補助金ちず

受付中(2026年10月30日締切・あと22日) 制度の詳細

沖縄県の離島・過疎地域EV導入補助金(令和8年度):車15万円・県内製造25万円、第1期は10月30日まで

指定離島・過疎地域の個人・事業者によるEV・PHVと同時導入設備を補助。車15万円(県内製造25万円)、離島への船舶輸送費1/2以内上限5万円。第1期は2026年10月30日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

沖縄県離島・過疎のEV車15万円から補助金ちず
写真: CHUTTERSNAP(Unsplash)

沖縄県の離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金は、指定地域の個人・事業者がEV・PHVを導入する費用と、併せて設置する充電設備又はV2Hを補助する制度です。車両本体は原則15万円、県内製造車は25万円まで。第1期申請期間は2026年6月1日~10月30日、第2期は11月16日~2027年3月15日で、第2期は予算残額の範囲で実施されます。

第1期は小規模離島・過疎地域への交付を優先します。宮古島・下地島・伊良部島・池間島・来間島・石垣島の申請は、10月30日時点の予算残額内で受付順に交付する条件です。申請期間内でも予算に達すると終了し、予算超過見込み日の複数申請は抽選になります。

30秒でわかる要点

誰が
指定離島・過疎地域の住民登録個人と事業所がある個人事業主・法人
何に
EV・PHV購入及び同時導入する充電設備又はV2H
いくら
車15万円(県内製造25万円)+輸送費上限5万円+充電器5万円又はV2H15万円
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと22日)
選ばれ方
先着受理・審査、地域優先と予算超過日の抽選あり「〇交付申請は、提出書類一式が整えられた交付申請書について、先着順に受理す るものとする。 ただし、第1期については、離島・過疎地域のうち、宮古島及び宮古島との間
  • 5 - に架橋が整備された離島並びに石垣島以外の地域(以下、「小規模離島・過疎地 域」という。)からの申請に対して優先的に交付を行う。 小規模離島・過疎地域以外の地域※については、令和8年 10 月 30 日時点で予算 額が超過していない場合に予算の範囲内で受付順に申請を受理し交付を行う。」
申請方法
環境再生課へメール又は郵送、送付後に受信・到着確認

本体・輸送費・設備の組合せ

区分 補助額・上限
通常のEV・PHV本体 15万円(本体価格まで)
県内で車体を製造する車 25万円(本体価格まで)
対象離島への船舶輸送 1/2以内・5万円まで
充電設備 5万円(本体価格まで)
V2H 15万円(本体価格まで)

車は同年度1台、設備は充電設備かV2Hの一方1基です。消費税等・値引額を除き、千円未満を切り捨てます。工事費は対象外です。本体価格が各定額以上なら、通常車にV2Hと最大輸送費を合わせて35万円、県内製造車なら同条件で45万円です。車・設備価格が定額を下回ると、その価格までになります。

いくらになるか

車は税抜値引後価格と15万円(県内製造25万円)の低い方、離島船舶輸送は1/2・上限5万円、充電器は価格と5万円、V2Hは価格と15万円の低い方。充電器とV2Hは一方のみ、補助額千円未満切捨て。

募集要項などの記載: 「補助金交付額 (上限) 150千円 ただし、車両 本体価格を 上限とする。 車両輸送費の1/2以 内 上限50千円とする。

50千円 ただし、充電 設備本体価格 を上限とす る。 150千円 ただしV2H本体 価格を上限とす る。 250千円 ただし、車両 本体価格を 上限とし、県 内で車両本 体を製造す る電気自動 車等に限る (注1)消費税及び地方消費税は補助対象外とする。 (注2)本体価格にかかる値引き等がある場合は、それを差し引いた金額とする。 (注3)補助額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 (注4)充電設備又は V2H設置に係る工事費用については補助対象外とする。」

