補助金ちず

受付中(2026年10月23日締切・あと20日) 制度の詳細

福島県の12市町村起業支援金(令和8年度):移住して起業する人に経費の3/4・最大400万円、追加募集は10月23日必着

福島県の避難指示等の対象となった12市町村へ県外から移住して起業する人などに、起業に要する経費の4分の3以内(最大400万円)を補助する制度です。令和8年度の追加募集は2026年10月1日から10月23日(必着)までで、書面と面接の審査で採否が決まります。法人の設立・開業と経費の契約は交付決定の後に行う決まりです。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福島県移住して起業最大400万円補助金ちず

福島県12市町村起業支援金は、原発事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村)へ県外から移住して新たに起業する人に、起業に要する経費の4分の3以内・最大400万円を補助する福島県の制度です。デジタル技術を活用した事業承継・第二創業も対象に含まれます。令和8年度は追加募集が2026年10月1日から10月23日(必着)までで、書面と面接の審査を経て、評価上位者から予算の範囲内で採択されます。

一番の注意点は順番です。募集要領では、法人の設立・個人事業の開業は交付決定以降に行うこととされ、経費も交付決定以降に契約・発注したものだけが対象です。交付決定は12月上旬頃の予定で、事業は2027年2月15日までに終える必要があります。支援金は事業が終わってからの精算払いです。

30秒でわかる要点

誰が
県外から福島県の12市町村(避難指示等の対象となった市町村)へ移住した、または移住する予定で、12市町村で新たに起業する人(デジタル技術を活用した事業承継・第二創業も対象)
何に
法人の設立や個人事業の開業など、12市町村での起業に要する経費(人件費・店舗等借料・設備費・外注費・広報費など)
いくら
最大400万円(補助対象経費の4分の3以内)
いつまで
受付中・2026年10月23日締切(あと20日)
選ばれ方
審査会で決定(書面の1次審査と面接の2次審査。評価上位者から予算の範囲内で採択)「事業計画の内容などを審査したうえで、評価上位者から予算の範囲内で採択いたしますので、あらかじめ御了承ください。」
申請方法
郵送(正本1部・副本1部。封筒の表面に「起業支援金応募書類在中」と朱書き)。Jグランツには掲載なし

対象になる人と経費

募集ページは、対象者の主な要件として次のすべてに当てはまることを挙げています。

要件 募集ページの記載(要約)
起業 令和9年2月15日までに、12市町村で新たに起業する
移住元 12市町村に住民票を移す直前、または申請する直前に、連続して3年以上、福島県外に在住していた
転入 令和3年7月1日以降に12市町村に転入した、または令和9年2月15日までに転入する意思が確認できる
定住 12市町村に5年以上継続して居住する意思がある
震災時の住所 平成23年3月11日時点で12市町村に住民票があった人は対象外
その他 県が別に定める者(避難地域の課題解決に意欲を有する者など)に該当、反社会的勢力と無関係、国籍・在留資格の要件

12市町村にまだ住んでいない人も、期限までに転入する意思が確認できれば申請できます。その場合、移住元の住民票の除票や賃貸契約書などは、実績報告のときに提出します。

対象経費は、人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費などです。一方、募集要領の別表には対象外の経費が細かく並んでいます。たとえば、代表者・役員とその同一生計の家族の給与、店舗・事務所の敷金・保証金、パソコン・プリンタなど汎用性が高い物品の購入費(リース・レンタル費は対象)、不動産の購入費、会社設立登記の登録免許税や定款認証料は対象になりません。

いくらになるか

補助額は「補助対象経費の4分の3以内、最大400万円」です。400万円 ÷ 3/4 を計算すると約533万円で、補助対象経費が533万3,334円以上になると上限の400万円で頭打ちになります。それより少なければ、補助対象経費の4分の1が自己負担です。

対象外の経費は計算の前に差し引かれます。支出が300万円でも、そのうち30万円が店舗の敷金なら、補助対象経費は270万円で、補助額は202万5,000円です。敷金を含めて300万円で計算した場合(225万円)より22万5,000円少なくなります。

