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久留米市のはり・きゅう・マッサージ助成(令和8年度):1回800円まで年48回、受診証の交付が先

久留米市国民健康保険の加入者が、市の指定を受けた施術所で受診証を提示すると、1回の施術につき800円まで(月4回・年48回まで)が助成される制度です。保険の対象とならない自由診療が対象で、受診証は申請して交付を受けます。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

久留米市国保の受診証で1回800円まで補助金ちず

久留米市のはり・きゅう・マッサージ受診証による助成は、久留米市国民健康保険の加入者が、市の指定を受けた施術所で受診証を使うと、施術1回につき800円まで助成される制度です。助成を受けられるのは1日1回、月4回、年48回までで、対象は保険の対象とならない自由診療です。

受診証は、申請書を出して交付を受けます。市のページには、令和8年4月から使える受診証の交付は2026年3月25日から受付を開始すると書かれています。この記事では、市の案内と施術規則をもとに、金額、手続き、ほかの給付との関係、案内で注意されている点、令和4年度以降の変化を整理します。

30秒でわかる要点

誰が
久留米市国民健康保険の被保険者(受診証の申請は世帯主)
何に
市の指定を受けた施術所で受けるはり・きゅう・マッサージの施術料(保険の対象とならない自由診療)
いくら
1回800円まで。月4回、年48回まで
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請により受診証を交付する(審査会・競争はない。保険料に未納がある場合は交付できないことがある)「国民健康保険の加入者に、申請により「はり・きゅう・マッサージ受診証」を交付します。」
申請方法
受診証交付申請書(第4号様式)に記入して、窓口(健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センター)へ提出。本人確認書類がない場合と別世帯の人が申請する場合は、郵送での交付

対象と金額

助成の中身は、市のページと施術規則(第5条・第6条・第8条)で次のように決まっています。

項目 内容
助成額 施術1回の施術料金のうち800円まで。施術料金が800円に満たないときは、その施術料金の額
回数 1日1回、月4回、年48回まで
対象の施術 市が指定した施術者が行うはり・きゅう・マッサージ。範囲は末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る
保険との関係 保険の対象とならない自由診療への助成

「800円まで」は施術料金の定額ではなく、市が助成する額の上限です。窓口では、施術料金から助成額を引いた額を施術者に払います(施術規則 第8条第2項)。施術料金が800円に満たない施術では、助成はその施術料金の額になります。

回数の枠は、月4回と年48回の2つです。月4回を12か月続けると年48回になります。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられますが、その場合も1年度につき48回が上限です(施術規則 第6条第2項)。認める基準は、開いた資料に書かれていません。

いくらになるか

助成額は、施術1回の施術料金のうち800円まで。施術料金が800円に満たないときはその額。助成を受けられるのは1日1回、月4回、年48回まで。窓口では、施術料金から助成額を引いた額を施術者に払う

募集要項などの記載: 「市は、施術1回についての施術料金のうち800円を助成する。ただし、当該施術料金が800円に満たない場合は、当該施術料金の額を助成する。」
例計算補助額
施術料金が3,000円の施術を1回受ける(施術料金は仮の額)助成800円(800円が上限)、窓口の支払い3,000円 − 800円助成800円、窓口で2,200円
施術料金が600円の施術を1回受ける(施術料金は仮の額)施術料金が800円に満たないので、助成は施術料金の額助成600円、窓口で0円
施術料金3,000円の施術を、月4回の上限まで受ける(施術料金は仮の額)助成800円 × 4回、窓口の支払い2,200円 × 4回その月の助成は3,200円、窓口の支払いは8,800円
1年度に助成を受けられる回数の上限まで受ける800円 × 48回助成の合計は最大38,400円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続き

国保の被保険者の場合、受診証交付申請書(第4号様式)を出すのは、被保険者の属する世帯の世帯主です(施術規則 第7条第1項)。窓口は、市庁舎1階の健康保険課、総合支所の市民福祉課、各市民センターです。

受診証を使うまでの流れ

  1. 1申請書に記入
  2. 2窓口へ提出
  3. 3受診証の交付
  4. 4施術所で提示

施術所には受診証と資格確認書又はマイナ保険証を持っていく

いつ何をするか

  1. 1

    受診証交付申請書(第4号様式)に記入する令和8年4月から使える受診証の交付は、2026年3月25日から受付(市のページの記載)

