補助金ちず

受付中(2027年3月13日締切・あと161日) 制度の詳細

福島県のふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金(令和8年度):長期滞在は1人30万円まで、出発の10営業日前までに申請

福島県外に住む人が県内に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークをしながら地域交流をする際の宿泊費・交通費などを、福島県が補助する制度です。延べ30〜90泊の長期コースは補助率3/4・1人30万円まで、2泊3日〜13泊14日の短期コースは補助率1/2・1人1泊1万円までです。申請は原則として出発日の10営業日前までで、令和9年3月13日までに終える滞在が対象です。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

福島県福島でテレワーク長期は最大30万円補助金ちず

ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金は、福島県外に住む人が県内に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークをしながら地域交流をする際の宿泊費・交通費・施設利用料・レンタカー代を、福島県が補助する制度です。対象は、ふくしまファンクラブの会員で移住・二地域居住などを希望する県外在住の雇用者・個人事業主等と、県外在住の社員に体験させる法人です。交付要綱は「雇用者」を「社会保険及び雇用保険の被保険者」と定義しています。延べ30〜90泊の長期コースは補助率3/4・1人30万円まで、2泊3日〜13泊14日の短期コースは補助率1/2・1人1泊1万円までです。

令和8年度は、令和9年3月13日までに完了する滞在が対象です。いちばん気をつけたいのは順番で、申請は原則として出発日の10営業日前までに県に届き、出発前に交付決定通知書を受け取る必要があります。出発後の申請は対象になりません。

30秒でわかる要点

誰が
福島県外に住む雇用者・個人事業主等と、県外在住の社員に体験させる法人(いずれも、ふくしまファンクラブの会員で移住・二地域居住などを希望する人)
何に
福島県内に滞在し、コワーキングスペース等でテレワークをしながら地域交流をする際の宿泊費・交通費・施設利用料・レンタカー代
いくら
長期コース 1人あたり30万円、短期コース 1人あたり1万円/泊(法人申請も1人あたり。千円未満切り捨て)
いつまで
受付中・2027年3月13日締切(あと161日)
選ばれ方
要件を満たせば予算の範囲内で交付(出発前に交付決定を受ける。審査会の記載なし)「予算の範囲内で補助金を交付する。」
申請方法
指定の様式に添付書類を付け、ふくしまぐらし推進課へメール(郵送も可)で提出

2つのコースと補助額

長期コース(ロング・テレワーク) 短期コース(ショート・テレワーク)
滞在 延べ30〜90泊(分割滞在可) 2泊3日〜13泊14日(連続)
補助率 補助対象経費の3/4 補助対象経費の1/2
上限 1人あたり30万円 1人あたり1万円/泊
地域交流等 15泊ごとに1回以上 5泊6日までは1回以上、6泊7日以上は2回以上
移住相談 申請前に「ふくしまぐらし相談センター」で相談し、相談受付カードを作成 不要
利用回数 同一年度に1回 同一年度に1回

対象者の書き方には、資料どうしで違うところが2つあります。

  • 短期コースの対象者:交付要綱と概要は、短期コースで「本県との継続的な関係性構築を希望する者」も対象としていますが、県の公式ページ「1 対象者」はコースを分けずに「本県への移住や二地域居住の希望者」と書いています。
  • 雇用者の範囲:交付要綱第2条は「雇用者」を「社会保険及び雇用保険の被保険者をいう。」と定めていますが、Q&A No.11 は「会社や団体の役員も含みます」としています。被保険者でない役員が対象になるかは、資料からは読み取れません。

どちらも、ふくしまぐらし推進課で扱いを確かめる必要があります。

どちらのコースも、テレワークの日数は宿泊日数の6割以上(端数切り上げ)、テレワーク時間の合計は勤務日×3時間以上が条件です。滞在中に、テレワーク環境・地域交流等・福島の魅力の3種類の写真を、「福島県」か県内の市町村名を入れてSNS等に投稿することも求められています。

対象経費は、宿泊費(飲食代を除く)、交通費(公共交通機関と高速道路料金。燃料代・タクシー代は対象外)、コワーキングスペース等の利用料、レンタカー代(燃料代・オプション料金を除く)で、申請者が自分で負担した額だけです。勤務先から旅費や通勤手当が出る分は除かれます。

