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受付中(2027年3月31日締切・あと174日) 制度の詳細

東京都のEV・PHEV・FCV補助金(令和8年度):EV等のベース20万円、登録日別に上乗せを計算

都内に住所のある個人、都内の事業者等のEV・PHEV・FCV購入に、登録日・給電機能・メーカー・再エネ導入等に応じて助成します。2026年7月1日以降登録のEV・PHEVはベース20万円、FCVは140万円。申請は登録から原則1年以内かつ2027年3月31日17時必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

東京都EV等ベース20万円に上乗せ補助金ちず

東京都のEV・PHEV・FCV補助金は、都内の個人・事業者等が新車を購入するとき、登録日・給電機能・メーカー・再エネ導入などで額が変わる助成制度です。EV・PHEVのベース額は2026年7月1日以降登録で20万円、FCVは140万円。申請は登録から原則1年以内、かつ2027年3月31日17時必着です。

2026年6月25日にEV・PHEVの一部引上げ、7月1日に補正予算分の受付開始、9月11日に手引き更新・対象車両追加が公表されています。買う車の初度登録日と区分を先に確認し、別年度や事業用貨物の額を混ぜないことが大切です。

30秒でわかる要点

誰が
都内住所の個人・都内事務所等の法人や個人事業主・リース車両の使用者(FCVは都内区市町村等も対象)
何に
初度登録時にCEV補助対象銘柄だったEV・PHEV・FCVの新車購入
いくら
EV/PHEVベース:2026年6月30日まで登録10万円、7月1日以降20万円。FCVベース140万円。給電機能+10万円。メーカー加算EV/PHEV最大60万円(7月1日以降)、FCV最大40万円。再エネ・設備等の加算と対象経費上限あり。事業用貨物は銘柄別。
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと174日)
選ばれ方
先着順に受理、予算超過日で停止し同日の複数申請は抽選。書類審査・必要に応じ現地調査。「先着順に受理するものとし、 受理した申請に係る本助成金の交付額の 合計が公社の予算の範囲を超えた日(以下「予算超過日」という。 )をもって、申請の受理を停止 する。」
申請方法
オンライン又は郵送。車両購入・登録・支払い等完了後に申請。

ベース・メーカー・再エネの順に組み立てる

区分 2026年6月30日までの登録 2026年7月1日以降の登録
EV・PHEVベース 10万円 20万円
給電機能あり +10万円 +10万円
EV・PHEVメーカー加算 最大40万円 最大60万円
FCVベース 140万円 140万円
FCVメーカー加算 最大40万円 最大40万円

ここで示すEV・PHEVベースは一般車両向けです。事業用貨物は車両総重量2.5トン以下の対象運送事業用等で、登録日別・銘柄別の公式一覧を使います。基礎額がゼロの銘柄もあり、同じメーカーの乗用車の額を当てはめられません。

再エネ電力加算は指定一覧への掲載が条件です。令和7年度初度登録は東京都一覧又は環境省一覧、令和8年度初度登録は東京都一覧のみです。東京都一覧では「計画値」の「再エネ利用率」が100.00%のメニューが対象で、申請日(オンラインは当日、郵送は到着日)時点の掲載が必要です。

再エネはEVで100%電力メニュー15万円又は太陽光30万円、PHEVはどちらも15万円、FCVはどちらも25万円です。両方を重ねられません。太陽光は2kW以上で、使用本拠・保管場所への設置又は自営線接続と認証条件が必要です。既設で列挙された国・都・公社助成の対象だった設備には認証条件の例外があります。再エネ電力は同じ使用本拠・保管場所へ供給し、処分制限期間中継続します。

EV・PHEVの設備加算はV2H・V2B又は公共急速・超急速10万円/口、公共普通5万円/口で、1口で車両1台、1台の加算合計は10万円が上限です。設備は令和6年4月1日以降に対象助成へ申請済みで、申請者一致又は同一生計等、リースは使用者一致が条件です。V2H・V2Bは車両の使用本拠・保管場所と設置場所を合わせます。

税抜希望小売価格840万円以上では算定額を0.8倍にします。国等補助を差し引いた対象経費が上限で、千円未満を切り捨てます。給電・太陽光要件を満たすトヨタEVの例では120万円ですが、高額車両条件では96万円になります。

いくらになるか

ベース額+給電加算+登録年度・登録日別メーカー額+選択した再エネ加算+該当設備加算。国等補助を差し引いた対象経費以内。希望小売価格税抜840万円以上は各算定額×0.8、千円未満切捨て。事業用貨物は別の銘柄別基礎額と国補助の条件を適用。

