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受付中(2027年1月31日締切・あと117日) 制度の詳細

山形県の移住支援金(令和8年度):単身60万円・世帯100万円、申請は移住先市町村

東京23区在住・東京圏から23区通勤等の履歴と就業等の要件を満たす定住移住を、県と市町村で支援。単身60万円、2人以上100万円、18歳未満の帯同加算は市町村による。転入後1年以内と年度締切の両方を確認する。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県単身60万円世帯100万円補助金ちず

山形県の移住支援金は、東京23区での居住・通勤等の経歴があり、定住移住後に就業・起業等の条件を満たす場合、移住先市町村から単身60万円、2人以上100万円を支給する共同事業です。18歳未満の帯同加算は1人最大100万円で、実施の有無と額は市町村によります。

県の年度申請枠は4月1日~1月末ですが、市町村の期限が優先します。山形市の令和8年度例は2027年1月29日までで、転入後1年以内という別の期限もあります。予算到達で受付を終える場合があり、申請先は県ではなく移住先市町村です。

30秒でわかる要点

誰が
個人
何に
東京23区在住・通勤等の経歴がある定住移住の支援金
いくら
単身60万円・2人以上100万円、18歳未満帯同1人につき最大100万円加算(加算実施市町村のみ)
いつまで
受付中・2027年1月31日締切(あと117日)
選ばれ方
市町村で要件確認、該当と認めると決定し全額一括支給。予算範囲内「交付決定通知書(様式3)を交付し、移住支 援金を全額一括で支給するものとする。」
申請方法
移住先市町村へ事前相談し、該当経路の証明を添え申請。支給は市町村、県へ直接申請ではない

住所履歴と就業経路を分ける

移住前10年間で通算5年以上、直近連続1年以上の23区在住または対象通勤が基本です。通勤は東京圏の条件不利地域以外の居住者が対象で、雇用者は雇用保険の被保険者である必要があります。直近通勤の1年は転入3月前までを起算点にできます。対象地域から23区大学等へ通学し、23区企業等へ就職した場合は通学期間を加算できる条件があります。

経路 確認する条件
一般就職 対象求人の掲載後に応募、週20時間以上無期、新規雇用、5年以上勤務意思
専門人材 指定マッチング事業利用、週20時間以上無期、新規雇用、5年以上勤務意思、離職前提でない
テレワーク 自己意思の移住、元業務継続、生活本拠、原則恒常通勤なし、週20時間以上、指定国事業から所属先を通じる移住資金なし
関係人口 市町村が県と協議した範囲・就業等を個別に認める
起業 県起業支援UIターン型決定、県案内の2026年4月1日~12月31日の起業

一般就職の勤務地は東京圏外または条件不利地域です。3親等以内親族の経営法人は原則除外で、県要領は市町村判断の例外を認めますが、山形市要綱には同じ例外を設けていません。対象求人の法人にも官公庁・大企業・東京本社等の原則除外と例外があるため、対象掲載を確認します。

国交付決定と県の詳細公表後の転入、申請から5年以上居住する意思、反社に該当しないこと、外国人在留資格、過去10年受給歴の条件もあります。過去受給は全額返還等の例外を含み、現に受給していないだけでは足りません。本ページの県現行要件は2026年4月1日以降転入向けで、それ以前は市町村で確認します。

加算は市町村の制度で計算

いくらになるか

定額基本額は単身60万円、2人以上100万円。加算実施市町村では18歳未満帯同人数×同市町村加算額を足す(県上限1人100万円)。以下加算例は山形市の1人100万円。世帯額は移住前後同一世帯等の条件が必要。

募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合にあっては最大100万円、単身の場合にあっては最大 60万円の移住支援金を支給する。」
例計算補助額
単身移住・本人のみ、他要件適合基本額600,000600,000円
山形市・大人2人のみ同一世帯移住、他要件適合基本額1,000,000+加算01,000,000円
山形市・大人2人+18歳未満2人帯同、他要件適合1,000,000+1,000,000×23,000,000円(山形市の額)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

加算例は山形市の1人100万円です。県内全市町村がこの金額になるとは限りません。世帯額は移住元と申請時に同一世帯、全員が対象公表後転入・転入1年以内・反社関係なしという条件を確認します。山形市の関係人口は、過去通算3年以上市内在住かつ市内大学等教員または市内農林水産業就業に限られます。

