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受付中(2026年12月28日締切・あと82日) 制度の詳細

神奈川県の事業用等EV導入費補助金(令和8年度):バス上限1,500万円、交付決定後に登録

県内の事業用等EVを導入する法人・個人事業者等への補助です。バスは上限1,500万円、トラックは500万円、タクシー・レンタカー等は100万円、軽トラックは20万円。申請期限は2026年12月28日17時で、交付決定前の登録・全額支払は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県事業用EV導入バス上限1500万円補助金ちず
写真: CHUTTERSNAP(Unsplash)

神奈川県の事業用等EV導入費補助金は、県内の運送事業やレンタカー等に使うEVの導入を支援する制度です。令和8年度の上限は1台当たりバス1,500万円、トラック500万円、タクシー・レンタカー等100万円、軽トラック20万円。申請期間は2026年4月30日から12月28日17時までです。

申請は着手予定日の1か月以上前で、交付決定前の初度登録・初度検査・全額支払は対象外です。公式のお知らせでは、2026年9月4日にEVバス、8月24日にタクシー・トラック・レンタカー等の申請額が予算の9割を超えたとされています。予算終了時には抽選やバスの申請額按分等の調整をする場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
県内のバス・タクシー・貨物運送・有償貸渡事業者、自家用EVトラック使用法人等とリース事業者
何に
対象車両の新規導入と対象となる仕様変更・EV表示
いくら
1台:バス1,500万円、トラック500万円、タクシー・レンタカー等100万円、軽トラック20万円
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと82日)
選ばれ方
書類審査で交付決定。予算で終了し、同時申請時に抽選やバスの按分調整の場合あり「・予算額の終了時点で複数の交付申請があった場合は、抽選(くじ引き方式) で交付対象とする申請を選定する場合があります。」
申請方法
e-kanagawa電子申請(持込み不可)

車種による対象と金額の違い

車種 率 1台上限
バス 1/3 1,500万円
タクシー・レンタカー等 1/3 100万円
トラック 1/4 500万円
軽トラック 定額 20万円

バス・タクシー・トラックは車両本体に加え、事業用仕様への変更費用とEV表示ラッピング等も対象です。軽トラック・レンタカー等は本体のみ。値引き後の税抜額を使い、事業と無関係のオプションは含めません。自社・同一資本・関係会社調達は利益等を排除しますが、リース・転リース事業者の関係会社調達は例外です。

トラックは率が他車種より低くても上限が大きく、対象経費2,000万円で500万円となります。タクシーは対象経費299万円なら千円未満切捨て後996,000円で、上限額には達しません。国給付との合計が経費を超える場合は県の上限だけでは計算できません。

いくらになるか

1台につき税抜・値引・利益等排除後経費×車種別率と車種別上限の低い額(軽トラックは20万円定額)を、国給付との合計が対象経費を超えない範囲とし千円未満切捨て

募集要項などの記載: 「1台当たりにつき次のうちいずれか低い額です(千円未満は切捨て)。」
例計算補助額
EVタクシー:対象経費299万円、国給付なし2,990,000÷3=996,666.66…円、上限100万円以下、千円未満切捨て996,000円
EVバス:対象経費6,000万円、国給付4,600万円経費÷3=2,000万円、上限1,500万円、国給付後残額1,400万円を適用1,400万円
EVトラック:対象経費2,000万円、国給付なし2,000万円×1/4=500万円、上限500万円500万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

交付決定から登録・支払へ進む

購入前に県へ申請

  1. 1対象車種と見積の確認
  2. 2県への申請
  3. 3交付決定
  4. 4登録と支払
  5. 5実績報告
  6. 6額確定と入金

いつ何をするか

  1. 1

    車種・見積・許可等確認、交付申請2026年4月30日〜12月28日17時

    着手1か月以上前。審査は1か月以上かかる場合あり

  2. 2

    県の交付決定を受領

    登録・全額支払は決定後

  3. 3

    登録・支払又は支払担保契約・下取車入庫を完了2027年3月24日まで

    購入費は精算交付まで立替え又は割賦等の契約により負担

  4. 4

    実績報告完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日17時の早い方

    実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する

  5. 5

    額確定、口座入金

    実績審査後の精算交付。確定額は交付決定額を超えない

実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する。

割賦では契約日と契約額以外の全額支払日の遅い方を支払完了日とします。初度登録がそれより先なら登録日が着手日です。完了には下取車の入庫も含めます。審査が1か月以上かかることもあり、申請期限までに書類を出すことと交付決定後に着手することは別の条件です。

国・市の制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国との合計は対象経費以下です。バスは環境省の執行団体が行うEVバス導入補助の交付対象車両であることが別の要件になっています。横浜市にもEVバス等の制度がありますが、県資料に市との併用の記載はなく、両窓口で扱いを確認します。