募集要項などの記載: 「助成対象経費の額とする。ただし、別表2に定める助成金額を上限とする。」
例計算補助額
2026年7月以降登録トヨタEV、給電あり、太陽光要件あり、設備加算なし、税抜本体500万円・国等補助100万円20万円+10万円+60万円+30万円=120万円。経費残額400万円以内120万円
上と同じ加算条件のトヨタEV、税抜希望小売価格900万円・税抜購入費900万円・国等補助100万円(20万円+10万円+60万円+30万円)×0.8=96万円。経費残額800万円以内96万円
令和8年度登録トヨタFCV、給電あり、再エネ・設備加算なし、税抜本体700万円・国等補助200万円140万円+10万円+40万円=190万円。経費残額500万円以内190万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

事業者の蓄電池加算はEV30万円・PHEV15万円で、業務用ZEV大規模一括導入支援と都蓄電池助成、令和8年4月以降申請、申請者・場所の条件が必要です。実施要綱は再エネ加算との重複を除き、交付要綱は再エネ・充放電加算両方との重複を除いています。交付要綱を基準として両記述を示し、該当は公社へ確認します。

FCVのV2H加算は実施・交付要綱に10万円規定がある一方、公式ページの設備表は対象なしです。計算例には含めていません。利用できるかは公社へ確認します。

登録と支払後に申請し、設備加算は別途報告

設備及び蓄電池加算は、該当事業の額確定通知書を受領した日から30日を経過する日又は2031年2月28日の早い日までに報告する。車両交付決定通知書より先に設備等の額確定通知書を受領した場合は、車両通知受領から30日以内の例外。公社が特に必要と認める場合はこの限りでない。

購入から助成金の入金まで

  1. 1車種・条件の確認
  2. 2購入・登録・支払
  3. 3車両申請
  4. 4審査・額確定・入金
  5. 5設備上乗せの実績報告

いつ何をするか

  1. 1

    銘柄と登録日別の助成額・車検証名義・再エネ条件を確認

    CEV対象銘柄であることが条件であり、国CEVの交付決定自体が全車の前提ではない。

  2. 2

    購入・初度登録・支払い又は全額支払の合意を完了

    車両費の現金支払完了又はローン等の全額支払い方式の合意を証明する。先に費用負担。

  3. 3

    車両助成金を申請登録から原則1年以内、2027年3月31日17時必着

    期間超過を公社が特に必要と認める例外あり。

  4. 4

    書類審査・必要に応じ現地調査・交付決定兼額確定・入金

    確定後に支払い。固定の入金日数は示されていない。不備是正は原則30日以内、初回要求翌日から180日以内に全部是正。

  5. 5

    設備上乗せの実績報告設備等の額確定通知受領から30日を経過する日と2031年2月28日の早い日まで

    設備及び蓄電池加算は、該当事業の額確定通知書を受領した日から30日を経過する日又は2031年2月28日の早い日までに報告する。車両交付決定通知書より先に設備等の額確定通知書を受領した場合は、車両通知受領から30日以内の例外。公社が特に必要と認める場合はこの限りでない。設備加算は様式1その3と別表第4書類、蓄電池加算は別表第4書類を専用フォームから提出する。

ローン等は代金全額の支払方式を合意済みであることを契約書等で証明します。現金購入は代金支払を完了して申請します。公社が特に必要と認める場合に登録後1年超の例外があります。不備は原則30日以内に是正し、初回要求翌日から180日以内に全是正しないと取り下げ扱いです。公社が認めた不可抗力等の例外があります。

設備額確定を車両決定より先に受け取った場合には、車両決定受領から30日以内の報告経路もあります。法人・個人事業主が未申請の既設充電設備をオンラインで同時事後申請する経路は、設備上限20万円で、車両の充放電上乗せは対象外です。

国・都・区市町村の関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

CEVの対象銘柄であることと国の交付決定を受けることは別です。国補助の1台当たり額が算出できない車両は対象外です。事業用貨物ではCEV額と都基本額からなる基準額を国・都の合計が超える場合や、控除残額が0円以下となる場合も対象外です。手引きの用途別計算を使います。東京都同種助成は原則重複不可ですが、事業者の訪問介護EV導入支援は例外として併用可能と明記されています。相手制度側の制限も別に確認します。

