補助金ちず

受付中(2027年1月29日締切・あと115日) 制度の詳細

福島県の12市町村移住支援金(令和8年度):世帯200万円に加算、転入後の登録と申請

県外から避難地域12市町村へ移住し就業又は起業する人に、世帯200万円・単身120万円を交付。条件により子育て・資格就業加算がある。申請期間は2026年4月1日〜2027年1月29日です。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

福島県世帯200万円子育て等に加算補助金ちず

福島県の12市町村移住支援金は、県外から対象地域へ移住し、就業又は起業する人に支給する制度です。基本額は世帯200万円・単身120万円で、条件を満たす子育て世帯員には1人100万円、医療・介護・福祉の資格就業者には1人120万円を加算します。

令和8年度の申請期間は2026年4月1日〜2027年1月29日です。期間内でも予算の上限に達すると終了する場合があります。年度の期限とは別に、転入後3か月以上1年以内という条件があります。交付対象者登録を先に行い、転入先市町村を経由して申請します。

30秒でわかる要点

誰が
県外に連続3年以上住み、対象12市町村へ移住して就業・起業する人(詳細要件あり)
何に
移住に要する経費への定額支援と子育て・資格就業の加算
いくら
世帯200万円・単身120万円。子育て対象者1人100万円、資格就業対象者1人120万円加算。
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと115日)
選ばれ方
県が内容・居住等の実態を審査し交付の適否を決定。予算の範囲内。「その内容を審査し、移住支援金を交 付することが適当と認めるときは、速やかに当該申請者に交付の決定を通知する。」
申請方法
転入先市町村を経由して県へ登録・交付申請。交付決定後は県へ請求書を提出。

基本額と加算を分けて計算する

区分 基本額・加算 主な条件
世帯移住 200万円 移住元と申請時の同一世帯等の世帯要件
単身移住 120万円 移住と就業又は起業の要件
子育て加算 対象者1人100万円 東京圏の条件不利地域以外で直前連続3年以上居住、令和5年4月1日以降転入等
資格就業加算 対象者1人120万円 令和7年4月1日以降転入、指定資格・求人経由・域内直接雇用等

世帯基本額に子育て加算2人を足すと400万円です。基本額だけの200万円と比べる場合には、子育て加算の区域・世帯・年齢の条件を確認します。資格加算も就業者ごとの要件があり、資格を持っているだけでは加算の条件を満たしません。

対象12市町村は田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村です。県外に直前連続3年以上居住し、令和3年7月1日以降の転入、申請日から5年以上の定住意思等が必要です。就業では週20時間以上の無期雇用又は自営の実態、起業では転入後1年以内の12市町村起業支援金交付決定が必要です。

いくらになるか

世帯200万円又は単身120万円に、子育て加算の対象世帯員1人100万円、資格就業加算の対象就業者1人120万円を足す。

募集要項などの記載: 「(1)世帯での移住の場合:200万円 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から18歳未満の世帯員を帯同して移 住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。 医療・介護・福祉等に係る資格を有し、12市町村内に所在する医療・介護・ 福祉施設等において、医療・介護・福祉職に就業する場合は、就業者一人につき 120万円を加算する。

(2)単身での移住の場合:120万円 医療・介護・福祉等に係る資格を有し、12市町村内に所在する医療・介護・福 祉施設等において、医療 ・ 介護 ・ 福祉職に就業する場合は、 120万円を加算する。」

例計算補助額
単身、加算の対象にならない場合120万円120万円
世帯、対象の子ども2人、資格就業者なし200万円+100万円×2人400万円
世帯、対象の子ども1人、資格就業加算対象1人200万円+100万円×1人+120万円×1人420万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

