受付中(2027年3月12日締切・あと155日) 制度の詳細
静岡県の男性育児休業長期取得応援手当(令和8年度):上限5万円、3月12日必着
県内在住で従業員300人以下の中小企業等に勤務する雇用保険被保険者の男性に、条件を満たす育児休業の29日目以降を支援します。賃金日額×対象日数(上限28日)×13%、上限5万円。通常申請は2027年3月12日必着です。
静岡県の男性育児休業長期取得応援手当は、県内在住で従業員300人以下の中小企業等に勤める雇用保険被保険者の男性を支援します。対象期間内に開始した育休を通算29日以上取得した場合、賃金日額×29日目以降の対象日数×13%、上限5万円を支給します。通常の申請期限は2027年3月12日必着です。
県は2026年7月1日更新のページで、令和8年度から支給対象期間を緩和したと案内しています。育休取得中・取得予定の人の申請は2027年3月1日から12日、実績報告は4月28日までです。申請区分によって書類と期限が異なります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に住所を有し中小企業等に勤める雇用保険被保険者の男性労働者
- 何に
- 対象期間内に開始し通算29日以上取得した育児休業の29日目以降の収入減少分
- いくら
- 男性労働者1人5万円、支給対象日数28日上限
- いつまで
- 受付中・2027年3月12日締切(あと155日)
- 選ばれ方
- 県が書類を審査して支給を決定・確定。予算の範囲内。「知事は、申請書類を受理した場合はその内容を審査し、手当を支給すべきものと認めたときは、静岡 県男性育児休業長期取得応援手当支給決定兼確定通知書(様式第4号)により支給の決定及び確定を申 請者に通知するものとする。」
- 申請方法
- 郵送又は持参で静岡県こども政策課へ支給申請書兼請求書等を提出
29日以上の取得と、支給対象日数は別
対象育休は、出生日・予定日の早い日から、遅い日を起算して8週間経過の翌日までに開始するものです。その期間内に開始した分割休業も合算できます。就労した日は数えず、育休期間内の週休日・祝日は数えられます。
支給額は取得日数すべてに13%を掛ける計算ではありません。初めの28日を除き、支給対象日は28日が上限です。同一年度なら29日取得で対象1日、43日で対象15日、60日でも対象28日までです。要綱は1円未満切捨てとしています。
賃金日額は直近6か月の賃金総額を180で割る方式です。手引きの様式では賃金月額・日額の段階でも1円未満を切り捨てます。国の育児休業給付と同じ日額上限がありますが、手引きは2025年8月1日時点の16,110円を掲載しているため、現在適用する日額上限は県への確認事項です。例はこの掲載上限より低い整数の日額を使います。
いくらになるか
同一年度内で対象の育休を取得する例では、支給額=min(50,000円, floor(賃金日額×min(育休取得日数−28日,28日)×0.13))。年度またぎは手引きの配分に従い対象日を年度別に分け、28日上限を引き継ぐ。
募集要項などの記載: 「支給額は、申請者の賃金日額に、申請する年度の第4の要件に該当する育児休業取得日数から28日を控 除した日数及び100分の13を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、 男性労働者1人につき5万円を上限として支給するものとする。なお、手当の支給対象とする育児休業取 得日数は、28日を上限とする。 」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 賃金日額10,000円、育休29日・同一年度 | min(50,000,floor(10,000×min(29−28,28)×0.13)) | 1,300円 |
| 賃金日額10,001円、育休43日・同一年度 | min(50,000,floor(10,001×15×0.13))=floor(19,501.95) | 19,501円 |
| 賃金日額15,000円、育休60日・同一年度 | min(50,000,floor(15,000×28×0.13))=min(50,000,54,600) | 50,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
年度またぎは前年度分を含めて通算29日以上の要件を確認し、支給対象日は各年度に実際に取得した日へ分けます。翌年度分は改めて申請し、支給対象28日上限を引き継ぐ扱いです。毎年度28日を新たに加算する方式ではありません。
申請区分で流れを分ける
取得済み
- 1国の通知書確認
- 2申請
- 3県の審査と確定
- 4口座入金
取得中や予定
- 1申請
- 2県の審査
- 3取得後の実績報告
- 4確定と口座入金
いつ何をするか
- 1
勤務先で従業員数・雇用保険・対象育休開始日を確認
