補助金ちず

受付中(2026年11月13日締切・あと38日) 制度の詳細

山形県の新やまがた就職促進奨学金返還支援(令和8年度):月数に応じた支援、若者定着枠は11月13日追加募集締切

大学等在学中に候補者認定を受け、卒業後に県内居住・就業を通算3年続けた方の奨学金返還を支援。追加募集は24市町村で2026年10月1日から11月13日17時必着。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県奨学金の返還を県と市町村が支援補助金ちず

山形県の新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】は、大学等の在学中に候補者として認定を受け、卒業後に県内に居住・就業した方の奨学金返還を県と市町村が支援する制度です。原則は2万6千円×令和8年4月以降の貸与月数と返還残額の低い額で、米沢市への応募には加算があります。

2026年10月5日更新の公式ページで、追加募集が10月1日から11月13日17時必着まで、24市町村・82名で実施されると確認しました。当初募集は5月18日から6月30日でした。支援は卒業直後ではなく、県内居住・就業を通算3年続けた後で、交付後も通算5年まで継続する義務があります。

30秒でわかる要点

誰が
所定の出身・在学・奨学金条件を満たし、卒業後の県内居住・就業を予定する大学等在学者
何に
県内居住・就業を通算3年継続した後の奨学金返還支援
いくら
2万6千円×令和8年4月以降の貸与月数と返還残額の低い額。別市町村居住は原則1万3千円×月数。米沢市は2万円×月数加算、貸与総額上限。別市町村居住時は公式ページの額半減との相違あり、低残額時は県確認
いつまで
受付中・2026年11月13日締切(あと38日)
選ばれ方
市町村・県が書類等で審査。人数超過時は市町村ごとに選考「認定可能な人数を上回る応募があった場合、市町村ごとに選考を行います。」
申請方法
定住予定の市町村窓口へ持参又は郵送。電子申請対応市町村は電子申請も可(対応一覧は公式ページで更新作業中)

対象と金額を分けて確認する

A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等に在学している方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の在学者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住している方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等に在学している方。対象校は大学院、大学、高等専門学校の第4・5学年と専攻科、短期大学、専修学校専門課程、県立産業技術短期大学校・同庄内校・県立職業能力開発専門校です。

区分 額の基礎 上限・例外
原則 2万6千円×対象月数 3年経過後の返還残額との低い額、利子除外
申請先以外の県内市町村へ居住・所定期間内に転居 1万3千円×対象月数 返還残額との低い額。承認された減額猶予の例外あり
米沢市への応募 原則額+2万円×対象月数 貸与総額上限。米沢市外への居住・所定期間内転居は加算なし

いずれも千円未満を切り捨てます。48か月の原則額の基礎は124万8千円ですが、返還残額がそれを下回れば支援額は残額から計算します。米沢市の加算は返還残額と別に貸与総額の上限もあるため、月数だけで支援額を決められません。返還減額・期限猶予中の残額は、その減額・猶予を受けていないものとして算出します。

別市町村居住時の額には資料の食い違いがあります。公式ページ2は「助成金額が2分の1に減額」と説明する一方、追加募集要項6(2)①は月数に乗じる2万6千円を1万3千円へ置き換え、返還残額と比較します。対象48か月・返還残額50万円(米沢市加算なし)の場合、要項式はmin(13,000円×48,500,000円)=50万円、公式ページの額半減ならmin(26,000円×48,500,000円)÷2=25万円です。本文の算式は新しい追加募集要項を基準とし、この低残額時の扱いは県産業創造振興課(023-630-2691)で確認する事項です。減額猶予が承認され期限までに申請先市町村へ居住した場合の例外も要項にあります。

いくらになるか

原則、min(26,000円×対象貸与月数,3年経過後の返還残額〔利子除外〕)を千円未満切捨て。別市町村居住は26,000円を13,000円に置換(承認された減額猶予の例外あり)。米沢市は原則額に20,000円×月数を加え貸与総額で制限し、千円未満切捨て。米沢市外への所定期間内の転居等には加算なし。公式ページの「助成金額が2分の1」とは低残額時に計算結果が異なるため、資料の相違と県窓口確認を本文・discrepanciesに示す。

