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受付中(2026年12月28日締切・あと84日) 制度の詳細

神奈川県のEV普通充電設備整備費補助金(令和8年度):1基上限15万円、12月28日締切・着工前申請

神奈川県内の共同住宅・事業所・月極駐車場・公共用施設へのEV普通充電設備の整備を補助します。普通充電設備とスタンドは1基上限15万円、コンセントは上限10万円。国補助との調整があり、県の交付決定前の着工は対象外です。申請期限は2026年12月28日17時必着です。

更新公式ページの確認日 2026年10月5日補助金ちず 編集部

神奈川県普通充電設備に1基上限15万円補助金ちず
写真: CHUTTERSNAP(Unsplash)

神奈川県のEV普通充電設備整備費補助金は、県内の共同住宅・事業所・月極駐車場・公共用施設に、未使用の充電設備を整備する費用の一部を補助する制度です。普通充電設備・充電用コンセントスタンドは1基上限15万円、充電用コンセントは対象経費の3分の1で1基上限10万円です。申請期間は2026年4月30日から12月28日17時必着までで、予算がなくなり次第終了します。

設備所有者となる管理組合・個人・事業者が申請しますが、施設区分で条件が異なります。一戸建て住宅は対象外です。最も注意するのは、県の交付決定より前に設置工事へ着工すると補助対象外になることです。国の補助金と重ねる場合にも、県の額は国の額を差し引いて計算します。

30秒でわかる要点

誰が
設備所有者となる管理組合・個人・個人事業者・法人。事業所は法人又は運送事業等の個人事業者。公共用の対象者は資料間の相違あり
何に
県内の共同住宅・事業所・月極駐車場・公共用施設への未使用EV普通充電設備の整備(一戸建て住宅は対象外)
いくら
1基当たり普通充電設備・充電用コンセントスタンド15万円、充電用コンセント10万円。設置先ごと原則20基
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと84日)
選ばれ方
書類審査で交付・不交付を決定。予算終了時点の複数申請は抽選の場合あり「・予算額の終了時点で複数の交付申請があったときは、抽選(くじ引き方式)で交 付対象とする申請を選定する場合があります(審査は別途行います) 。」
申請方法
原則e-kanagawa電子申請。紙は郵送、持込み不可

施設区分で対象者と使い方が変わる

施設 対象者と設置の条件 コンセントの基数
共同住宅・長屋 管理組合、法人、個人事業者、個人。住民総会・理事会の合意又は所有者全員の同意を得て、専用又は居住者用駐車場に設置 2基以上の条件は示されていない
事業所 法人又は運送事業等を営む個人事業者。事業所・駐車場が県内で、従業員の通勤用・業務用車両向け 原則2基以上。運送事業等の用に供する場合は1基から
月極駐車場 法人・個人事業者・個人。1か月単位以上の賃貸借で、利用者向けに設置。所有者専用は対象外 2基以上
公共用 手引では個人事業者又は法人。県内の商業・宿泊・観光・遊戯・公共・飲食施設や時間貸し駐車場等で、利用者を限定しない 2基以上の条件は示されていない

国及び公共法人は除かれます。共同住宅は一棟に二つ以上の住居がある構造をいい、事業所・倉庫等との併用住宅も含みます。譲渡・販売を目的として建設する共同住宅への設置は対象外です。事業所用は主として従業員以外に使わせる設備ではなく、自宅兼事業所でも居住者用は対象外です。「運送事業等」は、手引で列挙されたバス・タクシー等の旅客運送、一般・特定貨物運送、第二種貨物利用運送、貨物軽自動車運送、自家用自動車有償貸渡業です。

公共用は、公道に面した入口から誰もが自由に出入りでき、他のサービス利用・物品購入を充電の条件にしない設備です。時間貸し駐車場等の駐車料金徴収は認められています。人目につきやすい場所に充電場所の案内板を設置し、会員制でも非会員が利用できる必要があります。設置先名称・所在地等の県による公表への同意も必要です。

公共用の対象者には資料間の違いがあります。 要綱別表3では設備所有者を対象とし、個人等を除外する限定は事業所に付いています。一方、公共用手引では個人事業者又は法人に限定しています。公共用を個人・管理組合で整備する場合にどちらに当たるかは、県の審査事務局で確認する必要があります。