例計算補助額
通常車・輸送対象離島・輸送費税抜8万円・充電器税抜7万円、車価格は上限以上150,000+min(80,000×1/2,50,000)+min(70,000,50,000)24万円
県内製造車・対象船舶輸送税抜12万円・V2H税抜20万円、車価格は上限以上250,000+min(120,000×1/2,50,000)+min(200,000,150,000)45万円
通常車・輸送対象離島・税抜輸送費9,999円、設備なし、車価格は上限以上150,000+9,999×1/2=154,999.5円→千円未満切捨て15万4,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

県内製造とは県内で車体の組立工程を行う車で、部品が県外製造でも県内組立なら該当すると県FAQは説明しています。輸送は沖縄本島から離島又は離島間の船舶輸送で、使用本拠が離島の場合のみ。運転者料金を含むときは旅客運賃との差額を用います。

車購入後と設備実績の手続きを分ける

車両

  1. 1購入と登録・支払手続
  2. 2交付申請
  3. 3交付決定と額確定
  4. 4支払請求

設備

  1. 1車と併せて購入・設置
  2. 2交付申請
  3. 3設置実績報告
  4. 4額確定と支払請求

いつ何をするか

  1. 1

    車購入・登録・支払手続完了、対象設備を併せて導入車初度登録2026年4月1日~2027年3月15日(公式ページ)

    車は購入後申請。工事費等は補助対象外

  2. 2

    交付申請・送付確認第1期2026年6月1日~10月30日/第2期11月16日~2027年3月15日

    優先地域・予算枠・超過日抽選あり

  3. 3

    県審査・交付決定

    車は交付決定と同時に額確定

  4. 4

    充電設備V2Hの設置実績を報告設置から1か月以内又は2027年3月15日の早い方

    設置済なら交付申請と実績報告を併せられる

  5. 5

    設備も額確定を受け支払請求2027年4月15日まで

    車と設備を併せて請求可。購入支払から交付まで立替が必要

車は購入・登録し全額支払手続を済ませて申請する仕組みです。設備は車と併せて購入設置し、設置完了から1か月以内又は2027年3月15日の早い日までに実績報告します。既に設置していれば交付申請と実績報告を併せられます。確定後の請求期限は2027年4月15日です。支払請求まで購入費を立て替える期間があります。

初度登録期間は、県ページが2026年4月1日~2027年3月15日、要綱・実施要領は交付決定を受ける年度内と記載しています。本文は年度別の具体的な県案内を基準にしています。年度末の登録日が対象に当たるかは環境再生課へ確認する事項です。

国・市町村との併用と設備の例外

ほかの制度と重ねられるか

県FAQは国・市町村との併用申請を認めています。ただし充電設備の国1/1補助を受けている場合は除外されるため、一般的な併用可の回答だけで設備も同じと判断できません。対象型式は国の対象一覧と同一型式であることが必要です。