募集要項などの記載: 「2万6千円× 令和8 年4月以降 に奨学金の貸与を受けた月数」
例計算補助額
原則区分、対象48か月、3年後返還残額150万円min(26,000×48,1,500,000)=1,248,000124万8千円
原則区分、対象48か月、3年後返還残額700,550円min(1,248,000,700,550)を千円未満切捨て70万円
米沢市で所定条件継続、対象48か月、残額150万円、貸与総額240万円min(min(26,000×48,1,500,000)+20,000×48,2,400,000)=2,208,000220万8千円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請先と支援までの順番

追加募集対象は米沢市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、戸沢村、高畠町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町です。それ以外の11市町村は当初募集で締め切り、追加募集を実施しません。

候補者認定から返還支援まで

  1. 1定住予定市町村に応募
  2. 2候補者認定
  3. 3卒業し県内居住・就業
  4. 4継続報告
  5. 5県へ助成申請
  6. 6貸与機関へ支払い
  7. 7交付後も継続報告

いつ何をするか

  1. 1

    定住希望市町村へ助成候補者認定申請追加募集:2026年11月13日17時必着

    追加募集対象24市町村だけ。書類不足は市町村窓口へ相談

  2. 2

    審査・候補者認定通知2027年1月まで

    認定は将来の返還支援の候補者としての認定

  3. 3

    卒業後に県内居住・就業を開始卒業後13か月以内

    在学期間の延長は承認申請。就業後3か月以内に初年度報告

  4. 4

    県内居住・就業を継続し状況報告2年目・3年目は毎年9月30日まで

    支援前も本人が貸与機関の返還規定に従って返還する。滞納は助成不可

  5. 5

    通算3年経過後に県へ助成対象者認定申請3年経過後3か月以内

    返還証明書等を提出。減額猶予中の期間は県内居住・就業期間に含めない

  6. 6

    県が貸与機関へ一括支払い

    返還残額が確定額を下回るとき差額は本人へ支払う。募集要項とQ&Aの表現差は下記参照

  7. 7

    交付後も通算5年まで県内居住・就業を継続し報告就業4年・5年経過後から3か月以内

    取消・転居時の返還条件がある

期限までに提出できない応募書類は市町村窓口への相談が案内されています。電子申請の対応一覧は10月5日更新ページで更新作業中とされており、持参・郵送以外の方法は申請先市町村の対応を確かめる必要があります。返還支援を待つ間も本人が奨学金を返還し、滞納があれば助成を受けられません。

ほかの制度との重複

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ奨学金の貸与期間について、旧県制度で認定済み、本制度で認定済み又は申請中の場合は対象外です。ほかの返還支援・減額・免除等を受ける予定も対象外ですが、市町村が本事業と連動して行う支援は例外です。複数の奨学金を借りていても支援対象は1つ指定します。給付奨学金との併給調整で貸与月額が0円の奨学金は対象外です。

応募前に確認する条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等に在学している方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の在学者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住している方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等に在学している方。このA・Bいずれかの要件を満たしているか募集要項1(1) A・B及びA注記①〜③
  • 定住希望市町村が対象とする奨学金の貸与を受けているか、令和8年度中に受ける予定である1(2)、別表1
  • 複数の奨学金から支援対象を1つ指定し、給付奨学金との併給調整で貸与月額が0円ではない1(2)
  • 県内企業等への就業又は県内創業を希望し、公務員として就業する予定ではない1(3)
  • 卒業後13か月以内に県内に生活の本拠を置き、住民票で確認でき、5年以上継続する見込みである1(4)イ
  • 卒業後13か月以内に県内で就業又は創業し、5年以上継続する見込みである1(4)ロ
  • 雇用の場合は更新を含め6か月以上の労働契約を結び、雇用保険被保険者・週30時間以上の条件を満たす(役員・個人事業主の同居親族は雇用保険の例外、傷病・育児・経済上の理由等で一時的短時間勤務の場合は時間の例外)1(4)注記。役員・同居親族、一時的短時間勤務の例外あり
  • 同じ貸与期間について旧制度の助成候補者に認定されていない1(5)イ
  • 同じ貸与期間について本制度の認定済み又は申請中ではない1(5)ロ
  • 対象奨学金について、連動する市町村支援を除く他の返還支援・減額・免除等を受ける予定がない1(5)ハ
  • 県医師・看護職員・保育士・介護福祉士・社会福祉士修学資金を利用中又は卒業までに利用予定ではない1(5)ニ
  • 追加募集対象24市町村の定住予定市町村へ期限内に提出する3、8(1)
  • 助成対象者認定時点で奨学金返還の滞納がないQ&A 3 Q1