リースでは使用者の同意を得て双方が補助事業者となり、リース事業者が申請・報告・受領を行います。契約期間は処分制限期間の5年以上で、補助金相当額を使用者へ還元します。契約期間中の中途解約が原則禁止されている契約であることも要件です。共有では原則として全員の同意を得て全員が補助事業者となり、代表の一者が手続きを行います。管理組合が総会・理事会で合意を得て申請する場合は、共有者全員を補助事業者とする扱いの例外です。

15万円と10万円は定額ではなく上限

設備 1基の計算で比べる額
普通充電設備・充電用コンセントスタンド 対象経費、15万円、対象経費から国の補助金等を控除した額のうち最小
充電用コンセント 対象経費の3分の1、10万円、対象経費から国の補助金等を控除した額のうち最小

コンセントの3分の1は1円未満を切り捨て、補助額は千円未満を切り捨てます。対象経費は値引き後の設備費・設置工事費で、消費税・地方消費税を含みません。

国補助がない普通充電設備等は、対象経費が15万円以上なら15万円の上限に達します。コンセントは、対象経費が30万円以上で、かつ国の補助金等を差し引いた残額も10万円以上でなければ10万円には達しません。計算例のとおり、経費が30万円でも国補助が23万円なら県は7万円です。上限だけを足して資金計画を作ると、控除後の額との違いが生じます。

施設ごとの申請可能基数は原則20基です。共同住宅は一つの共同住宅の駐車場、事業所は一つの事業所、月極・公共用は一つの駐車場で数えます。レンタカー・カーシェアリングは原則一つのステーション20基です。

いくらになるか

1基ごとに、普通充電設備・コンセントスタンドは対象経費・15万円・対象経費から国の補助金等を控除した額の最小額、コンセントは対象経費の3分の1(1円未満切捨て)・10万円・同控除後額の最小額を求め、千円未満を切り捨てる。

募集要項などの記載: 「1 基当たりにつき次のうちいずれか低い額です(千円未満は切捨て)」
例計算補助額
共同住宅に普通充電設備1基、対象経費249,999円・国補助100,000円min(249,999円,150,000円,249,999円−100,000円)=149,999円→千円未満切捨て149,000円
共同住宅にコンセント1基、対象経費299,999円・国補助なし299,999円÷3→99,999円(1円未満切捨て)。min(99,999円,100,000円,299,999円)→千円未満切捨て99,000円
共同住宅にコンセント1基、対象経費300,000円・国補助230,000円min(300,000円÷3,100,000円,300,000円−230,000円)=70,000円70,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

設置工事費には配線・据付等の工事、雑材・養生・図面・労務・管理費、石綿事前調査費等が含まれます。認められる工事項目は施設別手引の対象経費欄に列挙されています。

設備費だけで上限が適用されることが明らかな場合、手引では設置工事費の申請を省略できます。事業計画書の区分は「設備費」を選びます。ただし、工事費を申請しなくても先行着工の禁止は適用され、県の交付決定後の増額はできません。

県の交付決定を待ち、支払を済ませてから実績報告

県補助の手続き

  1. 1施設・設備・合意を確認
  2. 2県へ交付申請
  3. 3県の交付決定
  4. 4設置工事・支払
  5. 5実績報告
  6. 6額の確定・振込

設置工事は県の交付決定後。県の補助金は後払い

いつ何をするか

  1. 1

    施設区分・型式・合意・見積等を確認し県へ交付申請2026年4月30日〜2026年12月28日17時必着。着工予定日の1か月以上前

    審査は1か月以上の場合あり。国が未決定なら見込額で申請し、国通知は実績報告時に提出可能。予算終了・抽選の場合あり

  2. 2

    県の交付決定通知を受領してから設置工事に着工

    搬入・運搬を除く対象工事の着工が着手。設備費のみの申請でも先行着工不可。国側の順番は国の要領に従う

  3. 3

    設置・引渡し・代金支払を完了2027年3月24日まで

    完了は設備引渡し又は工事完了・支払・建物引渡しの最も遅い日。新築の共同住宅等に設置する場合で、設備の設置契約が建物その他の工事契約と別に締結されているときは建物引渡しを除く。支払から県入金までは立替となる

  4. 4

    実績報告と証拠書類を提出完了日の翌日から2か月以内又は2027年3月24日17時の早い方(必着)