読み解き:上限に届く経費の目安

算式から逆算すると、上限に達する経費の水準が分かります。

  • 長期コース:3/4の補助で上限30万円に届くのは、対象経費が40万円のときです。これを超えた分は補助額が増えません。
  • 短期コース:上限は「1万円×泊数」なので、1泊あたりの対象経費が2万円(2万円×1/2=1万円)を超えると上限で頭打ちになります。県の記載例(5泊6日・経費64,685円)は1泊あたり約1万3千円で上限に届かず、補助額は32,000円です。
  • 法人で申請しても上限は1人あたりです(Q&A No.34)。

いくらになるか

補助対象経費(申請者が負担した額)×補助率(長期3/4・短期1/2)と、上限(長期は1人30万円、短期は1人1万円×泊数)の少ない方から、千円未満を切り捨てる(長期は対象経費40万円、短期は1泊あたり対象経費2万円で上限に達する)

募集要項などの記載: 「補助金交付申請額(D)は、「補助対象経費合計額(C)×補助率(長期:3/4、短期:1/2)」と各コースの上限額の少ない金額から千円未満を切り捨てた金額を記載すること」
例計算補助額
長期コースで延べ60泊、補助対象経費の合計52万円(1人)52万円×3/4=39万円 → 上限30万円の方が少ない30万円
短期コースで5泊6日、補助対象経費の合計64,685円(県の記載例)64,685円×1/2=32,342円 と 上限1万円×5泊=5万円 の少ない方 → 千円未満切り捨て32,000円
短期コースで3泊4日、補助対象経費の合計9万円(1人)9万円×1/2=4万5千円 と 上限1万円×3泊=3万円 の少ない方3万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から入金までの流れ

申請から入金までの順番

  1. 1ファンクラブ入会・(長期は)移住相談
  2. 2交付申請(出発の前)
  3. 3交付決定通知を受け取る
  4. 4滞在・テレワーク・地域交流・SNS発信
  5. 5実績報告と交付請求
  6. 6額の確定と振込

交付決定の通知を受け取ってから出発する

いつ何をするか

  1. 1

    ふくしまファンクラブに入会する(法人申請は体験者全員)。長期コースは「ふくしまぐらし相談センター」で移住相談をし、相談受付カードを作成する申請前

    ファンクラブは入会費・年会費なし、メールで申込可。短期コースは移住相談は不要

  2. 2

    交付申請書と添付書類をメール(郵送も可)でふくしまぐらし推進課へ提出する原則として出発日の10営業日前までに到達。12月29日〜1月8日の滞在は12月14日まで

    出発後の申請は対象外。郵送は配達日数を見込む。申請書の事前確認をメールで受け付けている。12月29日〜1月3日は申請を受け付けない

  3. 3

    県から交付決定通知書を受け取る出発日より前

    交付決定前に着手した事業は対象外。不備の補正が終わらず事業開始予定日までに交付決定できない場合は不採択

  4. 4

    県内に滞在し、テレワーク・地域交流等・SNS発信を行う。領収書を申請者名でもらい、交通費は乗車日・区間が分かる書類も残す令和9年3月13日までに完了

    費用はいったん全額を自分(法人)で支払う。30%を超える減額、出発日が早まる・帰着日が遅れる、法人で体験者が変わる場合は変更申請が要る

  5. 5

    実績報告書と交付請求書をメールか郵送で提出する原則として帰着日(事業完了日)の30日後か令和9年3月31日のいずれか早い日まで

    期限までに出ないと支払えない・交付決定を取り消す場合がある。Q&A No.27 の期限の書き方は要領と違う(食い違いの欄)

  6. 6

    県が額を確定し、補助金を振り込む請求のあった日から30日以内に支払う(要綱第10条)