指定地域・申請者・書類を照合する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 申請日に指定離島・過疎地域に住民登録する個人、又は事業所等を有する個人事業主・法人。国、自治体、地方公営企業、独立行政法人は対象外という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 対象地域は公式ページ・要綱別表1の指定有人離島又は過疎市町村。南城市は旧知念村区域など一部区域指定に注意という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • EV(ミニカーを含む)又は四輪以上の検査済PHV。鉛電池で駆動する検査済車、大型特殊・小型特殊、乗車定員11人以上は除外。事業用も対象という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 使用本拠を指定地域に置き、初度登録を2026年4月1日~2027年3月15日とする(公式ページ)。中古輸入車の初度登録は除外という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 充電設備・V2Hは対象車と併せて購入設置し、その車の使用本拠の位置に置く。対象国設備型式一覧と同一型式、V2HはCHAdeMO V2H認証合格品という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 充電設備は国補助の1/1を受けていない。充電設備の範囲は急速・普通充電器、充電コンセント・スタンドという条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 交付決定時に県税・延滞金等滞納なし、暴力団・暴力団員ではないという条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 購入は現金支払完了又は全額支払方法合意済みの割賦・ローン・クレジット等手続完了。手形は不可という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • リースは使用者が申請し、中途解約原則禁止、期間が財産処分制限期間以上という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 同一年度に申請者(リース使用者)につき車1台、充電設備又はV2Hどちらか1基という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 車検証使用者が申請者で使用本拠は指定地域。所有権留保ローンなら所有者は販売・ローン会社等。リースは所有者がリース業者、使用者が申請者という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 法人の役員・従業員が車の管理責任者として保管場所証明を得て車検証使用者となる場合は例外的に申請可、関係確認書・在職証明が必要という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 自動車販売業法人の展示車・試乗車その他販売促進用車は対象外という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 設置土地建物を所有、所有しない場合は使用・設置許諾証明を提出。リース使用者が土地建物所有者の場合は許諾証明不要という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 本体価格は税抜・値引後。充電設備V2H工事費は対象外。輸送費は使用本拠が離島のときだけ、沖縄本島→離島又は離島間船舶輸送、運転者料金含むなら旅客運賃との差額という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 小規模離島・過疎地域優先。宮古島・下地島・伊良部島・池間島・来間島・石垣島は2026年10月30日時点の予算残額内で受付順交付という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 不備なく揃った書類を先着受理、予算超過見込みで停止。予算超過日に複数申請なら予算内で抽選受理という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 郵送は記録の残る方法・A4統一で期間内消印有効かつ到着で受理。メールはOffice/PDF等に個人情報保護措置、10MB以上は受信不可。送付後は県に受信到着確認という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 交付決定後の申請内容変更は全部一部承継・中止・廃止を含み事前承認。申請取下げは決定通知から20日以内という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 充電設備V2Hは設置完了から1か月以内又は2027年3月15日の早い方に実績報告。既設の場合交付申請と併せた実績報告も可という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 車は取得後4年間、充電設備V2Hは取得後5年間、目的外使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保又は使用本拠を指定地域外に変更することを制限。期間内処分・車両リース解除は事前承認と本人確認写し、期間経過後は不要という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 法令・要綱・処分指示違反又は偽りその他不正受給は取消。違反時の返還は制限期間の残月数(1か月未満切捨て)の割合、不正受給は全額という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 承認した財産処分も残月数割合の返還を求める場合あり。災害事故等で修理費が時価を上回る場合や知事特認は返還を求めない。返還額千円未満切捨て、命令から20日以内納付という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 取消返還は受領から納付まで年10.95%加算金、期限超過は翌日から納付まで年10.95%延滞金、閏年含め365日割合。納付はまず返還元本に充当という条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 帳簿・証拠書類は完了年度終了後5年間保存、県の報告徴収・立入調査・質問に応じるという条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 要綱は2028年3月31日限り失効、財産制限・取消返還・経理調査条項は失効後も効力を有するという条件・手続きを確認した要綱第2~18条・別表/実施要領第2~12
  • 県内製造車は県内で車両本体を組立した車。部品等の県外製造でも県内組立なら県内製造扱い。電池と車両を別々に購入した車両本体も対象ことを確認した県ページFAQ
  • 前年度県外居住で県税未納なし証明が出せない場合、発行提出不可理由の任意様式と従前住所自治体の前年度1年分納税証明を提出ことを確認した県ページFAQ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・チェックリスト県ページ様式第1号様式
県税未納なし証明・法人全部事項証明県税窓口・法務局発行3か月以内写し
本人確認書類手元・市町村個人。マイナンバーカードは表面のみ
車検証記録事項、車代輸送代証憑・内訳、リース契約書販売店・金融機関・リース会社価格・使用本拠・支払手続きを確認
自賠責証明又は申請者と使用者一致証明保険会社・販売店等所有者と使用者が異なるクレジット等の場合
関係者連名確認書・法人使用者関係書・在職証明県様式・勤務先法人役員従業員が使用者の場合
債権債務者登録申出・口座通帳等写し県様式・金融機関ネットバンクは必要情報画面写し
設備工事売買見積契約・内訳、仕様カタログ、配置位置図、土地建物所有証明・許諾施工販売者・メーカー・法務局・土地建物所有者設備リースならリース契約。許諾例外あり
設備実績報告、交付決定写し、代金工事支払証憑、保証書、施工遠景近景各1枚以上県様式・販売施工者・メーカー第5号様式と別表6
支払請求、確定通知・口座写し県様式・県通知・金融機関第7号様式