    県休日に当たれば休日に入る前まで。2026年10月29日〜11月3日に完了した場合は2026年12月28日。要綱と手引で起算点表現に相違があり確認を要する。やむを得ない遅延は事前に知事承認

  5. 5

    県が実績を審査し額を確定、申請者名義口座へ振込

    後払い。振込日の確約はなし。交付決定額から増額不可。確定額が決定額と同じなら通知を出さず口座で確認

県は着工予定日の1か月以上前の申請を求め、審査に1か月以上かかる場合があると案内しています。不備があればさらに時間がかかります。搬入・運搬を除く対象工事のいずれかを始めると「着手」です。

完了日は、設備の引渡し又は工事完了、代金支払、設備を整備した建物の引渡しの最も遅い日です。新築の共同住宅等に設置する場合で、設備の設置契約が建物その他の工事契約と別に締結されているときは、建物引渡しを除いて判定します。2027年3月24日までに完了し、実績報告も同日17時までが最終期限です。工事の完成だけでは、未払分がある場合に完了とはなりません。支払から県の審査・額の確定・入金まで立て替えが必要で、具体的な振込日は示されていません。

実績報告は、手引では完了日の翌日から2か月以内と年度末指定期日の早い方です。県休日に当たる場合は休日に入る前までとなり、2026年10月29日〜11月3日に完了した事業は12月28日が期限です。要綱第13条は「完了の日から」と記載しており、起算点に表現の違いがあります。境目の日付は審査事務局で確認する必要があります。やむを得ない理由で報告が遅れる場合には、あらかじめ知事の承認が必要です。

国と横浜市の制度との重ね方

ほかの制度と重ねられるか

県の要件は国補助の対象となる設備であることであり、国の交付決定を県申請の前提にはしていません。国の決定前に県へ申請する場合は見込額で計算し、見込額を確認できる書類を県へ添付し、国の交付決定通知は実績報告時に提出します。国の工事・契約の順番は国側の要領にも従う必要があります。

横浜市は、市内の集合住宅向け充電設備補助と県制度の併用を明記しています。市の算式は、税抜きの購入費・設置工事費から国・県の補助金を引いた額の2分の1です。一集合住宅5基まで、普通充電設備・スタンド・機械式駐車場内のコンセントは1基上限10万円、平置きコンセントは上限5万円です。県と市は設備区分や基数上限が異なり、県の原則20基を市の上限に読み替えることはできません。

横浜市の関係は市内集合住宅についての記載です。県内の他市町村や事業所・公共用にも同じ関係があるとは判断できません。国・県・市町村の合計が対象経費を超える場合、県の手引は補助金を受ける市町村への事前相談を求めています。