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
助成候補者認定申請書(様式1)県公式ページの様式定住予定市町村へ提出
高校等又は中学校等の卒業証明書・卒業証書写し卒業した学校・手元県外大学等在学者のみ
大学等在学証明書又は学生証写し在学する学校・手元
奨学生証写し又は奨学金貸与証明書写し奨学金貸与機関・手元既に貸与を受けている方
就業状況等報告書、在職証明書、住民票、貸与奨学金返還確認票等県様式・勤務先・市町村・貸与機関初年度報告、個人事業主は2・3年目に前年確定申告書写し
助成対象者認定申請書、在職証明書、住民票、奨学金返還証明書県・勤務先・市町村・貸与機関通算3年経過後の申請。報告・猶予・辞退の様式は県公式ページ

公務員としての就業は対象外です。県医師・看護職員・保育士・介護福祉士・社会福祉士修学資金を利用中又は卒業までに利用予定の場合も対象外です。職種だけで除外されるのではなく、これら修学資金の利用条件を確認します。

卒業後13か月以内の県内居住・就業と5年以上継続の見込みが必要です。雇用の場合、更新を含め6か月以上の契約、雇用保険被保険者、週30時間以上の勤務が条件です。雇用保険は会社役員・個人事業主の同居親族の例外があり、勤務時間も傷病・育児・経済上の理由等による一時的短縮の例外があります。

事業が始まってからの決まり

在学中の連絡先・住所・卒業年月・貸与額・貸与期間等の変更は3か月以内に報告します。進学時は3か月以内に在学期間延長の承認申請が必要で、新たな奨学金については改めて候補者認定申請が必要です。就業後の改姓・転居等も3か月以内に報告します。

自己都合の離職は通算6か月超、会社都合や傷病等は自己都合分を含め通算12か月超で取消条件に当たります。再就業後の報告は1か月以内です。やむを得ない事情による離職期間の延長は離職後1か月以内に承認申請します。就業先都合の県外配属等は認定取消猶予の申請が可能で、県内就業として算入する条件とは別です。

別市町村への居住後1か月以内に減額猶予申請ができる場合があります。1年以内に申請先市町村へ戻る見込み等が条件で、猶予期間は県内居住・就業期間に含めません。奨学金貸与の取消・返還免除・辞退・中途退学(途中年次への転入を除く)・卒業後の開始期限違反・所定期間内県外転出・報告不提出等も取消条件です。

助成対象者の要件を満たした日から2年以内の県外居住・就業(就業先都合を除く)や所定の離職による認定取消は全額返還となります。同期間内の県内別市町村への転居は加算を除く支援額の2分の1に加え米沢市加算も返還します。要項にはこの制度に係る財産処分制限・帳簿保存期間の記載は確認できませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度(旧制度)5月27日〜6月30日2万6千円×当該年度4月以降貸与月数と返還残額の低い額230名。医師・看護師等・介護福祉士・保育士・公務員は対象外
令和3年度(旧制度)公式ページの過去版(確認日 2026年10月6日)
令和4年度(旧制度)5月27日〜6月30日2万6千円×当該年度4月以降貸与月数と返還残額の低い額230名、正規雇用条件
令和4年度(旧制度)公式ページの過去版(確認日 2026年10月6日)
令和5年度(旧制度)追加10月2日〜10月31日2万6千円×当該年度4月以降貸与月数と返還残額の低い額21市町、77名。病院薬剤師も対象外に列記
令和5年度(旧制度)公式ページの過去版(確認日 2026年10月6日)
令和6年度(旧制度)当初5月20日〜6月28日、追加10月1日〜10月31日2万6千円×当該年度4月以降貸与月数と返還残額の低い額追加21市町村38名
令和6年度(旧制度)公式ページの過去版(確認日 2026年10月6日)
令和7年度(新制度)5月19日〜6月30日2万6千円×当該年度4月以降貸与月数と返還残額の低い額公式に今年度リニューアル。医療等の職種一律除外から指定修学資金利用条件へ
令和7年度(新制度)公式ページの過去版(確認日 2026年10月6日)
令和8年度当初5月18日〜6月30日。追加10月1日〜11月13日原則2万6千円×対象月数、返還残額上限。米沢市加算あり10月5日更新ページで追加募集24市町村・82名を確認
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】(2026年10月5日更新)(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 本人への差額支払い
    • 返還残額が補助金確定額を下回る場合、差額を本人へ支払う(追加募集要項6(3) https://www.pref.yamagata.jp/documents/3243/r8yamagatawakamonoteicyaku.pdf)
    • 県が本人に代わり貸与機関に支払うと記載し、本人への差額例外の記載なし(Q&A 3 Q4 https://www.pref.yamagata.jp/documents/3243/faq.pdf)