    後払い。出発前の支払から入金まで立て替えが続く

締切から逆算すると、次の点に注意が要ります。

  • 出発日の10営業日前は、土日祝日を除いて数えます(Q&A No.23)。郵送なら配達日数も見込む必要があります。要領では、不備の補正が終わらず事業開始予定日までに交付決定できない場合は不採択とされています。
  • 12月29日〜1月8日に滞在する場合は、12月14日までに申請が必要です。12月29日〜1月3日は申請を受け付けません。
  • 長期コースは、申請の前に「ふくしまぐらし相談センター」(東京・有楽町、対面かオンライン)での移住相談と相談受付カードの作成が要ります。
  • 補助金は後払いです。宿泊費・交通費はいったん全額を自分で支払い、実績報告と交付請求の後、県は請求から30日以内に支払うとしています(交付要綱第10条)。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 ふくしま移住希望者支援交通費補助金(福島県)

    「本補助金は「ふくしま移住希望者交通費支援補助金」等、他の補助金との重複申請はできません。」

  • 併用不可 同様の補助金等(自治体等が主催する田舎暮らし体験ツアーで宿泊費・交通費が支給される場合を含む)

    「本補助金と併せて、同様の補助金等を他に受けている場合又は受ける予定の場合(は補助対象事業としない)(交付要綱第3条第3項第2号)」

  • 記載なし ふくしま移住支援金(福島県・移住後の支援金)

    「テレワーク支援補助金の公式ページ・要綱・Q&Aに、移住支援金との関係の記載なし」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県の公式ページには「ふくしま移住希望者交通費支援補助金」等、他の補助金との重複申請はできないと書かれています。交付要綱も、同様の補助金等を他に受けている・受ける予定の場合を対象外としています。宿泊費・交通費が自治体等から支給される田舎暮らし体験ツアーを使った場合、その経費は対象外です。移住後の「ふくしま移住支援金」との関係は、テレワーク支援補助金の資料には書かれていません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 体験する本人が福島県外に住んでいる(法人申請なら、体験する勤務者全員が県外在住)交付要綱 別表第1 補助対象者(3)、Q&A No.14
  • 雇用者として申請するなら、社会保険及び雇用保険の被保険者である(交付要綱の定義。役員の扱いはQ&A No.11と書き方が違うため窓口で確認)交付要綱 第2条第2号、別表第1 補助対象者(3)ア、Q&A No.11
  • 体験する本人(法人申請なら全員)が、ふくしまファンクラブの会員で、事業完了まで退会しない交付要綱 別表第1 補助対象者(2)、Q&A No.8・9
  • 長期コースなら、申請前に「ふくしまぐらし相談センター」で移住相談をし、相談受付カードを作成した交付要綱 別表第1 長期 補助対象者(1)
  • 長期コースなら移住か二地域居住を希望・検討している(短期は、要綱では継続的な関係性構築の希望も対象。公式ページの書き方と違うため窓口で確認)交付要綱 別表第1 補助対象者(1)、公式ページ 1 対象者、Q&A No.10
  • 個人事業主等なら、開業届出済証明書の写しか最新の確定申告書の写しを出せる公式ページ 交付申請に必要な書類(6)、Q&A No.16
  • 出発日の10営業日前までに申請が県に届き、出発前に交付決定通知書を受け取れる日程になっている実施要領 第7条、交付要綱 第3条第3項(1)
  • 同じ目的の補助金等(ふくしま移住希望者支援交通費補助金、宿泊費・交通費が出る自治体の体験ツアーなど)を受けていない・受ける予定がない交付要綱 第3条第3項(2)、公式ページ「申請前に必ずお読みください」
  • 訪問の主目的がテレワークで、支社・関係企業への出張や打合せ、営利イベントの開催などではない誓約書(別紙様式第2)、Q&A No.3〜5
  • 滞在中の業務が、日常的にICTで遠隔地の顧客等とやり取りするものである実施要領 第2条第2項、Q&A No.2
  • テレワーク勤務日数が宿泊日数の6割以上(端数切り上げ)、勤務時間の合計が勤務日×3時間以上になる計画交付要綱 別表第1 その他
  • 長期は延べ30〜90泊(分割可)で15泊ごとに地域交流等1回以上、短期は2泊3日〜13泊14日の連続滞在で地域交流等1回以上(6泊7日以上は2回以上)交付要綱 別表第1 事業内容・その他
  • 同じコースを同じ年度にまだ使っていない交付要綱 別表第1 その他
  • SNS等に3種類の写真(テレワーク環境・地域交流等・福島の魅力)を、「福島県」か市町村名を入れて投稿できる実施要領 第6条第2項
  • 宿泊先が旅館業の許可か住宅宿泊事業の届出のある施設で、自分(自社)が経営・運営する施設ではない実施要領 第6条 宿泊費
  • 支払は現金・クレジットカード・口座振込(キャッシュレス決済を含む)で、金券・ポイント払いではない。付与されたポイント分は経費から差し引く実施要領 第11条(1)、Q&A No.32・35
  • 令和9年3月13日までに滞在を終える実施要領 第2条第1項、公式ページ 3 対象期間

