受付中(2027年2月26日締切・あと141日) 制度の詳細
福岡県の高校生等奨学給付金(令和8年度):非課税の全日制等は年14万3,700円、通常分は別申請
国公立高校等の授業料以外の教育費を支援。非課税世帯の全日制・定時制は生徒1人年143700円、通信制・専攻科は50500円。課税世帯にも所得区分別額あり。県外在籍者の通常給付・家計急変分は2027年2月26日まで。前倒し期限2026年7月24日は2026年10月7日時点で終了。
福岡県の高校生等奨学給付金は、国公立高校等に通う生徒の授業料以外の教育費を支援する制度です。通常給付は2026年7月1日の世帯状況で判定し、住民税所得割非課税の全日制・定時制は生徒1人年14万3,700円、通信制・専攻科は5万500円です。県外在籍者の通常給付・家計急変分の提出期限は2027年2月26日で、県内在籍者は学校ごとの案内を確認します。
所得割が課税される世帯にも区分別の額があります。年収の目安ではなく、保護者等全員の道府県民税・市町村民税の所得割を合算して確認します。2026年10月7日時点で、県外在籍の新入生向け前倒し給付の期限2026年7月24日は終了しています。前倒しを受けた場合も通常分の申請が別に必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 福岡県内に保護者等が住む国公立高校等の生徒の世帯。通常は2026年7月1日に就学支援金等の受給資格と所得等の条件を満たすこと。専攻科は多子・国籍等の別条件あり。
- 何に
- 国公立高校等の授業料以外の教育費を世帯・課程区分により給付
- いくら
- 非課税世帯の全日制・定時制は年143700円。災害による義務制服再購入加算あり(額は窓口確認)
- いつまで
- 受付中・2027年2月26日締切(あと141日)
- 選ばれ方
- 必要事項を審査し支給又は不支給を決定(掲載旧要綱第6条)。現在の対象・額は令和8年度資料を基準とする。「第6条 知事は、前条の申請を受理したときは、必要事項を審査の上、様式3により給付金の支
給決定又は様式4により給付金の不支給決定を申請者に通知する。
」
- 申請方法
- 県内在籍者は学校が配布する書類で申請。県外在籍者は県ページの様式を使用し、提出経路は県ページの県財務課提出とリーフレットの在籍校経由が食い違うため学校・県へ確認。
所得割と課程を組み合わせて額を見る
| 世帯・所得割の区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | 専攻科 |
|---|---|---|---|
| 生業扶助受給 | 32,300円 | 32,300円 | この欄の給付対象として記載なし |
| 所得割合算0円 | 143,700円 | 50,500円 | 50,500円 |
| 非課税以外・合算105,500円未満 | 47,900円 | 16,830円 | 16,830円(国籍要件未充足は10,100円) |
| 合算105,500円以上182,500円未満 | 35,930円 | 12,630円 | 多子世帯は12,630円(国籍要件未充足は10,100円) |
| 合算182,500円以上264,500円未満 | 記載なし | 記載なし | 多子世帯は12,630円(国籍要件未充足は10,100円) |
多子世帯は、税上の扶養親族・特定扶養親族が3人以上で、生徒が生計維持者に扶養されていることが条件です。専攻科の国籍要件は、日本国籍、特別永住、永住、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住する意思が認められる定住者などです。家族滞在は日本の小学校・中学校・高校を卒業し、専攻科修了後に日本で就労して在留を続ける意思が認められることも条件です。
専攻科で国籍要件を満たさず所得割が0円の場合には、資料の読み方を確認する必要があります。表の非課税欄は50,500円で括弧額がありませんが、リーフレットの注記は国籍要件未充足で「105,500円未満」の場合に括弧内10,100円を適用するとしており、0円の除外を明記していません。どちらの額になるかは学校・県に確認します。
年額と前倒し額を足して二重に数えないことが計算の要点です。例えば非課税の全日制で入学時と7月1日の世帯状況が同じなら、前倒し35,925円を年額143,700円から引き、通常分は107,775円です。通信制の年額16,830円の区分は前倒し4,207円を引いて12,623円となり、年額の4分の3を直接計算して丸める方法とは分けて考えます。
掲載旧要綱第11条第1項ただし書きでは、4~6月分相当額が基準日現在の状況で判定した年額を上回る場合、その4~6月分相当額を年額とする。現行適用は学校・県に確認する。
いくらになるか
令和8年度の世帯・所得割額・課程区分の年額を適用。前倒し受給者の通常分は基準日の年額から前倒し額を差し引く(世帯状況の変更に注意)。家計急変の7月2日以降は翌月以降の月数で算定。 掲載旧要綱第11条第1項ただし書きでは、4~6月分相当額が基準日現在の状況で判定した年額を上回る場合、その4~6月分相当額を年額とする。現行適用は学校・県に確認する。
募集要項などの記載: 「※ 新入生で前倒し給付を受けた方は、年間給付額から前倒し給付額を差し引いた額(年額3/4)が通常分として給付さ れます。ただし、7月1日現在の世帯状況が入学の日と変わった場合は年間給付額が変更になることがあります。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 非課税・全日制、前倒し未受給(通常給付) | 令和8年度の区分別年額143700円 | 143700円 |
