受付中(2027年1月29日締切・あと114日) 制度の詳細
石川県のEV購入補助金(令和8年度):EV・PHV15万円、国の交付決定後に申請
石川県内の個人・法人が国のCEV補助金を受けた新車を購入・リースする場合、EV・PHVは15万円、FCVは30万円を補助します。EV・PHVは再生可能エネルギーの導入が必要です。個人の既存戸建住宅の充電設備は上限2万5千円。申請は2027年1月29日必着です。
石川県のEV補助金は、県内の個人・法人が国のCEV補助金を受けた新車を購入・リースする際に、EV・PHVは15万円、FCVは30万円を補助する制度です。受付期間は2026年4月1日から2027年1月29日必着まで。予算総額を超える場合は受付を中止することがあります。
EV・PHVは県への申請までに再生可能エネルギーを導入する必要があります。個人が既存戸建住宅に設置する充電設備は上限2万5千円で、原則として車両と同時申請です。国の車両補助は交付が前提ですが、国の充電設備補助は交付を受けていないことが要件です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内に住所を有する個人、県内に事業所・事務所等を有する法人。充電設備は個人のみ。
- 何に
- 国のCEV補助金を受けた新車の購入・リースと、個人の既存戸建住宅への充電設備設置。
- いくら
- EV・PHV 1台15万円、FCV 1台30万円。充電設備1基2万5千円
- いつまで
- 受付中・2027年1月29日締切(あと114日)
- 選ばれ方
- 先着順で受け付け、内容審査の上で交付決定・額確定。予算で中止あり。「申請額が予算総額を超える場合は、受付を中止することがあります。」
- 申請方法
- 国自動車補助金の交付決定後、県へ郵送・持参・電子申請。リース車両は使用者が申請。
車両と充電設備では条件が違う
| 区分 | 額 | 特に確認する条件 |
|---|---|---|
| EV・PHV | 1台15万円 | 再エネ導入と継続 |
| FCV | 1台30万円 | 国自動車補助金の交付 |
| 充電設備 | 1基上限2万5千円 | 個人・県内既存戸建住宅・未使用品 |
車両は車検証の自家用に限り、使用本拠と所有者住所は県内であることが必要です。所有権留保ローンやリースは使用者住所を確認します。リースの申請者は使用者です。展示・試乗車、自社製品・関係会社からの調達、中古車・新古車、超小型モビリティ・ミニカー・側車付二輪・原付は対象外です。
国・独立行政法人・地方公共団体・地方独立行政法人は対象外。交付先として社会通念上適切であること、車両登録時に全県税に未納がないこと、暴力団等に該当しないことも確認します。暴力団の利用、資金供与等、社会的に非難される関係も排除の対象です。
再エネは使用本拠又は保管場所に太陽光を設置・自営線接続するか、再エネ100%電力メニューを契約して供給を受ける方法です。個人のエコファミリー認定は本補助金の申請で行われ、申請者の別途対応は不要と案内されています。
充電設備の支出が2万5千円未満なら、千円未満を切り捨てた支出額です。上限を超える支出をしても県の充電設備分は増えません。法人の車両補助と個人の充電設備補助を混同しない点が、計算例の違いです。
いくらになるか
EV・PHVは1台15万円、FCVは1台30万円の定額。充電設備は支出額の千円未満を切り捨て、1基2万5千円を上限とする。
募集要項などの記載: 「充電設備の設置に要する経費が 2 万 5 千円に満たない場合は、その事業に支出した費用を補助 する(千円未満は切り捨て)。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| EV1台と充電設備の対象経費24,900円(個人、全要件を満たすと仮定) | 150,000+min(⌊24,900÷1,000⌋×1,000,25,000) | 174,000円 |
| PHV1台と充電設備の対象経費40,000円(個人、全要件を満たすと仮定) | 150,000+min(⌊40,000÷1,000⌋×1,000,25,000) | 175,000円 |
| FCV1台(法人、全要件を満たすと仮定) | 車両定額300,000円。法人の充電設備は対象外 | 300,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
購入後、国の決定を受けてから県へ
車両補助の申請順序
- 1購入・契約
- 2国の補助手続き
- 3再エネ・充電設備を整える
- 4県へ申請
- 5県の決定・請求
- 6入金
いつ何をするか
- 1
車両の購入・リース契約と国自動車補助金の申請
全額支払い又はローン等の全額支払い方法の合意済みを証明。手形は除く。県補助は後払い。
- 2
国自動車補助金の交付決定2026年4月1日以降の交付決定
EV・PHVは県申請までに再エネ導入。充電設備は車両契約日以降、県申請日以前に設置。
- 3
県へ交付申請兼実績報告2027年1月29日必着
充電設備は車両と同時申請。やむを得ない理由で同時申請できない場合は事前に知事と協議し指示に従う。
- 4
