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受付中(2026年12月28日締切・あと82日) 制度の詳細

神奈川県の乗用FCV導入費補助金(令和8年度):1台上限100万円、登録・全額支払前に交付決定

県内で新たに乗用燃料電池自動車を導入する個人・事業者等に1台上限100万円。県の交付決定前の初度登録・全額支払は対象外。申請は2026年12月28日17時までで、国給付を控除した対象経費が100万円未満なら県額も下がります。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県乗用FCV導入上限100万円補助金ちず

神奈川県の乗用FCV導入費補助金は、県内で新たに乗用燃料電池自動車を導入する個人・事業者等に、1台上限100万円を補助する制度です。申請期間は2026年4月30日から12月28日17時まで。補助額は国の給付を差し引いた本体経費と100万円の低い方です。

申請は着手予定日の1か月以上前で、県の交付決定前の初度登録又は全額支払は対象外です。国の交付決定を待たずに県へ申請でき、国の通知は県実績報告時に提出します。予算終了時の複数申請は抽選の場合があり、審査は別に行います。

30秒でわかる要点

誰が
県内在住個人・個人事業者・法人等及びこれらへのリース事業者
何に
県内を使用本拠とする総重量2.5トン以下の圧縮水素車の新規導入
いくら
1台100万円
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと82日)
選ばれ方
申請審査で交付決定。予算終了時同時申請は抽選の場合あり「・予算額の終了時点で複数の交付申請があったときは、抽選(くじ引き方式)で 交付対象とする申請を選定する場合があります(審査は別途行います) 。」
申請方法
e-kanagawa電子申請。持込み不可

国の額を引いてから県上限を適用

対象は燃料の種類が圧縮水素、車両総重量2.5トン以下の車両です。使用の本拠が県内で、交付決定後の初度登録が必要。販売業者の展示・試乗等の販促車、製造者が自ら使用する車両は除きます。

本体費用だけを用い、メーカー・ディーラーオプション、消費税・地方消費税を含めません。値引き後の額で、自社・同一資本・関係会社調達では利益等を排除します。リース・転リース事業者の関係会社調達は排除の例外です。

国給付控除後の経費が100万円以上なら県の算式上限は100万円ですが、差額70万円なら県額も70万円です。差額999,999円の例は千円未満切捨てで999,000円となり、常に100万円になる制度ではありません。

いくらになるか

税抜・値引き・利益等排除後の対象車両本体経費から国給付を引いた額と100万円の低い額を千円未満切捨て

募集要項などの記載: 「(2) 補助対象経費から国の補助金等の金額(※)を控除した額」
例計算補助額
対象本体経費600万円、国給付200万円600万円−200万円=400万円と100万円の低い額100万円
対象本体経費250万円、国給付180万円250万円−180万円=70万円と100万円の低い額70万円
対象本体経費2,799,999円、国給付180万円差額999,999円、100万円より低く千円未満切捨て999,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

県への申請、決定、登録の順

登録前に県の決定を受ける

  1. 1見積と対象確認
  2. 2県交付申請
  3. 3県交付決定
  4. 4初度登録と支払
  5. 5実績報告
  6. 6精算交付

いつ何をするか

  1. 1

    見積・経費・リース等確認、県へ交付申請2026年4月30日〜12月28日17時

    着手1か月以上前。国交付決定前の県申請可

  2. 2

    県の交付決定後に初度登録・全額支払等

    購入費は精算まで立替え又は割賦等負担

  3. 3

    登録・支払又は支払担保・下取車入庫の完了2027年3月24日まで

  4. 4

    県へ実績報告、国通知等添付完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日17時の早い方

    実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する

  5. 5

    実績審査・額確定・入金

    実績後の精算交付、確定額は決定額以下

  6. 6

    希望する場合は自動車税減免申請新規登録から1か月を経過する日まで

    県補助決定車は最大5年度分。自動車税管理事務所又は県税事務所へ

実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する。

割賦は契約日と契約額を除く全額支払日の遅い方を支払完了と扱います。着手日は登録と支払完了の早い方、完了日は登録・支払等・下取車入庫の遅い方です。県は申請時に提出した見積から値引きがある場合、変更申請が必要なケースがあると案内しています。

国・市補助と自動車税減免

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用可 国のCEV補助金

    「・国の補助金等を受ける場合でも、国の交付決定の前に県へ交付申請することが できます。国の補助金等の交付決定通知書の写しを実績報告時に提出してくだ さい。」

  • 記載なし 横浜市FCV普及促進対策費補助

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

横浜市もFCV導入を補助し、国・県の情報へ案内していますが、県資料に市補助との可否は記載がありません。国額は差額計算へ入れ、県市の関係は窓口で確認します。県補助決定車は最大5年度分の自動車税減免を受けられる場合があり、申請期限は新規登録から1か月を経過する日まで。県税事務所等への別の手続きです。

所有者・使用者・リース期間の条件

個人は県内在住、国・公共法人は除外です。通常は所有者、所有権留保の割賦は使用者が申請します。リースは使用者の同意を得てリース事業者が申請・報告・受領し、補助相当額を使用者へ還元します。転リースは共同申請です。リース契約は4年以上で中途解約原則禁止、処分制限期間は事業完了日から起算します。

