申請の基礎
個人事業主が使える補助金:青色申告でなくても申請できる? 主な5制度の対象条件と提出書類
個人事業主が国の補助金を申請するときの条件を、持続化補助金(一般型・創業型)、デジタル化・AI導入補助金、新事業進出・ものづくり、省力化投資補助金の公募要領から整理します。当サイトが確認した5制度はいずれも白色申告(収支内訳書)でも申請できます。一方、開業前は対象外、従業員0名は対象外、確定申告書と納税証明書が必須、といった条件があります。
個人事業主も、多くの国の補助金の対象です。ただし制度ごとに、開業しているか・従業員がいるか・どの書類を出せるかの条件があります。
青色申告でなくても申請できる?
よく聞かれる「青色申告でないと補助金は使えない」は、当サイトが確認した国の中小企業向けの5制度には当てはまりません。いずれの公募要領も、白色申告の場合の書類(収支内訳書)を定めています。
| 制度 | 個人事業主の主な提出書類 |
|---|---|
| 持続化補助金〈一般型〉 | 直近の確定申告書(第一表・第二表と、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1〜4面)) |
| 持続化補助金〈創業型〉 | 開業届の写し(開業日の記載がないものは無効)、特定創業支援等事業の証明書の写し |
| デジタル化・AI導入補助金 | 本人確認書類、所得税の納税証明書(その1またはその2)、確定申告書の控え(令和7年分)、青色申告決算書または収支内訳書。代替書類は一切認められない |
| 新事業進出・ものづくり | 確定申告書第一表の控え、青色申告の場合は直近3期分の青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書 |
| 省力化投資補助金(一般型) | 確定申告書の控え(第一表)、納税証明書(その2)直近1年分、青色申告決算書または白色申告収支内訳書 |
例外として、環境省のストレージパリティ事業(太陽光と蓄電池の同時導入)は、個人を補助事業者と認めず、「青色申告の個人事業主」だけを例外にしています。「青色が必須」の制度もあるので、公募要領の「補助対象者」の項目で確かめる必要があります。
制度ごとの対象条件
個人事業主がつまずきやすい条件
開業しているか
開業前の創業予定者は対象外の制度が多い
従業員がいるか
従業員0名は対象外の制度がある
決算・申告があるか
確定申告書・納税証明書が必須の制度がある
業種
持続化補助金は商工業者であること
| 制度 | 開業前 | 従業員0名 | ほかの条件 |
|---|---|---|---|
| 持続化補助金〈一般型〉 | 対象外(開業届の開業日が申請日より後の場合も) | 対象になり得る | 「個人事業主(商工業者であること)」。医師・歯科医師・助産師などは対象外 |
| 持続化補助金〈創業型〉 | 対象外(開業日が締切から過去1年以内) | 対象になり得る | 本人が特定創業支援等事業の支援を受けていること |
| デジタル化・AI導入 | 確定申告書・納税証明書が必要 | — | — |
| 新事業進出・ものづくり | — | 対象外 | 新事業進出枠は創業後1年未満は対象外 |
| 省力化投資(一般型) | — | 対象外 | 1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名の場合も対象外 |
持続化補助金の「常時使用する従業員」には、同居の親族従業員は含まれません。家族だけで営む個人事業主は、持続化補助金では従業員0人の扱いで、小規模事業者の範囲(商業・サービス業5人以下など)に入ります。
開業前・開業直後の人
- 開業前に申請し、交付決定の後に開業する制度(起業支援金)もあります。
- 持続化補助金〈創業型〉は、開業から1年以内が対象です(第3回から「3年以内」→「1年以内」)。
詳しくは創業前・創業直後に使える補助金にまとめています。
補助金を受け取った後の税金
個人事業主が受け取った補助金の税金の扱いは、使い道で変わります。設備の取得に充てた国庫補助金等は、明細書を付けて確定申告すれば総収入金額に算入しない特例があります(所得税法第42条。補助金は課税される?)。
関連
出典
- 小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉公募要領 第8版(第20回)(確認日 2026-09-30)
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉公募要領 第8版(第4回)(確認日 2026-09-30)
- デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)(確認日 2026-09-30)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(確認日 2026-09-30)
- 中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第8回公募)(確認日 2026-09-30)
- ストレージパリティ事業 公募要領(EIC)(確認日 2026-09-30)
よくある質問
青色申告でないと補助金は申請できませんか?
当サイトが確認した持続化補助金(一般型・創業型)、デジタル化・AI導入補助金、新事業進出・ものづくり、省力化投資補助金の公募要領は、いずれも白色申告の場合の提出書類(収支内訳書)を定めていて、白色申告でも申請できます。一方、環境省のストレージパリティ事業のように、個人のうち「青色申告の個人事業主」だけを補助事業者として認める制度もあります。
従業員がいない個人事業主でも申請できますか?
持続化補助金は従業員0人でも対象になり得ます。一方、新事業進出・ものづくりは応募申請時点で従業員数が0名の事業者を、省力化投資補助金(一般型)は従業員が0名の事業者を対象外としています。
この記事の更新
- 2026年9月30日初版
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