名義・用途・購入経路の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 都内住所の個人又は都内事務所・事業所の事業者等で、車両所有者又は使用者である。FCVの区市町村等は区分を確認した各実施要綱第4・手引き対象者
  • 税滞納・刑事処分がなく公的資金交付先として適切で、暴力団等及び役員・従業員等の暴力団関係に該当しない各交付要綱第3条
  • 初度登録時にCEV対象銘柄で、新車保証付きの新車である(中古・中古輸入車除外)第4条・手引きp8-9
  • 初度登録から都内使用本拠と名義要件を継続して満たす第4条・別表1
  • 所有者・使用者・申請者が原則同じ。ローン所有権留保、法人従業員管理、障害減免の同一生計、リースの例外を証明した別表1・手引きp8
  • 登録から原則1年以内かつ年度末17時までに申請できる第7条・手引き受付期限
  • 代金を現金で支払済又は全額ローン等の支払方式を合意済で証明できる手引きp9
  • 都の同種車両助成を重複受給しない(事業者の訪問介護EV支援の例外を除く)第4条・手引きp9
  • 自家用/事業用を変更していない。個人枠は自家用である第4条
  • 展示・試乗等の販売促進用、自社製品・役員所属企業製品、車両販売業者による関係先調達ではない第4条除外各号
  • 個人間カーシェアリングに使用しない手引きp9
  • 債権譲渡をしない(事前承認の例外を除く)手引きp9
  • リースは使用者が申請し契約期間が処分制限期間以上、振込口座は申請者名義である手引きp9-10
  • 還付等で負担しない額を除き、関係先調達は利益等を除いた第5条
  • 再エネ100%メニューと太陽光加算を同時申請していない公式助成額留意事項
  • 再エネ電力を車両の使用本拠又は保管場所に供給し、処分制限期間中継続する第6条・第9条
  • 太陽光加算は2kW以上・同じ場所又は自営線接続・JETPVm等認証(既存で列挙された国都公社助成対象だったものは認証例外)を満たす第6条・別表2
  • 設備加算は令和6年4月1日以降の対象助成申請・申請者一致又は同一生計等(リースは使用者一致)・設置場所条件を満たす第6条
  • 設備1口につき車両1台、車両1台合計10万円の加算上限を守る実施要綱第4・公式助成額
  • 高額車両は最新税抜希望小売価格840万円以上なら0.8倍となることを確認した実施要綱第4
  • 事業用貨物は車両総重量2.5トン以下の対象運送事業用等で、銘柄別基本額と国補助基準を確認した事業者実施要綱第3・手引きp13
  • 国補助の1台額が算出できない車両は対象外。事業用貨物は基準額超過又は控除残額0円以下でも対象外手引きp13
  • 事業者の蓄電池加算は都の業務用ZEV大規模一括導入支援と都蓄電池助成を活用し、令和8年4月以降申請・設置場所・申請者条件と加算競合を確認した事業者実施要綱別表4・交付要綱第6条第5項
  • 再エネ電力加算は、申請日(オンラインは当日、郵送は到着日)時点で指定一覧掲載のメニューに限る。令和7年度初度登録は東京都一覧又は環境省一覧、令和8年度初度登録は東京都一覧のみ。東京都エネルギー環境計画書制度メニュー別一覧表の「計画値」の「再エネ利用率」100.00%が条件を確認した実施要綱別表3・公式ページ「再エネ100%電力メニュー契約による増額申請」

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・誓約書公社公式様式本人オンライン申請等の署名省略条件あり
住民票又は印鑑証明書市区町村個人、原則申請時発行3か月以内、住民票はマイナンバーなし
法人登記事項証明・法人都民税等納税証明/個人事業税納税証明等法務局・都税事務所事業者。納税証明が出せない場合は設立届・開業届・確定申告等、手引き区分に従う
請求書又は注文書・領収書又はローン等合意契約販売店・ローン会社税抜本体価格・車名・グレード・給電オプションを確認
自動車検査証記録事項車検証閲覧アプリ・販売店A4、IC情報を含む。電子車検証表面のみは不可
リース契約書・現金頭金領収書リース会社使用者申請、契約期間は処分制限期間以上
再エネ契約・供給先又は太陽光の出力・設置・認証確認書類電力会社・施工業者・認証資料上乗せを申請する場合
設備実績報告・設備額確定通知・車両交付決定通知公社様式・該当設備助成実施機関設備上乗せの場合
国補助の交付決定・額確定通知等国の補助実施機関1台当たり額を確認
その他公社が必要と認める書類公社指示による障害減免・事業所・車庫等、区分に応じて提出

初度登録時のCEV対象銘柄、新車保証、都内の使用本拠と名義の継続が条件です。原則申請者・所有者・使用者は同じですが、所有権留保ローン、法人の役員・従業員による車庫管理、同一生計者の障害減免、リースには要件付き例外があります。リースは使用者が申請し、契約期間が処分制限期間以上であることが必要です。

