受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細
福井市の特別な配慮が必要なお子様の幼児健康診査費用助成(令和8年度):上限3万円、受診前の相談が必要
特別な配慮が必要で集団の幼児健診が難しい児童が、医療機関等で同等水準の健診を受けた費用を上限3万円まで補助する制度です。受診前の相談が必要で、内科・歯科の両方を申請する場合は同時申請が必要です。一方のみも申請できますが後日追加はできません。令和8年度の案内がありますが、掲載要綱は失効日が旧年度のままなので窓口確認が必要です。
福井市の特別な配慮が必要なお子様の幼児健康診査費用助成は、医療的ケア児等で集団健診の受診が難しい児童が、医療機関等で同等水準の健診を受ける費用を補助する制度です。内科・歯科の費用合計と上限3万円を比較し、低い方を助成します。令和8年度の原則の申請期限は2027年3月31日です。
受診前にこども家庭センターへ連絡し、かかりつけ医にも受診の可否を確認する手順です。内科・歯科を別々に追加申請することはできません。 また、2026年10月7日確認時点で、令和8年度の案内とリンク先要綱の失効日が一致していないため、適用する要綱は窓口で確認する事項です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 医療的ケア児等で集団健診が困難な、福井市に住民登録のある対象年齢の児
- 何に
- 医療機関等で受ける同等水準の内科・歯科幼児健診
- いくら
- 公式ページは1人あたり30,000円。掲載要綱は内科・歯科合計1回あたり30,000円
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
- 選ばれ方
- 市が提出書類を審査して交付の可否を決定「市長は、前項の書類の提出があったときは、当該書類の審査等を行い、補助金の交付 の可否を決定するものとする。」
- 申請方法
- 受診前にこども家庭センターへ連絡、医療機関に受診可否を確認。受診後に申請書兼請求書と必要書類を同センターへ提出
対象年齢と費用の計算
市の案内では、特別な配慮が必要で集団健診が困難なこと、診断名があり定期的に通院していること、受診時に福井市に住民登録があること、対象年齢期間内に同等水準の健診を受けたことが条件です。
| 健診 | 受診する対象年齢期間 |
|---|---|
| 1歳6か月児健診 | 1歳6か月過ぎから2歳の誕生日の前日まで |
| 3歳児健診 | 3歳の誕生日を過ぎてから4歳の誕生日の前日まで |
内科15,000円・歯科5,000円を一緒に申請する例では2万円です。内科25,000円・歯科15,000円なら合計4万円ですが、上限3万円となり差額1万円が残ります。一方だけを申請することは可能ですが、後でもう一方を追加できないため、同時に申請する費用を合算した計算です。
ページは上限を「1人あたり」、掲載要綱は「1回あたり」と記載しています。ここでの計算例は各健診回の費用の例で、複数の健診を受ける場合の累積上限を断定するものではありません。
いくらになるか
内科・歯科健診の対象費用合計と30,000円を比較し低い額を補助する。両方は同時申請し、片方のみの申請後に追加申請はできない。
募集要項などの記載: 「助成額は、健診費用(内科健診及び歯科健診の合計額)と助成上限額(※2)を比較し、低い方の金額になります。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 内科15,000円・歯科5,000円を同時申請 | min(15,000円+5,000円,30,000円) | 20,000円 |
| 内科25,000円・歯科15,000円を同時申請 | min(25,000円+15,000円,30,000円)、差額40,000円−30,000円=10,000円 | 30,000円 |
| 内科だけ20,000円を申請 | min(20,000円,30,000円)。後日の歯科分追加は不可 | 20,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
受診前の確認から入金まで
個別健診の受診と助成
- 1市へ受診前相談
- 2かかりつけ医に確認
- 3個別健診と費用負担
- 4内科と歯科をまとめて申請
- 5審査と口座振込
いつ何をするか
- 1
受診前にこども家庭センターへ相談し、対象確認を行う
令和8年度に適用する要綱、上限の単位、必要な明細書の様式も確認事項
- 2
医療機関(かかりつけ医)へ受診の可否を問い合わせる
- 3
対象年齢期間内に同等水準の健診を受け、費用を負担する
領収書原本・明細書・結果記入済受診票を保管
- 4
申請書兼請求書と必要書類を提出する原則2027年3月31日。2027年3月受診分は同年4月9日まで受付
内科・歯科の両方を申請する場合は同時申請。一方のみも申請できるが、後日他方の追加申請はできない。掲載要綱第4条には特別な事情がある場合の年度末期限の例外がある。ただし同要綱は旧年度失効のままで、令和8年度にもこの例外が適用するかはこども家庭センターで確認する。公式ページの3月受診分特例とは別の記載。
- 5
市が審査し交付可否・額を通知、口座に振り込む公式ページは申請から約2〜3か月後の振込と案内
受診費は先に立替えが必要