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(第1号様式)・テレワーク実施計画書(別紙様式1-1〜1-3)・滞在期間及びテレワーク実施期間計画書(1-4)・費用内訳書(1-5)・意向確認書(計画)・誓約書・申請書類チェックリスト県の公式ページの【交付申請様式集】(Excel)令和8年度に要綱等を改正。旧様式は使えない(Q&A No.57)。雇用者申請と法人申請で計画書の様式が違う(費用を負担する側で選ぶ)
事業の概要が分かる資料勤務先のホームページのURL、会社パンフレット、業務委託契約書、ポートフォリオ等個人事業主等でホームページが無い場合はポートフォリオや業務委託契約書の写し
開業届出済証明書の写し又は最新の確定申告書の写し手元の控え(開業届出済証明書は税務署)個人事業主等のみ
居住地を証する書類(運転免許証の表裏、マイナンバーカード、住民票の写し等)住民票の写しは住所地の市区町村住民票は発行から3か月以内。住所が手書きの健康保険証は不可
ふくしまファンクラブの会員番号が分かる書類ふくしまファンクラブ会員ページの写し、旧会員証(紙)の写し体験者全員分
振込口座の預金通帳等の写し手元の通帳・ネットバンキング画面金融機関名・支店名・口座種別・名義・口座番号が分かるもの
実績報告書・事業実績報告書・滞在期間報告書・交付請求書・意向確認書(実績)・実績報告チェックリスト県の公式ページの【実績報告様式集】(Excel)帰着後に提出
領収書等の写し、SNS投稿の画面、クレジットカードのポイント付与額が分かる書類宿泊先・交通機関・施設、カード会社のホームページ領収書は申請者名あて(法人申請は法人名)。交通費は乗車日・区間が分かる書類(原則切符の写真)。交通系ICは利用履歴とID番号