| 非課税・全日制で前倒し35925円受給済、7月1日も同じ世帯状況 | 143700円-35925円=107775円 | 通常分107775円(年合計143700円) |
| 通信制・所得割額105500円未満で非課税以外、前倒し4207円受給済、世帯状況不変 | 16830円-4207円=12623円 | 通常分12623円(年合計16830円) |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
着用義務の制服が災害等で喪失・毀損し、再購入が必要な場合は、その災害につき1回の加算申請があります。額は掲載資料にないため学校・県へ確認します。給付は年1回で通算3回、定時制・通信制は4回、専攻科は2回(修業年限1年は1回)が上限です。学び直し対象は追加1回、定時制・通信制は追加最大2回です。
在籍校に確認してから証明書をそろえる
学校と申請経路を確認して給付申請
- 1在籍校で課程・期限を確認
- 2課税・国籍・在学の書類を取得
- 3申請書類を提出
- 4県の審査・支給決定
- 5口座支給又は学校徴収金との相殺
いつ何をするか
- 1
在籍校に国公立・課程・世帯条件と期限を確認通常は2026年7月1日の世帯状況を判定
県内在籍は学校配布書類。県外在籍は県ページから様式を取得。
- 2
課税証明・国籍書類・在学証明・振込先等をそろえる
通常はR8年度課税証明(R7年所得)、前倒しはR7年度課税証明(R6年所得)。家計急変は急変後3か月分の所得等を追加。
- 3
申請書類を指定窓口へ提出県外在籍の通常・家計急変は2027年2月26日まで
県ページは県財務課への提出、リーフレットは学校経由と異なるため学校・県へ確認。県内在籍の期限は学校へ。前倒し期限2026年7月24日は終了。
- 4
必要事項の審査と支給・不支給の通知
旧要綱第6条の手順。現在の対象・額はR8案内を基準とする。
- 5
口座への支給又は校納金等との相殺
学校に納める校納金がある場合は差引額が振り込まれることがある。具体的入金日数は取得資料に未掲載。先に教育費が必要な場合の立て替え期間は確定できない。
県外在籍者の提出経路は資料が食い違います。県ページは県財務課学校予算係を提出先とし、令和8年度リーフレットは在籍校の事務室を経由して県へ提出するとしています。どちらで提出するかは在籍校と県に確認します。県内在籍者は学校が書類を配布し、学校からの期限に従います。
通常分は令和8年度の課税証明(令和7年所得)、前倒し分は令和7年度の課税証明(令和6年所得)を使います。前倒し後も7月以降に通常分を再申請します。口座の登録が済み内容に変更がない場合は債権者登録申出書が不要です。生業扶助の証明を出す場合は所得割確認書類が不要ですが、他の書類は区分別に確認します。家族滞在の在留資格では日本の小中学校の卒業書類、専攻科では高校分も必要です。
家計急変は、生業扶助受給世帯を除き、急変後1年の収入見込みが対象相当と認められる場合の給付です。7月1日以前の急変は通常の額、7月2日以降は翌月以降の月数に応じた額になります。給与所得者は基準日を含む急変後3か月分の給与明細と直近賞与、自営業は3か月分の所得・経費と直近の確定申告、離職は離職日が確認できる資料などを保護者等全員分そろえます。具体的な入金日数は資料に記載がなく、教育費の支出から入金までの立て替え期間は確定できません。
令和8年度県ページは「7月1日以前」「7月2日以降」と記載します。一方、掲載旧要綱第10条第2項(PDF3頁)は「当該年度の7月までに家計が急変した者」「当該年度の7月以降に家計が急変した者」と記載し、境目が異なります。上の説明は新しい県ページを基準としていますが、どちらの条件が適用されるかは在籍校・県財務課学校予算係(092-643-3866)に確認します。
就学支援金は受給資格、他の奨学金は双方の規則を見る
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 高等学校等就学支援金(新修学支援・学び直し・専攻科支援金を含む)
「1.生徒が高等学校等就学支援金(高校生等・新修学支援、学び直し支援金又は専攻科支援金を含む。)の受給資格を有していること。」
- 併用可 その他の奨学金(相手側の併用条件を別途確認)
「A6 高校生等奨学給付金は他の奨学金との併用を認めています。しかし、併用先の 奨学金制度が併用を認めていない場合がありますので、併用先の奨学金制度を十 分ご確認ください。」
- 併用可 久留米市奨学金(令和7年4月1日時点の市一覧)
「他の給付型奨学制度との併給可」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
この給付金は授業料以外、国の就学支援金は授業料の支援です。県の要件は就学支援金等の「受給資格」を求めており、同じ名称の給付が別に上乗せされるという意味ではありません。県リーフレットは他の奨学金との併用を認めていますが、相手側が認めない場合があると注意しています。久留米市の一覧も他の給付型奨学制度との併給可としますが、その表は令和7年4月1日時点で、現在の市の条件は市窓口で確認します。
対象外と例外まで確認する