対象外と添付書類の確認

国・公共法人・国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外

県内を使用の本拠とする4輪以上の新車EVを対象事業に使用し、県の交付決定後に初度登録又は初度検査する

バスは事業用・乗車定員11人以上、タクシーは事業用・乗車定員10人以下。事業用トラックは対象運送事業用、軽トラックは貨物軽自動車運送事業用

自家用EVトラックは普通又は小型、貨物又は特種、車両総重量2.5トン超で貨物輸送用。レンタカー等は自家用自動車有償貸渡業用でレンタカー型カーシェアリングも含む

EVバスはGREEN×EXPO 2027の来場者輸送に協力し、環境省の執行団体が行うEVバス導入補助の交付対象車両である

バス・タクシー・トラックはEVと分かるラッピング等を行う。県の補助表示はバスで必須、タクシー・トラックで努力義務

通常は所有者が申請。所有権留保の割賦販売は使用者が申請。リースは使用者の同意を得てリース事業者が申請・報告・受領し、補助金相当額を使用者に還元

リース契約期間は原則として車種別の処分制限期間以上。転リースはリース・転リース事業者の共同申請。申請時に使用者変更の詳細が確定していれば根拠資料を添付して使用者連名申請可

EVトラックは1使用者当たり原則5台。上限超過は申請前に窓口相談。他車種も短期間の予算超過申請時に台数上限設定の場合がある

国等が単独で25%以上出資する法人、公共法人は除かれます。財務能力、銀行取引停止・不渡り・破産等の申立て・資産差押等の不存在、税滞納なし、指名停止等の不存在、暴力団排除の要件もあります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けず、過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない交付要綱第3条第2項(1)(2)
  • 破産・更生・民事再生の申立て及び債務不履行による資産への差押等がない交付要綱第3条第2項(3)(4)
  • 安定的かつ健全な財政能力があり、債務超過でない交付要綱第3条第2項(5)
  • 県税その他の租税を滞納していない交付要綱第3条第2項(6)
  • 県の指名停止期間中でなく、地方自治法施行令第167条の4に該当しない交付要綱第3条第2項(7)(8)
  • 申請者及び法人の代表者・役員が暴力団排除の対象に該当しない交付要綱第20条
  • 申請者が国・公共法人・国等が単独で25%以上出資する法人でない交付要綱別表1第2項(1)ア
  • 車両は4輪以上のEVで県内を使用の本拠とし、交付決定後に初度登録・検査する交付要綱別表1第1項・第2項(2)ア・イ
  • 事業用バス・タクシー・トラック・軽トラックの事業用途と乗車定員等が車種の定義に合う交付要綱別表1第1項、手引はじめに
  • 自家用トラック又はレンタカー等の場合、重量・種別・用途・有償貸渡事業などの区分要件を満たす交付要綱別表1第1項、手引はじめに
  • バスの場合、博覧会の輸送に協力し、国のEVバス導入補助の交付対象車両である交付要綱別表1第2項(2)オ・第3項(2)
  • バス・タクシー・トラックにEV表示を行い、バスは県補助表示も行う交付要綱別表1第2項(2)ウ・エ
  • 通常は所有者、割賦なら使用者が申請し、リースなら同意を得たリース事業者が申請して補助相当額を還元する交付要綱別表1第2項(1)イ・第3項
  • リース期間を原則処分制限期間以上とし、転リース又は予定された使用者変更では所定の共同申請を行う手引3-6
  • トラックの1使用者原則5台等の上限を確認し、超える場合は申請前に相談する手引3-5
  • 着手予定日の1か月以上前に申請し、県の交付決定前の登録・全額支払・着手に該当する割賦契約をしない交付要綱第11条、別表1第12項、手引4-1・4-2
  • 税・値引き・無関係オプションを除き、利益等排除及びリースの例外を反映して経費を計算した交付要綱第4・5条、別表1第4項、手引3-3
  • 決定後の増額ができないことを確認し、2027年3月24日までに登録・支払又は支払担保契約・下取車入庫を終える交付要綱第9条第2項、別表1第13項、実施要領第3条
  • 完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日17時の早い方までに報告し、やむを得ない遅延は事前承認を得る。実績報告の期日(完了翌日から2か月以内側を含む)が県の休日の場合はその休日の前日までに提出する交付要綱第13条、実施要領第4条、手引8-1、交付要綱第13条第1項
  • 変更の20%例外、中止・廃止承認、完了困難時の報告義務を確認した交付要綱第8・9条
  • 取消し・返還・年10.95%の加算金及び延滞金の規定を確認した交付要綱第15・16条
  • 処分制限期間内の事前承認及び納付、車種別の期間を確認した交付要綱第17条、別表1第16項
  • レンタカー等の種別・最大積載量による処分期間の例外と事業完了日からの起算を確認した交付要綱別表1第16項、手引3-6・9-1
  • 翌年度から10年間又は処分制限期間の長い方の保存、解散時引継ぎ、住所等変更の届出を確認した交付要綱第18・19条
  • 必要時の状況報告・調査に応じ、災害時の給電協力及び広報の県補助表示を確認した交付要綱第12・13・17条、手引9-1・9-3
  • 財産処分について、全額相当額の県納付済み又は知事の定める期間経過の例外と個別要綱との適用関係を県窓口で確認した補助金の交付等に関する規則第17条ただし書き、交付要綱第17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書・役員等一覧・共同申請同意書県公式ページバスと他車種で計画書別紙が異なる。役員一覧は法人、同意書はリース
見積書又は注文書・経費明細・仕様書又はカタログ販売店税・値引き・対象費用を区分
本人確認・事業所所在地書類又は法人登記事項証明書本人・市町村・法務局住民票・法人登記は発行3か月以内
事業許可・届出証明、利益等排除資料、博覧会輸送協力予定書類国土交通省等・調達先・契約相手該当者。新規事業で許可書類を申請時に出せなければ実績時
実績報告書・結果報告書・通帳・車検証記録事項・請求明細・支払証明又は支払担保契約・写真県様式、金融機関、販売店写真は全体・ナンバー及び該当ラッピング
下取車確認書・賃貸借契約・国交付決定通知・輸送協力契約等販売店・リース会社・国執行団体・輸送契約先該当者。その他知事が必要と認める書類も必要