県のQ&Aと要領で、とくに対象外になりやすいと示されている点は次のとおりです。

  • 出張・打合せが主目的の訪問:支社・事業所・関係企業への出張や関係者との打合せ、営利目的のイベント開催などが主目的なら対象外です。県内に自社の施設があり滞在中に訪問する場合も対象外とされています(Q&A No.3〜5)。
  • テレワークに当たらない業務:県内での撮影・取材など現地の仕事、ICTを使わない打合せ、単なるネット調査や資料作成はテレワークに数えません(要領第2条、Q&A No.2・4)。
  • 開業届も確定申告書も無いフリーランス:補助対象になりません(Q&A No.16)。
  • 支払方法とポイント:金券・商品券・ポイントで払った分は対象外です。クレジットカード等でポイントが付いた分は経費から差し引きます(Q&A No.32・35)。
  • 経費の細目:入湯税、駐車場代、民泊の清掃料、カフェや漫画喫茶の利用料、グリーン車料金(原則)は対象外です(Q&A No.39・43・45・50・53)。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度2020年9月24日掲載〜2021年3月15日までに完了する事業長期(じっくり体験コース・30〜90日)3/4・上限30万円、短期(ちょこっと体験コース・5泊6日まで)9/10・1万円/泊「ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金」として開始。対象は県内に拠点のない県外法人の正規雇用者・その法人・県外在住のフリーランス等。長期は引越代も対象。申請は原則出発の15日前まで
ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金(2020年10月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和3年度〜2022年2月28日までに完了する事業両コースとも3/4。上限は長期1人30万円、短期1人1万円/泊短期の補助率が9/10から3/4に。引越代が対象経費から外れる。移住・継続的な関係づくりの希望が要件に。短期は同一年度に2回まで。申請は原則10日前まで
ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金(2021年10月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和4年度受付は2023年2月17日で終了(2023年2月28日までに完了する事業)令和3年度と同じ二地域居住の希望も要件に明記。県のページに「令和4年度の申請受付は、令和5年2月17日(金)で終了しました」
ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金(2023年2月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度2023年4月19日掲載〜2024年2月20日までに完了する事業両コースとも3/4。長期1人30万円、短期1人1万円/泊現在の名前「ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金」に変更、ロング/ショートの2コースに。雇用者は正規・非正規を問わず、県内に拠点のある法人の社員も対象に。地域交流等(長期2回・短期1回以上)が要件に。短期は2泊3日〜5泊6日。全国旅行支援・交通費補助金との併用不可を明記
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金(2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度2024年4月18日掲載〜2025年3月14日までに完了する事業令和5年度と同じ。「ふくしまお試し移住村」利用者は地域体験活動の費用に1人5,000円/日を上限に加算(長期最大10日・短期最大6日)ふくしまファンクラブ会員であることが要件に。短期コースも同一年度1回のみに(令和5年度は2回まで)。要綱を改正し様式を一新。申請は原則出発日の10日前まで(この版の表記)
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金(2024年4月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度2025年4月15日掲載〜2026年3月13日までに完了する事業長期3/4・1人30万円、短期1/2・1人1万円/泊短期の補助率が3/4から1/2に。短期の期間が13泊14日までに延び、長期は延べ30〜90泊の分割滞在が可能に。テレワーク日数は宿泊日数の6割以上、地域交流等は長期15泊ごとに1回以上。長期は移住相談(相談受付カード)が必須に。お試し移住村の加算の記載はなくなった。申請期限の表記は「原則10営業日前まで」(令和6年度4月の版は「10日前」)
ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金(2025年6月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度2026年4月16日掲載〜2027年3月13日までに完了する事業令和7年度と同じ(長期3/4・1人30万円、短期1/2・1人1万円/泊)額・率・滞在日数の要件は令和7年度と同じ。交付申請の書類に、勤務者のふくしまファンクラブ会員番号が分かる書類が加わる。要綱を改正(令和8年4月16日施行)し旧様式は使えない
【令和8年度募集開始】令和8年度ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金の募集について(福島県)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 実績報告の期限
    • 現地活動の事業完了日(帰着日)の30日後か、その年度の3月31日のいずれか早い期日まで(実施要領 第7条・県の公式ページ 5 実績報告)
    • 事業開始日から30日後又は現地活動の事業完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日まで(よくある質問 No.27(更新日 R8.4.13))

    未解決。要領と公式ページは「帰着日(事業完了日)の30日後」、Q&Aは「事業開始日から30日後」。長期コースでは両者が大きく違うため、ふくしまぐらし推進課(024-521-7119)に確認が要る。このページでは要領の記載で手続きの流れを示した

  • 「雇用者」の範囲(役員を含むか)
    • (2)雇用者 社会保険及び雇用保険の被保険者をいう。(交付要綱 第2条第2号)
    • 就業者の一部として、被雇用者だけではなく、会社や団体の役員も含みます。(よくある質問 No.11(更新日 R8.4.13))

    未解決。役員が社会保険・雇用保険の被保険者でない場合に対象となるかは、資料からは読み取れない。ふくしまぐらし推進課(024-521-7119)に確認が要る。このページでは要綱の定義とQ&Aの記載を両方示した

  • 短期コースの対象者(移住・二地域居住の希望に限るか)
    • 本県への移住や二地域居住の希望者で、かつ、ふくしまファンクラブの会員のうち、以下のいずれかに該当する者。(コースを分けない記載)(県の公式ページ 1 対象者)
    • (1) 本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係性構築を希望する者であること。(交付要綱 別表第1 2 短期コース 補助対象者(1)・補助金概要)

    未解決。要綱・概要は短期コースで「継続的な関係性構築」の希望も対象とするが、公式ページは移住・二地域居住の希望者と書く。移住・二地域居住を考えていない人が短期コースの対象になるかは、ふくしまぐらし推進課(024-521-7119)に確認が要る

  • ふくしまぐらし相談センターの運営団体の表記
    • 公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構(県の公式ページ 1 対象者)
    • 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター内(交付要綱 別表第1・補助金概要)