登録・申請・請求を順番に行う

市町村経由の申請と県への請求

  1. 1移住と登録
  2. 2交付申請兼実績報告
  3. 3県の審査と通知
  4. 4県へ交付請求
  5. 5入金

いつ何をするか

  1. 1

    移住・住民票異動、交付対象者登録就業者は住民票異動後速やかに、起業者は起業支援金交付決定後速やかに

    転入先市町村を経由。住居・移住費は交付前に自己負担する。

  2. 2

    必要書類をそろえ市町村経由で県へ交付申請兼実績報告2026年4月1日〜2027年1月29日、かつ転入後3か月以上1年以内

    起業者は起業支援金交付決定から1年以内も必要。マイナンバーのない原本、取得できない場合は記載部分をマスキングした写し。

  3. 3

    県の審査・居住等実態確認、交付決定兼確定通知

    Q&Aは書類精査・実態調査等に相当の時間を要するとする。支払日や標準期間は明示なし。

  4. 4

    県へ交付請求書を提出交付決定後速やかに

  5. 5

    県が支援金を交付請求書等受理後速やかに

    申請時点で入金される仕組みではない。

移住費や住居費を先に負担し、交付決定後に請求します。Q&Aは書類精査や居住等実態調査に相当の時間を要するとしており、入金日を固定していません。住民票の除票や戸籍附票など移住前の経歴を確認する書類も必要です。資料の取得費用は申請者負担です。

国の支援・市町村の支援との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

Q&Aでは国による補助金等を受けている事業との併用受給はできず、市町村等の自主財源の移住支援金とは併用できるとしています。ただし目的・経費を明確に切り分ける必要があり、個別に判断されます。起業区分では12市町村起業支援金の交付決定が申請の前提です。

申請者・世帯員・加算の要件を分けて確認する

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • (ア)12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (ア)12市町村に転入(住民票を異動)したこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (イ)令和3年7月1日以降に転入したこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (ウ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (エ)自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (オ)原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • 12市町村の意見を聞いて福島県が定める次の四類型のいずれかに該当すること:避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者/避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者/避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者/避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。実施要領第2・1(3)①
  • (イ)12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (ウ)過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (エ)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (オ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (カ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (キ)12市町村に転入する直前の居住地における市区町村民税を滞納していないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • (ク)その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、又は、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • イ 申請時に就業、又は自ら事業を営んでいる実態を確認できること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育の現業職員等は除く。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上で同一住所)に属していたこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯(住民票上で同一住所)に属していること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年7月1日以降に転入したこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ウ 令和5年4月1日以降に12市町村に転入したこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ア 県が別に定める医療・介護・福祉等に係る資格を有していること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • イ 12市町村内に所在する就業先において、資格に基づき利用者へのサービス提供を直接的に担う職種として直接雇用され、就業していること。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • ウ 県が別に定める機関等で紹介されている求人に対して応募し、就業していること。ただし、市町村等の行政機関において医療・介護・福祉職に就業する場合はこの限りでない。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • エ 令和7年4月1日以降に12市町村に転入したこと。募集ページ1・実施要領第2(該当区分の要件)
  • 同一世帯で移住支援金を複数回申請していないQ&A Q6-2・Q6-8
  • 子育て加算では申請年度4月1日時点の18歳未満(4月2日に18歳となる者を含む)・養育関係を確認でき、配偶者ではないQ&A Q6-11・Q6-14
  • 県外に住民票を置いたまま12市町村内で1年以上居住していた場合に該当しないか。Q&A Q4-11・A4-11

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
ア 福島県12市町村移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
イ 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
ウ 世帯員全員の記載がある住民票謄本の写し様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
エ 移住元の住民票の除票の写し等(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は、登録者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
オ 戸籍謄本の附票の写し等(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの)様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
カ 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定めるもの様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
(ア)就業の場合様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
a 就業先法人の就業証明書(様式第3号)若しくは、自ら事業を営んでいることを証明するための売上等が分かる資料。様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
b 健康保険の加入状況が分かる書類又は雇用保険証のコピー。様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
(イ)起業の場合 福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
(ウ)医療・介護・福祉有資格者就業加算を申請する場合様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
a 当該加算要件を満たす者に係る就業先法人の就業証明書(様式第3号)又は、自ら事業を営んでいることを証明するための売上等が分かる資料。様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
b 当該加算要件を満たす者に係る資格証の写し。様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
キ 住居を証明する書類(賃貸契約書又は登記簿謄本のコピー。若しくは、企業の社宅等であることが分かる資料)様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
ク 12市町村に転入する直前の1月1日時点で住民票を登録していた居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類。様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
ケ 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(第4号様式)様式は県公式ページ、住民票・除票・戸籍附票・納税証明は各発行自治体、就業証明は就業先、保険・住居・口座書類は手元又は契約先交付申請時。該当区分の書類を提出。
交付対象者登録届出書(第1号様式)・交付請求書(第8号様式)県公式ページの様式登録と請求は交付申請とは別の段階。
その他、県が必要と認める書類県が指定する取得先実施要領第4(12)

