補助金ちず

受付中(2026年12月28日締切・あと82日) 制度の詳細

神奈川県の商用FCV導入費補助金(令和8年度):大型上限6,800万円、登録等の1か月前に申請

県内に新たに導入する商用FCVの経費を補助する制度です。大型トラックは1台上限6,800万円、バス3,830万円、小型トラック1,630万円。ただし対象経費の3分の1、同等ディーゼル車経費と国補助金等を引いた額との低い額です。申請は2026年12月28日17時まで、登録や全額支払等の1か月以上前です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

神奈川県商用FCVに大型6800万円補助金ちず

神奈川県商用FCV導入費補助金は、県内に新しく商用FCVを導入する法人・個人事業者等の経費を支援する制度です。1台当たりの上限はFC大型トラック6,800万円、FCバス3,830万円、FC小型トラック1,630万円です。申請期間は2026年4月30日から12月28日17時までで、予算がなくなり次第終了します。

着手予定日の1か月以上前に申請します。初度登録、全額支払、全額の支払いが担保された契約の開始は、どれか1つでも交付決定前に行うと補助を受けられません。県は2026年4月30日に今年度受付開始を告知し、制度ページの更新日は2026年7月23日です。

30秒でわかる要点

誰が
県内に商用FCVを導入する法人・個人事業者、対象使用者にリースする事業者
何に
商用FCV本体・事業用仕様・ラッピング等と、所定リース期間のメンテナンス・サービス費
いくら
1台当たりFCバス3,830万円、FC大型トラック6,800万円、FC小型トラック1,630万円
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと82日)
選ばれ方
申請書類を審査して交付可否を決定。予算終了時の複数申請は抽選で対象申請を選定する場合がある(審査別途)。「で交付対象とする申請を選定する場合があります(審査は別途行います)。」
申請方法
e-kanagawa電子申請。持込み不可。リースは原則リース事業者が使用者の同意を得て共同申請。

車両ごとの上限と差額計算

区分 定義 上限
FCバス 定員11人以上、用途は乗合 3,830万円
FC大型トラック 車両総重量8t超の貨物車等 6,800万円
FC小型トラック 車両総重量2.5t超8t未満の貨物車等 1,630万円

圧縮水素を燃料とする4輪以上で、使用の本拠が県内、県交付決定後に初度登録される車両です。公式の概要表は小型トラックの重量上限を省略していますが、要綱の定義は8t未満です。ちょうど8tの車両の区分は県窓口で確認します。販売業者の展示・試乗車、製造者の自社使用車は対象外です。

本体だけでなく事業用仕様への変更、ラッピング、リースのメンテナンス・サービス費も所定範囲で含みます。事業と無関係なオプション、自動車関係税、自賠責保険は対象外です。対象経費は値引後・税抜で、リースのメンテナンス期間はバス10年、トラック6年までです。

いくらになるか

対象経費Eの3分の1、車両上限、E-同等ディーゼル車導入費D-対象経費相当国補助Gの最小額を千円未満切捨て。リースはEとD双方に同等メンテナンス・サービス費を含める。国補助が複数年度なら総額。確定額は交付決定額を超えない。

募集要項などの記載: 「1台当たりにつき次の(1)から(3)のうち最も低い額です。(千円未満は切捨て) (1) 補助対象経費に3分の1を乗じた額 (2) 車両別の補助上限額 車両 補助上限額 FCバス 3,830万円 FC大型トラック 6,800万円 FC小型トラック 1,630万円 (3) 補助対象経費から、同等車両の導入に係る経費(※1)及び国の補助金等の 金額(※2)を控除した額

※1 同等車両について ・ 導入する商用FCVと積載量、全長等の仕様が同等であるディーゼル 自動車のことをいいます。 ・ 車両をリースにより導入する場合は、同等のメンテナンス・サービス 費を含むものとします。 ※2 国の補助金等について ・ 名称のいかんを問わず補助金相当と認められるものをいいます。 ・ 国の補助金等のうち県の補助対象経費に相当する金額とします。 ・ 複数年度に渡って補助を受ける場合は、総額とします。 ・ 国補助金等を間接的に受給する場合は、国補助金等を受ける事業者の 同意を得たうえで交付申請してください。」