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 通常給付の基準日2026年7月1日に、就学支援金(高校生等・新修学支援、学び直し支援金、専攻科支援金を含む)の受給資格がある。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 保護者等が福岡県内に住所を有する。県外居住の場合は居住都道府県へ申請、私立在籍の場合は県私学振興課の別制度。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 国公立の学校・課程である。旧要綱第2条は国・地方公共団体設置の高校等、国公立高専1~3学年、公立専修学校、専攻科を定義。特別支援高等部・専攻科は除外とするが、旧版の現行適用は学校で確認。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 生業扶助受給、又は保護者全員の道府県民税・市町村民税所得割合算182500円未満。専攻科は生計維持者全員の合算105500円未満、又は105500円以上264500円未満の多子世帯。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 多子世帯は税上の扶養親族・特定扶養親族が3人以上、かつ生徒が生計維持者に扶養されている。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 専攻科の国籍要件未充足では、対象の課税所得区分の年額は10100円。国籍・在留資格の例外条件を確認。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 災害等で着用義務の制服を喪失・毀損し再購入が必要な場合は、その災害につき1回の加算申請がある。加算額は取得資料に未掲載のため学校・県に確認。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 1人年1回、通算3回。定時制・通信制4回、専攻科2回(修業年限1年は1回)。学び直しは追加1回、定時制・通信制は追加最大2回。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 新入生前倒しは入学日の世帯状況で判断し、通常分は7月1日の状況で再申請する。2026年10月7日時点、県外在籍者の前倒し申請期限2026年7月24日は終了。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 家計急変は生業扶助受給世帯を除き、急変後1年の収入見込みで対象相当と認められる世帯。7月1日以前の急変は通常額、7月2日以降は翌月以降の月数で算定。 旧要綱第10条第2項は7月まで/7月以降と異なるため、境目の現行適用は学校・県に確認。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 旧要綱第3条第2項は児童入所施設措置で見学旅行費又は特別育成費を受ける生徒を除外。特別育成費の母子生活支援施設の高校生等は除外の例外。旧版の現行適用を学校・県に確認。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 確定申告未実施等により所得割額を確認できない場合は申請できないとリーフレットが明記する。確認しましたか。R8県案内・リーフレット対象世帯、給付回数、家計急変、Q&A。旧要綱第2・3条は旧版であることを併記
- 前倒し額が基準日の判定年額を上回る場合、4~6月分相当額を年額とする旧要綱の例外の現行適用を学校・県に確認しましたか。掲載旧要綱第11条第1項ただし書き(PDF3頁)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 受給申請書・提出書類チェックリスト | 県公式ページ、県内在籍者は学校 | 通常は様式1(専攻科以外)又は1-5(専攻科)。家計急変は1-3又は1-7。 |
| 国籍・在留資格の確認書類 | 市町村の住民票原本、在留カードの写し等 | 日本国籍は本籍地、日本国籍以外は在留資格・期間を記載。家族滞在は日本の小中卒業証書写し又は証明原本、専攻科は高校分も。 |
| 保護者等全員の課税証明書 | 住所地の市町村 | 通常はR8年度(R7年所得)。生業扶助証明提出者は不要。給与のみの所得者は特別徴収税額決定通知書写し、自営業は納税通知書写しでも可。 |
| 在学証明書(様式2)・債権者登録申出書・振込口座写し | 在籍校、県の様式、金融機関 | 口座の金融機関・支店コード・番号・名義が分かるページ。既に登録済で変更なしは債権者登録不要。 |
| 生業扶助受給証明、専攻科多子の扶養親族申告書、扶養誓約書、委任状(該当者) | 福祉事務所、県様式・在籍校 | 扶養誓約は保護者がなく他者の収入で生計維持する場合。委任状は学校徴収金等との相殺を希望する場合。 |
| 家計急変の収入・離職資料、申立書、家庭調書(該当者) | 勤務先・手元の給与賞与明細・事業帳簿・税務申告・県様式 | 保護者等全員分。給与は基準日を含む急変後3か月+直近賞与、自営は3か月の控除前所得・経費+直近確定申告、離職は離職日を示す証明等。課税証明等の共通書類も必要。 |
保護者が県外に住む場合は保護者の居住都道府県、私立在籍者は県私学振興課の別案内です。確定申告をしておらず所得割額を確認できない場合は申請できないとリーフレットが明記しています。生徒本人に保護者がなく他者の収入で生活する場合には扶養誓約書、専攻科多子世帯では扶養親族申告書が必要です。