過去に移住支援金を受けた人は、返還命令対象となった人や虚偽申請が判明した人も含め除かれます。申請者の平成23年3月11日の居住地、反社会的勢力との関係、在留資格、転入直前の居住地の市区町村民税滞納も確認されます。国・県出資法人等への就業は原則除外ですが、市町村等の医療・福祉・介護・保育の現業職員等の例外があります。転勤等による勤務地変更も除外されます。

「福島県が定める者」は、避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者/避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者/避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者/避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者の四類型のいずれかです。県外に住民票を置いたまま12市町村内で1年以上実際に居住していた場合は、住民票を異動しても対象外です。

住居は原則として自分の資金で確保する条件ですが、定住が明確と認められる社宅等には例外があります。地域活動への参加も家庭の状況等で困難な場合を除き意思又は参加実態が必要です。要件のただし書きを含めて上のリストで確認します。

子育て加算の年齢は申請年度4月1日時点を基準にし、4月2日が18歳の誕生日の人も対象です。原則養育関係が必要で、配偶者は対象外です。移住前からの同居を母子健康手帳等で確認できる場合は、転入後に出生した新生児も対象となり得ます。同一世帯の複数回申請は認められません。

事業が始まってからの決まり

申請日から5年間、毎年4月1日現在の居住・就業を5月31日までに現況届で報告します。期間内の域外転出・域内転居もそれぞれ報告します。県は報告や立入調査を求めることがあります。

虚偽や実態のない申請等は交付取消し・返還の対象です。申請から3年未満の域外転出は全額、3年以上5年以内の域外転出は半額、1年以内の要件を満たす職の離職は全額返還です。資格就業加算は3年以内の対象職離職が加算全額、3年以上5年以内は加算半額です。起業支援金の交付決定取消しも全額返還の対象です。倒産・災害・病気等を県が認めれば全部又は一部免除の可能性があります。Q&Aには速やかな再就業・起業や一定の研修等について個別判断の記載があります。財産処分・帳簿保存・計画変更承認に関する固有の条項は、この移住支援金の要綱にはありません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度2022年4月13日保存版では「決まり次第、お知らせします」世帯最大200万円、単身最大120万円この保存版には子育て・資格就業加算の記載なし。
福島県12市町村移住支援金 令和4年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和5年度2023年4月3日〜2024年1月26日世帯最大200万円、単身最大120万円、対象子ども1人最大100万円子育て加算の開始を掲載。
福島県12市町村移住支援金 令和5年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和6年度2024年4月1日〜2025年1月31日世帯200万円、単身120万円、子育て1人100万円申請書類に転入直前居住地の市区町村民税の非滞納証明を追加。
福島県12市町村移住支援金 令和6年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和7年度2025年4月1日〜2026年1月30日世帯200万円、単身120万円、子育て1人100万円、資格就業1人120万円資格就業加算を掲載。
福島県12市町村移住支援金 令和7年度公式ページ保存版(確認日 2026年10月6日)
令和8年度2026年4月1日〜2027年1月29日世帯200万円・単身120万円。子育て対象者1人100万円、資格就業対象者1人120万円加算。現行ページは子育て加算を令和5年度から、資格就業加算を令和7年度から開始と記載。
福島県12市町村移住支援金募集のお知らせ(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 子育て加算の条件不利地域
    • 現行ページの条件不利地域には埼玉県越生町等・神奈川県三浦市等が含まれる。(2026年4月1日更新の募集ページ「対象者要件」 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-ijushienkin.html)
    • 旧Q&Aの条件不利地域一覧には越生町・三浦市等が含まれない。(2024年4月1日Q&A Q3-5(2頁)、Q5-7(6頁) https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/622751.pdf)

