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創業前・創業直後に使える補助金:持続化補助金〈創業型〉は「開業から1年以内」に変わった

創業前・創業直後の人が使える補助金を、「創業前でも申請できるか」「開業から何年以内か」で整理します。持続化補助金〈創業型〉は第3回から対象が「開業から過去3年」→「過去1年」に狭まりました。第4回(締切2026年12月15日)の要件、起業支援金の「交付決定後に開業」という順番、創業直後だと使いにくい国の補助金の理由(決算書・従業員の要件)をまとめます。

更新公式ページの確認日 2026年9月30日補助金ちず 編集部

創業・起業創業型は開業1年以内に補助金ちず
写真: Mediamodifier(Unsplash)

創業前・創業直後に使える補助金は、「いつ開業するか・したか」で使えるものが変わります。

創業の時期と使える制度

  1. 1開業前:起業支援金(交付決定の後に開業)・創業塾で特定創業支援等事業の証明
  2. 2開業:開業届・法人設立
  3. 3開業から1年以内:持続化補助金〈創業型〉・市区町村の創業補助金
  4. 41期目の決算の後:持続化補助金〈一般型〉・デジタル化・AI導入など

持続化補助金〈創業型〉:「過去1年以内」に変わった

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉は、創業間もない小規模事業者の販路開拓等を補助します。

項目 第4回(公募要領 第8版)
上限・補助率 200万円・2/3(インボイス特例で+50万円)
要件 「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と、開業日(設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の間
第4回の場合 締切2026年12月15日 → 2025年12月15日〜2026年12月15日に、支援を受けた日と開業日の両方が入ること
受付 2026年11月5日〜12月15日 17:00(様式4の発行受付締切は12月4日)
採択発表 2027年3月頃(予定)

第2回(公募要領 第5版)までは「過去3か年」でした。 第3回(第7版)から「過去1か年」に変わっています。開業から1年を過ぎた事業者は、創業型ではなく〈一般型〉(上限50万円〜)が対象になります。

ほかの注意点:

  • 個人事業主は本人が特定創業支援等事業の支援を受けている必要があります。法人は代表者です。
  • 個人事業を法人化した場合、個人事業の開業日から1年を過ぎていると申請できません。
  • まだ売上がない事業者も対象になり得ますが、補助事業が終わるまでに提供を始める必要があります。
  • インボイス特例(+50万円)は、2023年10月1日以降に創業し、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることが要件です。満たさないと上乗せ分だけでなく全体が交付されません。

起業支援金:交付決定の後に開業する

都道府県・市町村の起業支援金(最大200万円・経費の1/2)は、国の交付決定日以降、補助事業期間の完了日までに、個人開業届または法人の設立を行うことが要件です。開業してから申請するのではなく、開業前に申請する制度です。東京圏以外(または東京圏の条件不利地域)での社会的事業の起業が対象で、令和8年度は43道府県が実施しています(創業の補助金の探し方)。

市区町村の創業補助金:創業後に申請する型もある

市区町村の制度には、創業のためにすでに支払った経費を、創業後に申請する型があります。たとえば鈴鹿市の創業促進補助金は、創業日の1年前から創業日までの初期経費(1件1万円以上)の1/2、上限30万円を、創業日から1年以内に申請します。特定創業支援等事業の証明が要件です。

創業直後だと使いにくい国の補助金

国の大型の補助金には、創業直後だと要件を満たしにくいものがあります。

制度 公募要領の決まり
持続化補助金〈一般型〉 申請時点で開業していない創業予定者は対象外(開業届の開業日が申請日より後の場合も対象外)。決算期を一度も迎えていない場合は、開業届の写しと売上台帳などで確定申告書に代える
新事業進出・ものづくり 応募申請時点で従業員数が0名の事業者は対象外。新事業進出枠は新規設立・創業後1年に満たない事業者は対象外
省力化投資補助金(一般型) 従業員が0名の事業者は対象外
デジタル化・AI導入補助金 個人事業主は、確定申告書の控えと所得税の納税証明書などの提出が必要で、代替書類は認められない

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出典

よくある質問

開業届を出す前でも申請できますか?

制度によります。持続化補助金〈一般型〉は、申請時点で開業していない創業予定者を対象外としています。起業支援金は逆に、国の交付決定日以降に個人開業届または法人の設立を行うことが要件です。持続化補助金〈創業型〉は、開業日が締切から過去1年以内であることが要件です。

開業したがまだ売上がありません。持続化補助金〈創業型〉は使えますか?

公募要領は、創業間もなく、まだ事業活動を開始していない事業者も補助対象となり得るとしています。ただし、補助事業が終わるまでに商品・サービスの提供を始める必要があります。

この記事の更新

  • 2026年9月30日初版

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