4,000円補助金ちず

静岡県の小児患者世帯交通費等支援金は、居住地から離れた医療機関に入院・通院する小児患者に付き添った世帯へ、入院は付添い1日2,000円、通院は1か月4,000円を定額で支給する制度です。小児慢性特定疾病または指定難病の受給者証がある20歳未満の患者に加えて、令和8年度から医療的ケア児も対象になりました。

令和8年度の申請期間は2026年10月1日から11月20日までです。対象になるのは、2025年10月1日から2026年9月30日までの付添いです。医療的ケア児は2026年4月1日から9月30日までの付添いに限られます。

30秒でわかる要点

誰が
静岡県内に住み、居住地から離れた医療機関に入院・通院する小児慢性特定疾病・指定難病・医療的ケア児の小児患者(20歳未満)を養育する世帯
何に
患者の居住地から2次保健医療圏を越えた医療機関への入院・通院に付き添ったこと(連続する6日以上の入院、または1か月4日以上の通院)
いくら
入院付添いは交付対象期間ごとに90日が限度(2,000円×90日=18万円)。通院付添いは4日以上通院した1か月ごとに4,000円
いつまで
受付中・2026年11月20日締切(あと48日)
選ばれ方
県が内容を審査し、適当と認めたときに定額を交付(予算の範囲内)「予算の範囲内において、小児患者世帯交通費等支援金」
申請方法
ふじのくに電子申請サービス、または郵送(静岡県健康福祉部医療局疾病対策課 難病対策班。保健所には提出できない)

支援額と、対象になる付添い

県の要綱の別表と公式ページに、支援額は次のとおり書かれています。金額は、付添った日数や月数に単価を掛けた定額です。

対象世帯 支援額
連続する6日以上の入院に係る付添いを行った世帯 付添い1日当たり2,000円(定額)。交付対象期間ごとに90日が限度
1か月当たり4日以上の通院に係る付添いを行った世帯 1か月当たり4,000円(定額)

入院分の限度は、2,000円に90日を掛けた18万円です。入院分と通院分は、様式第2号の支援金申請額内訳書で合計して申請額にします。

対象になるのは、患者の居住地から2次保健医療圏の区域を越えた市町にある医療機関に入院または通院する場合です。県外の医療機関も含みます。患者の居住する2次保健医療圏の内の医療機関を受診する場合は、対象になりません。

県のページにある例は次のとおりです。

  • 対象になる例:藤枝市の患者が静岡市の病院を受診する。浜松市の患者が愛知県の病院を受診する
  • 対象にならない例:川根本町の患者が島田市の病院を受診する。沼津市の患者が伊豆の国市の病院を受診する

川根本町と島田市は、同じ志太榛原の圏域です。沼津市と伊豆の国市は、同じ駿東田方の圏域です。同じ圏域の中では対象になりません。

2次保健医療圏 構成市町
賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
熱海伊東 熱海市、伊東市
駿東田方 沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町
富士 富士宮市、富士市
静岡 静岡市
志太榛原 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町
中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町
西部 浜松市、湖西市

いくらになるか

入院付添い:付添い日数×2,000円(交付対象期間ごとに90日が限度)。通院付添い:1か月に4日以上通院に付き添った月の数×4,000円。入院分と通院分の合計が申請額

募集要項などの記載: 「付添い1日当たり2,000円(定額)」
例計算補助額
入院付添い8日と、4日以上の通院付添いがあった月が1か月(県の記載例の数字)2,000円×8日+4,000円×1か月20,000円
通院のみで、4日以上の通院付添いがあった月が7か月4,000円×7か月28,000円
入院付添い日が合計100日あった(90日が限度)2,000円×90日(限度)180,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

小児患者の3つの区分

県のページでは、小児患者を20歳未満で、次のいずれかに当たる人としています。申請書にも、ア・イ・ウの区分を選ぶ欄があります。

区分 必要なもの 対象になる入通院
ア 小児慢性特定疾病 小児慢性特定疾病医療受給者証 受給者証に記載されている疾病に関する入通院
イ 指定難病 特定医療費(指定難病)受給者証 受給者証に記載されている疾病に関する入通院
ウ 医療的ケア児 障害福祉課の利用承認決定通知書 スコア表に記載の医療的ケアに関する入通院

ウの医療的ケア児は、利用登録の申請(障害福祉課)と、支援金の申請(疾病対策課)の2段階です。要綱では、ウはアとイに当たる人を除くとされています。利用登録申請書にも、小児慢性特定疾病医療費または特定医療費(指定難病)の支給認定を受けていない、という誓約の欄があります。

