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受付中(2026年12月28日締切・あと82日) 制度の詳細

神奈川県のFCフォークリフト補助金(令和8年度):差額の半分・上限500万円、納車前に交付決定

県内で使う新車の水素燃料電池フォークリフトについて、一般エンジン式車両との導入費差額の1/2、1台上限500万円を補助。環境省補助金への交付申請が前提で、県の交付決定前の引渡し・全額支払は対象外です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県水素フォークリフト差額の半分を補助補助金ちず

神奈川県のFCフォークリフト導入費補助金は、水素燃料電池を搭載するフォークリフトの導入費を支援します。県内に事業所を有する法人・個人事業者等が対象で、一般エンジン式車両との導入費差額の1/2、1台上限500万円です。申請は2026年4月30日から12月28日までの郵送必着です。

環境省執行団体の補助への交付申請が前提です。県の交付決定前に納車又は全額支払をすると県補助は対象外。水素を使わない電動フォークリフトは対象ではありません。

30秒でわかる要点

誰が
県内事業所を有する法人・個人事業者、対象使用者と共同で導入するリース事業者
何に
一般販売の新車の燃料電池フォークリフトを県内で導入
いくら
1台500万円
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと82日)
選ばれ方
申請内容審査により要件適合の場合交付決定、予算額で締切「申請内容を審査し、補助の要件に適合した場合、交付決定通知書を送付します。」
申請方法
郵送1部。持込み不可。県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループへ

車両代金全額の半分ではない

算定の出発点は環境省の補助対象経費と、同規模・同等仕様の一般エンジン車導入費との差額です。消費税・地方消費税を含めず、利益等排除も適用します。リース・転リース事業者の関係会社調達には排除の例外があります。

差額1,000万円の半分は500万円ですが、国給付との合計が差額を超える場合はさらに制限されます。差額800万円で国給付500万円なら、半分の400万円をそのまま足すことはできず、県額は300万円となります。

いくらになるか

環境省対象経費と同規模・同等仕様のエンジン車費との差額(税抜・利益等排除後)の1/2と500万円の低い額を国給付との合計が対象経費以下に制限し、千円未満切捨て

募集要項などの記載: 「補助対象経費に2分の1を乗じた額。ただし、上限額は500 万円とします。」
例計算補助額
環境省対象経費1,200万円、エンジン車200万円、国給付400万円差額1,000万円×1/2=500万円、上限500万円、合計900万円は差額以下500万円
環境省対象経費1,000万円、エンジン車200万円、国給付500万円差額800万円×1/2=400万円、国給付との差額残額300万円に制限300万円
差額6,001,999円、国給付なし6,001,999÷2=3,000,999.5円、千円未満切捨て3,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

国への申請、県の決定、納車の順

納車前に国と県の手続き

  1. 1国への交付申請
  2. 2県への郵送申請
  3. 3県の交付決定
  4. 4納車と支払
  5. 5実績報告
  6. 6精算交付

いつ何をするか

  1. 1

    環境省補助金への交付申請

    国への申請書類一式を県申請に添付

  2. 2

    県への郵送申請2026年4月30日〜12月28日必着

    着手予定日の1か月以上前。審査は1か月以上の場合あり

  3. 3

    県交付決定後に納車・支払2027年3月24日までに完了

    購入代金は精算まで立替え又は割賦契約等による負担

  4. 4

    県に実績報告を郵送完了翌日から2か月以内又は2027年3月24日の早い方

    国の完了報告及び交付決定書も添付。実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する

  5. 5

    実績審査・額確定・精算交付

実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する。

県申請は着手1か月以上前です。審査に1か月以上かかる場合があります。割賦は契約日又は契約額を除いた全額の支払日の遅い方が支払完了日で、納車が先なら納車日が着手日となります。完了日にはこの両手続きの遅い方を使います。

ほかの補助と書類がつながる

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国申請書類一式を県交付申請に、国完了報告一式と国交付決定通知を県実績報告に添付します。同目的の市補助は横浜市の支援一覧を調べましたが、FCフォークリフトに対応する制度を確認できませんでした。

車両・使用者・リースの条件

一般販売の新車で県内使用が必要です。販売店の展示・試乗等の販促用車両、国及び公共法人を除きます。リースは使用者の同意を得た共同事業で、国補助を申請した者が県の申請・報告・受領を行い、元本相当額から補助相当額を減額します。転リースではリース・転リース事業者に読み替えます。契約は中途解約を原則禁止したものです。