県が掲載する交付要綱は最終附則が令和3年4月1日の旧版です。旧要綱は高専の範囲を1~3学年とし、特別支援学校の高等部・専攻科を除外します。また、児童入所施設措置で見学旅行費又は特別育成費を受ける生徒を除外し、特別育成費については母子生活支援施設の高校生等を例外としています。これらの現在の適用は学校・県で確認し、金額と所得要件は新しい令和8年度資料を本文の基準にします。
給付が始まってからの決まり
リーフレットは校納金がある場合に差し引いた額を振り込むことがあると説明しています。相殺を希望する場合の委任状は学校と確認します。掲載旧要綱第7・8条は不正による決定変更と給付金の全部又は一部返還、第9条は学校長の代理受領・委任状を規定していますが、旧版の現在の適用は県へ確認します。事業計画変更、財産処分や帳簿保存期間は、今回取得した教育費給付の資料に記載がありません。
これまでの推移から分かること
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和3年4月1日までの附則を収録した掲載要綱(旧版) | 非課税の通信制・専攻科48500円。通信制以外は基本110100円、兄弟姉妹等の条件で141700円。生業扶助32300円。 | 対象世帯は生業扶助又は所得割非課税。現在のR8資料とは区分・額が異なる。変更年度は確定しない。 公立学校交付要綱(最終附則令和3年4月1日・旧版)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 非課税全日制・定時制143700円、通信制・専攻科50500円。生業扶助32300円。 | 所得割課税世帯にも区分別額を掲載。前倒しと通常の2回申請、家計急変の月数算定を案内。 福岡県 高校生等奨学給付金(国公立)令和8年度(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 県外在籍者の書類の提出先
- R8県ページは県財務課学校予算係へ提出と記載(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html 申請手続き・提出先)
- R8通常リーフレット2・3・4頁は在籍校経由で県へ提出と記載(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/292860.pdf 2~4頁)
両記載を併記し、学校と県財務課へ提出経路を確認。どちらかを独断で確定しない。
- 掲載旧要綱とR8募集案内の対象・額
- 最終附則R3-04-01の要綱は生業扶助・非課税、通信制等48500円、全日制等110100円又は141700円(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/159238.pdf 第3条・別表1)
- R8案内は所得割課税区分も対象、非課税通信制等50500円、全日制等143700円(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html 対象世帯・通常給付額)
新しいR8県ページ・リーフレットを額・所得要件の基準とする。旧要綱の学校範囲・施設措置除外・不正返還の現在の適用は窓口確認。
- 久留米市の制度一覧の年度
- 市一覧は表がR7-04-01時点で県奨学給付金の年額範囲も旧情報(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1060manabi/2020kyouiku/3050shougakukin/enjyoseido.html)
- R8県ページ・リーフレットに現行額と課税区分を掲載(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html)
県制度の額は県R8資料を採用。市の併給可記載は表の時点を添え、現在の市制度条件は市窓口へ。
- 専攻科の国籍要件未充足・所得割0円の額
- 県ページとR8リーフレット表の非課税通信制・専攻科は50500円で括弧額を表示しない(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html 通常給付額表/292860.pdf 1頁)
- リーフレット注記は国籍要件未充足かつ所得割105500円未満を括弧内10100円の対象とし、所得割0円の除外を明記しない(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/292860.pdf 1頁 注記)
本文は表の区分を示し、国籍要件未充足の専攻科で非課税の場合は表と注記の読み方を併記して学校・県へ額を確認。
- 家計急変の月数算定を分ける時点
- 2 前項の規定により給付金の対象となる者の給付金の額は、当該年度の7月までに家計が急変 した者は別表1に定める給付金の額とし、当該年度の7月以降に家計が急変した者は別表1に 定める給付金の額を家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額とする。(公立学校交付要綱(掲載旧版)第10条第2項・PDF3頁 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/159238.pdf)
- ・7月1日以前に家計が急変した世帯への給付額は、上記「通常給付」「前倒し給付」に示す給付額のとおりですが、7月2日以降に家計が急変した世帯は、家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額となります。(令和8年度県ページ「家計急変世帯への給付」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html)