令和8年度の利用登録申請は2026年6月1日から8月31日までで、締め切られています。次年度以降の日程は、確認した資料に書かれていません。

申請の流れ

令和8年度の申請の流れ

  1. 1医療的ケア児は利用登録(令和8年度は締切済み)
  2. 2付添いの交通費・宿泊費を自分で支払う
  3. 32026年10月1日から11月20日に電子申請か郵送
  4. 4県が審査して決定通知
  5. 5決定額が口座に振り込まれる

医療的ケア児以外は利用登録が不要なので、2つ目から始まります

付添いにかかった交通費・宿泊費は、いったん自分で支払います。支援金は、申請と審査のあとに振り込まれます。交付までの期間は、確認した資料に書かれていません。

いつ何をするか

  1. 1

    医療的ケア児の区分で申請する場合は、障害福祉課に利用登録を申請し、利用承認決定通知書を受け取る令和8年度は2026年6月1日〜8月31日(締切済み)

    小児慢性特定疾病・指定難病の受給者証がある場合は利用登録は要らない。次年度以降の日程は資料に記載なし

  2. 2

    交付対象期間の入院・通院の付添いにかかった交通費・宿泊費は、いったん自分で支払う令和8年度の交付対象期間は2025年10月1日〜2026年9月30日

    支援金は定額で、申請・審査のあとに振り込まれる。交付までの標準的な期間は資料に記載なし

  3. 3

    県に申請する(様式第1号 申請書兼請求書、様式第2号 支援金申請額内訳書、受給者証等の写し)2026年10月1日〜11月20日

    ふじのくに電子申請サービス、または郵送。保健所には出せない。10月1日以降に受給者証が交付された場合は交付年月日から60日以内

  4. 4

    県が審査し、交付決定兼交付確定通知書(様式第3号)または不交付決定通知書(様式第4号)を送る

    不備があれば補正を求められる

  5. 5

    通知の内容に不服があって取り下げるときは、通知書を受け取った日から15日以内に書面を出す通知を受け取った日から15日以内

  6. 6

    申請者が指定した金融機関の口座に、決定額が振り込まれる

申請方法は2つあります。ふじのくに電子申請サービスで申請するか、書類を静岡県健康福祉部医療局疾病対策課 難病対策班(〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号)へ郵送します。

10月1日以降に受給者証が交付された場合の期限は、県のページでは「交付年月日から60日以内」、要綱では「同日から起算して60日を経過した日まで」です。最終日の数え方が文面で異なります。確認先は疾病対策課です。

ほかの制度と重ねられるか

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 静岡県内に住所があり、20歳未満の小児患者を養育している世帯である(申請は世帯の代表者)公式ページ「対象となる世帯」、要綱第3・第5
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、または利用承認決定通知書(医療的ケア児)がある公式ページ「小児患者とは」
  • 受診した医療機関が、住んでいる市町を含む2次保健医療圏の区域を越えた市町にある(県外を含む)公式ページ「居住地から離れた医療機関とは」、注意事項2
  • 受給者証に記載された疾病(医療的ケア児はスコア表の医療的ケア)に関する入院・通院である公式ページ 注意事項3
  • 入院は連続する6日以上、通院は1か月に4日以上の付添いがある公式ページ「支援額」、要綱別表2
  • 同じ宿泊費・交通費について、他の行政機関や団体の助成を受けていない公式ページ 注意事項1、申請書の誓約事項
  • 受給者証(または利用承認決定通知書)は、交付対象期間内に有効なものの写しである公式ページ 申請手続(3)、要綱第5(2)ウ
  • 「連続する6日以上」の数え方(入院期間か付添い日か)を窓口で確かめた要綱・公式ページに数え方の定義が見当たらない。疾病対策課 054-221-3393
  • 利用承認決定通知書の様式にある「領収書の写し等の添付」が必要かを窓口で確かめた(医療的ケア児の区分)利用承認決定通知書の様式第2号の注記と、公式ページの書類一覧が一致しない
  • 申請の締切(2026年11月20日)に間に合う。郵送の場合に締切が消印か到着かは、資料に記載がない要綱第5(4)
  • 医療的ケア児の区分なら、障害福祉課の利用登録を済ませ、小児慢性特定疾病・指定難病の支給認定を受けていない利用登録ページ、利用者登録要領、利用登録申請書の誓約事項