事業が始まってからの決まり

規則第17条には、補助金等の全部に相当する金額を県に納付済みの場合、又は知事が別に定める期間を経過した場合の例外がある。個別要綱第17条との適用関係は県窓口で確認する。

計画変更は速やかに承認を受ける。ただし交付決定額に20%を超える影響がない変更は不要。中止・廃止は承認、完了見込みがない・遂行困難の場合は報告し指示を受ける

不正受給・目的外使用・条件違反・不適当な行為は取消しと返還の対象。加算金及び期限後の延滞金は年10.95%

財産処分は制限期間内に事前承認が必要で、承認後も全部又は一部の納付を求める場合がある。バス5年、タクシー・軽トラック3年、事業用トラック4年(最大積載量2トン以下3年)、自家用トラック5年

レンタカー等の乗用自動車は4年(小型・軽3年)、乗合5年、貨物4年(最大積載量2トン以下3年)。処分制限期間は事業完了日起算。経過後は期間内の事前承認義務の対象外

帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から10年間又は処分制限期間の長い方まで保存。保存期間内の法人解散時は承継者(いなければ知事)へ引継ぎ。住所・氏名・所在地・名称・代表者変更は文書で届出

必要に応じた県の状況報告・立入調査に応じる。災害時は可能な範囲で給電活動に努め、車両の対外広報では県補助を表示する。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度2025-04-25〜2025-12-26バス1/3・1,500万円、タクシー1/3・100万円、トラック1/4・500万円、軽トラック20万円、レンタカー1/3・100万円交付決定前の登録・全額支払を不可とする手順を確認
令和7年度公式募集ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026-04-30〜2026-12-28車種別率・上限は前年度の確認値と同じ当年度予算10億円(うちバス8億7千万円)手引にバスの博覧会輸送協力要件、利益等排除の整理、災害時給電協力の追加を明記
補助事業実施の手引(確認日 2026年10月7日)

令和7年度は4月25日、令和8年度は4月30日が受付開始で、両年度とも12月に申請期限が置かれています。確認できた車種別の率・上限は同じです。令和8年度の手引はバスの博覧会輸送協力、利益等排除の整理、災害時給電協力を変更点として示しています。これは確認できた年度の事実で、次年度の条件を示すものではありません。

問い合わせ先

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局の事業用等EV担当、電話050-1784-5835です。