県全域の制度ではありません。有人離島の一覧と過疎地域の一覧を県ページ・要綱別表1で照合し、南城市の旧知念村区域など一部区域の指定にも注意します。

  • 申請日に指定離島・過疎地域に住民登録する個人、又は事業所等を有する個人事業主・法人。国、自治体、地方公営企業、独立行政法人は対象外。
  • 対象地域は公式ページ・要綱別表1の指定有人離島又は過疎市町村。南城市は旧知念村区域など一部区域指定に注意。
  • EV(ミニカーを含む)又は四輪以上の検査済PHV。鉛電池で駆動する検査済車、大型特殊・小型特殊、乗車定員11人以上は除外。事業用も対象。
  • 使用本拠を指定地域に置き、初度登録を2026年4月1日~2027年3月15日とする(公式ページ)。中古輸入車の初度登録は除外。
  • 充電設備・V2Hは対象車と併せて購入設置し、その車の使用本拠の位置に置く。対象国設備型式一覧と同一型式、V2HはCHAdeMO V2H認証合格品。
  • 充電設備は国補助の1/1を受けていない。充電設備の範囲は急速・普通充電器、充電コンセント・スタンド。
  • 交付決定時に県税・延滞金等滞納なし、暴力団・暴力団員ではない。
  • 購入は現金支払完了又は全額支払方法合意済みの割賦・ローン・クレジット等手続完了。手形は不可。
  • リースは使用者が申請し、中途解約原則禁止、期間が財産処分制限期間以上。
  • 同一年度に申請者(リース使用者)につき車1台、充電設備又はV2Hどちらか1基。
  • 車検証使用者が申請者で使用本拠は指定地域。所有権留保ローンなら所有者は販売・ローン会社等。リースは所有者がリース業者、使用者が申請者。
  • 法人の役員・従業員が車の管理責任者として保管場所証明を得て車検証使用者となる場合は例外的に申請可、関係確認書・在職証明が必要。
  • 自動車販売業法人の展示車・試乗車その他販売促進用車は対象外。
  • 設置土地建物を所有、所有しない場合は使用・設置許諾証明を提出。リース使用者が土地建物所有者の場合は許諾証明不要。
  • 本体価格は税抜・値引後。充電設備V2H工事費は対象外。輸送費は使用本拠が離島のときだけ、沖縄本島→離島又は離島間船舶輸送、運転者料金含むなら旅客運賃との差額。
  • 不備なく揃った書類を先着受理、予算超過見込みで停止。予算超過日に複数申請なら予算内で抽選受理。
  • 郵送は記録の残る方法・A4統一で期間内消印有効かつ到着で受理。メールはOffice/PDF等に個人情報保護措置、10MB以上は受信不可。送付後は県に受信到着確認。
  • 県内製造車は県内で車両本体を組立した車。部品等の県外製造でも県内組立なら県内製造扱い。電池と車両を別々に購入した車両本体も対象。
  • 前年度県外居住で県税未納なし証明が出せない場合、発行提出不可理由の任意様式と従前住所自治体の前年度1年分納税証明を提出。