    国保の被保険者の場合、申請者は世帯主。様式には助成資格・記号番号・受診者の氏名と生年月日・理由・本人確認の欄がある

  2. 2

    窓口へ提出する(健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センター)平日8時30分から17時15分まで(木曜日は19時まで。休日・年末年始を除く)

    本人確認書類がない場合と別世帯の人が申請する場合は、郵送での交付

  3. 3

    市が受診証を交付する

    保険料に未納がある人は交付できない場合がある。受診証の有効期間と、受付の終了日は市のページに記載がない

  4. 4

    市の指定を受けた施術所で、受診証と、資格確認書又はマイナ保険証を提示して施術を受ける

    窓口では施術料金から助成額を引いた額を払う。助成は1日1回、月4回、年48回まで

この制度には、申請の締切日が市の案内に書かれていません。受診証の有効期間も書かれていないため、令和8年度の受診証の交付がいつまで受け付けられるかは、開いた資料から分かりません。起点にできる日付は、交付の受付が始まった2026年3月25日だけです。市の案内は、交付を受けた後に受診証を提示すると書いています。交付を受ける前に受けた施術の扱いは、書かれていません。

併用できるかどうか

この制度は、久留米市国民健康保険の加入者向けです。75歳以上などの人には、別に「高齢者はり・きゅう・マッサージ受診証」があります。助成額(1回800円まで)と回数(月4回、年48回)の表記は同じですが、案内のページは別で、国保向けのページには両者の併用について記載がありません。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

確認リストと、市が注意を呼びかける点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 久留米市国民健康保険の被保険者である施術規則 第2条第1号
  • 受診証の申請は、被保険者の属する世帯の世帯主が出す施術規則 第7条第1項、申請書の氏名欄
  • 保険料に未納がない(未納があると発行できない場合がある)市の国保向けページ(受診手続き)
  • 世帯が、施術規則 第7条第2項の資格確認書(国民健康保険法施行規則 第27条の5の2第4項)の交付を受けていない施術規則 第7条第2項
  • 施術を受けるのは、市の指定を受けた施術所のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師である施術規則 第3条、指定施術所の一覧
  • 施術の範囲が、末しょう神経疾患及び運動器疾患に当たる施術規則 第5条第1項
  • 同じ施術について、国保の療養費などを受けていない。施術者は自分と同じ世帯の人ではない施術規則 第5条第3項
  • 施術は1日1回、月4回、年48回の範囲に収まっている施術規則 第6条、市の国保向けページ
  • 施術所には、受診証と、資格確認書又はマイナ保険証を持っていく市の国保向けページ(受診手続き)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
はり・きゅう・マッサージ受診証交付申請書(第4号様式)市のサイトの申請書ページからダウンロード、または窓口窓口へ直接提出する
世帯主および対象者の資格確認書又はマイナ保険証手元の書類市の国保向けページの「申請に必要なもの」
来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)手元の書類別世帯の人が申請する場合は郵送での交付

市の案内が特に注意を呼びかけているのは、次の4点です。

  • 保険料の未納:国保向けのページには「保険料に未納がある人については、「はり・きゅう・マッサージ受診証」が発行できない場合があります。」と書かれています。申請書のページには「保険料に未納がある場合は、はり・きゅう・マッサージ受診証を交付できないことがあります。」と書かれています。2つのページの文言は異なりますが、どちらも「できない場合(ことがある)」という書き方です。施術規則 第7条第2項には、国民健康保険法施行規則 第27条の5の2第4項に規定する資格確認書の交付を受けている世帯の人は受診証の交付を受けられない、という定めもあります。同項の見出しは「保険料の滞納に係る資格確認書の返還等」です。ページの「場合があります」と規則の「受けることができない」が同じ範囲を指すかは、開いた資料から確認できません。
  • 別世帯の人が申請するとき:郵送での交付になります。本人確認書類がない場合も郵送です。
  • 施術所で出すもの:受診証の交付を受けた後に、資格確認書又はマイナ保険証と一緒に出します。
  • 保険が使える施術との違い:市の保険適用のページによると、保険の対象になるには、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。この助成は、保険の対象とならない自由診療への助成です。