例計算補助額
大型トラック・対象経費2億4,000万円、同等車1,000万円、国補助4,000万円min(240,000,000÷3,68,000,000,240,000,000-10,000,000-40,000,000)6,800万円
FCバス・対象経費9,000万円、同等車3,000万円、国補助4,000万円min(90,000,000÷3,38,300,000,90,000,000-30,000,000-40,000,000)2,000万円
小型トラック・対象経費2,000万円、同等車500万円、国補助500万円min(20,000,000÷3,16,300,000,20,000,000-5,000,000-5,000,000)、千円未満切捨て666万6,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

車両上限に届く経費であっても、同等ディーゼル車と国補助金等の控除後差額が少ないと県額はその差額までです。リースはFCVと同等車の双方に同等のメンテナンス費を含めて比較します。複数年度の国補助は総額を控除します。

登録・全額支払より前に県の交付決定を受ける

導入前申請の流れ

  1. 1両車両の見積と国補助整理
  2. 2県へ交付申請
  3. 3県の交付決定
  4. 4登録と全額支払等
  5. 5下取車入庫も含め完了
  6. 6実績報告と審査
  7. 7精算交付

いつ何をするか

  1. 1

    FCV・同等ディーゼル車の見積、仕様、国補助、リース計画を整理

  2. 2

    電子交付申請2026年4月30日~12月28日17時

    着手予定日の1か月以上前。審査は1か月以上かかることがある。

  3. 3

    交付決定受領後に初度登録・全額支払又は担保契約開始

    どれか1つでも交付決定前に行うと対象外。

  4. 4

    初度登録・全額支払等・下取車入庫を全て完了2027年3月31日まで

    年度末まで実績報告できない場合は3月31日までに実施状況報告。

  5. 5

    実績報告完了翌日から2か月以内又は2027年4月30日17時の早い方

    県休日に当たればその前日まで。

  6. 6

    額確定・精算交付

    決定額より増額不可。額が異なる場合だけ確定通知。具体的入金日は記載なし。

  7. 7

    補助対象メンテナンス期間中の毎年度報告翌年度4月30日、県休日ならその前日

    令和8年度分は令和9年度分と合わせ2028年4月28日まで。期間経過後は不要。

着手は上記の行為のどれか1つ、完了は初度登録・全額支払等・下取車がある場合の入庫の全てです。実績報告は年度末までに出せない場合でも実施状況報告を先に提出し、別途、報告期限までに実績報告します。入金は額確定後の精算払いなので、導入代金の支払いが先になります。

国の補助と県燃料費補助との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の補助金等は対象経費に相当する額を県の計算から控除します。間接受給の場合は受給事業者の同意が必要です。県の燃料費補助では、この導入費補助を受けて導入した車であることが前提になります。市の制度との併用可否は確認した県資料には記載がありません。

リース・表示・必要書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に商用FCVを導入する法人・個人事業者。国、公共法人、国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外。原則車検証上所有者が申請。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 県交付決定後に初度登録され、使用の本拠が県内、燃料が圧縮水素、バスは乗合、トラックは貨物又は特種の4輪以上の車両。バスは定員11人以上、大型は総重量8t超、小型は2.5t超8t未満。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 販売業者が展示・試乗等に使う車両、製造者の自社使用車は対象外。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • ラッピング等でFCVと分かる表示及び県補助を受けた旨の表示が必要。文字は歩行者が視認できる程度。FCV表示は1文字10cm以上が目安。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 事業と無関係なオプション、自動車関係税、自賠責保険等は対象外。値引後税抜。リースのメンテナンス・サービス費はバス10年、大型・小型6年まで。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 初度登録、全額支払又は全額支払を担保する契約(リース含む)開始のいずれかが着手。予定日の1か月以上前に申請し、県交付決定前に着手しない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • リースは使用者同意の共同申請とし原則リース事業者が申請・報告・受領。転リースは原則リース事業者・転リース事業者が共同申請。補助相当額を使用者へ還元する。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • リース期間は原則処分制限期間以上。制限期間を超える補助対象メンテナンス期間がある場合はその期間以上。使用者変更が申請時に確定していれば根拠添付・連名共同申請可。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 国補助は対象経費相当分を控除し複数年度の場合は総額。間接受給は受給事業者同意が必要。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 関連会社調達の利益排除。ただしリース・転リース事業者と所定関係にある会社からの調達は除く。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 車両初度登録・全額支払等・下取車入庫の全てを2027年3月31日までに完了。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 災害等発生時は導入車両による避難所等での給電活動に可能な範囲で努める。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 安定的かつ健全な財政能力があり債務超過でない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 県税その他の租税の滞納がない。県の指名停止期間中でなく地方自治法施行令第167条の4に該当しない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体でない。要綱第3・20・別表5、手引3~4・9