募集ページはリース先を法人としていますが、要綱は法人又は個人事業者へのリースとしています。どちらに当たるかは県窓口で確認します。財務能力、銀行取引停止や不渡り・破産等の申立て・差押等の不存在、税滞納なし、指名停止等の不存在、暴力団排除も確認事項です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けず、過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない交付要綱第3条第2項(1)(2)
  • 破産・更生・民事再生の申立て及び債務不履行による資産への差押等がない交付要綱第3条第2項(3)(4)
  • 安定的かつ健全な財政能力があり、債務超過でない交付要綱第3条第2項(5)
  • 県税その他の租税を滞納していない交付要綱第3条第2項(6)
  • 県の指名停止期間中でなく、地方自治法施行令第167条の4に該当しない交付要綱第3条第2項(7)(8)
  • 申請者及び法人の代表者・役員が暴力団排除の対象に該当しない交付要綱第20条
  • 申請者又はリース使用者が県内に事業所を有し、国・公共法人でない交付要綱別表6第2項(1)
  • 車両は一般販売の新車で、水素燃料電池を搭載し県内で使用し、販促車ではない交付要綱別表6第1項・第2項(2)
  • 環境省執行団体のFCフォークリフト導入補助へ交付申請済み交付要綱別表6第3項
  • リースでは使用者同意・国申請者の県申請及び補助相当額の元本からの減額を確認した交付要綱別表6第2項(1)イ・第3項(2)
  • 交付決定前の納車・全額支払をせず、割賦の着手日の扱いと1か月以上前の申請を確認した交付要綱第11条、別表6第12項、手引8
  • 差額経費及び利益等排除の例外を反映し、国と県の合計額が対象経費を超えない交付要綱第4・5条、別表6第4項
  • 2027年3月24日までの完了・早い方の実績報告期限を守れる。実績報告の期日(完了翌日から2か月以内側を含む)が県の休日の場合はその休日の前日までに提出する交付要綱実施要領第3・4条、手引8、交付要綱第13条第1項
  • 変更の20%例外・増額不可・中止廃止承認・完了困難時報告を確認した交付要綱第8・9条
  • 額確定後の精算交付及び必要時の調査への対応を確認した交付要綱第12〜14・17条
  • 取消し・返還・年10.95%の加算金と延滞金を確認した交付要綱第15・16条
  • 4年の処分制限と事前承認・納付条件を確認した交付要綱第17条、別表6第16項
  • 翌年度から10年等の書類保存、解散時引継ぎ、住所等届出を確認した交付要綱第18・19条
  • 財産処分について、全額相当額の県納付済み又は知事の定める期間経過の例外と個別要綱との適用関係を県窓口で確認した補助金の交付等に関する規則第17条ただし書き、交付要綱第17条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
県交付申請書・役員一覧・共同申請同意書県公式ページ役員一覧は法人、共同申請はリース
環境省交付申請書・申請書類一式国執行団体に提出した控え県申請時に添付
本人確認、登記事項証明書、事業所所在地証明本人、市町村、法務局、事業者住民票・登記は発行3か月以内。リース使用者分も必要
利益等排除資料調達先・自社該当する関係会社調達のみ、リース例外あり
県実績報告書、国完了実績報告書・一式・国交付決定通知、通帳写し県様式、国への提出控え、金融機関申請者名義口座。知事が求める追加書類も必要
賃貸借契約書・仕様変更書類リース会社・販売店リース又は20%を超えない変更時。契約に車両番号・期間がなければ受領証・納品書等を添付

事業が始まってからの決まり

規則第17条には、補助金等の全部に相当する金額を県に納付済みの場合、又は知事が別に定める期間を経過した場合の例外がある。個別要綱第17条との適用関係は県窓口で確認する。

計画変更は承認が必要。ただし交付決定額への影響が20%を超えない変更は除き、その変更書類は実績報告へ添付。承認しても増額不可。中止・廃止は承認、完了見込みなし・遂行困難は報告と指示受領

実績審査と額確定の後に精算交付。確定額は交付決定額以下。必要時の状況報告・帳簿等調査に応じる

不正受給・目的外使用・条件違反・不適当な行為は取消しと返還対象。加算金・期限後延滞金は年10.95%

車両の処分制限は4年。期間内の目的外使用・譲渡・貸付・担保・廃棄等には事前承認が必要で、承認後も全部又は一部の県への納付の場合あり。期間経過後は期間内の承認義務の対象外

帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から10年間又は処分制限期間の長い方まで保存。法人解散時は承継者(いなければ知事)に引継ぎ。住所・氏名・所在地・名称・代表者変更は文書届出。

これまでの推移から分かること

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025-04-25〜2025-12-26差額の1/2、上限500万円国補助への交付申請が要件
令和7年度公式ページ(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026-04-30〜2026-12-28差額の1/2、上限500万円県交付決定前の納車・全額支払不可。実績は2027年3月24日まで
手引(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • リース先に個人事業者を含むか
    • 募集ページのリース事業者欄は県内の法人に対してリース(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/fcfl-r8.html 申請できる者)
    • 要綱別表6第2項(1)イはア(法人又は個人事業者)に対してリース(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133459/r8_0401youkou_fcfl.pdf 別表6)