    所在地(東京交通会館8F)と電話(03-6551-2989)はどちらも同じ。団体名の表記だけが違う

  • 併用できない補助金の名前
    • ふくしま移住希望者交通費支援補助金(テレワーク支援補助金の公式ページ)
    • ふくしま移住希望者支援交通費補助金(交通費補助金の公式ページ)

    同じ課の同じ制度を指すと読める(名前の語順だけが違う)

これまでの推移から分かること

  • この補助金は令和2年度に「ふくしま「テレワーク×くらし」体験支援補助金」として始まり、令和5年度に今の名前になりました。長期コースの補助率3/4と上限1人30万円、短期コースの上限1人1万円/泊は、令和2年度から令和8年度まで変わっていません。
  • 短期コースの補助率は、令和2年度の9/10から令和3年度に3/4、令和7年度に1/2へ下がりました。上限に届かない範囲では、同じ経費でも令和6年度までの3/4のときと比べて補助額は3分の2になります。一方で、短期コースの滞在は令和7年度に5泊6日までから13泊14日までに延びています。
  • 要件は年を追って加わっています。令和5年度に地域交流等、令和6年度にふくしまファンクラブの会員であること、令和7年度に長期コースの移住相談(相談受付カード)が条件になりました。申請期限の表記も、令和2年度の「原則15日前まで」が令和3年度に「10日前まで」となり、令和7年度の版では「10営業日前まで」になっています。
  • 令和4年度は、県のページで「令和4年度の申請受付は、令和5年2月17日(金)で終了しました」と告知されています。令和5年度以降の受付開始の掲載日は、いずれも4月中旬(4月15日〜19日)です。

問い合わせ先

福島県 企画調整部 ふくしまぐらし推進課(移住企画担当)。電話 024-521-7119、メール fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp。申請書類の事前確認をメールで受け付けています。実績報告の期限は、実施要領・公式ページ(帰着日の30日後)とQ&A No.27(事業開始日から30日後)で書き方が違うため、長期コースで滞在が30日を超える場合は特に、窓口で期限を確かめておく必要があります。