対象期間内に育休を開始する。企業単位は本社を含む全体。
- 2
育休を取得、取得日と賃金の証明書を用意
29日以上が要件。就労日を除く。
- 3
ア・イは取得済みとして申請2026-04-01〜2027-03-12必着
国の通知書の提出可否で必要書類を分ける。
- 4
ウは取得中・予定として申請2027-03-01〜2027-03-12必着
2027年3月4日以降の開始は翌年度申請の案内。
- 5
ウの育休実績を報告2027-04-28まで
実績報告がないと支給確定・支払いできない。
- 6
県の審査と支給決定・確定通知、口座入金
確定通知後に本人指定口座へ入金。振込までの具体日数は公表資料に記載なし。休業中の収入減から支払まで時間差。
取得済みで国の育児休業給付金支給決定通知書を出せる場合はア、出せない場合はイです。取得中又は予定の場合はウです。ウは申請だけでは終わらず、実績報告後に支給額が確定します。休業による収入減が生じる期間と県からの入金には時間差があり、具体的な振込日数は資料に記載がありません。
県ページは2027年3月4日以降に開始する育休を翌年度申請と案内しています。翌年度に証明書を再使用する場合は前年度の支給決定から3か月以内という条件があり、必要な写しの種類には手引き内の食い違いがあります。
国と市町の助成との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 国の育児休業給付金
「A18 国の育児休業給付金との併給は可能です。他自治体の助成金等との併給は個別に確認 しますので、お問合せください。」
- 記載なし 市町村等の男性育休促進助成金
「A18 国の育児休業給付金との併給は可能です。他自治体の助成金等との併給は個別に確認 しますので、お問合せください。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
県Q&Aは国の育児休業給付金との併給を認めています。他自治体の助成金等は個別確認の扱いで、一律の併用可とは案内していません。
勤務先・休業日・書類を確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内に住所がありますか。育休後に県外転居した場合は手引きQ5の取扱いを窓口に確認していますか要綱第3(1)・手引きQ5
- 申請日時点の法人又は個人全体の常時雇用従業員数が300人以下ですか要綱第2(3)・県ページ対象者
- 雇用保険被保険者の男性労働者ですか。役員は被保険者資格がある場合だけの例外を確認していますか要綱第2・3、手引きQ6
- 法定の育児休業又は出生時育児休業ですか要綱第2(1)
- 出生日・予定日の早い日から、遅い日を起算して8週間経過の翌日までに休業を開始していますか要綱第4
- この対象期間内に開始した分割育休だけを合計して通算29日以上ですか要綱第4・手引きQ14
- 就労した日を育休日数から除いていますか。週休日・祝日は含められます手引きQ15・Q16
- 申請年度の育休日数と翌年度分を分け、支給対象28日上限を年度間で引き継いでいますか手引き3・4・6(5)
- 取得済みか取得中・予定か、国の支給決定通知書が出せるかでア・イ・ウを分けていますか手引き6(1)
- ア・イは2027年3月12日必着、ウは2027年3月1日から12日必着で申請しますか手引き6(3)
- ウは2027年4月28日までに実績報告できますか手引き6(3)・Q22
- 2027年3月4日以降の開始は翌年度申請とする県案内を確認していますか県ページ申請期限
- 翌年度に様式第2号を再使用するなら前年度支給決定から3か月以内で、再使用の任意書面と必要な写しを用意していますか手引き6(5)・Q13。添付書類に食い違いあり
- 実子・養子等との親子関係を証明できますか。婚外子は認知、養子縁組里親への委託児も証明が必要です手引きQ25
- 支給後の調査協力、要綱違反・虚偽等による取消し返還を確認していますか要綱第8・9
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 支給申請書兼請求書(様式第1号) | 県公式ページ | 全区分 |
| 育児休業取得(見込)証明書(様式第2号) | 勤務先本社が証明、県の様式 | 全区分。派遣は雇用契約先企業。代表者印。 |
| 住所・振込口座確認書類 | 住民票は市町、免許証・通帳等は本人 | 全区分。ネット銀行は口座情報画面コピー可。本人の口座。 |
| 出産予定日・出生日確認書類 | 母子健康手帳・出生証明書等 | 全区分。出生届出済証明と分娩予定日のページ。 |
| 育児休業給付金支給決定通知書写し | 雇用保険の支給決定通知 | アの申請、ウの実績報告。ウで提出不可なら取得実績書類。 |
| 雇用保険被保険者証写し・育休取得(予定)確認書類・前6か月賃金台帳等 | 勤務先・雇用保険の証書 | イ・ウ。イは出勤簿等、ウ申請は申出書等。台帳以外は氏名・期間・日数・時間・時間外・休日・深夜・給与種類金額・控除の9項目確認。 |