事業が始まってからの決まり

  • 交付決定後の申請内容変更は全部一部承継・中止・廃止を含み事前承認。申請取下げは決定通知から20日以内。
  • 充電設備V2Hは設置完了から1か月以内又は2027年3月15日の早い方に実績報告。既設の場合交付申請と併せた実績報告も可。
  • 車は取得後4年間、充電設備V2Hは取得後5年間、目的外使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保又は使用本拠を指定地域外に変更することを制限。期間内処分・車両リース解除は事前承認と本人確認写し、期間経過後は不要。
  • 法令・要綱・処分指示違反又は偽りその他不正受給は取消。違反時の返還は制限期間の残月数(1か月未満切捨て)の割合、不正受給は全額。
  • 承認した財産処分も残月数割合の返還を求める場合あり。災害事故等で修理費が時価を上回る場合や知事特認は返還を求めない。返還額千円未満切捨て、命令から20日以内納付。
  • 取消返還は受領から納付まで年10.95%加算金、期限超過は翌日から納付まで年10.95%延滞金、閏年含め365日割合。納付はまず返還元本に充当。
  • 帳簿・証拠書類は完了年度終了後5年間保存、県の報告徴収・立入調査・質問に応じる。
  • 要綱は2028年3月31日限り失効、財産制限・取消返還・経理調査条項は失効後も効力を有する。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度・2025年9月11日版第1期2025年9月16日~2026年1月16日、第2期2月2日~2月27日車15万円・県内製造25万円、充電5万円・V2H15万円
この取得版の補助額欄に車両輸送費の記載なし。年度途中の別版の内容は補っていない
県ページ令和7年度版 2025年9月11日(確認日 2026年10月7日)
令和8年度第1期6月1日~10月30日、第2期11月16日~翌3月15日車15万円・県内製造25万円、輸送1/2上限5万円、充電5万円・V2H15万円第1期予算額1,150万円、第2期は残額今年度ページには車両輸送費1/2以内・上限5万円が掲載。前年9月取得版には当該項目がない。
実施要領 令和8年5月28日改正(確認日 2026年10月7日)

要綱は2025年7月3日制定・2026年3月31日改定、実施要領は2025年9月11日制定・2026年2月27日、4月13日、5月28日改正。日付だけから額変更を推測しない。

資料によって記載が違う点

  • 初度登録期間
    • 2026年4月1日~2027年3月15日(公式ページ2補助対象要件 https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1035981.html)
    • 交付決定を受ける年度内(要綱別表3・実施要領第3 https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/981/ritouyoryo08.pdf)

    令和8年度の具体的期間が示された県ページを本文基準にし、年度末登録が当たるかは県窓口確認

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度の2025年9月11日取得版では、車15万円・県内製造25万円、充電5万円・V2H15万円で、現行ページでも本体の額は同じです。
  • 同じ過去版の補助額欄には輸送費の記載がなく、今年度ページには1/2以内・上限5万円が掲載されています。前年の年度途中の改訂を確認していないため、導入時期は断定しません。
  • 令和7年度の第1期は9月16日から、今年度は6月1日からと受付開始日が異なります。

要綱は2025年7月3日制定、2026年3月31日改定です。実施要領にも2025年9月11日制定と2026年2月27日・4月13日・5月28日の改正履歴があります。改正の日付だけから補助額や対象の変更は判断していません。令和8年度の第1期予算額は1,150万円、第2期は残額です。

問い合わせ先

沖縄県環境部環境再生課(098-866-2064)が申請・実績報告・支払請求を受け付けます。メール又は郵送で書類を送り、送付後に受信又は到着を確認する連絡が求められています。