本文は新しい令和8年度県ページの7月1日以前/7月2日以降を基準とし、旧要綱の7月まで/7月以降も併記。境目と現行適用は在籍校・県財務課学校予算係(092-643-3866)に確認。
掲載旧要綱と令和8年度案内を比べると、非課税の通信制・専攻科は48,500円から50,500円、全日制等は基本110,100円・兄弟姉妹等の条件で141,700円だった旧版に対し、現在は143,700円とされています。生業扶助の32,300円は取得した両資料で同じです。
旧要綱が対象世帯を生業扶助又は所得割非課税としているのに対し、令和8年度資料は課税所得割の区分別額も掲載しています。両資料の間の年度ごとの版は取得できず、増額や対象変更がいつ行われたかは確定しません。
問い合わせ先
県内在籍者は在籍校、県外在籍者は在籍校と福岡県教育庁財務課学校予算係(092-643-3866)に確認します。県ページの提出先は〒812-8575 福岡市博多区東公園7番7号です。
福岡県高校生等奨学給付金(国公立・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福岡県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 国公立高校等の授業料以外の教育費を支援。非課税世帯の全日制・定時制は生徒1人年143700円、通信制・専攻科は50500円。課税世帯にも所得区分別額あり。県外在籍者の通常給付・家計急変分は2027年2月26日まで。前倒し期限2026年7月24日は2026年10月7日時点で終了。 | ||||||||||||
| 補助率 | 世帯・生徒区分別の定額 | ||||||||||||
| 上限額 | 非課税世帯の全日制・定時制は年143700円。災害による義務制服再購入加算あり(額は窓口確認) | ||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||||||
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| 申請方法 | 県内在籍者は学校が配布する書類で申請。県外在籍者は県ページの様式を使用し、提出経路は県ページの県財務課提出とリーフレットの在籍校経由が食い違うため学校・県へ確認。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 福岡県教育庁教育総務部財務課学校予算係 092-643-3866。県外在籍の県ページ掲載提出先:〒812-8575 福岡市博多区東公園7番7号。県内在籍は在籍校。 | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/syougakukyuuhukin.html | ||||||||||||
出典:
- 福岡県 高校生等奨学給付金(国公立)令和8年度(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 通常給付リーフレット(県外在籍者用)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 前倒し給付リーフレット(県外在籍者用)(確認日 2026-10-07)
- 公立学校交付要綱(最終附則令和3年4月1日・旧版)(確認日 2026-10-07)
- 福岡県番号法独自利用事務・要綱掲載一覧(確認日 2026-10-07)
- 文部科学省 高校生等への修学支援(確認日 2026-10-07)
- 久留米市 奨学金・貸付金制度一覧(表は令和7年4月1日時点)(確認日 2026-10-07)
出典
- 福岡県 高校生等奨学給付金(国公立)令和8年度(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 通常給付リーフレット(県外在籍者用)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度 前倒し給付リーフレット(県外在籍者用)(確認日 2026-10-07)
- 公立学校交付要綱(最終附則令和3年4月1日・旧版)(確認日 2026-10-07)
- 福岡県番号法独自利用事務・要綱掲載一覧(確認日 2026-10-07)
- 文部科学省 高校生等への修学支援(確認日 2026-10-07)
- 久留米市 奨学金・貸付金制度一覧(表は令和7年4月1日時点)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
前倒しを受けると残りは自動で給付されますか。
自動ではありません。通常給付分を再申請し、7月1日時点で要件を満たす場合に残りが給付されます。
他の奨学金と併用できますか。
県の給付金は他の奨学金との併用を認めています。ただし相手の奨学金制度が併用を認めない場合があります。
年額が全額口座に振り込まれますか。
学校に納める校納金がある場合、校納金を差し引いた額が振り込まれることがあります。在籍校に確認します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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