いくらになるか

補助額 = 補助対象経費 × 3/4 以内。上限は400万円(補助対象経費が533万3,334円以上なら上限の400万円)。対象外の経費は差し引いてから計算する

募集要項などの記載: 「補助対象経費の3/4以内、最大400万円を交付する。なお、新たに起業する者が起業支援金の交付を受けるときは、自己資金を用意することを前提とし、起業する者に対する補助は実費精算とする。」
例計算補助額
店舗の改修費などで補助対象経費が200万円200万円 × 3/4 = 150万円(上限400万円以内)150万円(自己負担50万円)
支出300万円のうち30万円が店舗の敷金(対象外)(300万円 − 30万円)× 3/4 = 270万円 × 3/4 = 202万5,000円202万5,000円(自己負担97万5,000円)
補助対象経費が600万円600万円 × 3/4 = 450万円 → 上限400万円を適用400万円(自己負担200万円)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

募集要領には「自己資金を用意することを前提とし、起業する者に対する補助は実費精算とする」とあります。補助額は審査や実績の確認を経て確定します。

手続きの流れ

応募から入金までの順番

  1. 1応募書類を郵送
  2. 2書面審査・面接
  3. 3採択の通知と交付申請
  4. 4交付決定
  5. 5法人設立・開業と経費の支払い
  6. 6実績報告
  7. 7成果確認
  8. 8精算払いで入金

設立・開業と経費の契約は交付決定の後

いつ何をするか

  1. 1

    事業計画書などの応募書類を郵送する(正本1部・副本1部)2026年10月1日〜10月23日(必着)

    封筒の表面に「起業支援金応募書類在中」と朱書き。募集期間の各回につき、同じ人の応募は1件まで

  2. 2

    1次審査(書面)と2次審査(面接)2026年10月下旬〜11月中旬頃(予定)

    面接には応募者本人が出席する。交通費などは応募者の負担

  3. 3

    審査結果の通知2026年11月下旬頃(予定)

    採択されたら、県の案内に沿って交付申請書(様式第1号)などを提出する。事業内容や経費の修正を求められることがある

  4. 4

    起業支援金の交付決定2026年12月上旬頃(予定)

    法人の設立・個人事業の開業は交付決定以降に行うと募集要領にある。交付決定より前に契約・発注した経費は対象外

  5. 5

    事業の実施(法人設立・開業、経費の支払い)交付決定の日〜2027年2月15日

    2027年2月15日までに事業を完了し、支払いを終える必要がある。起業支援金は後払い(精算払)のため、この間の経費は自己資金で立て替える

  6. 6

    実績報告書を提出する事業完了後15日以内か2027年2月15日のいずれか早い日まで

    法人の登記または開業届出の写しも提出する。申請時に12市町村へ転入していなかった人は住民票の写しなども提出

  7. 7

    成果確認(検査)と額の確定2027年2月下旬〜3月中旬(予定)

  8. 8

    交付請求書を出し、起業支援金が支払われる(精算払)2027年3月〜4月

    経費を最初に支払ってから入金まで、数か月の立て替えになる

  9. 9

    事業化状況の報告と定住事業完了の翌年度から5年間、毎年度

    返還の対象とならないためには、12市町村に転入した日から5年以上継続して居住する必要がある(Q&A Q10-6)

締切と予定日から逆算すると、次の点が分かります。

  • 立て替えの期間:経費を支払えるのは交付決定(12月上旬頃の予定)から2027年2月15日までで、支援金の交付は2027年3月〜4月です。最初の支払いから入金まで、数か月分を自己資金で立て替えることになります。
  • 事業期間の短さ:交付決定から2027年2月15日まで、予定どおりなら約2か月半です。この間に法人の設立か開業届出を済ませ、登記または開業届出の写しを実績報告書の提出期限までに出す必要があります。
  • 実績報告の期限:事業が完了してから15日以内か、2027年2月15日のいずれか早い日までです。
  • 証明書の取り寄せ:戸籍謄本の附票は本籍地、移住元の住民票の除票は移住元の市区町村に請求します。住所地と本籍地が離れている場合は郵送で請求することになり、日数がかかります。

ほかの制度と重ねられるか

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 国の補助金等で支援される起業(地域おこし協力隊の起業支援など)

    「国からその他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に掲げる補助金等及び第4項に掲げる間接補助金等)を受けていない場合に交付の対象とする。(交付要綱第3条)/併用受給は、認められません。(Q&A Q9-2「地域おこし協力隊による起業や就農など、国の補助金で支援対象となっている起業は対象となるのか。」への回答)」

  • 併用可 県・市町村が自主財源で実施している起業支援金制度

    「原則として、自治体の制度については、併用受給できます。その場合も一定の自己資金が必要となります。ただし、同一の経費について二重申請とならないよう注意する必要があります。(Q&A Q9-1)」

  • 併用可 福島県12市町村移住支援金(起業の要件で申請する場合)