県の審査・交付決定及び額確定
不足書類の補正完了が先着順の基準。
- 5
精算払請求書を提出し指定口座に入金
購入等・設置費を先に負担する。入金日や審査日数の定めは確認資料にない。
国の交付決定通知が県の必要書類です。購入代金は全額支払い又はローン等による全額支払い方法の合意済みを証明する必要があり、手形は除かれます。設備は車両契約以降、県申請以前に設置します。やむを得ず同時申請できない場合は、事前に知事と協議し指示に従う例外があります。書類に不備がある場合は、補正が完了した時点が先着順の基準になります。
国の車両補助と設備補助を分けて確認
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 国のCEV補助金
「国自動車補助金の交付を受けていること。」
- 併用不可 国の充電・充てん設備等導入促進補助金
「国充電設備補助金の交付を受けていないこと。」
- 記載なし 県の住宅向け太陽光発電設備普及促進事業費補助金
県の住宅向け太陽光補助を受けた場合、再エネ導入確認書類が省略されるという規定があります。この書類省略の規定だけから、すべての他制度との併用を一般化することはできません。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県内個人又は県内に事業所等を有する法人である実施要領第4の1
- 国・独立行政法人・地方公共団体・地方独立行政法人ではなく、交付先として社会通念上適切である実施要領第4の3(1)(2)
- 車両登録時に全県税に未納がない実施要領第4の3(3)
- 国自動車補助金の対象EV・PHV・FCVで2026年4月1日以降に交付決定を受けている実施要領第5(1)(2)
- 超小型モビリティ・ミニカー・側車付二輪・原付、中古車・新古車ではない実施要領第5(1)・募集ページ
- 車検証の使用本拠・所有者住所が県内(所有権留保ローン・リースは使用者住所が県内)実施要領第5(3)
- 車検証上の自家用で、販売店の展示・試乗車ではなく、自社製品・関係会社からの調達でもない実施要領第5(4)〜(6)
- 全額支払い又は全額支払い方法の合意済みを証明でき、手形ではない実施要領第5(7)
- EV・PHVの使用本拠又は保管場所で太陽光の設置・自営線接続又は再エネ100%メニュー供給を実施し、処分制限期間中継続する実施要領第3の1(3)
- 個人はエコファミリー登録の要件を満たす(県申請で認定、別途対応不要)実施要領第3・募集ページ
- 充電設備は個人が県内既存戸建住宅に未使用品を設置し、設置日に国の対象設備である実施要領第4の2・第6(2)〜(4)
- 充電設備を車両契約以降・県申請以前に設置し国充電設備補助金を受けていない実施要領第6(1)・第3の2
- 充電設備は車両と同時申請し、例外は事前に知事と協議する実施要領第9の2
- 本人・法人役員等が暴力団員でなく、暴力団の利用・資金供与等・社会的に非難される関係がない交付要綱別表5
- 処分制限期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保設定は事前承認を受ける実施要領第12
- 再エネ要件を満たさなくなったときは廃止届を提出する実施要領第13
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請兼実績報告書(様式第1号)、債権者登録申出書、精算払請求書(様式第3号) | 県の募集ページ | 請求書は交付決定後 |
| 国自動車補助金の交付決定兼額確定通知書の写し | 次世代自動車振興センター | 車両共通 |
| 車検証・自動車検査証記録事項の写し | 販売店・手元の車両書類 | 車両共通 |
| 免許証・住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード表面のいずれかの写し | 本人保管又は住所地市町 | 個人 |
| 商業登記簿全部事項証明書の写し | 法務局 | 法人 |
| 再エネ導入の確認書類 | 施工業者・電力会社 | EV・PHV。太陽光の設置場所と状況、又は電力メニュー名・提供者・契約者・供給住所。県住宅向け太陽光補助受給時は提出不要 |
| 通帳又はキャッシュカードの写し | 金融機関・本人保管 | 振込先 |
| リース契約書の写し | リース会社 | リースの場合 |
| 充電設備領収書・保証書又は出荷証明書等の写し | 販売店・施工業者 | 設置費・支払・型式確認 |
| その他知事が必要と認める書類 | 県の指示に応じた発行元 | 必要時 |
国の通知、車検証に加えて自動車検査証記録事項の写しも必要です。再エネ電力メニューは名称だけでなく、提供者・契約者・供給住所が確認できる書類を用意します。
事業が始まってからの決まり
自家用車の処分制限は4年。レンタカー用は種類により3年又は4年で、リース車とは区分が異なります。充電コンセントは3年、その他充電設備は5年です。制限期間中の目的外使用・譲渡・交換・貸付・廃棄・担保設定は、県の事前承認を受けます。処分収入等がある場合は返還相当額の納付を求められることがあります。天災等で毀損・滅失した場合は速やかに報告します。