    新しい現行ページを基準にし、旧Q&Aの記述も併記する。該当区域の扱いは窓口で確認。

これまでの推移から分かること

  • 令和4年度の保存版には子育て加算の記載がなく、令和5年度の保存版で開始の案内が加わっています。
  • 令和6年度の保存版では非滞納の証明書類の追加が明記されています。
  • 令和6年度の保存版には資格就業加算の記載がなく、令和7年度の保存版で掲載されています。
  • 令和5〜8年度の確認した募集期間は、4月に始まり翌年1月に締め切る日程です。

要綱の附則には令和3年7月1日の施行と令和5・6・7年4月1日の改正施行日があります。改正日だけでは各年度の金額変更を判断できません。

現行ページの条件不利地域一覧は、令和6年のQ&Aより広い地域を含みます。旧Q&Aは市町村出資の第三セクターでも就業要件を満たす場合に対象と説明しています。国・県出資法人の原則除外とは出資主体が異なるため、この説明を食い違いとは扱いません。本文は現行募集ページと実施要領を基準にしていますが、旧Q&Aでは異なる記述があります。該当する区域の扱いはコンタクトセンターで確認します。

問い合わせ先

福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター(0570-057-236、contact@12shien.fukushima.jp)。年末年始を除く平日8時30分〜17時です。