    「(3)起業に関する要件(起業する場合)上記(1)の要件を満たした上で、転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること。(移住支援金の募集ページ)」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国の補助金で支援される起業この支援金とは併用できない(協力隊の起業支援など)
福島県の起業支援金経費の一部を補助
市町村などが自主財源で行う起業支援原則として併用できる(同じ経費の二重申請は不可)

交付要綱第3条は、国からその他の補助金等を受けていない場合に交付の対象とする、と定めています。Q&Aでは、地域おこし協力隊による起業など、国の補助金で支援対象となっている起業との併用受給は認められないとしています。ただし、協力隊員が支援対象の期間に起業を行わず、特別交付税による起業支援を受けなかった場合、その期間が終わった後の起業は対象になります。

県の「12市町村移住支援金」は、起業で申請する場合の要件を「転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること」としています。移住支援金の額や申請時期は、移住支援金の募集ページで確認できます。

申請前の確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 平成23年3月11日の時点で、12市町村に住民票がなかった募集ページ 1(1)オ/交付要綱第4条(1)②
  • 12市町村に住民票を移す直前(まだ転入していなければ申請の直前)に、連続して3年以上、福島県外に住んでいた募集ページ 1(1)イ/交付要綱第4条(2)
  • 令和3年7月1日以降に12市町村へ転入した、または令和9年2月15日までに転入する予定で、5年以上住み続けるつもりがある募集ページ 1(1)ウ・エ
  • 法人の設立・個人事業の開業を交付決定の後に行う予定である(すでに設立・開業している場合は、扱いを県に確認した)募集要領 第10(3)・第5/交付要綱第5条
  • 申請以前に開業している事業や、その振り替えにあたる事業ではない募集要領 第6(1)
  • 過去に起業支援金の交付を受けていない募集要領 第6(2)/Q&A Q10-5
  • 同じ起業について、国の補助金等(地域おこし協力隊の起業支援など)を受けていない交付要綱第3条/Q&A Q9-2
  • 計上する経費は、交付決定の後に契約・発注し、2027年2月15日までに支払いを終える予定である募集要領 第7(1)/募集ページ 2(1)
  • 対象外の経費(自分・役員・同一生計の家族の給与、敷金・保証金、パソコン等の汎用品の購入、不動産の購入、登録免許税・定款認証料など)を計上していない募集要領 別表1
  • 入金まで経費を立て替えられる自己資金を用意している募集要領 第7(2)・第10(4)
  • 今回の募集期間で、同じ人として1件だけ応募している募集要領 第8(4)
  • 2次審査(面接)に本人が出席できる募集要領 第9(1)
  • 取得価格50万円以上の機械・器具・備品などは、耐用年数に相当する期間、県の承認なく他の用途への使用・譲渡などをしない交付要綱第23条(財産の処分の制限)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(様式第1号)・事業計画書(別紙1)・誓約書(別紙2)・役員一覧(別紙3)福島県の募集ページ(Word・Excel)役員一覧には申請者本人を含め、役員になる予定の者をすべて書く。記入漏れ・添付漏れは不採択になることがある
履歴事項全部証明書法務局既に法人を設立している場合、ほかの法人の役員に就任している場合(令和3年7月1日以降に発行されたもの)
開業届出の写し税務署に提出した控え既に個人事業主として開業している場合
住民票謄本の写し住所地の市区町村12市町村に転入済みでも未転入でも必要(未転入なら現住所での在住期間が分かるもの)
移住元の住民票の除票の写し移住元の市区町村申請時に12市町村に居住している場合。未転入の人は実績報告のときに提出
戸籍謄本の附票の写し等本籍地の市区町村平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの
住居を証明する書類(賃貸契約書または登記簿謄本のコピー)手元の契約書/法務局申請時に12市町村に居住している場合
写真付き身分証明書のコピー手元の運転免許証など

募集要領が特に注意を呼びかけているのは次の点です。

  • 応募書類の不備:記入漏れや添付漏れがあった場合は不採択となることがあり、虚偽の記載がある事業計画書は無効です。
  • 応募は1回につき1件:募集期間の各回につき、同一者の応募は1件限りです。
  • 面接は本人が出席:2次審査には応募者本人が出席します。事業計画書の作成・送付の費用や面接の交通費は応募者の負担です。
  • 財産の処分制限:取得価格50万円以上の機械・器具・備品などは、耐用年数に相当する期間、他の用途への使用や譲渡などに県の承認が必要です(交付要綱第23条)。
  • 事業化状況の報告:事業完了の翌年度から5年間、毎年度、事業化の状況を県に報告します(交付要綱第26条)。