離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関沖縄県
対象事業者・個人
概要指定離島・過疎地域の個人・事業者によるEV・PHVと同時導入設備を補助。車15万円(県内製造25万円)、離島への船舶輸送費1/2以内上限5万円。第1期は2026年10月30日まで。
補助率車・設備は本体価格までの定額、輸送費1/2以内
上限額車15万円(県内製造25万円)+輸送費上限5万円+充電器5万円又はV2H15万円
対象経費
  • 税抜値引後の車両本体価格、対象船舶輸送費、充電設備又はV2H本体価格。工事費・消費税等は対象外
主な要件(募集要項から)
  • 申請日に指定離島・過疎地域に住民登録する個人、又は事業所等を有する個人事業主・法人。国、自治体、地方公営企業、独立行政法人は対象外
  • 対象地域は公式ページ・要綱別表1の指定有人離島又は過疎市町村。南城市は旧知念村区域など一部区域指定に注意
  • EV(ミニカーを含む)又は四輪以上の検査済PHV。鉛電池で駆動する検査済車、大型特殊・小型特殊、乗車定員11人以上は除外。事業用も対象
  • 使用本拠を指定地域に置き、初度登録を2026年4月1日~2027年3月15日とする(公式ページ)。中古輸入車の初度登録は除外
  • 充電設備・V2Hは対象車と併せて購入設置し、その車の使用本拠の位置に置く。対象国設備型式一覧と同一型式、V2HはCHAdeMO V2H認証合格品
  • 充電設備は国補助の1/1を受けていない。充電設備の範囲は急速・普通充電器、充電コンセント・スタンド
  • 交付決定時に県税・延滞金等滞納なし、暴力団・暴力団員ではない
  • 購入は現金支払完了又は全額支払方法合意済みの割賦・ローン・クレジット等手続完了。手形は不可
  • リースは使用者が申請し、中途解約原則禁止、期間が財産処分制限期間以上
  • 同一年度に申請者(リース使用者)につき車1台、充電設備又はV2Hどちらか1基
  • 車検証使用者が申請者で使用本拠は指定地域。所有権留保ローンなら所有者は販売・ローン会社等。リースは所有者がリース業者、使用者が申請者
  • 法人の役員・従業員が車の管理責任者として保管場所証明を得て車検証使用者となる場合は例外的に申請可、関係確認書・在職証明が必要
  • 自動車販売業法人の展示車・試乗車その他販売促進用車は対象外
  • 設置土地建物を所有、所有しない場合は使用・設置許諾証明を提出。リース使用者が土地建物所有者の場合は許諾証明不要
  • 本体価格は税抜・値引後。充電設備V2H工事費は対象外。輸送費は使用本拠が離島のときだけ、沖縄本島→離島又は離島間船舶輸送、運転者料金含むなら旅客運賃との差額
  • 小規模離島・過疎地域優先。宮古島・下地島・伊良部島・池間島・来間島・石垣島は2026年10月30日時点の予算残額内で受付順交付
  • 不備なく揃った書類を先着受理、予算超過見込みで停止。予算超過日に複数申請なら予算内で抽選受理
  • 郵送は記録の残る方法・A4統一で期間内消印有効かつ到着で受理。メールはOffice/PDF等に個人情報保護措置、10MB以上は受信不可。送付後は県に受信到着確認
  • 県内製造車は県内で車両本体を組立した車。部品等の県外製造でも県内組立なら県内製造扱い。電池と車両を別々に購入した車両本体も対象
  • 前年度県外居住で県税未納なし証明が出せない場合、発行提出不可理由の任意様式と従前住所自治体の前年度1年分納税証明を提出
募集期間
回受付開始締切備考
第1期2026-06-012026-10-30小規模離島・過疎地域優先、予算到達で終了
第2期2026-11-162027-03-15第1期の予算残額範囲で実施
申請方法環境再生課へメール又は郵送、送付後に受信・到着確認
他の制度との併用国・市町村補助と併用可。ただし充電設備の国1/1補助受給は不可
問い合わせ先沖縄県環境部環境再生課 098-866-2064
公式ページhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1035981.html

出典:

出典

よくある質問

国・市町村の補助金と重ねられますか?

県ページは併用して申請可能としています。ただし充電設備は国の1/1補助を受けていないことが条件です。相手制度側の条件も確認します。

リースでも対象になりますか?

リースも対象ですが、使用者が申請し、リース期間が財産処分制限期間以上などの条件を満たす必要があります。

工事費も対象ですか?

充電設備・V2Hの設置工事費は対象外です。本体の税抜値引後価格が補助対象です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

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  • 2026年10月7日初版

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