申請の基礎
創業・起業の補助金の探し方:国・都道府県・市区町村の3層と、「特定創業支援等事業」が鍵になる理由
創業・起業に使える補助金は、国(持続化補助金〈創業型〉)、都道府県(起業支援金)、市区町村(創業補助金)の3層に分かれています。3層に共通して要件になりやすい市区町村の「特定創業支援等事業」の支援、各層の上限・補助率・時期、市区町村の制度に多い「創業後に申請する」型の注意を整理します。
創業・起業に使える補助金は、国・都道府県・市区町村の3層に分かれています。層ごとに、上限額・時期・申請先が違います。
創業の補助金の3層
3層を並べる
| 層 | 制度 | 上限・補助率 | 主な要件 | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 国 | 持続化補助金〈創業型〉第4回 | 上限200万円(インボイス特例で+50万円)、2/3 | 特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日が、締切から過去1年以内 | 受付2026年11月5日〜12月15日 17:00 |
| 都道府県 | 起業支援金 | 最大200万円、経費の1/2 | 東京圏以外(または条件不利地域)で社会的事業を起業。国の交付決定日以降に開業届・法人設立 | 道府県ごとの公募(三重県は100万円・9月8日締切で終了) |
| 市区町村 | 創業補助金 | 例:鈴鹿市 30万円(1/2)、大分市 120万円(1/2。女性・若者・シニアは2/3)、つがる市 100万円(1/2。移住創業者は150万円・3/4) | 多くが特定創業支援等事業の証明を要件にする | 通年・予算まで、または期間を区切った受付 |
鍵になる「特定創業支援等事業」
3層のうち国と市区町村の制度で要件になりやすいのが、市区町村が行う特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書です。
- 経営・財務・人材育成・販路開拓を、継続的な支援(大阪市の例では「4回以上かつ1か月以上」)で身につけます。創業塾・創業セミナーなどの形で行われます。
- 対象は、これから創業する人と、事業を始めて5年を経過していない個人事業主・法人の代表者です(令和6年9月の法改正で拡大)。
- 証明書で受けられることの例:持続化補助金〈創業型〉と多くの市区町村の創業補助金の申請要件、会社設立時の登録免許税の軽減(資本金の0.7%→0.35%。会社設立前に証明書を取る必要あり)、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の特別利率。
持続化補助金〈創業型〉は、特定創業支援等事業の支援を受けた日も「締切から過去1年以内」でなければなりません。 受けた時期が早すぎても要件を外れる点に注意が必要です。
市区町村の制度に多い「創業後に申請する」型
多くの補助金は「交付決定の前に契約・発注したものは対象外」です(交付決定の前に着手してはいけない理由)。一方、市区町村の創業補助金には、創業のためにすでに支払った経費を、創業後に申請する型があります。
| 例 | 対象になる経費の時期 | 申請の時期 |
|---|---|---|
| 鈴鹿市 創業促進補助金 | 創業日の1年前から創業日まで(申請前までに支払いが完了していること) | 創業日から1年以内 |
同じ「創業の補助金」でも、先に申請する型と後から申請する型が混在しています。後から申請する型でも、証明書や事業所の要件を創業前から満たしておく必要があります。
探す順番
- 市区町村:創業する市区町村の特定創業支援等事業(創業塾など)と、創業補助金の有無を確認する。証明書が他の2層の要件にもなるため、最初に確認する価値があります。
- 都道府県:起業支援金の実施道府県・市町村の一覧で、公募の時期と対象の事業分野を確認する。
- 国:持続化補助金〈創業型〉の公募回と、自分の開業日・証明書の日付が「締切から過去1年以内」に入るかを確認する。
当サイトの地域から探すで、地域ごとの掲載制度を見られます。
関連
- 創業前・創業直後に使える補助金
- 個人事業主が使える補助金
- 移住支援金とは(起業支援金と組み合わせると最大300万円)
出典
- 小規模事業者持続化補助金〈創業型〉公募要領 第8版(第4回)(確認日 2026-09-30)
- 起業支援金(内閣府 地方創生推進室)(確認日 2026-09-30)
- 起業支援金 実施道府県の一覧(令和8年8月12日更新)(確認日 2026-09-30)
- 鈴鹿市 創業促進補助金(確認日 2026-09-30)
- つがる市 創業支援事業補助金(確認日 2026-09-30)
- 大分市 創業者応援事業補助金(確認日 2026-09-30)
- 特定創業支援等事業(大阪市)(確認日 2026-09-30)
よくある質問
特定創業支援等事業とは何ですか?
産業競争力強化法に基づいて市区町村が行う創業支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を、継続的な支援(大阪市の例では4回以上かつ1か月以上)で身につけるものです。受けると市区町村から証明書が出て、持続化補助金〈創業型〉や多くの市区町村の創業補助金の要件を満たせるほか、会社設立の登録免許税の軽減などが受けられます。
東京で起業する場合、起業支援金は使えますか?
内閣府のページでは、令和8年度に起業支援金を実施するのは東京都・神奈川県・埼玉県・大阪府以外の43道府県です。また、東京圏以外(または東京圏の条件不利地域)での起業が要件です。
この記事の更新
- 2026年9月30日初版