使い始めてからの決まり

施術規則には、受診証を使い始めてからの決まりとして、次のことが書かれています。

  • 施術者が自分の世帯の世帯員に行う施術は、助成の対象としません(第5条第3項)。
  • 施術者は、受診証で助成を受ける資格があることを認めてから施術を行います(第7条第3項)。
  • 指定の要件を欠いた施術者は、指定が取り消されます(市の国保向けページ)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など市区町村の予算主な変化と出典
令和4年度受付期間の記載なし(2022年6月の版)1回800円まで、月4回、年48回まで施術所で提示するのは保険証。申請書の様式は同じページに載っていた
久留米市 はり・きゅう・マッサージ受診証の利用について(国民健康保険の方向け)(2022年6月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度受付期間の記載なし(2023年5月の版)令和4年度と同じ当初予算額:1,397万3千円額・回数の変更なし。提示するのは保険証のまま
久留米市 はり・きゅう・マッサージ受診証の利用(国民健康保険の方向け)(2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度受付期間の記載なし(2024年5月の版)令和5年度と同じ当初予算額:1,397万3千円額・回数の変更なし
久留米市 はり・きゅう・マッサージ受診証の利用(国民健康保険の方向け)(2024年5月更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度受付期間の記載なし(2025年1月更新の版)令和6年度と同じ当初予算額:927万8千円額・回数の変更なし。提示するのは「資格確認書又は健康保険証」に変わる。「別世帯の方が申請する場合は郵送」の注意書きが加わる
久留米市 はり・きゅう・マッサージ受診証の利用(国民健康保険の方向け)(2025年1月更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度令和8年4月から使える受診証の交付は2026年3月25日から受付(受付開始日の根拠は申請書ページ)令和7年度と同じ当初予算額:846万8千円額・回数の変更なし。提示するのは「資格確認書又はマイナ保険証」に変わる。施術規則の改正(令和8年規則第10号)が令和8年4月1日に施行されたが、旧版の規則を取得できず、改正の内容は確認できていない
はり・きゅう・マッサージ受診証の利用(国民健康保険の方向け)(久留米市、更新日:2026年3月18日)(確認日 2026年10月2日)

予算額は、市の国民健康保険事業特別会計の予算事項別明細書にある「はり、灸及びあん摩マッサージ施術料負担金」の当初予算額(千円の単位)。実績額ではない。PDFの本文抽出は文字の順が乱れているため、各年度の「前年度比較」の欄と突き合わせて確かめた。令和5年度・令和6年度は同額。 予算額の出典: 令和5年度 久留米市 国民健康保険事業特別会計 予算事項別明細書(久留米市、PDF。本文抽出を保存した)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 保険料に未納があるときの受診証の交付
    • 「保険料に未納がある人については、「はり・きゅう・マッサージ受診証」が発行できない場合があります。」(市の国保向けページ)
    • 申請時に国民健康保険法施行規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書の交付を受けている世帯に属する人は、受診証の交付を受けることができない(久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 第7条第2項)

    ページは「場合があります」、規則は特定の資格確認書の世帯について「交付を受けることができない」と書く。両者が同じ範囲を指すかは資料から確認できない。交付の可否は健康保険課に確認する

  • 月の助成回数
    • 月間4回、年間48回(市の国保向けページ)
    • 市長が特に必要と認めるときは、月4回を超えて助成を受けられる(1年度につき48回が上限)(久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 第6条第2項)

    食い違いではなく、規則に例外がある。例外を認める基準は、開いた資料に記載がない

これまでの推移から分かること

  • 助成額(1回800円まで)と回数(月4回、年48回)は、令和4年度から令和8年度までの5つの版のページで同じです。
  • 施術所で出すものの書き方は、令和4年度から令和6年度の版では「保険証」、2025年1月更新の版では「資格確認書又は健康保険証」、2026年3月更新の版では「資格確認書又はマイナ保険証」です。「別世帯の方が申請する場合は郵送」の注意書きは、2025年1月更新の版から載っています。
  • 久留米市国民健康保険の「はり、灸及びあん摩マッサージ施術料負担金」の当初予算額は、令和5年度が1,397万3千円、令和6年度が同額、令和7年度が927万8千円、令和8年度が846万8千円です。実績額ではなく、額が変わった理由は予算の資料に書かれていません。施術規則には令和8年4月1日施行の改正(令和8年規則第10号)がありますが、旧版の規則を取得できず、改正の内容は確認できていません。