型式、支払方法、合意と書類でつまずく点

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない交付要綱第3条第2項(1)
  • 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していない交付要綱第3条第2項(2)
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始の申立てがない交付要綱第3条第2項(3)
  • 債務不履行による仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない交付要綱第3条第2項(4)
  • 安定的かつ健全な財政能力があり、債務超過でない交付要綱第3条第2項(5)
  • 県税その他の租税を滞納していない交付要綱第3条第2項(6)
  • 県の指名停止期間中でない交付要綱第3条第2項(7)
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない交付要綱第3条第2項(8)
  • 申請者・法人の代表者や役員・法人格を持たない団体の代表者が、要綱の暴力団排除要件に抵触せず、警察照会について本人の同意を得ている交付要綱第20条
  • 設備の所有者になる者で、国・公共法人ではない。事業所は法人又は運送事業等を営む個人事業者である交付要綱別表3・3
  • 国の補助金の交付対象の型式で、定格出力10キロワット未満の普通充電設備・200ボルトEV専用コンセント・コンセントスタンドであり、V2Hではない交付要綱別表3・1(1)、2(3)ア
  • 中古品・新古品ではなく未使用品である交付要綱別表3・2(3)イ
  • 設置する土地の使用権原があり、借地なら土地使用と設備設置の許諾を書類で示せる交付要綱別表3・2(3)ウ
  • 指定管理業務の範囲で整備する設備ではない交付要綱別表3・2(3)カ
  • 相殺払い、手形払い・裏書譲渡、ファクタリング、割賦販売、ローン契約等で整備しない交付要綱別表3・2(3)キ
  • リースの場合、使用者の同意を得て共同申請し、リース事業者が申請・報告・受領を行い、契約期間は5年以上で補助相当額を使用者に還元する。契約期間中の中途解約が原則禁止されている契約である交付要綱別表3・2(3)エ・オ、3(1)、16、1(6)
  • 共有の場合は共有者全員の同意を得て代表者が申請・報告・受領する。ただし管理組合が住民総会又は理事会で合意を得る場合は例外交付要綱別表3・3(2)
  • 共同住宅なら県内の共同住宅・長屋で、一戸建てではなく、住民総会・理事会の合意又は所有者全員の同意を得ている交付要綱別表3・1(2)、2(4)ア
  • 共同住宅なら専用又は居住者用の駐車場に設置し、譲渡・販売目的で建設する共同住宅ではない交付要綱別表3・2(4)イ・ウ
  • 事業所なら事業所と駐車場がともに県内にあり、従業員の通勤用・業務用車両向けで、主として従業員以外に使用させる設備ではない。自宅兼事業所の居住者用ではない交付要綱別表3・2(5)ア・イ、手引3-3
  • 事業所の充電用コンセントは2基以上である。ただし運送事業等の用に供する場合は1基から交付要綱別表3・2(5)ウ
  • 月極駐車場なら1か月単位以上の賃貸借で、所有者専用設備ではなく、コンセントは2基以上である交付要綱別表3・1(5)、2(6)
  • 公共用ならEVの利便性向上に特に有効な県内施設で、公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる交付要綱別表3・2(7)ア・イ
  • 公共用なら利用者を限定せず、他のサービス利用・物品購入を条件にしない。時間貸し駐車場等の駐車料金の徴収は可交付要綱別表3・2(7)ウ、手引3-2※2
  • 公共用なら人目につきやすい場所に充電場所の案内板を設け、会員制でも非会員が利用できる交付要綱別表3・2(7)エ・オ
  • 公共用の個人・管理組合による申請は、要綱と手引の対象者の違いを事務局に確認した交付要綱別表3・3と公共用手引3-1
  • 共同住宅の駐車場・事業所・月極駐車場・公共用駐車場ごとの原則20基の上限内である。レンタカー・カーシェアは原則1ステーション20基である各手引「申請可能な基数の上限」
  • 値引き後・税抜きの対象経費とし、対象外の工事・費用を除き、関係会社等の利益排除を適用している交付要綱第4・5条、別表3・4、各手引対象経費
  • 設置工事に着工しておらず、着工予定日の1か月以上前に申請して交付決定を待つ。設備費のみ申請でも工事の先行着工はしない交付要綱第11条、手引4-1・4-2
  • 国の補助金を受ける場合、県申請時に未決定なら見込額で計算し、実績報告までに国の交付決定通知を提出する手引3-6、4-1
  • 工事・支払・必要な建物引渡しを完了期限までに済ませ、実績報告を短い方の期限までに不備なく提出できる実施要領第3・4条、手引8-1
  • 分譲マンション等は5年以上設置することを総会・理事会で合意し、賃貸マンション等は所有者全員の同意を得ている共同住宅手引3-3、4-4
  • 借地等では土地所有者から5年以上の設置許諾を得ている各手引4-4 土地の使用権原
  • 公共用なら設備の所在地等の県による公表に同意している交付要綱別表3 第1号様式誓約事項
  • 区分所有法、土地建物の権原・土地規制等の法令を遵守して実施する交付要綱別表3 第1号様式誓約事項(9)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書県の公式ページ全申請者
見積書・費用内訳・設備仕様販売・施工事業者材工一式などの簡易表記では審査不可。国申請時は同じ見積等
本人確認書類又は法人の証明書・役員一覧免許証・マイナンバーカード表面、住民票は市区町村、法人登記は法務局、役員一覧は県様式住民票・現在事項又は履歴事項証明書は発行から3か月以内。個人番号が記載された書類は提出不可
土地登記・使用設置許諾書法務局、土地所有者等住民総会又は理事会で合意した共同住宅は要綱別表3・6(9)(10)省略可。発行3か月以内の原本又は写し、登記情報提供サービスの出力は不可、借地等の設置許諾は5年以上
共同申請同意書・共有代表者への委任状県様式、使用者・共有者リース・共有時
管理組合の代表者選定証明・建物設置許諾書住民総会議事録等、建物所有者法人格のない管理組合、賃借居住者等の場合
事業所所在証明・運送事業等の許可を証する書類登記等、国土交通大臣の許可通知等事業所の所在。運送個人事業者又は1基のコンセントは用途の確認が必要
月極駐車場の賃貸借契約書駐車場所有者・利用者該当区分
着工前の要部写真・設置場所見取図申請者・施工事業者公共用の案内板等も確認。複数基は前後同じ識別番号。共同住宅の時間貸し駐車場は料金表示写真
国補助金の交付決定通知国補助金の執行団体国の見込額を確認できる書類。県申請時未決定の場合は通知を実績報告時に提出
利益等排除書類県様式、調達先の決算報告、持株比率・原価証明等自社・グループ・関係会社(下請を含む)。リースは使用者側で判定
実績報告書・事業結果報告書・設置完了証明書県様式、設置・施工事業者施工証明、変更があれば変更書類も
発注書・請求書・内訳・領収書又は金融機関の支払完了証明販売・施工事業者、金融機関全額支払を確認。特別措置費を申請した場合は電力会社領収書等
完成後写真・見取図・メーカー保証書申請者・施工事業者、メーカー又はメーカーが管理する第三者メーカー名・型式・製造番号・保証開始日等。パナソニック製コンセントは納品出荷証明書
建物引渡し証明・リース契約書建物引渡し書類、リース事業者新築の共同住宅等に設置する場合は建物引渡し証明を提出。ただし設備の設置契約が建物その他の工事契約と別に締結されているときは、建物引渡し書類の提出は要綱別表3・14(12)で例外。リース契約書はリースの場合
振込口座情報・その他審査に必要な書類申請者の通帳等、県から追加指定申請者名義の口座に限る