再エネ要件は処分制限期間中も継続します。要件を満たさなくなった場合は廃止届が必要で、必要に応じて返還を求められます。虚偽申請、県の指示・要綱違反、国車両補助の不交付・取消し、国充電設備補助の受給、暴力団該当等も取消し・返還の対象です。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 2026年4月1日〜2027年1月29日 | EV・PHV 1台15万円、FCV 1台30万円。充電設備1基2万5千円 | 交付要綱は2022年7月8日施行。附則に2023・2024・2025・2026年4月1日の施行日を記載。各改正の内容は附則のみでは確定しない。 交付要綱附則・2026年4月1日施行(確認日 2026年10月7日) |
県の一般交付規則には、内容・経費配分の変更や中止・廃止の承認(知事が定める軽微変更を除く)、収支書類・帳簿の整備、必要に応じた状況報告もあります。返還期限に遅れると未納額について年10.95%の延滞金がかかり、やむを得ない事由で減免できる規定があります。
これまでの推移から分かること
交付要綱には2022年7月8日の施行と、その後の各年度の施行日が記されています。附則の日付だけでは過年度の額や変更内容は分からないため、過去の募集条件として並べていません。令和8年度は国の交付決定日、県への必着日、設備の設置順序を別々に確認する制度です。
問い合わせ先
石川県カーボンニュートラル推進課企画管理グループ。申請書類は県の募集ページから取得でき、郵送・持参・電子申請で提出します。
石川県 電気自動車等購入促進事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 石川県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 石川県内の個人・法人が国のCEV補助金を受けた新車を購入・リースする場合、EV・PHVは15万円、FCVは30万円を補助します。EV・PHVは再生可能エネルギーの導入が必要です。個人の既存戸建住宅の充電設備は上限2万5千円。申請は2027年1月29日必着です。 | ||||||||
| 補助率 | 車両は定額。充電設備は対象経費全額(千円未満切捨て) | ||||||||
| 上限額 | EV・PHV 1台15万円、FCV 1台30万円。充電設備1基2万5千円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 国自動車補助金の交付決定後、県へ郵送・持参・電子申請。リース車両は使用者が申請。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 国自動車補助金の交付が前提。充電設備は国充電設備補助金の交付を受けていないこと。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 企画管理グループ、076-225-1462 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/cev8.html | ||||||||
出典:
- 令和8年度募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(本文・別表)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度実施要領(確認日 2026-10-07)
- 石川県補助金交付規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度募集ページ2026年4月15日保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 令和8年度募集ページ(確認日 2026-10-07)
- 交付要綱(本文・別表)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度実施要領(確認日 2026-10-07)
- 石川県補助金交付規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度募集ページ2026年4月15日保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
充電設備だけ申請できますか。
原則として車両補助と同時申請です。やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ知事と協議し指示に従うと実施要領にあります。
法人も充電設備の補助を受けられますか。
県の充電設備補助は県内に居住する個人が対象です。
国の補助は必要ですか。
国自動車補助金の交付が必要です。一方、国充電設備補助金の交付を受けている設備は県補助の要件を満たしません。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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