個人枠は自家用のみで、事業用は事業者枠です。用途変更済み、個人間カーシェア、展示・試乗用、自社又は役員所属企業の製品、自動車販売業者による関係先調達の車両は除かれます。税滞納・刑事処分・公的資金交付先として不適切な者、暴力団等又は役員・従業員等に該当者がいる団体も除外です。還付等は経費から除き、関係者調達では利益を除きます。債権譲渡は事前承認の例外を除きできません。

事業が始まってからの決まり

処分制限は自家用が原則4年、運送事業用・レンタカー用等は車種区分で3年又は4年です。期間内の売却・譲渡・廃棄だけでなく、都外住所・使用本拠への変更と自家用・事業用変更にも事前承認が必要です。期間経過後は承認不要です。再エネ導入を継続し、求められた報告・現地調査に応じます。

虚偽・目的外使用・条件違反等は取消し・返還で、違約加算金・延滞金は年10.95%です。証拠書類は交付決定年度の会計年度終了日から処分制限期間を超過するまで保存します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年4月28日開始、2026年3月31日17時終了EV/PHEVベース10万円、FCV140万円。メーカー例:トヨタEV35万円・日産40万円・ホンダEV30万円
公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(6月まで登録)2026年4月30日受付開始EV/PHEVベース10万円。メーカー例:トヨタEV40万円・日産40万円・ホンダEV40万円
公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(7月以降登録)2026年7月1日補正予算分受付開始、2027年3月31日17時申請締切EV/PHEVベース20万円。メーカー例:トヨタEV60万円・日産60万円・ホンダEV60万円。FCVのベース・メーカー上限は変更なし2026年6月25日にEV/PHEV一部引上げ公表。2026年9月11日に手引き更新・対象車両追加。
公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • FCVのV2H上乗せ
    • 公式ページ上乗せ表ではFCVの設備枠は「対象なし」(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev/ 助成額表)
    • 個人向けFCV実施要綱第4 4(1)カ及び交付要綱第6条第4項ではV2H導入10万円の規定あり(https://tokyo-co2down.g.kuroco-img.app/files/user/files/subsidy/ev/r8-fcv-jissiyoukou-kojin-202604.pdf p5)

    要綱の規定と募集ページ表を併記し、該当の申請可否は公社へ確認。計算例は設備加算なし。

  • 事業者の蓄電池加算との競合
    • 実施要綱は再エネ加算オを適用した場合を除外(https://tokyo-co2down.g.kuroco-img.app/files/user/files/subsidy/ev/r8-evphev-jisshiyoukou-houjin-202606.pdf p10)
    • 交付要綱第6条第5項は再エネオ及び充放電カの重複受給を除外(https://tokyo-co2down.g.kuroco-img.app/files/user/files/subsidy/ev/r8-evphev-koufuyoukou-houjin-202606.pdf p4)

    交付要綱の両方除外を基準とし、実施要綱の別記述も併記。公社窓口に確認。

これまでの推移から分かること

  • 公式の過去告知では令和7年度は2025年4月28日開始、2026年3月31日17時終了です。令和8年度は2026年4月30日に開始しました。
  • 同じ公式表に掲載されたトヨタEVのメーカー加算は令和7年度35万円、令和8年度6月まで40万円、7月以降60万円です。日産は40万円・40万円・60万円、ホンダEVは30万円・40万円・60万円です。
  • 令和8年度途中の7月登録分からEV・PHEVベースが10万円から20万円へ変わりました。FCVのベース額とメーカー加算上限はこの引上げ対象ではありません。

問い合わせ先

東京都環境公社クール・ネット東京のEV・PHEV・FCV助成金窓口です。新規申請は公式のお問い合わせフォーム、処分相談は03-5990-5068を利用します。平日9~17時です。