設備は国補助の対象型式に該当し、定格出力10キロワット未満で、未使用品である必要があります。コンセントは200ボルト対応のEV専用です。V2H充給電設備、中古品・新古品、指定管理業務の範囲で整備する設備は対象外です。土地の使用権原を持ち、借地等では5年以上の設置について土地所有者の許諾を得て申請します。分譲マンション等も5年以上の設置について総会・理事会で合意を得ます。賃貸マンション等は共同住宅の所有権を持つ者全員の同意が必要です。住民の合意や土地の使用権原がなく設備を撤去する場合は、返還を求められることがあります。

相殺払い、手形払い・裏書譲渡、ファクタリング、割賦販売、ローン契約等による整備は除かれます。過去2年以内の銀行取引停止、過去6か月以内の不渡り、破産・更生・再生の申立て、債務不履行による差押え等、債務超過、税滞納、県の指名停止、地方自治法施行令第167条の4への該当も要綱の対象者要件で確認します。暴力団・暴力団員、法人の代表者又は役員・法人格のない団体の代表者の該当者も除外され、本人同意を得た警察照会が行われます。区分所有法や土地・建物の権原、土地規制等の法令を遵守して実施することも誓約します。事業所区分の個人・運送事業等以外の個人事業者の除外は、リース事業者・使用者や共有者にも適用されます。

対象外経費は、将来の別設備や他用途向けの配管・配線等、稼働試験・EV等レンタル、防犯・防災設備、未舗装の既存駐車スペースのアスファルト舗装、既設設備や既存物・廃材の撤去・移設・移動・処分、特別措置以外の電力契約費、特別措置でも電力会社請求の負担金以外、客先協議・申請代行費等です。著しく華美な電灯等や知事が対象外と認める費用も除きます。

公共用の案内板設置工事を経費にする場合は、公道を走るEV運転者への告知目的で、デザインは東京電力登録商標に限ります。入口以外の誘導板、使用方法板、PR板、ガラス貼付シート、可動式案内板等は対象外です。

自社・グループ・関係会社からの調達は、下請を含め利益等を排除します。自社調達の設備は製造原価、設置工事は対象外です。リースでは使用者との関係で判定し、共有では所有者全員との関係を確認します。関係会社の取引価格が所定の原価等以下と証明できない場合などは、別紙の利益率による控除を行います。