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
様式第1号 申請書兼請求書県の公式ページからPDFを取得(記載例あり)。ふじのくに電子申請サービスでも申請できる保護者・受診者・受給者番号・振込口座・申請額を書く。県が医療機関と受給者証発行機関へ問い合わせることへの同意と、他の助成を受けていないことの誓約にチェックを入れる
様式第2号 支援金申請額内訳書県の公式ページからPDFを取得(記載例あり)医療機関ごとに、入院期間・入院付添い日・通院付添い日を日付で書く。様式は日付で書くので、付添った日の記録が要る。3つ以上の医療機関に受診したときは用紙を分ける
小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、または利用承認決定通知書(医療的ケア児)の写し手元の受給者証。医療的ケア児の利用承認決定通知書は障害福祉課が交付交付対象期間内に有効なものを添付する
受診に係る領収書の写し等(要確認)医療機関・交通機関などの手元の書類利用承認決定通知書の様式の注記にあるが、公式ページの書類一覧には無い。必要かどうかの確認先は疾病対策課

次の2点は、資料の書き方だけでは判断できません。確認先は疾病対策課(054-221-3393)です。

  • 「連続する6日以上」の数え方:入院の期間が連続6日以上であればよいのか、付添いの日が連続6日以上必要なのかは、要綱にも公式ページにも定義が見当たりません。
  • 領収書の写し:利用承認決定通知書の様式には「受診に係る領収書の写し等を添付願います。」とありますが、公式ページの書類一覧には領収書がありません。

様式第2号は、入院期間と付添った日、通院に付き添った日を、医療機関ごとに日付で書く書式です。

交付が決まったあとの決まり

要綱には、交付決定のあとや申請後の扱いも定められています。

  • 取下げ:交付決定兼交付確定の内容や条件に不服があって申請を取り下げるときは、通知書を受け取った日から15日以内に、その旨を記した書面を知事に提出します(第7)。
  • 期限内に出さなかったとき:提出期間内に書類の提出がなければ、交付を辞退したものとみなされます。補正を求められたのに申請者の責任で補正しなかった場合や、不備による振込不能で補正を求められたのに応じなかった場合は、申請が取り下げられたものとみなされます(第8)。
  • 取消しと返還:交付要件に当たらないことが明らかになった人や、偽りその他不正の手段で受給した人は、交付決定等を取り消されることがあります。すでに交付された支援金は、期限を定めて返還を命じられます(第9)。
  • 加算金と延滞金:返還を命じられたときは、受領の日から納付の日までの日数に応じて、支援金の額100円につき1日3銭の割合の加算金を納めます。納期日までに納めないときは、未納付額100円につき1日3銭の割合の延滞金も納めます。やむを得ない事情があれば、申請により全部または一部が免除されることがあります(第11)。
  • 調査と報告:県は、受給者証の発行機関、書類に記載のある医療機関、スコア表を作成した医療機関、市町、通所支援事業所などに、調査と報告を求めることがあります(第12)。
  • 交付しない場合:暴力団、暴力団員等、暴力団員等と密接な関係を有する者などに当たる場合は、交付決定をしないことがあります(第6)。

申請書には、県が医療機関と受給者証の発行機関に問い合わせることへの同意の欄があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度受付 2025年10月1日〜11月20日(要綱の定めによる)。令和7年度に限り、対象は2025年4月1日〜9月30日の受診分入院付添い 1日2,000円(90日限度)、通院付添い 1か月4,000円令和7年度当初予算 主要事業に「交通費等支援(新規)」の行はあるが、この制度だけの額は表に書かれていない制度が始まった年度。名称は「難病・がん小児患者等世帯交通費等支援金」で、対象は小児慢性特定疾病と指定難病の受給者証がある小児患者。要綱は2025年4月8日付けの告示。公式ページは3月31日に公開され、様式と記載例は4月21日、電子申請の案内は7月11日までに加わった
難病・がん小児患者等世帯交通費等支援金について(ウェブ・アーカイブ 2025年12月12日の版)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度受付 2026年10月1日〜11月20日。対象期間は2025年10月1日〜2026年9月30日(医療的ケア児は2026年4月1日〜9月30日)令和7年度と同じ(入院付添い 1日2,000円、通院付添い 1か月4,000円)当初予算案 850万円(「小児患者世帯交通費等支援事業費助成(新規)」。医療的ケア児等支援関連事業の一区分)名称が「小児患者世帯交通費等支援金」に変わる。医療的ケア児が対象に加わり、事前の利用登録(2026年6月1日〜8月31日)が必要になった。対象期間が半年から1年になった。提出書類に利用承認決定通知書が加わった。要綱の改正は2026年4月分の支援金から適用
小児患者世帯交通費等支援金について(静岡県、更新日 2026年9月30日)(確認日 2026年10月2日)