神奈川県事業用等EV導入費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要県内の事業用等EVを導入する法人・個人事業者等への補助です。バスは上限1,500万円、トラックは500万円、タクシー・レンタカー等は100万円、軽トラックは20万円。申請期限は2026年12月28日17時で、交付決定前の登録・全額支払は対象外です。
補助率バス・タクシー・レンタカー等1/3、トラック1/4、軽トラック定額
上限額1台:バス1,500万円、トラック500万円、タクシー・レンタカー等100万円、軽トラック20万円
対象経費
  • 税抜・値引後の車両本体費用。バス・タクシー・トラックは事業用仕様変更・EV表示ラッピング等も含む。事業と無関係のオプションは除く。自社・同一資本・関係会社調達は利益等を排除(リース・転リース事業者の関係会社調達を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 過去2年以内の銀行取引停止処分がなく、過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない
  • 破産・更生・民事再生手続開始の申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない
  • 債務超過でなく安定的かつ健全な財政能力がある
  • 県税その他の租税を滞納していない
  • 県の指名停止期間中でなく、地方自治法施行令第167条の4に該当しない
  • 暴力団・暴力団員、代表者や役員に暴力団員がいる法人などではない
  • 国・公共法人・国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外
  • 県内を使用の本拠とする4輪以上の新車EVを対象事業に使用し、県の交付決定後に初度登録又は初度検査する
  • バスは事業用・乗車定員11人以上、タクシーは事業用・乗車定員10人以下。事業用トラックは対象運送事業用、軽トラックは貨物軽自動車運送事業用
  • 自家用EVトラックは普通又は小型、貨物又は特種、車両総重量2.5トン超で貨物輸送用。レンタカー等は自家用自動車有償貸渡業用でレンタカー型カーシェアリングも含む
  • EVバスはGREEN×EXPO 2027の来場者輸送に協力し、環境省の執行団体が行うEVバス導入補助の交付対象車両である
  • バス・タクシー・トラックはEVと分かるラッピング等を行う。県の補助表示はバスで必須、タクシー・トラックで努力義務
  • 通常は所有者が申請。所有権留保の割賦販売は使用者が申請。リースは使用者の同意を得てリース事業者が申請・報告・受領し、補助金相当額を使用者に還元
  • リース契約期間は原則として車種別の処分制限期間以上。転リースはリース・転リース事業者の共同申請。申請時に使用者変更の詳細が確定していれば根拠資料を添付して使用者連名申請可
  • EVトラックは1使用者当たり原則5台。上限超過は申請前に窓口相談。他車種も短期間の予算超過申請時に台数上限設定の場合がある
  • 着手予定日の1か月以上前に申請し交付決定前に初度登録・初度検査・全額支払をしない。割賦は契約日と契約額以外の全額支払日の遅い方を支払完了日とする
  • 税・値引き・利益等排除後の経費を使用。事業と無関係のオプションは対象外。リース・転リース事業者の関係会社調達は利益等排除の例外
  • 交付決定後の増額はできない。2027年3月24日までに登録・支払完了又は支払担保契約・下取車入庫を完了
  • 完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日17時の早い期日までに実績報告。やむを得ない遅延はあらかじめ知事承認が必要。実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する
  • 計画変更は速やかに承認を受ける。ただし交付決定額に20%を超える影響がない変更は不要。中止・廃止は承認、完了見込みがない・遂行困難の場合は報告し指示を受ける
  • 不正受給・目的外使用・条件違反・不適当な行為は取消しと返還の対象。加算金及び期限後の延滞金は年10.95%
  • 財産処分は制限期間内に事前承認が必要で、承認後も全部又は一部の納付を求める場合がある。バス5年、タクシー・軽トラック3年、事業用トラック4年(最大積載量2トン以下3年)、自家用トラック5年
  • レンタカー等の乗用自動車は4年(小型・軽3年)、乗合5年、貨物4年(最大積載量2トン以下3年)。処分制限期間は事業完了日起算。経過後は期間内の事前承認義務の対象外
  • 帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から10年間又は処分制限期間の長い方まで保存。保存期間内の法人解散時は承継者(いなければ知事)へ引継ぎ。住所・氏名・所在地・名称・代表者変更は文書で届出
  • 必要に応じた県の状況報告・立入調査に応じる。災害時は可能な範囲で給電活動に努め、車両の対外広報では県補助を表示する
  • 規則第17条には、補助金等の全部に相当する金額を県に納付済みの場合、又は知事が別に定める期間を経過した場合の例外がある。個別要綱第17条との適用関係は県窓口で確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302026-12-2817時まで。予算で終了。予算終了時に複数申請があれば抽選の場合があり、バスは申請額按分等の調整の場合がある
申請方法e-kanagawa電子申請(持込み不可)
他の制度との併用県補助と国からの給付の合計は対象経費以下。市の制度との関係は県資料に記載なし
問い合わせ先神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 事業用等EV担当 050-1784-5835
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/commercal-ev_r8.html

出典:

出典

よくある質問

個人の自家用乗用EVも対象ですか

対象外です。事業用等の対象車種と事業用途の要件があります。

リースは誰が申請しますか

使用者の同意を得てリース事業者が申請・報告・受領し、補助金相当額を使用者に還元します。転リースはリース事業者と転リース事業者の共同申請です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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