| 育休取得アンケート | 県公式ページ | ア・イの申請、ウ実績報告 |
| 実績報告書兼請求書(様式第3号) | 県公式ページ | ウのみ実績報告時 |
| 親子関係の確認書類 | 戸籍発行市町、児童相談所等 | 婚外子は父親戸籍、養子は縁組受理証明・住民票、養子縁組里親委託は児童相談所長証明。 |
| 翌年度の証明書再使用の任意書面・写し | 本人保管書類 | 手引き本文は前年度支給決定通知書、Q13は様式第2号写しと記載。両記載を県に確認。 |
従業員数300人以下は支店や労働保険事業所単位ではなく法人全体で確認します。勤務先が県外でも県内住所があれば申請可能とQ&Aは案内しています。役員は原則対象外ですが、従業員としての身分もあり雇用保険被保険者である場合の例外があります。
婚外子は父親の認知と戸籍での確認、養子・養子縁組里親に委託された子はそれぞれの確認書類が必要です。申請書類は区分別の一覧に沿い、賃金台帳が出せない場合には氏名、賃金計算期間、労働日数・時間、時間外・休日・深夜労働、給与種類と金額、控除を確認できる書類を用意します。
事業が始まってからの決まり
ウ区分は実績報告の提出が必要です。取下げ・要綱違反・錯誤や虚偽不正・重大法令違反や公序良俗違反等では支給決定の取消しと返還を命じられる場合があります。県の必要な調査には協力する義務があります。提出書類は返却されず、決定通知は再発行されません。申請後の転居は郵便の転送届を出すよう手引きが案内しています。
推移と資料の食い違い
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(新旧対照資料の旧制度) | 出生日等から8週以内の育休のみ対象 支給対象期間・令和7年度と8年度新旧対照表(確認日 2026年10月7日) | ||
| 令和8年度(受付期間・支給額) | 通常2026-04-01〜2027-03-12、ウは2027-03-01〜12 | 賃金日額×対象日数×13%、対象28日・5万円上限 | 令和8年度申請の手引き5ページ(受付期間)・4ページ(13%・28日)・11ページ(5万円上限)(確認日 2026年10月7日) |
| 令和8年度(支給対象期間の変更) | 出生日等から8週以内に開始した育休も対象へ緩和 支給対象期間・令和7年度と8年度新旧対照表(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 翌年度の様式第2号再使用時の添付書類
- 手引き7ページ6(5):任意書面と前年度支給決定通知書写し(申請手引き7ページ https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/tebiki8.pdf)
- 手引き15ページQ13:任意書面と様式第2号写し(申請手引き15ページ https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/tebiki8.pdf)
どちらを添付するか県こども政策課に確認。再使用は前年度支給決定から3か月以内という共通条件。
- 年度またぎの実績報告記入例の請求額
- 手引き12ページ:当該年度支給対象3日とする一方、請求額36,400円を表示(手引き12ページ https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/tebiki8.pdf)
- 要綱第5・同手引きの算式:日額10,000円×3日×13%なら3,900円(要綱第5 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/youkou.pdf、手引き12ページ https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/tebiki8.pdf)
算式・年度配分を基準とし、記入例の請求額をそのまま転記せず県に確認。計算例は年度またぎを避ける。
- 住所要件と育休後の転居
- 要綱第3:静岡県内に住所を有すること(要綱第3 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/youkou.pdf)
- 手引きQ5:育児休業期間内に県内住所があれば、その後県外転居でも申請可能(手引き14ページ https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/061/206/tebiki8.pdf)
転居した場合の適用時点は県に確認。
年度をまたぐ実績報告記入例は対象3日と表示する一方、日額10,000円の請求額を36,400円としています。算式で3日分を計算すると3,900円です。記入例をそのまま転記する前に県へ確認する事項です。再使用時の添付書類と育休後県外転居の取扱いも、両資料の記載を示しました。