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画・法人役員等氏名一覧県公式ページ第1号様式・別紙1・2
FCV注文書又は見積・経費明細、同等車見積・経費明細販売業者本体・仕様変更・ラッピング・値引・税額が全て分かるもの。原則宛名は申請者同一
FCV及び同等車の仕様書・カタログ販売業者積載量・全長等確認
両車のリース契約案・共同申請同意書リース事業者・県様式同等メンテナンス費・期間を確認
個人の本人確認・所在地証明又は法人登記事項証明、リース両当事者の確認書類本人資料、市区町村・法務局住民票・登記証明は3か月以内。登記情報提供サービス出力不可
国補助申請・決定・間接受給資料、利益排除資料、その他県必要書類国実施機関・調達先複数年度国補助は総額。未準備国資料は実績時
実績報告・事業結果・口座情報・車検証・注文書・請求明細・支払証拠県様式・銀行・販売業者原則宛名・支払者は申請者同一
下取車確認事項、リース契約写し、国補助決定、車両全体・ナンバー・表示のカラー写真県様式・申請者・リース事業者下取・リース・国補助は該当時。FCV/県補助表示を撮影
メンテナンス期間中の報告書と履行資料県参考様式・リース契約支出資料毎年度提出

リースは原則事業者が使用者同意を得て共同申請し、補助相当額を使用者へ還元します。転リースは原則リース事業者と転リース事業者が共同申請します。契約期間は処分制限期間以上が原則で、それを超える補助対象メンテナンス期間があればその期間以上です。使用者変更が申請時に確定している場合は、根拠資料を添えて使用者連名で共同申請できます。

FCVであることと県補助を受けたことの両方をラッピング等で表示します。デザイン・工法は指定されませんが歩行者が視認できる程度で、FCV表示は1文字10cm以上が目安です。県キャラクター等を使う場合は利用許諾の書類が別途必要です。テキストだけの表示は許諾申請不要です。

国・公共法人・国等が単独で25%以上出資する法人は対象外です。財務・税滞納・指名停止・暴力団等の共通要件もあります。関連会社調達は利益排除が原則ですが、リース・転リース事業者との所定関係にある会社からの調達には除外規定があるため、購入と同じ扱いと決めつけないようにします。

事業が始まってからの決まり

変更・中止・廃止は原則として事前承認が必要です。交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認の例外ですが、交付決定後の増額はできません。完了の遅延や実施困難は速やかに県へ報告し、指示を受けます。やむを得ない実績報告の遅延も事前承認が必要です。県の報告要求・現地調査等に応じます。

不正受給、目的外使用、条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は交付決定の全部又は一部の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金、納期を過ぎた未納額には同率の延滞金の定めがあります。暴力団要件が判明した場合も取消しの対象です。

帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間、処分制限期間又は別表に定める期間のうち最も長い期間が経過するまで保存します。解散時は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。住所・氏名、法人の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。県の事後調査に協力し、取得財産について情報発信する場合は県の補助を受けた旨を示します。

処分制限期間はバス5年、自家用のうち貸渡を除く場合は6年です。トラックは4年、最大積載量2t以下は3年、自家用のうち貸渡を除く場合は5年です。これを超える補助対象メンテナンス期間がある場合は、その期間までが制限期間になります。期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・取壊し・廃棄は事前承認が必要で、承認を受けても補助金相当額の納付を求められる場合があります。