    要綱の記述を基準に個人事業者も示した。該当するリース使用者の扱いは県窓口で確認

確認できた令和7・8年度とも差額の1/2・上限500万円です。前年度の受付は4月25日から12月26日で、今年度は4月30日から12月28日です。どちらも国への交付申請を前提としています。要領の改正日だけから、それ以前の金額変更を推定していません。

問い合わせ・郵送先

〒231-8588横浜市中区日本大通1、神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループFCフォークリフト担当。電話045-210-4133。申請・報告は郵送1部で、持込みは受け付けません。

神奈川県FCフォークリフト導入費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要県内で使う新車の水素燃料電池フォークリフトについて、一般エンジン式車両との導入費差額の1/2、1台上限500万円を補助。環境省補助金への交付申請が前提で、県の交付決定前の引渡し・全額支払は対象外です。
補助率差額経費の1/2
上限額1台500万円
対象経費
  • 環境省補助金の対象経費と同規模・同等仕様の一般エンジン式車両導入費との差額(税抜、利益等排除の規定あり)
主な要件(募集要項から)
  • 過去2年以内の銀行取引停止処分がなく、過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない
  • 破産・更生・民事再生手続開始の申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない
  • 債務超過でなく安定的かつ健全な財政能力がある
  • 県税その他の租税を滞納していない
  • 県の指名停止期間中でなく、地方自治法施行令第167条の4に該当しない
  • 暴力団・暴力団員、代表者や役員に暴力団員がいる法人などではない
  • 県内に事業所がある法人・個人事業者。国及び公共法人を除く
  • 一般販売の新車で燃料電池を搭載し水素を燃料に使い、県内で使用する。販売業者の展示・試乗等の販促車は除外
  • FCフォークリフトに関する環境省執行団体の補助金へ交付申請済み
  • リースは使用者の同意を得た共同事業で、国補助を申請した者が県申請・報告・受領し元本相当額から県補助相当額を減額する。転リースはリース・転リース事業者に読み替え、中途解約原則禁止の契約
  • 着手1か月以上前に郵送申請。交付決定前の引渡し又は全額支払は不可。割賦は契約日又は契約額を除く全額支払日の遅い方
  • 税・値引き等を除く対象経費。自社・同一資本・関係会社の調達は利益等を排除(リース・転リース事業者の関係会社調達は例外)
  • 2027年3月24日までに引渡し・支払完了し、完了翌日から2か月以内又は同日の早い方までに郵送必着で実績報告。やむを得ない遅延はあらかじめ知事承認。実績報告の早い方の期日が県の休日に当たる場合は、その休日の前日を期限とする。完了翌日から2か月以内の期日にも適用する
  • 計画変更は承認が必要。ただし交付決定額への影響が20%を超えない変更は除き、その変更書類は実績報告へ添付。承認しても増額不可。中止・廃止は承認、完了見込みなし・遂行困難は報告と指示受領
  • 実績審査と額確定の後に精算交付。確定額は交付決定額以下。必要時の状況報告・帳簿等調査に応じる
  • 不正受給・目的外使用・条件違反・不適当な行為は取消しと返還対象。加算金・期限後延滞金は年10.95%
  • 車両の処分制限は4年。期間内の目的外使用・譲渡・貸付・担保・廃棄等には事前承認が必要で、承認後も全部又は一部の県への納付の場合あり。期間経過後は期間内の承認義務の対象外
  • 帳簿・証拠書類は完了年度の翌年度から10年間又は処分制限期間の長い方まで保存。法人解散時は承継者(いなければ知事)に引継ぎ。住所・氏名・所在地・名称・代表者変更は文書届出
  • 規則第17条には、補助金等の全部に相当する金額を県に納付済みの場合、又は知事が別に定める期間を経過した場合の例外がある。個別要綱第17条との適用関係は県窓口で確認する
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302026-12-28郵送必着。予算額到達で終了
申請方法郵送1部。持込み不可。県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループへ
他の制度との併用環境省補助金交付申請が前提。国給付との合計は県の対象経費を超えない
問い合わせ先神奈川県脱炭素戦略本部室運輸グループ 045-210-4133
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/fcfl-r8.html

出典:

出典

よくある質問

普通の電動フォークリフトも対象ですか

水素を燃料とする燃料電池を搭載しない車両は対象外です。

国の交付決定を受けてから県申請ですか

県申請時は環境省補助金への交付申請が前提です。国の交付決定通知は県の実績報告で提出します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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