令和7年度は、主要事業の表にこの制度だけの額がありません。令和8年度は当初予算案の額で、実際の交付額ではありません。令和8年度の表にも「(新規)」の付記がありますが、制度は令和7年度から実施されており、付記の意味は資料から読み取れません。令和7年12月から令和8年9月の間の公式ページの版は、ウェブ・アーカイブに見つからず、名称変更と医療的ケア児の追加がいつページに載ったかは確かめられていません。 予算額の出典: 令和7年度当初予算 主要事業(静岡県、89ページ)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 申請に必要な書類(医療的ケア児の区分)
    • (1)様式第1号、(2)様式第2号、(3)受給者証または利用承認決定通知書の写し。領収書の記載なし(公式ページの書類一覧)
    • 「交付の申請にあたっては、受診に係る領収書の写し等を添付願います。」(利用承認決定通知書(様式第2号)の注記(利用者登録要領))

    未解決。県の資料どうしで書類が一致しない。確認先は疾病対策課(054-221-3393)

  • 10月1日以降に受給者証が交付された場合の提出期限
    • 交付年月日から60日以内(公式ページ)
    • 交付年月日から、同日から起算して60日を経過した日まで(交付要綱第5(4))

    どちらも「60日」だが、最終日の数え方が文面で異なる。確認先は疾病対策課

これまでの推移から分かること

  • この制度は令和7年度に始まりました。当時の名称は「難病・がん小児患者等世帯交通費等支援金」で、対象は小児慢性特定疾病と指定難病の受給者証がある小児患者でした。要綱は2025年4月8日付けの告示です。
  • 支援額は令和7年度から令和8年度まで同じです。入院は1日2,000円(90日限度)、通院は1か月4,000円で、変わっていません。
  • 令和8年度の変更点は、名称が「小児患者世帯交通費等支援金」になったこと、医療的ケア児が対象に加わったこと、医療的ケア児に事前の利用登録が必要になったことです。提出書類には、利用承認決定通知書が加わりました。
  • 対象期間は、令和7年度が2025年4月1日から9月30日までの受診分に限られていました。令和8年度は前年の10月1日から9月30日までの1年分で、医療的ケア児だけが2026年4月1日から9月30日までです。
  • 令和7年度は、公式ページの公開(2025年3月31日)の時点で書類と電子申請の案内が「後日掲載予定」でした。様式と記載例は4月21日の更新で載り、電子申請の案内は7月11日の更新までに加わりました。
  • 予算は、令和8年度の当初予算案で「小児患者世帯交通費等支援事業費助成」が850万円です。令和7年度の主要事業の表には「交通費等支援(新規)」の行がありますが、この制度だけの額は書かれていません。令和8年度の表にも「(新規)」の付記がありますが、制度は令和7年度から続いており、付記の意味は資料から読み取れません。

令和7年12月から令和8年9月の間の公式ページの版は、ウェブ・アーカイブに見つかりませんでした。名称の変更と医療的ケア児の追加が、いつページに載ったかは確かめられていません。