県は、見積・請求の「材工一式」「配線工事一式」では審査できないとしています。品目・型式・数量・税抜単価や労務費の内訳を示します。法人登記・住民票は発行から3か月以内の書類を用意します。本人確認書類に個人番号を記載した面や住民票は提出しません。別工事も載った見積・発注書は全ページを提出し、複数基の写真は着工前後で同じ識別番号を付けます。共同住宅の時間貸し駐車場では、料金表示の写真も必要です。共同住宅で住民総会・理事会の合意がある場合は、要綱で土地登記・土地許諾の添付を省略できる例外があります。パナソニック製コンセントの保証書に製造番号等がない場合、納品出荷証明書が必要です。

予算の終了時点で複数の申請があれば、抽選で交付対象を選定する場合があります。抽選とは別に審査が行われます。原則はe-kanagawa電子申請で、紙は郵送です。持込みは受け付けません。

事業が始まってからの決まり

  • 計画変更・中止等:変更は速やかに知事承認を受けますが、交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認不要で実績報告に記載します。国補助の取下げに該当する申請者・リースの有無・設置場所・販売施工会社・基数や出力の変更は速やかに県へ連絡し、増額はできず、中止・廃止は承認、完了の見込みがない場合や遂行困難の場合は速やかな報告と指示への対応が必要です。
  • 取消し・返還:不正受給、他用途使用、交付条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は取消しの対象です。返還命令に伴う加算金と納期遅延の延滞金は年10.95%と要綱に定められています。交付決定又は変更承認の内容・条件に不服がある場合の取下げは、通知受領日から10日を経過した日までです。
  • 管理・処分:設備は適正に管理・運用し、完了日から5年以内の目的外使用・譲渡・貸付・担保・廃棄等には事前承認が必要です。承認後も全部又は一部の納付を求められる場合があり、規則では補助金全額相当の納付又は制限期間経過を例外としています。
  • 帳簿保存:収支帳簿・証拠書類を、完了日の属する県会計年度の翌年度から10年間保存します。要綱上は処分制限期間等との長い方で、保存期間中に解散する団体は承継者又は知事へ引き継ぎます。
  • 報告・届出:県の状況報告・立入調査等に対応し、住所・氏名や法人等の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。ただし、実績報告前に法人格を有しない管理組合の代表者が交代した場合は、実績報告時の事業結果報告書への必要事項の記載で代えることもできます。住民総会の議事録の写しなど、住民の合意により変更後の代表者が選定されたことを証する書類を提出します。県の補助を受けた設備について対外発信する場合は、その旨を示します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度2025年4月25日〜2025年12月26日普通充電設備・スタンド15万円/基、コンセント3分の1・10万円/基(国控除後額との低い方)運送事業所等・その他の事業所を別区分、公共向けは目的地充電(宿泊・大規模小売・観光施設等)
公式ページは12月26日付の受付終了告知。予算による早期終了との断定はしない
令和7年度県公式ページ(確認日 2026年10月5日)
令和8年度2026年4月30日〜2026年12月28日17時普通充電設備・スタンド15万円/基、コンセント3分の1・10万円/基(国控除後額との低い方)手引掲載予算額:共同住宅用1,500万円、事業所・月極駐車場用1,500万円、公共用1,500万円事業所区分を統合。目的地充電から公共用へ施設要件を緩和。利益等排除を整理し、設備費のみで上限が適用される場合の工事費申請を省略
神奈川県EV普通充電設備整備費補助金 補助事業実施の手引(公共用)(PDF:584KB)(確認日 2026年10月5日)

今年度の予算は施設区分別手引の掲載額であり、決算額・県全体の残額ではない。アーカイブCDXは503で取得できず、過年度の県公式ページ・手引を使用。令和6年度は実施要領附則の施行日だけ確認し、募集や額の行を推測で作らない。

資料によって記載が違う点

  • 公共用の補助対象者
    • 設備所有者となる者。事業所に限り個人・運送事業等以外の個人事業者を除外。公共用について個人・管理組合を明示的には除外していない(交付要綱別表3・3、PDF10〜11ページ https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132578/r8_0401youkou_nc.pdf)
    • 公共用は個人事業者又は法人(公共法人等を除く)(公共用手引3-1、PDF6ページ https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132578/03_r8_nc_tebiki_koukyou_v5.pdf)