福島県12市町村移住支援金 の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関福島県
対象個人
概要県外から避難地域12市町村へ移住し就業又は起業する人に、世帯200万円・単身120万円を交付。条件により子育て・資格就業加算がある。
補助率定額
上限額世帯200万円・単身120万円。子育て対象者1人100万円、資格就業対象者1人120万円加算。
対象経費
  • 移住に要する経費(Q&Aでは使途の限定や報告を求めることは想定していない)
主な要件(募集要項から)
  • (ア)12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。
  • (ア)12市町村に転入(住民票を異動)したこと。
  • (イ)令和3年7月1日以降に転入したこと。
  • (ウ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • (エ)自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。
  • (オ)原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。
  • 12市町村の意見を聞いて福島県が定める次の四類型のいずれかに該当すること:避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者/避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者/避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者/避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。
  • (イ)12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。
  • (ウ)過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
  • (エ)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
  • (オ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (カ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • (キ)12市町村に転入する直前の居住地における市区町村民税を滞納していないこと。
  • (ク)その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  • ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、又は、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。
  • イ 申請時に就業、又は自ら事業を営んでいる実態を確認できること。
  • ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育の現業職員等は除く。
  • エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
  • オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。
  • カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。
  • ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上で同一住所)に属していたこと。
  • イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯(住民票上で同一住所)に属していること。
  • ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年7月1日以降に転入したこと。
  • エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること。
  • イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
  • ウ 令和5年4月1日以降に12市町村に転入したこと。
  • ア 県が別に定める医療・介護・福祉等に係る資格を有していること。
  • イ 12市町村内に所在する就業先において、資格に基づき利用者へのサービス提供を直接的に担う職種として直接雇用され、就業していること。
  • ウ 県が別に定める機関等で紹介されている求人に対して応募し、就業していること。ただし、市町村等の行政機関において医療・介護・福祉職に就業する場合はこの限りでない。
  • エ 令和7年4月1日以降に12市町村に転入したこと。
  • 対象12市町村:田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
  • Q&Aでは申請者以外の世帯員には移住元の連続3年以上の要件を求めない。平成23年3月11日の居住地要件も申請者の要件。
  • 子育て加算の年齢は申請年度4月1日時点(4月2日が18歳誕生日の者も対象)。養育関係が原則必要で配偶者は対象外。胎児時に転入した新生児も母子健康手帳等で確認できれば対象となり得る。
  • 同一世帯の複数回申請不可。既に受給した者がいる世帯の世帯申請不可。単身申請は個別判断。
  • 受給後、申請日から5年間は年ごとに4月1日現在の継続居住・就業の事実を5月31日までに報告する。12市町村外への転出・域内転居も報告する。
  • 返還:虚偽申請等・申請から3年未満の域外転出・1年以内の対象職離職・起業支援金交付決定取消しは全額。3年以上5年以内の転出は半額。資格加算は3年以内離職で加算全額、3年以上5年以内で半額。県が認めるやむを得ない事情は全部又は一部免除可能。
  • 資料取得費用は本人負担。支払日・標準期間は明示されず書類精査や実態調査に相当の時間を要する。
  • 【対象資格】(※1)  医師、薬剤師、看護師等(保健師・助産師・看護師・准看護師)、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、児童福祉司、保育士(保育教諭)、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護職員初任者研修修了者)、公認心理師、精神保健福祉士、相談支援専門員、児童発達支援管理責任者、その他福島県知事が認めるもの
  • 【求人募集機関】(※2)  (1) 福島県公式就職情報サイト『感働ふくしま』プロジェクト  (2) ふくしま12市町村移住ポータルサイト「未来ワークふくしま」  (3) 公共職業安定所(ハローワーク)  (4) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所  (5) 公益社団法人福島県看護協会看護師等無料職業紹介所(福島県ナースセンター)  (6) 社会福祉法人福島県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所(福島県福祉人材センター)  (7) 公益社団法人福島県栄養士会無料職業紹介所  (8) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所  (9) (1)から(8)までに掲げる機関等以外の機関等であって福島県知事が認めるもの
  • ※東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県  条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村 【東京都】  檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 【埼玉県】  秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 【千葉県】  銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【神奈川県】  三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
  • ※東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県 条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村 【東京都】 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 【埼玉県】 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 【千葉県】 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 【神奈川県】 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
  • 【対象資格】  医師、薬剤師、看護師等(保健師・助産師・看護師・准看護師)、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、児童福祉司、保育士(保育教諭)、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護職員初任者研修修了者)、公認心理師、精神保健福祉士、相談支援専門員、児童発達支援管理責任者、その他福島県知事が認めるもの
  • 【求人募集機関】  (1) 福島県公式就職情報サイト『感働ふくしま』プロジェクト  (2) ふくしま12市町村移住ポータルサイト「未来ワークふくしま」  (3) 公共職業安定所(ハローワーク)  (4) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所  (5) 公益社団法人福島県看護協会看護師等無料職業紹介所(福島県ナースセンター)  (6) 社会福祉法人福島県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所(福島県福祉人材センター)  (7) 公益社団法人福島県栄養士会無料職業紹介所  (8) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所  (9) (1)から(8)までに掲げる機関等以外の機関等であって福島県知事が認めるもの
  • 県外に住民票を置いたまま12市町村内で1年以上の居住実態がある場合は、住民票を異動しても対象外。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-01-29予算上限で期間途中に終了する場合あり。転入後3か月以上1年以内の条件も満たす必要がある。
申請方法転入先市町村を経由して県へ登録・交付申請。交付決定後は県へ請求書を提出。
他の制度との併用国による補助金等を受けている事業との併用受給不可。自治体自主財源の移住支援金は目的・経費を切り分けて個別判断。
問い合わせ先福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター 0570-057-236、contact@12shien.fukushima.jp(年末年始を除く平日8時30分〜17時)
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-ijushienkin.html

出典:

出典

よくある質問

転入直後に交付申請できますか?

交付申請は転入後3か月以上1年以内です。就業者は住民票異動後速やかに、起業者は起業支援金交付決定後速やかに登録届を提出します。

世帯員全員が県外に3年以上住んでいる必要がありますか?

Q&Aでは、申請者以外の世帯員は移住元の要件を満たす必要はないとされています。移住元・移住先の同一世帯等の世帯要件は必要です。

子育て加算だけを後から申請しますか?

Q&Aでは別途申請不要とされ、移住支援金申請書に18歳未満の世帯人数を記載し住民票等で確認します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

同じテーマの記事