手引の事業定義は法人等に県内事業所を求める一方、要綱別表の対象者では所在地条件が限定されていません。車両本拠県内は両者に共通する条件で、法人等の事業所の扱いは県へ確認します。財務能力、銀行取引停止・不渡り・倒産申立て・資産差押等の不存在、税滞納なし、指名停止等の不存在、暴力団排除条件もあります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けず、過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない交付要綱第3条第2項(1)(2)
  • 破産・更生・民事再生の申立て及び債務不履行による資産への差押等がない交付要綱第3条第2項(3)(4)
  • 安定的かつ健全な財政能力があり、債務超過でない交付要綱第3条第2項(5)
  • 県税その他の租税を滞納していない交付要綱第3条第2項(6)
  • 県の指名停止期間中でなく、地方自治法施行令第167条の4に該当しない交付要綱第3条第2項(7)(8)
  • 申請者及び法人の代表者・役員が暴力団排除の対象に該当しない交付要綱第20条
  • 個人は県内在住、法人等は国・公共法人でなく、使用本拠が県内である別表4第2項(1)、第2項(2)イ
  • 燃料が圧縮水素、総重量2.5トン以下で、県交付決定後に初度登録する別表4第1項・第2項(2)ア
  • 販売店の販促車又は製造者自用車でない別表4第2項(2)ウ・エ
  • 所有者・割賦使用者・同意を得たリース申請者の区分を確認した別表4第3項
  • リースの補助相当額還元、4年以上の契約期間、転リース共同申請を確認した別表4第2項(1)イ、手引3-5
  • 交付決定前に登録又は全額支払をせず、着手1か月以上前に申請する第11条、別表4第12項、手引4-1
  • 本体のみの税抜・値引後経費及び利益等排除例外を反映して計算した第4・5条、別表4第4項、手引3-3
  • 2027年3月24日までの完了と実績報告期限を守れる。実績報告の期日(完了翌日から2か月以内側を含む)が県の休日の場合はその休日の前日までに提出する実施要領第3・4条、手引8-1、交付要綱第13条第1項
  • 20%の変更例外、増額不可、中止廃止承認、完了困難時報告を確認した第8・9条
  • 取消し返還・加算金延滞金年10.95%を確認した第15・16条
  • 完了後4年の処分制限・事前承認・納付を確認した第17条、別表4第16項、手引9-1
  • 翌年度から10年等の帳簿保存・団体解散時引継ぎ・住所等届出を確認した第18・19条
  • 県が求める調査等に応じ、対外広報に県補助を表示する第12・13・17条、手引9-3
  • 財産処分について、全額相当額の県納付済み又は知事の定める期間経過の例外と個別要綱との適用関係を県窓口で確認した補助金の交付等に関する規則第17条ただし書き、交付要綱第17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・役員一覧・共同申請同意書県公式様式法人は役員一覧、リースは使用者同意
注文書又は見積書・本体経費明細・利益等排除資料販売店・調達先本体・オプション・税・値引を区分。利益等該当時
本人確認・事業所所在地証明又は法人登記本人・市町村・法務局住民票と登記は発行3か月以内
実績報告書・事業結果報告・通帳・車検証記録事項・請求明細・支払証明又は支払担保契約県様式、銀行、販売店申請者名義口座
下取車確認・リース契約・国交付決定通知販売店・リース会社・国執行団体該当する場合。その他知事が求める資料

事業が始まってからの決まり

規則第17条には、補助金等の全部に相当する金額を県に納付済みの場合、又は知事が別に定める期間を経過した場合の例外がある。個別要綱第17条との適用関係は県窓口で確認する。

内容変更は速やかな承認が必要。ただし交付決定額への影響が20%を超えない変更は除外。中止・廃止は承認。完了困難・遅延の見込みは速やかに報告し指示を受ける。変更後の増額は不可

不正受給・目的外使用・法令条件違反・不適当行為は取消しと返還の対象。加算金及び納期後延滞金は年10.95%

事業完了後4年の処分制限期間内に目的外使用・譲渡・貸付・担保・廃棄等をする場合は事前承認が必要。承認後も全部又は一部の県への納付の場合あり。期間経過後は期間内の事前承認義務の対象外

帳簿及び証拠書類は完了年度の翌年度から10年又は処分制限期間の長い方まで保存。団体解散時は承継者(いなければ知事)へ引継ぎ。住所・氏名・所在地・名称・代表者変更は文書届出

県が求める状況報告・調査に応じ、車両の対外広報では県補助を表示する。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度2025-04-25〜2025-12-261台上限100万円と国給付控除後経費の低い額初度登録・全額支払前に県交付決定
令和7年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026-04-30〜2026-12-281台上限100万円と国給付控除後経費の低い額手引に「3,000万円の一部」と記載(制度単独3,000万円とは断定しない)手引に利益等排除整理・リース要件追加を明記
補助事業実施の手引(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 法人等の事業所所在地要件
    • 手引の補助事業定義は個人事業者・法人を県内に事業所ありと記載(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133487/r8_fcv_tebiki.pdf 3頁)
    • 要綱別表4は個人のみ県内居住と限定し、個人事業者・法人の所在地を限定していない(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133487/01_r8youkou.pdf 別表4第2項)