県の募集ページでは、ふくしま12市町村移住支援センターが申請のサポートを実施していると案内されています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度当時の額は未確認交付要綱が令和3年7月28日に施行(制度の開始)。交付決定5件
当時の募集ページはウェブ・アーカイブが使えず未確認
福島県12市町村起業支援金交付要綱(附則)・募集ページ「これまでの交付決定結果」(確認日 2026年10月2日)
令和4年度当時の額は未確認交付決定4件
福島県の募集ページ「これまでの交付決定結果」(確認日 2026年10月2日)
令和5年度当時の額は未確認交付要綱の改正(令和5年4月20日施行。改正の内容は附則に書かれていない)。交付決定12件
福島県12市町村起業支援金交付要綱(附則)・募集ページ「これまでの交付決定結果」(確認日 2026年10月2日)
令和6年度第3回 2024年7月8日〜9月10日(必着)最大400万円事業期間は交付決定の日〜2025年1月31日。交付決定13件
第3回以外の回は未確認。出典は県の事務受託者の発表
福島県が「福島県12市町村起業支援金」の3回目募集を7月8日から開始!(URリンケージ、2024年7月8日)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度全4回。第1回 2025年4月1日〜5月30日、第2回 6月2日〜7月18日、第3回 7月22日〜9月5日(いずれも必着)補助対象経費の3/4以内、最大400万円交付要綱の改正(令和7年4月1日施行)。事業期間は交付決定の日〜2026年2月13日。第1回審査で7名採択。交付決定15件
第4回の期間は未確認。出典は県の事務受託者の発表と県の募集ページ
令和7年度「福島県12市町村起業支援金」第3回募集がスタート!(URリンケージ、2025年7月22日)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度当初は全4回の予定(第1回 4月1日〜5月29日、第2回 6月1日〜7月17日、第3回 7月21日〜9月4日、第4回 9月7日〜10月23日)。第3回の締切(9月4日)で受付を終え、第4回は中止。その後、追加募集 2026年10月1日〜10月23日(必着)補助対象経費の3/4以内、最大400万円交付要綱の改正(令和8年4月1日施行)。事業期間は交付決定の日〜2027年2月15日
当初の4回の日程と第4回の中止は、移住支援センターのページと県の事務受託者の発表による。追加募集は県の募集ページ
福島県12市町村起業支援金(令和8年度)申請サポート(ふくしま12市町村移住支援センター)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 令和8年度の募集が終わっているかどうか
    • 追加募集 令和8年10月1日〜10月23日(必着)(福島県の募集ページ(2026年9月30日更新))
    • 「令和8年度の募集は終了しました」、第4回(9月7日〜10月23日)は「中止」(ふくしま12市町村移住支援センターのページ(2026年10月2日に確認))

    実施機関である県のページの方が新しい情報として、追加募集を rounds に入れた。移住支援センターのページは追加募集の告知前の内容とみられる。受付の状況は県(コンタクトセンター)で確認を

  • 申請の時点で既に法人を設立・開業していてもよいか
    • 「法人等の設立、個人事業の開業は交付決定以降に行うこと」(第10(3))。ただし既存事業と異なる新たな事業を行う法人等の設立・新たな開業届出は「対象となる場合がある」(第5)(募集要領)
    • 既に法人設立済の場合は履歴事項全部証明書、既に開業済の場合は開業届出の写しを添付する(第5条第1項)(交付要綱)

    要綱は設立・開業済みの場合の書類を定め、要領は交付決定以降の設立・開業を求めている。どちらに当たるかは個別の判断になるため、既に設立・開業している場合は県(コンタクトセンター)に確認を

これまでの推移から分かること

  • 交付決定の件数は、令和3年度5件、令和4年度4件、令和5年度12件、令和6年度13件、令和7年度15件です(県の募集ページ)。令和5年度以降は年12〜15件です。
  • 令和7年度と令和8年度は、どちらも4月1日に第1回の受付が始まり、年4回の募集として組まれていました。
  • 令和8年度は、第3回の締切(9月4日)で受付を終え、第4回(9月7日〜10月23日の予定)は中止されました。その後、県は10月1日〜10月23日の追加募集を告知しています。
  • 事業期間の終わりは、令和6年度が2025年1月31日、令和7年度が2026年2月13日、令和8年度が2027年2月15日で、いずれも交付決定と同じ年度のうちに事業を終える形です。
  • 交付要綱は令和3年7月28日に施行され、令和5年4月20日、令和7年4月1日、令和8年4月1日に改正の附則が付いています。

