受付中(随時) 制度の詳細
静岡県の養育費取決支援金(令和8年度確認):合計上限76,000円、確定月の翌月から申請
県内の町に住むひとり親が養育費を公正証書等で取り決める費用を支援します。合計上限76,000円、公証人手数料は43,000円まで。確定月の翌月から6か月以内に申請します。
静岡県の養育費取決支援金は、県内の町に住むひとり親が、公正証書等で養育費を取り決める費用を支援する制度です。公証人手数料は43,000円まで、裁判等の対象経費と合わせて76,000円までです。
取決めが確定した月の翌月から6か月以内に申請します。2025年4月1日以降の確定が対象です。公正証書には強制執行に服する旨の陳述が必要で、サポートセンターへの事前問い合わせが案内されています。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の町に居住し、対象児童を現に扶養する親権者であるひとり親
- 何に
- 養育費の取決め内容の債務名義を取得する費用
- いくら
- 合計76,000円、公証人手数料43,000円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 知事が審査し適当と認めた場合に交付決定・額確定、予算の範囲内「知事は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、その交付を決定」
- 申請方法
- ひとり親サポートセンターに事前問い合わせし、交付申請書(請求書)を知事に提出
公証人手数料と裁判費用で上限が違う
公証人手数料だけなら43,000円が上限です。裁判等の費用を合算できる場合も、公証人手数料の上限は別に適用します。50,000円の公証人手数料と40,000円の裁判費用がある例では、43,000円に減らした後に合算し、さらに総額76,000円の上限を適用します。弁護士報酬は対象経費の列挙にありません。
いくらになるか
公証人手数料を43,000円までとし、裁判等の対象経費と合わせた実支出額を76,000円まで支援する。
募集要項などの記載: 「支援金の額は、1に定める対象経費につき43,000円を、1及び2に定める対象経費の合計76,000円を上限とします。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 公証人手数料30,000円のみ | min(30,000円,43,000円) | 30,000円 |
| 公証人手数料50,000円と裁判等対象費40,000円 | min(min(50,000円,43,000円)+40,000円,76,000円) | 76,000円 |
| 裁判等対象費60,000円のみ | min(60,000円,76,000円) | 60,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
費用を支払ってから申請する
費用支払いから支援金入金まで
- 1事前問い合わせ
- 2取決め確定と費用支払い
- 3申請と請求
- 4審査と額確定
- 5口座入金
いつ何をするか
- 1
サポートセンターへ事前問い合わせ
公式ページは事前問い合わせを求めている
- 2
公正証書等で取決め確定・費用支払い2025年4月1日以降の確定が対象
費用支払いが申請より先。領収書を保存する
- 3
交付申請書(請求書)と添付書類を提出確定月の翌月から6か月以内
戸籍・住民票は提出日から3か月以内発行。合理的理由を知事が認める場合の期限例外あり
- 4
知事が審査し交付決定・額確定を通知
- 5
指定銀行口座に入金
交付決定通知後。支払いまでの日数は要綱に記載なし
戸籍と住民票の発行日にも条件があります。裁判所に申立てた場合は、取決めの謄本だけでなく受付印・収入印紙が確認できる申立書の写しが必要です。要綱は費用支払いを証する書類を求めており、申請後の審査・通知・入金まで費用を立て替える順番になります。
同じ目的の支援は過去分も確認する
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 国・他自治体・公共的団体の同一主旨の養育費取決め助成
「過去に同一主旨の国、地方公共団体又は公共団体の助成制度による財政的支援を受けていない、又は受ける見込のない者」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
同一主旨の財政的支援は、現在受けているものだけでなく、過去に受けたものと受給見込みも確認します。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内の町に居住し、配偶者がなく、養育費の取決め対象である20歳未満の児童の親権者として現に扶養していること交付要綱第2・第3
- 強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等で養育費を取り決めていること交付要綱第2・第3
- 県税その他の租税の滞納がないこと交付要綱第2・第3
- 本支援金の交付決定を過去に受けていないこと交付要綱第2・第3
- 過去に同一主旨の国、他の地方公共団体又は公共的団体の財政的支援を受けておらず、受ける見込みもないこと交付要綱第2・第3
- 暴力団、暴力団員又は離脱から5年未経過の者、暴力団員等が代表者・役員等である者は対象外交付要綱第2・第3
- 暴力団等の利用、資金・便宜供与、非難される関係、相手方が暴力団等と知りながらの契約に該当しないこと交付要綱第2・第3
- 取決め確定日は2025年4月1日以降で、確定月の翌月から6か月以内の申請である第5(知事が合理的理由を認める期限例外あり)
- 領収書に名宛人・年月日・金額・取引内容がありますか(郵便局・官公署が発行する領収書及びレシートは年月日・金額のみで可)第5第2項(3)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書(請求書)様式第1号 | 県公式ページ | 口座確認書類を添付。申請者と口座名が異なる場合は委任状 |
| 申請者・児童の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票 | 市町窓口 | 提出日から3か月以内発行 |
| 領収書等・公正証書等謄本 | 公証役場・裁判所・支払い先 | 裁判所申立ての場合は受付印・収入印紙貼付が確認できる申立書写しも |
| その他知事が必要と認めるもの | サポートセンターの案内に従う | 要綱の添付様式第1号-2には16~19歳未満の控除対象扶養親族の申立書がある。該当時の提出は窓口に確認 |
事業が始まってからの決まり
申請内容等に変更が生じた場合は速やかに知事へ報告します。要綱違反、錯誤・虚偽・不正による受給は返還命令の対象です。交付に関する県の調査に協力する義務もあります。要綱に財産処分制限や帳簿の保存年限は記載されていません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
これまでの推移から分かること
- 要綱は令和7年度分から適用され、取決め確定日は2025年4月1日以降とされています。
- 現行ページと要綱の上限額は一致しています。年度別の変更を裏付ける過去の版は確認できていません。
問い合わせ先
ひとり親サポートセンターの東部支所055-951-8255、中部支所054-284-0008、西部支所053-452-7107です。受付は平日9時~17時です。
静岡県養育費取決支援金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 静岡県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 県内の町に住むひとり親が養育費を公正証書等で取り決める費用を支援します。合計上限76,000円、公証人手数料は43,000円まで。確定月の翌月から6か月以内に申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 対象経費の実支出額 | ||||||||
| 上限額 | 合計76,000円、公証人手数料43,000円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | ひとり親サポートセンターに事前問い合わせし、交付申請書(請求書)を知事に提出 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 過去又は見込みを含む同一主旨の財政的支援は不可 | ||||||||
| 問い合わせ先 | ひとり親サポートセンター 東部055-951-8255、中部054-284-0008、西部053-452-7107(平日9時~17時) | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/hitorioya/1072893.html | ||||||||
出典:
- 養育費取決支援金(県公式)(確認日 2026-10-07)
- 静岡県養育費取決支援金交付要綱(第1~9・様式)(確認日 2026-10-07)
出典
- 養育費取決支援金(県公式)(確認日 2026-10-07)
- 静岡県養育費取決支援金交付要綱(第1~9・様式)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
市に住んでいる場合も県へ申請しますか?
県の制度の対象は県内の町に居住するひとり親です。市の制度については居住市の窓口で確認します。
公証人手数料だけで76,000円になりますか?
公証人手数料は43,000円が上限です。裁判等の対象経費との合計は76,000円が上限です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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