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申請の基礎

事業化状況報告と収益納付とは:補助金をもらった後の報告の回数・期限と、「収益納付は求めません」の制度との違い(持続化・新事業進出ものづくり・ものづくり・省力化)

補助金の入金で手続きは終わりません。新事業進出・ものづくり補助金は5年間で計6回の事業化状況報告、省力化投資補助金〈一般型〉は5年間の効果報告、持続化補助金は1年後の事業効果等状況報告が必要です。報告の回数・期限・出さなかったときの扱いと、補助事業で得た収益の一部を納める「収益納付」の記載を、制度ごとに表で比べます。

更新公式ページの確認日 2026年10月1日補助金ちず 編集部

事業化状況報告報告は最長5年収益納付の有無補助金ちず
写真: Mediamodifier(Unsplash)

補助金は、入金されれば終わりではありません。多くの国の補助金では、補助事業が終わった後も数年間、事業の状況を報告します。新事業進出・ものづくり補助金は5年間で計6回の事業化状況報告、省力化投資補助金〈一般型〉は5年間の効果報告、持続化補助金は1年後の事業効果等状況報告です。

もう一つが収益納付です。補助事業で相当の収益が出たときに、交付された補助金の一部を国へ納めるしくみで、制度によって「求める」「求めない」が分かれます。

入金の後に続く手続き

  1. 1補助事業の完了
  2. 2実績報告・額の確定
  3. 3補助金の入金
  4. 4事業化状況(効果)報告を毎年
  5. 5要件の達成状況の確認
  6. 6収益納付(求める制度だけ)

報告の回数と期限、収益納付の有無は制度ごとに違います。

法律の根拠:補助金適正化法第7条第2項

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)第7条第2項は、「補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる」と定めています。「附することができる」なので、収益納付の条件をつけるかどうかは制度ごとに決まります。

制度ごとに比べる

制度 報告の名前 回数・期間 期限 出さなかったとき 収益納付
持続化補助金(第20回) 事業効果等状況報告(交付規程第29条) 補助事業終了から1年後の状況を1回 補助金事務局が指定する期限 提出していない事業者と、提出完了から1年が経っていない事業者は、補助金の申請に制限 「収益納付による補助金の減額交付…が必要となる場合がある」
新事業進出・ものづくり(第1回) 事業化状況・知的財産権等報告書 補助事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間で計6回 ― 交付決定の取消・補助金の返還等、以降の応募申請は認めない 公募要領・よくある質問に「収益納付」の記載なし(当サイト確認)
ものづくり補助金(第23次) 事業化状況・知的財産権等報告書 補助事業の完了した日の属する会計年度(4月〜3月)の終了後5年間、毎会計年度 毎会計年度終了後60日以内 補助金返還を求めることがある。虚偽報告も同じ 公募要領に「収益納付」の記載なし(当サイト確認)
省力化〈一般型〉(第8回) 本補助事業に係る効果の報告 事業計画期間の1年目が終了してから、最初の4月より5年間、毎年 事務局が定める期限 補助金の返還を求めることがある。虚偽報告も同じ 「収益納付は求めません」
(参考)事業再構築補助金(第13回) 事業化状況・知的財産権等報告書 完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間 ― 補助金の交付取消・返還等 収益が得られたと認められる場合は、受領した補助金の額を上限として収益納付(該当年度の決算が赤字なら免除)

「当サイト確認」は、当サイトが公募要領・よくある質問の本文で「収益納付」の語を探して見つからなかったという意味です。交付規程に定めがあるかどうかは確かめられていません。制度ごとの交付規程と事務局で確かめてください。

報告で確かめられること

  • 賃上げなどの要件:新事業進出・ものづくり補助金は、事業化状況報告の際に決算書・賃金台帳等の提出を求め、要件を達成できていないと認められる場合は、交付された補助金額を上限として返還を求めます。省力化投資補助金〈一般型〉も、事業場内最低賃金の確認のため賃金台帳の提出を求めます。未達のときの返還の算式は補助金の賃上げ要件とはで比べています。
  • 知的財産権:省力化投資補助金〈一般型〉は、補助事業に係る発明などを出願・取得した場合、補助事業の終了後5年間、取得状況を効果の報告とあわせて報告します。
  • 次の申請への影響:持続化補助金は、過去の事業効果等状況報告を出していない事業者を補助対象外としています。新事業進出・ものづくり補助金も、事業再構築補助金で事業化状況・知的財産権報告書が未提出の事業者や、収益の発生に基づく納付命令を受けて未納付の事業者を対象外にしています。

収益納付と、ほかの「納める」「返す」の違い

種類 何がきっかけか 例
収益納付 補助事業で相当の収益が生じた 事業再構築補助金(第13回)。省力化〈一般型〉は求めない
要件未達の返還 賃上げなどの要件を達成できなかった 新事業進出・ものづくり、省力化〈一般型〉
財産処分の納付 処分制限期間内に設備などを処分した 各制度(処分制限期間とは)
取消による返還 報告をしない・虚偽の報告・不正など 各制度(補助金の返還を求められるとき)

省力化投資補助金〈一般型〉は収益納付を求めませんが、要件未達の返還や財産処分の納付は別に定めています。「収益納付がない=返すことはない」ではありません。

関連

出典

よくある質問

事業化状況報告を出さないとどうなりますか?

新事業進出・ものづくり補助金(第1回)の公募要領は、報告が行われない場合や虚偽の数値が報告された場合には、交付決定を取り消し、補助金の返還等を求め、以降の応募申請は認めないとしています。省力化投資補助金〈一般型〉(第8回)は、報告しなかった場合には補助金の返還を求めることがあるとしています。

省力化投資補助金で利益が出たら、補助金を納める必要がありますか?

省力化投資補助金〈一般型〉の公募要領(第8回)は「収益納付は求めません」と書き、よくある質問(第5回〜第8回)でも同じ答えです。ただし、賃上げなどの要件を達成できなかった場合の返還や、処分制限財産を処分したときの納付は別の決まりです。

この記事の更新

  • 2026年10月1日初版。補助金適正化法第7条と、4制度の公募要領・よくある質問、事業再構築補助金(第13回)の公募要領から作成

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