受診年度の3月31日までが原則です。掲載要綱第4条には「ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。」という期限の例外があります。ただし、掲載要綱の失効日は旧年度のままであり、令和8年度にもこの例外が適用するかはこども家庭センターで確認する事項です。以下の公式ページの3月受診分特例とは区別して扱います。公式ページは3月受診分について翌年度4月10日までの特例を示し、2027年は10日が土曜日のため4月9日まで受付と具体例を記載しています。
費用は受診時にいったん負担し、公式ページでは申請から約2〜3か月後に振り込むと案内しています。受診票には医療機関等で結果を記入してもらい、領収書は原本を提出します。
ほかの医療費支援との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 記載なし 子ども医療費助成制度(福井市)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
子ども医療費助成は保険が適用される診療等の一部負担金を扱う別制度です。この幼児健診費用助成の資料には、同制度との併用可否を明記した規定はありません。国・県の支援との上乗せ関係も確認できていないため、健診費用と診療費用を同じものとして扱いません。
受診・申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 特別な配慮が必要で集団健診の受診が困難であり、同等水準の個別健診を受ける公式ページ「対象者」
- 診断名があり、定期的に医療機関へ通院している公式ページ「対象者」
- 健診受診時に福井市に住民登録がある公式ページ「対象者」
- 対象となる健診の対象年齢期間内に受診する公式ページ「対象者」
- 受診前に市のこども家庭センターへ連絡し、医療機関に受診の可否を問い合わせた公式ページ「申請の流れ」
- 内科・歯科の両方の費用を申請するなら、同時に提出する公式ページ「助成額」
- 領収書原本、明細書、手帳、結果記入済受診票、本人名義の通帳を用意した公式ページ「申請方法」
- 受診年度末又は3月受診分の特例期限までに提出する公式ページ「申請期限」
- ページと掲載要綱の年度・上限単位・明細書形式の相違を窓口で確認した掲載要綱第3・4条、附則と公式ページ
- 掲載要綱の「特別な事情」による期限例外の令和8年度への適用は、公式ページの3月受診分特例とは別に窓口で確認した掲載要綱第4条ただし書き、附則と公式ページ「申請期限」
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 幼児健康診査費助成事業申請書兼請求書(様式第1号) | 市公式ページの様式 | |
| 医療機関等の領収書(原本) | 受診した医療機関 | |
| 診療明細書・明細書(様式第2号) | 受診した医療機関・こども家庭センター | ページは診療明細書、掲載要綱は明細書様式第2号とする。必要様式は窓口確認 |
| 母子健康手帳 | 申請者保管のもの | |
| 1歳6か月児健診又は3歳児健診の受診票 | 市の健診案内で受け取ったものを受診先で記入 | 医療機関等で結果が記入されたもの |
| 申請者本人名義の通帳 | 申請者の金融機関口座 |
ページの必要書類は医療機関発行の診療明細書、掲載要綱は明細書の様式第2号と記載しています。受診前の連絡時に、必要な明細書の形式も確認する事項です。
事業が始まってからの決まり
掲載要綱は、偽りその他不正な手段による交付決定の全部又は一部取消しと、既交付分の返還を定めています。ただし、掲載要綱の失効日は前年度のままのため、令和8年度に適用する要綱も窓口確認が必要です。市の共通交付規則には、目的外使用・交付条件違反による取消し、返還期限後の延滞金とやむを得ない事情による免除があります。個別掲載要綱には帳簿保存年数や状況報告期限、財産処分制限の追加規定はありません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度(掲載要綱) | 内科・歯科合計、1回あたり上限30,000円 | 2025年4月1日施行・同日以後の受診分と規定。失効日は2026年3月31日。失効前に交付決定された補助金は以後も有効。 掲載実施要綱第3条・附則(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度(公式ページ) | 原則2027年3月31日。3月受診分は2027年4月9日まで受付 | 健診費用と上限30,000円の低い額 | 2026年4月1日更新のページが令和8年度の申請期限を掲載。リンク先要綱は失効日が前年度のまま。 市公式ページ(2026年4月1日更新)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 令和8年度の募集案内と掲載要綱の有効期間
- 令和8年度の原則期限は令和9年3月31日。3月受診は翌年度4月10日まで(2027年は4月9日受付期限)(公式ページ「申請期限」2026年4月1日更新、https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei.html)
- 2026年3月31日限り失効。ただし同日までに交付決定した補助金は以後も効力を有する(掲載実施要綱PDF2ページ附則第2項、https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei_d/fil/youkou.pdf)
更新の新しい令和8年度の公式案内を本文の基準として掲載。現年度の適用要綱・期限例外の扱いはこども家庭センターに確認。制度の金額・主要対象は読み取れるため制作継続。
- 上限額の単位