福島県 ふくしまぐらし。×テレワーク支援補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関福島県
対象事業者・個人
概要福島県への移住・二地域居住などを希望する県外在住の雇用者・個人事業主等と法人が、県内に滞在してコワーキングスペース等でテレワークをしながら地域交流をする際の宿泊費・交通費・施設利用料・レンタカー代を補助する制度。延べ30〜90泊の長期コース(補助率3/4、1人30万円まで)と、2泊3日〜13泊14日の短期コース(補助率1/2、1人1泊1万円まで)がある。
補助率長期コース 補助対象経費の3/4、短期コース 補助対象経費の1/2
上限額長期コース 1人あたり30万円、短期コース 1人あたり1万円/泊(法人申請も1人あたり。千円未満切り捨て)
対象経費
  • 県内に滞在している間の宿泊費(飲食代を除く。旅館業法の許可・住宅宿泊事業法の届出のない施設、交通費・宿泊費以外を含む旅行商品、自治体等から宿泊費分が支給される体験ツアー、申請者・体験者自身が経営等する施設は対象外)。マンスリーマンション等の賃料・管理費・共益費(敷金・礼金・保証金・仲介手数料・清掃料は対象外)
  • 交通費(公共交通機関の利用料、自家用車・レンタカーの高速道路利用料。合理的な経路・経済的な料金に限り、燃料代・タクシー代は対象外。事業開始日・完了日以外の県内外の移動は長期コースに限り業務に関するもののみ)
  • コワーキングスペース等の施設利用料(ドロップイン、初回登録料、月額基本利用料は長期コースのみ。ロッカー・会議室・コピー代、自身が経営等する施設の利用料は対象外)
  • レンタカー代(燃料代・オプション料金を除く)
  • いずれも申請者が負担した額に限る(雇用者申請は会社から支給される旅費・通勤手当等を、法人申請は勤務者が負担した費用を除く)。支払は現金・クレジットカード・口座振込(キャッシュレス決済を含む)に限り、金券・ポイント払いは対象外
主な要件(募集要項から)
  • ふくしまファンクラブの会員であること(法人申請では体験者全員。事業完了までに退会すると要件を満たさなくなる)
  • 福島県外在住の雇用者(正規・非正規を問わない。交付要綱第2条第2号は「雇用者」を「社会保険及び雇用保険の被保険者をいう。」と定義。Q&A No.11 は役員も含むとする。食い違いの欄)、法人(体験者は県外在住者かつふくしまファンクラブの会員に限る。本社が県内でも可)、福島県外在住の個人事業主等(開業届出済証明書か最新の確定申告書の写しが必要)のいずれか
  • 長期コース: 本県への移住または二地域居住を希望・検討し、申請前に「ふくしまぐらし相談センター」で移住相談をして「相談受付カード」を作成していること
  • 短期コース: 交付要綱 別表第1は「本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係性構築を希望する者」とする(公式ページ「1 対象者」はコースを分けず「本県への移住や二地域居住の希望者」と書く。食い違いの欄)
  • 暴力団員等や暴力団と密接な関係を有する者、禁錮以上の刑の執行を終わらない者等でないこと
  • 補助金の交付決定前に着手した事業、同様の補助金等を他に受けている・受ける予定の場合、その他知事が不適当と認める場合は対象外(「ふくしま移住希望者交通費支援補助金」等との重複申請不可)
  • 訪問はテレワークが主目的であること(支社・事業所・関係企業への出張、関係者との打合せ、営利目的イベントの開催などが主目的の場合は対象外。誓約書で確約)
  • テレワークは原則として日常的にICTで遠隔地の顧客等とやり取りする業務(不定期なやり取り、単なるネット調査・資料作成は対象外。ただし雇用者・法人申請で勤怠管理者等の指示がある場合を除く)
  • テレワーク勤務日数は宿泊日数の6割以上(端数切り上げ)、勤務時間の合計はテレワーク勤務日×3時間以上
  • 長期コース: 募集開始日から3月13日までの間に延べ30〜90泊(分割可)。地域交流等を15泊ごとに1回以上。短期コース: 2泊3日〜13泊14日の連続滞在。地域交流等は5泊6日までは1回以上、6泊7日以上は2回以上
  • 各コースとも同一年度に1回のみ利用可能
  • SNS等で、テレワーク環境・地域交流等・福島の魅力の3種の写真を投稿し、「福島県」か県内市町村名を含めること
  • 令和9年3月13日までに完了する事業が対象
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-162027-03-13close は事業完了の期限(令和9年3月13日)。申請は原則として出発日の10営業日前までに県に到達が必要。12月29日〜1月8日の滞在は12月14日までに申請。予算の範囲内で交付
申請方法指定の様式に添付書類を付け、ふくしまぐらし推進課へメール(郵送も可)で提出
他の制度との併用「ふくしま移住希望者交通費支援補助金」等、他の補助金との重複申請はできない(公式ページ)。要綱は、同様の補助金等を他に受けている・受ける予定の場合を対象外とする
問い合わせ先福島県 企画調整部 ふくしまぐらし推進課(移住企画担当) 024-521-7119、fuku-telework@pref.fukushima.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/teleworkijuhojo.html

出典:

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よくある質問

移住は考えていませんが、短期コースは使えますか?

資料によって書き方が違います。交付要綱と補助金概要では、短期コースの対象者は「本県への移住、本県との二地域居住又は本県との継続的な関係性構築を希望する者」とされています。一方、県の公式ページ「1 対象者」はコースを分けずに「本県への移住や二地域居住の希望者」と書いています。移住や二地域居住を考えていない場合の扱いは、ふくしまぐらし推進課(024-521-7119)で確かめる必要があります。長期コースは、Q&A(No.10)で「本県への移住や二地域居住を希望・検討する方に限定している」とされています。

法人で申請すると、上限は1社あたりですか?

Q&A(No.34)では「法人として申請する場合であっても、一人あたりの上限額となります」とされ、短期コースで3名が実施する場合は1万円×3人/泊と例示されています。

福島に着いてから申請してもよいですか?

できません。申請書は原則として出発日の10営業日前までに県に到達する必要があり、Q&A(No.23)に「出発後に申請した場合等は対象となりません」とあります。交付要綱でも、交付決定前に着手した事業は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。福島県の公式ページ(2026年4月16日更新)・交付要綱・実施要領・よくある質問で確認

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