問い合わせ先

久留米市 健康福祉部 健康保険課 給付チーム(電話番号は0942-30-9029、FAX番号は0942-30-9751)です。受付窓口は、市庁舎1階の健康保険課のほか、総合支所の市民福祉課と各市民センターです。受付時間は、平日の8時30分から17時15分まで(休日・年末年始を除く)で、木曜日(休日を除く)は19時までです。

久留米市 はり・きゅう・マッサージ受診証による助成(久留米市国民健康保険・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関久留米市
対象個人
概要久留米市国民健康保険の加入者が、市の指定を受けたはり・きゅう・マッサージの施術所で「受診証」を提示すると、1回の施術につき800円まで(月4回・年48回まで)が助成される制度。保険の対象とならない自由診療が対象で、受診証は申請して交付を受ける。
補助率施術1回の施術料金のうち800円を助成(施術料金が800円に満たないときはその額)
上限額1回800円まで。月4回、年48回まで
対象経費
  • 市が指定したはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が行う、はり・きゅう・マッサージの施術料(保険の対象とならない自由診療。範囲は末しょう神経疾患及び運動器疾患に限る)
主な要件(募集要項から)
  • 久留米市国民健康保険の被保険者(施術料の助成対象者。久留米市はり・きゅう・マッサージ施術規則 第2条)
  • 受診証交付申請書は、国保の被保険者の場合、その被保険者の属する世帯の世帯主が提出する(同規則 第7条第1項)
  • 保険料に未納がある人は、受診証が発行できない場合がある(市の国保向けページ)
  • 申請時に、国民健康保険法施行規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書の交付を受けている世帯に属する人は、受診証の交付を受けられない(同規則 第7条第2項)
  • 国保の療養費・生活保護の医療扶助・中国残留邦人等の医療支援給付を受ける施術と、施術者が自分の世帯員に行う施術は、助成の対象としない(同規則 第5条第3項)
  • 助成を受けられる施術は1人につき1日1回、1月につき4回以内。市長が特に必要と認めるときは月4回を超えられるが、1年度につき48回が上限(同規則 第6条)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(令和8年4月から使える受診証の交付)2026-03-25随時(予算がなくなり次第終了)交付の受付開始日。終了日の記載は市のページにない
申請方法受診証交付申請書(第4号様式)に記入して、窓口(健康保険課、総合支所の市民福祉課、市民センター)へ提出。本人確認書類がない場合と別世帯の人が申請する場合は、郵送での交付
他の制度との併用同じ施術について、国保の療養費(保険適用)とは併用できない(施術規則 第5条第3項)。高齢者向けの受診証は別の区分
問い合わせ先久留米市 健康福祉部 健康保険課 給付チーム(電話 0942-30-9029、FAX 0942-30-9751)。総合支所の市民福祉課・市民センターでも受付
公式ページhttps://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2020kokuhonenkin/3040kokuhokyuufu/tax_healthcare_aid.html

出典:

出典

よくある質問

保険が使える施術でも、この助成を使えますか?

使えません。市のページには「保険の対象とならない自由診療に対する助成となります。」とあります。施術規則 第5条第3項も、国民健康保険法などに基づく療養費の支給を受ける施術を助成の対象にしていません。

保険料に未納があると、受診証は交付されませんか?

市のページには「保険料に未納がある人については、「はり・きゅう・マッサージ受診証」が発行できない場合があります。」とあります。交付の可否は健康保険課(0942-30-9029)が確認先です。

月4回を超えて助成を受けられますか?

施術規則 第6条第2項に、市長が特に必要と認めるときは月4回を超えて助成を受けられるとあります。その場合も1年度につき48回が上限です。認める基準は、開いた資料に書かれていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版

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