ウェブ・アーカイブが利用できなかったため、令和3〜5年度の募集期間と当時の補助額は確認できていません。

問い合わせ先

福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター(電話 0570-057-236、メール contact@12shien.fukushima.jp。年末年始を除く平日8時30分〜17時)。応募書類の提出先は、〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎5階)福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難地域復興課 移住推進担当です。

福島県 12市町村起業支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福島県
対象事業者・個人
概要原発事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市・南相馬市・川俣町・広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村・飯舘村)へ県外から移住して新たに起業する人などに、起業に要する経費の4分の3以内(最大400万円)を補助する福島県の制度。書面と面接の審査で、評価上位者から予算の範囲内で採択される。
補助率補助対象経費の4分の3以内
上限額最大400万円(補助対象経費の4分の3以内)
対象経費
  • 交付決定日から令和9年2月15日までに支払ったことが証明できる、起業に要した経費(人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等)
  • 交付決定以降の事業期間に契約・発注したもので、実績報告書の提出期限までに証拠書類で金額・支払いが確認できるものに限る
  • 対象外の例: 代表者・役員と生計を一にする家族の給与、店舗・事務所の敷金・保証金、三親等以内の親族が所有する不動産・物品の賃借料、住居兼店舗の住居部分の経費、パソコン・プリンタ・家庭用電化製品など汎用性が高い物品の購入費(リース・レンタル費は対象)、不動産の購入費、自家用車のガソリン代、各種保険料、租税公課、会社設立登記の登録免許税、定款認証料、申請書類の作成代行への謝礼
主な要件(募集要項から)
  • 令和9年2月15日までに、12市町村で新たに起業する者(法人等を新たに設立してその代表者となる、または開業届出により個人事業を開業する)。Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用した事業承継・第二創業も対象
  • 12市町村に住民票を移す直前、または申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者
  • 令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、または令和9年2月15日までに12市町村に転入する意思が確認できる者
  • 12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者
  • 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者
  • 福島県が別に定める者(避難地域の課題解決に意欲を有する者、復興まちづくりの基礎人材となる者など)のいずれかに該当する者
  • 国からその他の補助金等を受けていないこと(交付要綱第3条)
  • 申請以前に開業・起業している事業やその振り替えと認められる事業、過去に起業支援金の交付を受けた者が興す事業、宗教的・政治的意図を有した事業などは対象外(募集要領第6)
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度 追加募集2026-10-012026-10-23必着。郵送で提出。審査のうえ評価上位者から予算の範囲内で採択。事業期間は交付決定日から2027年2月15日まで
申請方法郵送(正本1部・副本1部。封筒の表面に「起業支援金応募書類在中」と朱書き)。Jグランツには掲載なし
他の制度との併用国の補助金等を受けている起業は対象外(交付要綱第3条、Q&A Q9-2)。県・市町村が自主財源で実施する起業支援制度とは原則として併用受給できる(同一経費の二重申請は不可。Q&A Q9-1)
問い合わせ先福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター(0570-057-236、平日8時30分〜17時、年末年始を除く)。提出先は福島県 企画調整部 避難地域復興局 避難地域復興課 移住推進担当(〒960-8670 福島市杉妻町2-16 本庁舎5階)
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-kigyoushienkin.html

出典:

出典

よくある質問

すでに開業している事業でも申請できますか?

募集要領では、申請以前に開業もしくは起業している事業、またはその振り替えと認められる事業は対象外です。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立や、新たに個人として開業届出を行う場合は「対象となる場合がある」とされています。法人の設立・開業は交付決定以降に行うことも求められているため、既に設立・開業している場合は県のコンタクトセンターで扱いを確認してください。

市町村の起業支援の補助金と一緒に受けられますか?

県のQ&Aでは「原則として、自治体の制度については、併用受給できます」とされています。その場合も一定の自己資金が必要で、同一の経費について二重申請とならないよう注意が必要です。

地域おこし協力隊として起業する場合も対象ですか?

国の補助金で支援対象となっている起業との併用受給は認められません。ただし、協力隊員が支援対象の期間に起業を行わず、特別交付税による起業支援を受けなかった場合は、その期間が終わった後の起業は対象になるとQ&Aにあります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福島県の募集ページ(2026年9月30日更新)・交付要綱・募集要領・Q&Aで確認

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