    新しい追加募集要項の例外を併記。差額に当たるかは県窓口へ確認

  • 米沢市の追加募集有無
    • 県10月5日更新ページでは米沢市を追加募集対象に掲載(https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/chihososeiwaku.html)
    • 米沢市5月18日更新ページでは令和8年度の候補者募集は終了と記載(https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/category/kurashi_tetsuzuki/wakamono/4/2/3644.html)

    県の新しい追加募集公告を基準とし、市の当初募集版も併記。応募先市の窓口で追加募集の取扱いを確認

  • 別市町村居住時の額:返還残額が低い場合の算式差
    • 申請した市町村と実際に居住した市町村が異なる場合は、助成金額が2分の1に減額となります。(公式ページ2「助成金額」 https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/chihososeiwaku.html)
    • ・大学等を卒業後、応募書類を提出した市町 村以外の県内市町村に居住した場合や、居 住開始から 3年 以内に 県内の他市町村へ 転居した場合は、左欄の計算式中「2万6 千円」を「1万3千円」 として計算します。 (他市町村への居住による返還支援額の減 額の猶予を受けた者で、猶予期限までに応 募書類を提出した市町村に居住した場合 を除く)(追加募集要項6(2)①・PDF3ページ https://www.pref.yamagata.jp/documents/3243/r8yamagatawakamonoteicyaku.pdf)

    別市町村居住時の額には資料の食い違いがあります。公式ページ2は「助成金額が2分の1に減額」と説明する一方、追加募集要項6(2)①は月数に乗じる2万6千円を1万3千円へ置き換え、返還残額と比較します。対象48か月・返還残額50万円(米沢市加算なし)の場合、要項式はmin(13,000円×48,500,000円)=50万円、公式ページの額半減ならmin(26,000円×48,500,000円)÷2=25万円です。本文の算式は新しい追加募集要項を基準とし、この低残額時の扱いは県産業創造振興課(023-630-2691)で確認する事項です。減額猶予が承認され期限までに申請先市町村へ居住した場合の例外も要項にあります。

これまでの推移から分かること

  • 令和8年度は当初募集後、24市町村で追加募集が実施されています。
  • 当初募集で締め切った11市町村では追加募集がありません。同じ県制度でも申請先の募集有無が分かれます。
  • 令和3・4年度の当初募集は5月27日開始、令和7年度は5月19日開始です。
  • 令和5・6年度には一部市町村で秋の追加募集がありました。令和5年度は21市町77名、令和6年度は21市町村38名で、令和8年度の24市町村82名とは異なります。
  • 令和6年度の旧制度には医師・看護師等の職種除外があり、令和7年度の新制度は指定職種修学資金の利用中・利用予定という条件に変わっています。現在は令和8年度要項の条件を確認します。

追加募集要項6(3)では、返還残額が確定額を下回る場合の差額を本人に支払う例外があります。一方、Q&A3の支払い説明にはこの例外の記載がありません。両資料の記載を併記し、差額の扱いに当たるかは県窓口で確認する事項とします。

米沢市の公式ページは5月18日更新の当初募集版で募集終了と案内しています。一方、県の10月5日更新ページでは米沢市を追加募集対象に掲載しています。新しい県公告を基準に両方を示し、追加募集の取扱いは米沢市窓口で確認する事項とします。