- 1人あたり30,000円(公式ページ「助成額」、https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei.html)
- 内科・歯科合計1回あたり30,000円(掲載要綱第3条・PDF1ページ、https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei_d/fil/youkou.pdf)
各健診回の申請例を示し、複数健診にわたる累積上限や適用単位の判定は窓口で確認する。
- 明細書の形式
- 診療明細書(医療機関で発行された明細書)(公式ページ「申請方法」、https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei.html)
- 明細書(様式第2号)(掲載要綱第4条第1項第1号・PDF1ページ、https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei_d/fil/youkou.pdf)
両方の表記をdocumentsに併記し、必要な様式を窓口で確認する。
これまでの推移から分かること
- 掲載要綱は2025年4月1日施行で、同日以後の受診分に適用するとしています。
- 2026年4月1日更新の公式ページは令和8年度の原則期限と3月受診分の特例を掲載しています。
- ページに令和8年度の案内がある一方、掲載要綱の附則は2026年3月31日限り失効としています。旧要綱では失効前に交付決定した補助金の効力が残りますが、現年度の受診分の適用根拠はこども家庭センターの確認事項です。
過去のページの版は取得できず、以前から金額や対象が同じだったかは確認できていません。
問い合わせ先
福井市こども家庭センター、電話0776-20-5337。福井市城東4丁目14-30の健康管理センター内が窓口です。
特別な配慮が必要なお子様の幼児健康診査費用助成(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福井市 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 特別な配慮が必要で集団の幼児健診が難しい児童が、医療機関等で同等水準の健診を受けた費用を上限3万円まで補助する制度です。受診前の相談が必要で、内科・歯科の両方を申請する場合は同時申請が必要です。一方のみも申請できますが後日追加はできません。令和8年度の案内がありますが、掲載要綱は失効日が旧年度のままなので窓口確認が必要です。 | ||||||||||||
| 補助率 | 健診費用の実費と上限を比較した低い額 | ||||||||||||
| 上限額 | 公式ページは1人あたり30,000円。掲載要綱は内科・歯科合計1回あたり30,000円 | ||||||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||||||
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| 申請方法 | 受診前にこども家庭センターへ連絡、医療機関に受診可否を確認。受診後に申請書兼請求書と必要書類を同センターへ提出 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 子ども医療費助成との併用可否は幼児健診助成の資料に記載なし。関連する子ども医療費助成は保険適用診療等の一部負担金を扱う別制度。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 福井市こども家庭センター 0776-20-5337(福井市城東4丁目14-30、健康管理センター内) | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/kosodate/sien/youkennjosei.html | ||||||||||||
出典:
- 福井市 特別な配慮が必要なお子様の幼児健康診査費用助成(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 福井市特別な配慮が必要な児に対する幼児健康診査費用補助実施要綱(全8条・附則、掲載PDF)(確認日 2026-10-07)
- 子ども医療費助成制度(福井市)(確認日 2026-10-07)
出典
- 福井市 特別な配慮が必要なお子様の幼児健康診査費用助成(確認日 2026-10-07)
- 福井市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 福井市特別な配慮が必要な児に対する幼児健康診査費用補助実施要綱(全8条・附則、掲載PDF)(確認日 2026-10-07)
- 子ども医療費助成制度(福井市)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
内科だけ申請して、後日歯科を追加できますか?
公式ページは一方だけの申請も可能としますが、後日もう一方の申請はできないとしています。
3月受診分も3月31日までですか?
公式ページには3月受診分の特例があり、2027年は4月10日が土曜日のため4月9日まで受付という具体例があります。
振込まで費用の負担が必要ですか?
受診後の申請方式で、公式ページは申請から約2〜3か月後の振込と案内しています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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