メンテナンス費の補助を受けた場合は、対象期間経過まで毎年度の履行を翌年度4月30日まで、県休日ならその前日まで報告します。令和8年度分は令和9年度分と合わせ2028年4月28日までです。契約変更も届出が必要で、補助額が過大になる変更は納付を求められる場合があります。災害時は避難所等で導入車両による給電活動に可能な範囲で努めます。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和8年度2026年4月30日~12月28日3分の1と差額との低い額、バス3,830万円・大型6,800万円・小型1,630万円予算額2億410万円(手引5頁)手引の主な変更点にバス・大型追加、リースのメンテナンス費追加、県補助表示必須、利益排除整理、災害給電協力追加、電子申請変更を明記。旧年度の原本は未取得。
令和8年度手引4・5頁(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 小型トラックの重量上限
    • 公式ページ・手引3-2表は車両総重量2.5トン超と記載し上限を省略。(公式ページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/commercial-fcv.html、手引6頁 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133395/r8_cfcv_tebiki.pdf)
    • 要綱別表5の定義は2.5トン超8トン未満。(交付要綱別表5 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/133395/r8youkou_cfcv.pdf)

    定義を基準に8トン未満まで記載。ちょうど8トンの車の区分は窓口確認。

これまでの推移から分かること

令和8年度手引は、FCバス・大型トラックの追加、リースのメンテナンス費追加、県補助表示の必須化、利益排除取扱いの整理、災害給電協力、電子申請への変更を主な変更点として明記しています。前年度の原本は取得できず、過去年度の金額や募集期間は推測していません。手引の予算額は残額や申請額を示すものではありません。

問い合わせ先

神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループ、商用FCV導入費補助金担当。電話045-210-4133です。公式ページには県導入費補助の交付決定車を対象とする自動車税の減免案内もあり、最大5年度分、登録から1か月を経過する日までの別申請が必要です。減免の問い合わせは自動車税管理事務所045-716-2111です。