問い合わせ先

応募は定住希望市町村の窓口へ。県の制度担当は産業創造振興課地域産業振興担当、電話023-630-2691です。

新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象個人
概要大学等在学中に候補者認定を受け、卒業後に県内居住・就業を通算3年続けた方の奨学金返還を支援。追加募集は24市町村で2026年10月1日から11月13日17時必着。
補助率定額を基礎として返還残額と比較。千円未満切捨て
上限額2万6千円×令和8年4月以降の貸与月数と返還残額の低い額。別市町村居住は原則1万3千円×月数。米沢市は2万円×月数加算、貸与総額上限。別市町村居住時は公式ページの額半減との相違あり、低残額時は県確認
対象経費
  • 指定した1つの貸与奨学金の返還(利子分を除く)
主な要件(募集要項から)
  • A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等に在学している方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の在学者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住している方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等に在学している方。
  • 定住希望市町村が対象とする奨学金の貸与を受けているか、令和8年度中に受ける予定である
  • 複数の奨学金から支援対象を1つ指定し、給付奨学金との併給調整で貸与月額が0円ではない
  • 県内企業等への就業又は県内創業を希望し、公務員として就業する予定ではない
  • 卒業後13か月以内に県内に生活の本拠を置き、住民票で確認でき、5年以上継続する見込みである
  • 卒業後13か月以内に県内で就業又は創業し、5年以上継続する見込みである
  • 雇用の場合は更新を含め6か月以上の労働契約を結び、雇用保険被保険者・週30時間以上の条件を満たす(役員・個人事業主の同居親族は雇用保険の例外、傷病・育児・経済上の理由等で一時的短時間勤務の場合は時間の例外)
  • 同じ貸与期間について旧制度の助成候補者に認定されていない
  • 同じ貸与期間について本制度の認定済み又は申請中ではない
  • 対象奨学金について、連動する市町村支援を除く他の返還支援・減額・免除等を受ける予定がない
  • 県医師・看護職員・保育士・介護福祉士・社会福祉士修学資金を利用中又は卒業までに利用予定ではない
  • 追加募集対象24市町村の定住予定市町村へ期限内に提出する
  • 助成対象者認定時点で奨学金返還の滞納がない
  • 山形県の新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【やまがた若者定着枠】は、大学等の在学中に候補者として認定を受け、卒業後に県内に居住・就業した方の奨学金返還を県と市町村が支援する制度です。原則は2万6千円×令和8年4月以降の貸与月数と返還残額の低い額で、米沢市への応募には加算があります。
  • 2026年10月5日更新の公式ページで、追加募集が10月1日から11月13日17時必着まで、24市町村・82名で実施されると確認しました。当初募集は5月18日から6月30日でした。支援は卒業直後ではなく、県内居住・就業を通算3年続けた後で、交付後も通算5年まで継続する義務があります。
  • A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等に在学している方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の在学者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住している方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等に在学している方。対象校は大学院、大学、高等専門学校の第4・5学年と専攻科、短期大学、専修学校専門課程、県立産業技術短期大学校・同庄内校・県立職業能力開発専門校です。
  • いずれも千円未満を切り捨てます。48か月の原則額の基礎は124万8千円ですが、返還残額がそれを下回れば支援額は残額から計算します。米沢市の加算は返還残額と別に貸与総額の上限もあるため、月数だけで支援額を決められません。返還減額・期限猶予中の残額は、その減額・猶予を受けていないものとして算出します。
  • 追加募集対象は米沢市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、戸沢村、高畠町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町です。それ以外の11市町村は当初募集で締め切り、追加募集を実施しません。
  • 期限までに提出できない応募書類は市町村窓口への相談が案内されています。電子申請の対応一覧は10月5日更新ページで更新作業中とされており、持参・郵送以外の方法は申請先市町村の対応を確かめる必要があります。返還支援を待つ間も本人が奨学金を返還し、滞納があれば助成を受けられません。
