補助金ちず

申請の基礎

美容室・理容室・生活サービス業が使える補助金と融資:持続化補助金の「5人以下」、業務改善助成金、日本政策金融公庫の生活衛生貸付(限度額7,200万円)

美容室・理容室・クリーニング店など生活サービス業の事業者が使える国の制度を整理。小規模事業者持続化補助金(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下)、業務改善助成金、日本政策金融公庫の一般貸付(生活衛生貸付:理容業・美容業は設備資金7,200万円まで、500万円超は都道府県知事の推せん書)を、対象・使いみち・注意点で並べます。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

業種別美容室・理容室の補助金と融資補助金ちず
写真: Erwan NONON(Unsplash)

美容室・理容室・クリーニング店などの生活サービス業で使える国の制度は、主に3つです。店の集客や改装なら小規模事業者持続化補助金、スタッフの時給を上げて設備を入れるなら業務改善助成金、店舗の改装や設備の資金を借りるなら日本政策金融公庫の生活衛生貸付です。

持続化補助金の「小規模事業者」は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)では常時使用する従業員5人以下。生活衛生貸付の一般貸付は、理容業・美容業なら設備資金で7,200万円まで借りられます(返済が必要な融資です)。

何に使うかで分ける

チラシ・ホームページ・店舗の改装

小規模事業者持続化補助金

時給の引上げと設備の導入

業務改善助成金

店舗の改装や設備の資金を借りる

日本政策金融公庫の一般貸付(生活衛生貸付)

レジ・予約システム

デジタル化・AI導入補助金

3つの制度を並べる

項目 持続化補助金(第20回) 業務改善助成金(令和8年度) 生活衛生貸付(一般貸付)
種類 補助金(審査あり・後払い) 助成金(交付決定後に実施・後払い) 融資(返済あり)
対象 小規模事業者(商業・サービス業は5人以下) 事業場内最低賃金を引き上げる中小企業・小規模事業者 生活衛生関係の事業を営む方、理容学校・美容学校を経営する方
使いみち 販路開拓等の取組と、あわせて行う業務効率化 生産性向上に役立つ設備投資等 設備資金
額 上限50万円(インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円) 上限は引上げ額と人数で30万〜600万円 理容業・美容業 7,200万円まで
率・期間 補助率2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4) 助成率4/5(事業場内最低賃金1,050円未満)・3/4 返済13年以内(据置1年以内、返済期間7年超なら2年以内)
締切・手続き 申請受付締切 2026年12月15日17:00、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 12月4日 都道府県ごとに違う(地域別最低賃金の発効日の前日か11月30日の早い方) 原則として都道府県知事の推せん書(設備資金500万円以下は不要)

持続化補助金の締切は第20回公募要領(第8版)の予定です。業務改善助成金の都道府県ごとの申請期限は業務改善助成金とはに一覧があります。

持続化補助金:人数の数え方と対象外の事業

  • 小規模事業者の線は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下、製造業その他20人以下です。業種は「現に行っている事業の業態、または今後予定している業態」で判定し、公募要領の別紙「参考資料」で考え方が示されます。
  • 「常時使用する従業員」には、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される人、試用期間中の人、会社役員、同居の親族従業員は含まれません。
  • 個人事業主は「商工業者であること」が条件です。申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。
  • 保険診療の報酬が適用されるサービスは対象外:公募要領は、国が助成する他の制度(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬など)と同一または類似内容の事業を補助対象外とし、例として「薬局・整骨院等の保険診療報酬が適用されるサービス」を挙げています。

業務改善助成金:時給を上げて設備を入れる

事業場内で最も低い時給を50円・70円・90円以上引き上げ、あわせて設備投資等を行うと、費用の一部が助成されます。助成額は「設備投資等の費用×助成率」と「上限額」の安い方です。

  • 例(当サイトが計算):事業場内最低賃金が1,040円のサロン(30人未満)で、スタッフ2人の時給を70円以上引き上げ、設備に60万円 → 60万円×4/5=48万円。上限(70円コース・2〜3人・30人未満)100万円より安いので48万円。

交付決定の前に設備を導入すると対象になりません。コースごとの上限額は業務改善助成金とはで表にしています。

生活衛生貸付:業種ごとの限度額

日本政策金融公庫の一般貸付(生活衛生貸付)の融資限度額です。

業種 融資限度額
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業 7,200万円
クリーニング業 1億2,000万円
興行場営業、サウナ営業 2億円
旅館業 4億円
一般公衆浴場業 3億円(2施設以上の場合4億8,000万円)
  • 使いみちは設備資金です(その他公衆浴場業は、特定の災害の特別貸付と生活衛生改善貸付の運転資金に限る、という注があります)。
  • 旅館業には簡易宿所を含みますが、住宅宿泊事業(民泊)と特区民泊は生活衛生貸付の対象外です。
  • 併用できる特例として、経営者保証免除特例制度、創業支援貸付利率特例制度、賃上げ貸付利率特例制度が挙げられています。利率は使いみち・返済期間・担保の有無で異なります。

補助金は後払いなので、設備の代金をいったん払う必要があります(後払いの補助金の立て替えと公的融資、創業の補助金と融資の違い)。

都道府県や全国の生活衛生営業指導センターが独自に行う生活衛生業向けの補助は、当サイトでは確認していません。

関連

出典

よくある質問

スタッフが6人いる美容室は持続化補助金の対象になりますか?

持続化補助金の「小規模事業者」は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)では常時使用する従業員の数が5人以下です。常時使用する従業員には、会社役員や同居の親族従業員、試用期間中の人などは含まれません。業種の判定と人数の数え方は公募要領で確かめる必要があります。

生活衛生貸付に推せん書は必要ですか?

日本政策金融公庫のページでは、原則として都道府県知事の「推せん書」が必要で、設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要としています。

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。持続化補助金 第20回公募要領、業務改善助成金のリーフレット、日本政策金融公庫のページ(2026年10月1日確認)で作成

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