    手引の限定を本文の公共用欄に示し、要綱の範囲も併記。公共用を個人・管理組合で整備する場合は事務局へ確認する。

  • 実績報告の2か月期限の起算点
    • 補助事業完了の日から2か月以内(交付要綱第13条、PDF4ページ https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132578/r8_0401youkou_nc.pdf)
    • 補助事業完了日の翌日から起算して2か月以内(今年度公式ページ・各手引8-1 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/normal-charge_r8.html)

    手続説明は今年度公式ページ・手引の表現に沿う。完了日から2か月後の境目は事務局に確認する。いずれも年度末指定期日との早い方で、県休日なら休日に入る前。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度は4月25日、令和8年度は4月30日に申請開始しています。両年度の受付期間は4月下旬から12月下旬で、予算による終了条件があります。令和7年度の公式告知は12月26日の受付終了で、予算到達による早期終了を示す記載とは判断できません。
  • 両年度の1基上限は普通充電設備・スタンド15万円、コンセント10万円で、国の補助金等控除後の額との比較もあります。上限額に変更は見られません。
  • 令和8年度は運送事業所等とその他の事業所を統合し、「目的地充電」を公共用へ変更しています。令和7年度の目的地充電では飲食店等を除外していましたが、今年度公共用手引は飲食施設・時間貸し駐車場等を挙げています。公共用の自由な出入り・利用条件などは別途満たす必要があります。

今年度の手引には、共同住宅用、事業所・月極駐車場用、公共用の予算が各1,500万円と記載されています。これは手引掲載の予算額であり、現在の残額や交付実績ではありません。過去版のアーカイブ一覧は取得できず、推移は開けた県の過年度ページ・手引との比較です。

問い合わせ先

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局のEV普通充電設備整備費補助担当は、050-1784-5835です。電話は平日8時45分〜17時で、12時〜13時、祝日・年末年始を除きます。公共用の対象者や実績報告の期限の境目は、この窓口が確認先です。紙の提出先は、〒231-0005横浜市中区本町1-2日本経済新聞社横浜支局ビル内の同審査事務局です。