  • 同じ奨学金の貸与期間について、旧県制度で認定済み、本制度で認定済み又は申請中の場合は対象外です。ほかの返還支援・減額・免除等を受ける予定も対象外ですが、市町村が本事業と連動して行う支援は例外です。複数の奨学金を借りていても支援対象は1つ指定します。給付奨学金との併給調整で貸与月額が0円の奨学金は対象外です。
  • 公務員としての就業は対象外です。県医師・看護職員・保育士・介護福祉士・社会福祉士修学資金を利用中又は卒業までに利用予定の場合も対象外です。職種だけで除外されるのではなく、これら修学資金の利用条件を確認します。
  • 卒業後13か月以内の県内居住・就業と5年以上継続の見込みが必要です。雇用の場合、更新を含め6か月以上の契約、雇用保険被保険者、週30時間以上の勤務が条件です。雇用保険は会社役員・個人事業主の同居親族の例外があり、勤務時間も傷病・育児・経済上の理由等による一時的短縮の例外があります。
  • 在学中の連絡先・住所・卒業年月・貸与額・貸与期間等の変更は3か月以内に報告します。進学時は3か月以内に在学期間延長の承認申請が必要で、新たな奨学金については改めて候補者認定申請が必要です。就業後の改姓・転居等も3か月以内に報告します。
  • 自己都合の離職は通算6か月超、会社都合や傷病等は自己都合分を含め通算12か月超で取消条件に当たります。再就業後の報告は1か月以内です。やむを得ない事情による離職期間の延長は離職後1か月以内に承認申請します。就業先都合の県外配属等は認定取消猶予の申請が可能で、県内就業として算入する条件とは別です。
  • 別市町村への居住後1か月以内に減額猶予申請ができる場合があります。1年以内に申請先市町村へ戻る見込み等が条件で、猶予期間は県内居住・就業期間に含めません。奨学金貸与の取消・返還免除・辞退・中途退学(途中年次への転入を除く)・卒業後の開始期限違反・所定期間内県外転出・報告不提出等も取消条件です。
  • 助成対象者の要件を満たした日から2年以内の県外居住・就業(就業先都合を除く)や所定の離職による認定取消は全額返還となります。同期間内の県内別市町村への転居は加算を除く支援額の2分の1に加え米沢市加算も返還します。要項にはこの制度に係る財産処分制限・帳簿保存期間の記載は確認できませんでした。
  • 追加募集要項6(3)では、返還残額が確定額を下回る場合の差額を本人に支払う例外があります。一方、Q&A3の支払い説明にはこの例外の記載がありません。両資料の記載を併記し、差額の扱いに当たるかは県窓口で確認する事項とします。
  • 応募は定住希望市町村の窓口へ。県の制度担当は産業創造振興課地域産業振興担当、電話023-630-2691です。
  • 歴史記録:令和3・4年度開始5月27日、令和7年度開始5月19日。令和5年度追加21市町77名、令和6年度追加21市町村38名。令和6旧制度は医師・看護師等職種除外、令和7新制度は指定職種修学資金利用条件。
  • 別市町村居住時の額には資料の食い違いがあります。公式ページ2は「助成金額が2分の1に減額」と説明する一方、追加募集要項6(2)①は月数に乗じる2万6千円を1万3千円へ置き換え、返還残額と比較します。対象48か月・返還残額50万円(米沢市加算なし)の場合、要項式はmin(13,000円×48,500,000円)=50万円、公式ページの額半減ならmin(26,000円×48,500,000円)÷2=25万円です。本文の算式は新しい追加募集要項を基準とし、この低残額時の扱いは県産業創造振興課(023-630-2691)で確認する事項です。減額猶予が承認され期限までに申請先市町村へ居住した場合の例外も要項にあります。
募集期間
回受付開始締切備考
当初募集2026-05-182026-06-3017時必着。公式10月5日版に当初期間の記載あり
追加募集2026-10-012026-11-1317時必着。24市町村のみ、82名。市町村によって選考方法が異なる
申請方法定住予定の市町村窓口へ持参又は郵送。電子申請対応市町村は電子申請も可(対応一覧は公式ページで更新作業中)
他の制度との併用同じ奨学金への他制度の返還支援等は不可。市町村が本事業と連動する支援は例外
問い合わせ先定住希望市町村の窓口。県:産業創造振興課 地域産業振興担当 023-630-2691
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/chihososeiwaku.html

出典:

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よくある質問

支援を受ける前も奨学金を返還しますか。

貸与機関の返還規定に基づき本人が返還します。助成対象者認定時点で滞納があると助成を受けられません。

公務員として就業する場合は対象ですか。

公務員として就業する場合は対象外と募集要項に記載されています。

県内の別市町村へ転居した場合はどうなりますか。

追加募集要項は月数に乗じる額を2万6千円から1万3千円へ変更しますが、公式ページは助成金額の半減と説明し、低残額時に差が出るため県窓口確認が必要です。減額猶予が承認され期限までに申請先市町村へ居住する場合の例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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