これまでの推移から分かること
- 県の新旧対照表は令和7年度を「出生日等から8週以内の育休のみ対象」としています。
- 令和8年度は同じ期間内に開始した育休も対象へ緩和しました。休業がその期間の外まで続く場合の扱いが変わっています。
- 現行手引きは年度またぎの配分・翌年度の再申請を具体例で説明しています。旧年度の細かな配分は旧資料を取得できず比較していません。
問い合わせ先
県こども政策課こども政策班、054-221-2037です。郵送・持参先は〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6、県庁西館3階です。
静岡県男性育児休業長期取得応援手当(令和8年度)(静岡県・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 静岡県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 県内在住で従業員300人以下の中小企業等に勤務する雇用保険被保険者の男性に、条件を満たす育児休業の29日目以降を支援します。賃金日額×対象日数(上限28日)×13%、上限5万円。通常申請は2027年3月12日必着です。 | ||||||||||||
| 補助率 | 賃金日額×支給対象日数×13%、1円未満切捨て | ||||||||||||
| 上限額 | 男性労働者1人5万円、支給対象日数28日上限 | ||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 郵送又は持参で静岡県こども政策課へ支給申請書兼請求書等を提出 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 国の育児休業給付金との併給可。他自治体の助成金等との併給は県が個別確認。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 静岡県こども政策課こども政策班054-221-2037、〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 県庁西館3階 | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1061206.html | ||||||||||||
出典:
- 男性育児休業長期取得応援手当(2026年7月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度支給要綱(2026年3月31日告示)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度申請の手引き・Q&A(確認日 2026-10-07)
- 支給対象期間・令和7年度と8年度新旧対照表(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ2026年7月14日の保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 男性育児休業長期取得応援手当(2026年7月1日更新)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度支給要綱(2026年3月31日告示)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度申請の手引き・Q&A(確認日 2026-10-07)
- 支給対象期間・令和7年度と8年度新旧対照表(確認日 2026-10-07)
- 県公式ページ2026年7月14日の保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
28日だけ育休を取得した場合も支給されますか?
29日以上の取得が要件で、28日だけの場合は対象外と県Q&Aが案内しています。
県外企業に勤務する場合は?
県Q&Aは、県内住所があれば勤務先所在地にかかわらず申請可能としています。従業員数や雇用保険等の条件も必要です。
取得予定の申請だけで入金されますか?
ウ区分は実績報告後に支給額を確定します。実績報告書類がなければ支給しません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細さいたま市の小中学生全国大会等出場奨励金(令和8年度):団体は最大10万円、大会前に申請さいたま市内に住む小中学生の保護者又は市内を活動拠点とする団体に、全国大会・国際大会への出場奨励金を交付します。全国大会は個人5,000円、国際大会は個人1万円。団体は人数に応じ全国5万円・国際10万円までで、大会開催前の申請が必要です。
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