東京都 燃料電池自動車等の普及促進事業・電気自動車等の普及促進事業(FCV・EV・PHEV車両) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関東京都
対象事業者・個人
概要都内に住所のある個人、都内の事業者等のEV・PHEV・FCV購入に、登録日・給電機能・メーカー・再エネ導入等に応じて助成します。2026年7月1日以降登録のEV・PHEVはベース20万円、FCVは140万円。申請は登録から原則1年以内かつ2027年3月31日17時必着です。
補助率対象経費を上限に区分別定額を加算。メーカー希望小売価格税抜840万円以上は算定額×0.8、千円未満切捨て。
上限額EV/PHEVベース:2026年6月30日まで登録10万円、7月1日以降20万円。FCVベース140万円。給電機能+10万円。メーカー加算EV/PHEV最大60万円(7月1日以降)、FCV最大40万円。再エネ・設備等の加算と対象経費上限あり。事業用貨物は銘柄別。
対象経費
  • 車両本体の購入費(消費税・地方消費税を除く)。国等補助がある場合は差引後経費が上限。
  • 還付・キャッシュバック等で実質負担していない額は対象外。関係者調達は利益等排除。
主な要件(募集要項から)
  • 都内住所の個人又は都内事務所・事業所の事業者等で、車両所有者又は使用者である。FCVの区市町村等は区分を確認した
  • 税滞納・刑事処分がなく公的資金交付先として適切で、暴力団等及び役員・従業員等の暴力団関係に該当しない
  • 初度登録時にCEV対象銘柄で、新車保証付きの新車である(中古・中古輸入車除外)
  • 初度登録から都内使用本拠と名義要件を継続して満たす
  • 所有者・使用者・申請者が原則同じ。ローン所有権留保、法人従業員管理、障害減免の同一生計、リースの例外を証明した
  • 登録から原則1年以内かつ年度末17時までに申請できる
  • 代金を現金で支払済又は全額ローン等の支払方式を合意済で証明できる
  • 都の同種車両助成を重複受給しない(事業者の訪問介護EV支援の例外を除く)
  • 自家用/事業用を変更していない。個人枠は自家用である
  • 展示・試乗等の販売促進用、自社製品・役員所属企業製品、車両販売業者による関係先調達ではない
  • 個人間カーシェアリングに使用しない
  • 債権譲渡をしない(事前承認の例外を除く)
  • リースは使用者が申請し契約期間が処分制限期間以上、振込口座は申請者名義である
  • 還付等で負担しない額を除き、関係先調達は利益等を除いた
  • 再エネ100%メニューと太陽光加算を同時申請していない
  • 再エネ電力を車両の使用本拠又は保管場所に供給し、処分制限期間中継続する
  • 太陽光加算は2kW以上・同じ場所又は自営線接続・JETPVm等認証(既存で列挙された国都公社助成対象だったものは認証例外)を満たす
  • 設備加算は令和6年4月1日以降の対象助成申請・申請者一致又は同一生計等(リースは使用者一致)・設置場所条件を満たす
  • 設備1口につき車両1台、車両1台合計10万円の加算上限を守る
  • 高額車両は最新税抜希望小売価格840万円以上なら0.8倍となることを確認した
  • 事業用貨物は車両総重量2.5トン以下の対象運送事業用等で、銘柄別基本額と国補助基準を確認した
  • 国補助の1台額が算出できない車両は対象外。事業用貨物は基準額超過又は控除残額0円以下でも対象外
  • 事業者の蓄電池加算は都の業務用ZEV大規模一括導入支援と都蓄電池助成を活用し、令和8年4月以降申請・設置場所・申請者条件と加算競合を確認した
  • 再エネ電力加算は、申請日(オンラインは当日、郵送は到着日)時点で指定一覧掲載のメニューに限る。令和7年度初度登録は東京都一覧又は環境省一覧、令和8年度初度登録は東京都一覧のみ。東京都エネルギー環境計画書制度メニュー別一覧表の「計画値」の「再エネ利用率」100.00%が条件
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 車両申請2026-04-302027-03-3117時必着。登録から原則1年以内。先着順、予算超過日で停止し同日の複数申請は抽選。対象登録日は2025年4月1日~2027年3月31日。
申請方法オンライン又は郵送。車両購入・登録・支払い等完了後に申請。
他の制度との併用国等とは併用可だが経費上限と用途別条件あり。都同種助成は原則不可、訪問介護EV支援は事業者の例外。設備助成は上乗せの前提。
問い合わせ先東京都環境公社 クール・ネット東京 EV・PHEV・FCV助成金申請受付(平日9~17時)、処分相談03-5990-5068。新規申請は公式のお問い合わせフォーム。
公式ページhttps://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev/

出典:

出典

よくある質問

リースでは誰が申請しますか?

車両のリース使用者が申請し、助成金も使用者へ交付されます。契約期間は処分制限期間以上です。

再エネ電力と太陽光を両方加算できますか?

できません。再エネ100%電力メニューと太陽光設置による増額はどちらか一方です。

助成後に都外へ転居すると手続きが必要ですか?

処分制限期間内の都外住所変更・使用本拠変更は事前承認が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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