    車両本拠県内は共通必須。法人等の事業所要件は県窓口に確認

確認した令和7・8年度とも上限100万円と国給付控除後経費の低い額という算式です。受付開始は前年度4月25日、今年度4月30日で、期限はともに12月です。現行手引は利益等排除の整理とリース要件の追加を変更点として挙げています。予算欄の「3,000万円の一部」は制度単独の全額予算とは読んでいません。

問い合わせ先

県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局、乗用FCV担当、電話050-1784-5835。

神奈川県乗用FCV導入費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者・個人
概要県内で新たに乗用燃料電池自動車を導入する個人・事業者等に1台上限100万円。県の交付決定前の初度登録・全額支払は対象外。申請は2026年12月28日17時までで、国給付を控除した対象経費が100万円未満なら県額も下がります。
補助率100万円と国給付控除後経費の低い額
上限額1台100万円
対象経費
  • 税抜・値引後の車両本体購入費。メーカー・ディーラーオプションを除く。利益等排除規定とリース例外あり
主な要件(募集要項から)
  • 過去2年以内の銀行取引停止処分がなく、過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない
  • 破産・更生・民事再生手続開始の申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない
  • 債務超過でなく安定的かつ健全な財政能力がある
  • 県税その他の租税を滞納していない
  • 県の指名停止期間中でなく、地方自治法施行令第167条の4に該当しない
  • 暴力団・暴力団員、代表者や役員に暴力団員がいる法人などではない
  • 県内在住の個人、個人事業者又は法人(国・公共法人除外)とこれらへのリース事業者。手引の補助事業の定義は個人事業者・法人を県内事業所ありとする一方、要綱別表4は所在地条件を記載していない
  • 燃料の種類が圧縮水素、車両総重量2.5トン以下で、使用本拠が県内、県交付決定後に初度登録する新規導入車両
  • 販売業者の展示・試乗等の販促車及びFCV製造者の自用車を除外
  • 通常は車検証記録事項の所有者が申請。所有権留保割賦は使用者が申請。リースは使用者同意を得てリース事業者が申請・報告・受領し補助額を還元、転リースは共同申請
  • リース契約期間は4年の財産処分制限期間以上で、中途解約は原則禁止。処分制限はリース開始ではなく事業完了日起算
  • 着手1か月以上前に申請し、交付決定前の初度登録又は全額支払をしない。割賦は契約日又は契約額を除く全額支払日の遅い方を支払完了日とする
  • 税・値引き・メーカー及びディーラーオプションを除く本体費。自社・同一資本・関係会社調達は利益等を排除(リース・転リース事業者の関係会社調達は例外)
  • 2027年3月24日までに初度登録・支払又は支払担保契約・下取車入庫を完了し、完了翌日から2か月又は同日17時の早い方までに実績報告。やむを得ない遅延は事前知事承認。実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する
  • 内容変更は速やかな承認が必要。ただし交付決定額への影響が20%を超えない変更は除外。中止・廃止は承認。完了困難・遅延の見込みは速やかに報告し指示を受ける。変更後の増額は不可
  • 不正受給・目的外使用・法令条件違反・不適当行為は取消しと返還の対象。加算金及び納期後延滞金は年10.95%
  • 事業完了後4年の処分制限期間内に目的外使用・譲渡・貸付・担保・廃棄等をする場合は事前承認が必要。承認後も全部又は一部の県への納付の場合あり。期間経過後は期間内の事前承認義務の対象外
  • 帳簿及び証拠書類は完了年度の翌年度から10年又は処分制限期間の長い方まで保存。団体解散時は承継者(いなければ知事)へ引継ぎ。住所・氏名・所在地・名称・代表者変更は文書届出
  • 県が求める状況報告・調査に応じ、車両の対外広報では県補助を表示する
  • 規則第17条には、補助金等の全部に相当する金額を県に納付済みの場合、又は知事が別に定める期間を経過した場合の例外がある。個別要綱第17条との適用関係は県窓口で確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302026-12-2817時まで。予算額超過で終了、予算終了時の複数申請は抽選の場合あり(審査は別途)
申請方法e-kanagawa電子申請。持込み不可
他の制度との併用国CEV等と併用。国給付を対象経費から控除して県額算定、国決定前に県申請可能。市補助との可否は県資料に記載なし
問い合わせ先県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 乗用FCV担当 050-1784-5835
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/fcv_r8.html

出典:

出典

よくある質問

国の交付決定前に県申請できますか

手引は国決定前でも県交付申請ができると案内しています。国の通知書は県実績報告時に提出します。

リース契約期間は何年必要ですか

手引は財産処分制限期間4年以上としています。使用者への補助相当額の還元と同意も必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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