問い合わせ先は、支援金の申請が疾病対策課(054-221-3393)、医療的ケア児の利用登録が障害福祉課(054-221-3319)です。

静岡県 小児患者世帯交通費等支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関静岡県
対象個人
概要居住地から離れた医療機関に入院・通院する小児慢性特定疾病・指定難病・医療的ケア児の小児患者に付き添った世帯へ、静岡県が入院は1日2,000円、通院は1か月4,000円を定額で支給する制度。令和8年度から医療的ケア児が対象に加わった。
補助率定額(入院付添い 1日あたり2,000円、通院付添い 1か月あたり4,000円)
上限額入院付添いは交付対象期間ごとに90日が限度(2,000円×90日=18万円)。通院付添いは4日以上通院した1か月ごとに4,000円
対象経費
  • 小児患者の入院・通院に付き添う際の交通費または宿泊費(付添い日数・月数に応じた定額)
主な要件(募集要項から)
  • 静岡県内に住所を有し、小児患者(20歳未満)を養育する世帯。申請は世帯の代表者が行う
  • 小児患者とは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けた者、指定難病の特定医療の支給認定を受けた者、または医療的ケア児として知事の利用承認決定を受けた者(前の2つに当たる者を除く)
  • 医療的ケア児は、医療的ケアスコア表の項目のいずれかに該当する医療を受けている者。支援金の申請の前に、障害福祉課への利用登録申請と承認が必要(令和8年度の利用登録申請は2026年6月1日〜8月31日で締切済み)
  • 付添いの対象は、患者の居住地から2次保健医療圏の区域を越えた市町にある病院・診療所(県外を含む)に入院または通院する場合。患者の居住する2次保健医療圏の内の医療機関を受診する場合は対象外
  • 入院は「連続する6日以上の入院に係る付添いを行った世帯」。通院は「1か月当たり4日以上の通院に係る付添いを行った世帯」
  • 小児慢性特定疾病・指定難病の区分では、受給者証に記載されている疾病に関する入通院のみが対象。医療的ケア児の区分では、スコア表に記載の医療的ケアに関する入通院のみが対象
  • 支援金を申請した宿泊費・交通費について、他の行政機関や団体から助成を受けている場合は対象外
  • 交付対象期間(令和8年度は2025年10月1日〜2026年9月30日。医療的ケア児は2026年4月1日〜9月30日)の分を、1年に1回申請する
  • 交付対象期間内に有効な受給者証(または利用承認決定通知書)の写しが必要
  • 申請書の同意事項に、県が医療機関・受給者証の発行機関に入通院の年月日や受給資格を問い合わせることへの同意と、他の助成を受けていないことの誓約が含まれる
  • 暴力団、暴力団員等、暴力団員等と密接な関係を有する者、これらが事業活動を支配する者に当たる場合は、交付決定をしないことができる(要綱第6の(3))
  • 【交付決定のあと】交付決定兼交付確定の内容や条件に不服があって取り下げるときは、通知書を受け取った日から15日以内に書面を提出する(要綱第7)
  • 【申請のあと】提出期間内に書類の提出がなければ辞退したものとみなされる。補正を求められたのに申請者の責任で補正しなかったとき、不備による振込不能で補正を求められたのに応じなかったときも、取り下げたものとみなされる(要綱第8)
  • 【交付決定のあと】交付要件に当たらないことが明らかになった場合や、偽りその他不正の手段で受給した場合は、交付決定等が取り消され、すでに交付された支援金は期限を定めて返還を命じられる(要綱第9)
  • 【交付決定のあと】返還を命じられたときは、受領の日から納付の日までの日数に応じ、支援金の額100円につき1日3銭の割合の加算金を納める。期限までに納めないときは、未納付額100円につき1日3銭の割合の延滞金も納める。やむを得ない事情があれば申請により全部または一部が免除されることがある(要綱第11)
  • 【交付決定のあと】県は、適正な交付のため、受給者証の発行機関、書類に記載のある医療機関、スコア表作成の医療機関、市町、通所支援事業所等に調査と報告を求めることができる(要綱第12)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-10-012026-11-20受給者証が10月1日以降に交付された場合は、交付年月日から60日以内(要綱は「同日から起算して60日を経過した日まで」)。医療的ケア児は事前の利用登録が必要で、令和8年度の登録は2026年6月1日〜8月31日で締切済み
申請方法ふじのくに電子申請サービス、または郵送(静岡県健康福祉部医療局疾病対策課 難病対策班。保健所には提出できない)
他の制度との併用同じ宿泊費・交通費について他の行政機関や団体から助成を受けている場合は、この支援金の対象外
問い合わせ先支援金の申請:静岡県 健康福祉部 医療局 疾病対策課 難病対策班(054-221-3393)/医療的ケア児の利用登録:障害者支援局 障害福祉課(054-221-3319)
公式ページhttps://www.pref.shizuoka.jp/kenkofukushi/shippeikansensho/nanbyo/1070555.html

出典:

出典

よくある質問

医療的ケア児の世帯も、そのまま申請できますか?

できません。医療的ケア児の区分では、先に障害福祉課へ利用登録を申請して利用承認決定を受けることが必要です。令和8年度の利用登録申請は2026年6月1日から8月31日までで、締め切られています。小児慢性特定疾病または指定難病の受給者証がある場合は、利用登録は要りません。

ほかの助成を受けている交通費でも申請できますか?

申請できません。県のページに「支援金を申請した宿泊費及び交通費に関し、他の行政機関や団体から助成を受けている場合は支援金の対象となりません。」とあります。申請書にも、他の助成を受けていないという誓約の欄があります。

申請書は保健所に出せますか?

出せません。県のページに「保健所には提出できませんので御注意ください。」とあります。ふじのくに電子申請サービスか、静岡県健康福祉部医療局疾病対策課 難病対策班への郵送で出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。静岡県の公式ページ(2026年9月30日更新)と交付要綱、利用者登録要領で確認

同じテーマの記事