神奈川県商用FCV導入費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関神奈川県
対象事業者
概要県内に新たに導入する商用FCVの経費を補助する制度です。大型トラックは1台上限6,800万円、バス3,830万円、小型トラック1,630万円。ただし対象経費の3分の1、同等ディーゼル車経費と国補助金等を引いた額との低い額です。申請は2026年12月28日17時まで、登録や全額支払等の1か月以上前です。
補助率3分の1、区分上限、同等車両及び国補助控除差額との低い額
上限額1台当たりFCバス3,830万円、FC大型トラック6,800万円、FC小型トラック1,630万円
対象経費
  • 車両本体・事業用仕様変更・ラッピング等。リース期間相当のメンテナンス・サービス費(バス10年、トラック6年まで)。値引後税抜。自動車税・自賠責・事業無関係オプションは対象外。
主な要件(募集要項から)
  • 県内に商用FCVを導入する法人・個人事業者。国、公共法人、国又は地方公共団体が単独で25%以上出資する法人は対象外。原則車検証上所有者が申請。
  • 県交付決定後に初度登録され、使用の本拠が県内、燃料が圧縮水素、バスは乗合、トラックは貨物又は特種の4輪以上の車両。バスは定員11人以上、大型は総重量8t超、小型は2.5t超8t未満。
  • 販売業者が展示・試乗等に使う車両、製造者の自社使用車は対象外。
  • ラッピング等でFCVと分かる表示及び県補助を受けた旨の表示が必要。文字は歩行者が視認できる程度。FCV表示は1文字10cm以上が目安。
  • 事業と無関係なオプション、自動車関係税、自賠責保険等は対象外。値引後税抜。リースのメンテナンス・サービス費はバス10年、大型・小型6年まで。
  • 初度登録、全額支払又は全額支払を担保する契約(リース含む)開始のいずれかが着手。予定日の1か月以上前に申請し、県交付決定前に着手しない。
  • リースは使用者同意の共同申請とし原則リース事業者が申請・報告・受領。転リースは原則リース事業者・転リース事業者が共同申請。補助相当額を使用者へ還元する。
  • リース期間は原則処分制限期間以上。制限期間を超える補助対象メンテナンス期間がある場合はその期間以上。使用者変更が申請時に確定していれば根拠添付・連名共同申請可。
  • 国補助は対象経費相当分を控除し複数年度の場合は総額。間接受給は受給事業者同意が必要。
  • 関連会社調達の利益排除。ただしリース・転リース事業者と所定関係にある会社からの調達は除く。
  • 車両初度登録・全額支払等・下取車入庫の全てを2027年3月31日までに完了。
  • 災害等発生時は導入車両による避難所等での給電活動に可能な範囲で努める。
  • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
  • 過去6か月以内に不渡手形・不渡小切手を出していない。
  • 破産・会社更生・民事再生の手続開始申立てがなく、債務不履行による資産の仮差押・差押・保全差押・競売開始決定がない。
  • 安定的かつ健全な財政能力があり債務超過でない。
  • 県税その他の租税の滞納がない。県の指名停止期間中でなく地方自治法施行令第167条の4に該当しない。
  • 暴力団員・暴力団、暴力団員を代表者又は役員に含む法人、代表者が暴力団員の任意団体でない。
  • 車両処分制限はバス5年(自家用貸渡除く6年)、トラック4年(最大積載2t以下3年、自家用貸渡除く5年)。それを超える補助対象メンテナンス期間があればその期間。
  • 県補助交付決定車の自動車税減免は最大5年度分、登録日から1か月経過する日までに別申請。自動車税管理事務所045-716-2111。
  • 県キャラクター等表示は別途利用許諾、テキストのみは許諾申請不要。
  • メンテナンス期間中の毎年度履行報告は翌年度4月30日、休日は前日。令和8年度分は令和9年度分と合わせ2028年4月28日まで。期間経過後は報告不要。
  • 変更・中止・廃止は原則として事前承認が必要です。交付決定額に20%を超える影響がない変更は承認の例外ですが、交付決定後の増額はできません。完了の遅延や実施困難は速やかに県へ報告し、指示を受けます。やむを得ない実績報告の遅延も事前承認が必要です。県の報告要求・現地調査等に応じます。
  • 不正受給、目的外使用、条件・法令・指示違反、不正・怠慢等は交付決定の全部又は一部の取消しと返還の対象です。返還には年10.95%の加算金、納期を過ぎた未納額には同率の延滞金の定めがあります。暴力団要件が判明した場合も取消しの対象です。
  • 帳簿と証拠書類は完了年度の翌年度から10年間、処分制限期間又は別表に定める期間のうち最も長い期間が経過するまで保存します。解散時は承継者、いなければ知事へ引き継ぎます。住所・氏名、法人の所在地・名称・代表者の変更は速やかに文書で届け出ます。県の事後調査に協力し、取得財産について情報発信する場合は県の補助を受けた旨を示します。
  • 処分制限期間はバス5年、自家用のうち貸渡を除く場合は6年です。トラックは4年、最大積載量2t以下は3年、自家用のうち貸渡を除く場合は5年です。これを超える補助対象メンテナンス期間がある場合は、その期間までが制限期間になります。期間内の目的外使用・譲渡・交換・貸付け・担保・取壊し・廃棄は事前承認が必要で、承認を受けても補助金相当額の納付を求められる場合があります。
  • メンテナンス費の補助を受けた場合は、対象期間経過まで毎年度の履行を翌年度4月30日まで、県休日ならその前日まで報告します。令和8年度分は令和9年度分と合わせ2028年4月28日までです。契約変更も届出が必要で、補助額が過大になる変更は納付を求められる場合があります。災害時は避難所等で導入車両による給電活動に可能な範囲で努めます。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-302026-12-2817時。着手予定日の1か月以上前に申請。予算がなくなり次第終了。
申請方法e-kanagawa電子申請。持込み不可。リースは原則リース事業者が使用者の同意を得て共同申請。
問い合わせ先神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室運輸グループ 商用FCV導入費補助金担当045-210-4133。平日8時30分~17時15分(12~13時除く)。
公式ページhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/commercial-fcv.html

出典:

出典

よくある質問

車両登録後に申請できますか。

県の交付決定後に初度登録する車が対象です。初度登録、全額支払又は支払担保契約開始のいずれかを先に行うと補助を受けられません。

リースのメンテナンス費は対象ですか。

所定リース期間相当の費用が対象です。補助対象はFCバス10年、FC大型・小型トラック6年までで、同等車側にも同等メンテナンス費を含めます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

同じテーマの記事