神奈川県EV普通充電設備整備費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月5日

実施機関神奈川県
対象事業者・個人
概要県内の共同住宅、事業所、月極駐車場、公共用施設にEV普通充電設備を整備する経費を補助。交付決定前の設置工事着工は対象外。
補助率普通充電設備・コンセントスタンドは対象経費等の低い額。コンセントは3分の1(国の補助金等との調整あり)
上限額1基当たり普通充電設備・充電用コンセントスタンド15万円、充電用コンセント10万円。設置先ごと原則20基
対象経費
  • 設備費・設置工事費。値引き後、消費税・地方消費税を除く
  • 対象工事は基礎・据付、搬入・運搬、配線・通信線・配管、ブレーカー、開閉器盤、掘削・埋設、建柱、デマンド、課金デバイス、ハンドホール、高圧受変電設備、特別措置の受電工事、ライン引き・路面表示、屋根・小屋、防護部材、電灯等
  • 雑材・消耗品、養生、図面・レイアウト検討、特別措置の電力会社立会・協議、安全誘導員、停電回避、充電スペース造成、現場監督等の労務、一般・現場管理、法定福利、共通仮設、石綿事前調査等
  • 自社調達の設備は製造原価、設置工事は対象外。グループ・関係会社の調達は利益等排除(下請を含む)。リースは使用者との関係で判定
  • 公共用の案内板設置工事は公道のEV運転者への告知目的で、東京電力登録商標のデザインに限る。入口以外の誘導板・使用方法板・PR板・ガラス貼付シート・可動式案内板等は除く
主な要件(募集要項から)
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない
  • 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していない
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始の申立てがない
  • 債務不履行による仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない
  • 安定的かつ健全な財政能力があり、債務超過でない
  • 県税その他の租税を滞納していない
  • 県の指名停止期間中でない
  • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない
  • 申請者・法人の代表者や役員・法人格を持たない団体の代表者が、要綱の暴力団排除要件に抵触せず、警察照会について本人の同意を得ている
  • 設備の所有者になる者で、国・公共法人ではない。事業所は法人又は運送事業等を営む個人事業者である
  • 国の補助金の交付対象の型式で、定格出力10キロワット未満の普通充電設備・200ボルトEV専用コンセント・コンセントスタンドであり、V2Hではない
  • 中古品・新古品ではなく未使用品である
  • 設置する土地の使用権原があり、借地なら土地使用と設備設置の許諾を書類で示せる
  • 指定管理業務の範囲で整備する設備ではない
  • 相殺払い、手形払い・裏書譲渡、ファクタリング、割賦販売、ローン契約等で整備しない
  • リースの場合、使用者の同意を得て共同申請し、リース事業者が申請・報告・受領を行い、契約期間は5年以上で補助相当額を使用者に還元する。契約期間中の中途解約が原則禁止されている契約である
  • 共有の場合は共有者全員の同意を得て代表者が申請・報告・受領する。ただし管理組合が住民総会又は理事会で合意を得る場合は例外
  • 共同住宅なら県内の共同住宅・長屋で、一戸建てではなく、住民総会・理事会の合意又は所有者全員の同意を得ている
  • 共同住宅なら専用又は居住者用の駐車場に設置し、譲渡・販売目的で建設する共同住宅ではない
  • 事業所なら事業所と駐車場がともに県内にあり、従業員の通勤用・業務用車両向けで、主として従業員以外に使用させる設備ではない。自宅兼事業所の居住者用ではない
  • 事業所の充電用コンセントは2基以上である。ただし運送事業等の用に供する場合は1基から
  • 月極駐車場なら1か月単位以上の賃貸借で、所有者専用設備ではなく、コンセントは2基以上である
  • 公共用ならEVの利便性向上に特に有効な県内施設で、公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる
  • 公共用なら利用者を限定せず、他のサービス利用・物品購入を条件にしない。時間貸し駐車場等の駐車料金の徴収は可
  • 公共用なら人目につきやすい場所に充電場所の案内板を設け、会員制でも非会員が利用できる
  • 公共用の個人・管理組合による申請は、要綱と手引の対象者の違いを事務局に確認した
  • 共同住宅の駐車場・事業所・月極駐車場・公共用駐車場ごとの原則20基の上限内である。レンタカー・カーシェアは原則1ステーション20基である
  • 値引き後・税抜きの対象経費とし、対象外の工事・費用を除き、関係会社等の利益排除を適用している
  • 設置工事に着工しておらず、着工予定日の1か月以上前に申請して交付決定を待つ。設備費のみ申請でも工事の先行着工はしない
  • 国の補助金を受ける場合、県申請時に未決定なら見込額で計算し、実績報告までに国の交付決定通知を提出する
  • 工事・支払・必要な建物引渡しを完了期限までに済ませ、実績報告を短い方の期限までに不備なく提出できる
  • 分譲マンション等は5年以上設置することを総会・理事会で合意し、賃貸マンション等は所有者全員の同意を得ている
  • 借地等では土地所有者から5年以上の設置許諾を得ている
  • 公共用なら設備の所在地等の県による公表に同意している
  • 事業所区分の対象者限定は、リース事業者・使用者と共有者の全員に適用。運送事業等以外の個人事業者と個人は除く
  • 区分所有法、土地建物の権原・土地規制等の法令を遵守する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302026-12-2817時必着。予算がなくなり次第終了。終了時点で複数申請があれば抽選で選定する場合あり(審査別途)
申請方法原則e-kanagawa電子申請。紙は郵送、持込み不可
他の制度との併用国の補助金等と併用し、対象経費から国の額を差し引いて県上限を計算。横浜市集合住宅向け制度は併用可能と市が明記。市町村との合計が対象経費を超える場合は市町村へ事前相談
問い合わせ先神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 EV普通充電設備整備費補助担当。050-1784-5835。平日8時45分〜17時(12時〜13時、祝日・年末年始を除く)。郵送:〒231-0005横浜市中区本町1-2日本経済新聞社横浜支局ビル、同審査事務局
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/normal-charge_r8.html

出典:

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よくある質問

一戸建て住宅に設置できますか?

一戸建て住宅への設置は補助対象外です。事業所用でも、自宅兼事業所の居住者が使う設備は対象外です。

国の交付決定がまだでも県に申請できますか?

手引は、国の交付決定前に県へ申請する場合には国補助の交付決定見込額で計算し、国の交付決定通知書を実績報告時に提出するとしています。県の交付決定前に工事へ着工することはできません。

月極駐車場にコンセントを1基だけ設置できますか?

月極駐車場の充電用コンセントは2基以上の設置が要件です。運送事業等の用に供する事業所にある1基設置の例外は、月極駐車場には示されていません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月5日初版

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