市町村確認から一括支給まで

国・県・市町村の役割

国地域未来交付金の枠組み
山形県制度設計・国との調整・対象求人
市町村申請受付・要件確認・一括支給・定着確認

いつ何をするか

  1. 1

    移住先市町村へ経路・履歴・年度予算を相談

    県チラシは移住前市町村への問合せ。起業経路なら起業助成決定が必要

  2. 2

    移住・就業等の要件を満たす

    一般求人は対象掲載後の応募が必要。移住と就業の順序は問わないが経路条件を満たす

  3. 3

    経路ごとの書類を提出転入後1年以内かつ年度申請期限

    県枠4月1日~1月末、市町村が設定する期限と早期終了を確認。山形市は2027年1月29日

  4. 4

    市町村審査・決定・一括支給

    県要領は全額一括。山形市案内は交付決定後おおむね1月以内に入金。移住費用の立替の先行があり、他市町村の入金日数は未記載

  5. 5

    定着・就業と変更を管理申請から居住5年以上の意思

    市町村へ報告・確認。返還条件を確認

県運営JOBのQ&Aは移住と就業の順序を問わないと説明しますが、求人応募は対象掲載後でなければなりません。起業経路は起業支援決定を先に取得し、転入1年以内と年度締切の両方に間に合わせる必要があります。移住費の実費を払った月に補助が入る制度ではなく、山形市は決定後おおむね1月以内の入金を案内します。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

国・県・市町村からそれぞれ満額が付くという構成ではありません。国財源を含む共同支援を市町村が支給します。県若者・子育て支援は本支援金の受給者だけでなく対象者がいる世帯も除外します。家賃補助との関係は明記がありません。テレワークの国資金除外は指定事業・所属先経由の移住資金についての条件で、国の補助すべてを一律禁止する記載ではありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 移住前10年間のうち通算5年以上、23区在住または東京圏条件不利地域以外在住で23区通勤していた第5 1(1)①(ア)a
  • 直近連続1年以上の23区在住または対象通勤歴がある。通勤は転入3月前までを1年の起算点にできる同①(ア)b
  • 雇用者通勤は雇用保険被保険者であった。通学加算は東京圏の対象地域在住で23区大学等から23区企業等へ就職した場合である同①(ア)a,c
  • 本ページの現行要件は転入2026年4月1日以降。以前の転入は市町村で確認する県公式適用注記
  • 国交付決定と県詳細公表後の転入で、申請時は転入後1年以内、申請から5年以上同市町村に住む意思がある同①(イ)
  • 世帯額なら2人以上が移住元と申請時に同一世帯で、全員が交付決定・県詳細公表後に転入し、全員転入1年以内で反社関係なし同①(ウ)
  • 本人(世帯額では世帯員全員)が過去10年に移住支援金を受給していない。全額返還、または当時18歳未満で5年以上経過して成人し市町村が認める例外は別同①(エ)c
  • 反社勢力や関係者でなく、県・市町村が交付対象として不適当と認める者ではない同①(エ)a,d
  • 外国人は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかである同①(エ)b
  • 一般就職なら勤務地は東京圏外または条件不利地域で、JOB等に支援対象として掲載された求人に就業している同②1)(ア)(イ)
  • 一般就職なら週20時間以上の無期雇用で、求人の支援対象掲載日以降に応募し、申請から5年以上勤務意思、新規雇用で転勤・出向・出張・研修等ではない同②1)(エ)~(キ)
  • 一般就職なら3親等以内の親族が経営職務の法人ではない。ただし市町村判断の例外を設ける場合はその確認を得る同②1)(ウ)
  • 専門人材ならプロフェッショナル人材/先導的人材マッチング事業を利用し、適合勤務地で週20時間以上無期雇用・申請から5年以上勤務意思・新規雇用である同②2)(ア)~(エ)
  • 専門人材なら解散前提の個別プロジェクト等、離職前提ではない同②2)(オ)
  • テレワークなら命令でなく自己意思の移住、移住先が生活本拠で元の業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上である同③(ア)(イ)
  • テレワークなら地域未来交付金デジタル実装型または前歴事業の取組で所属先から移住資金提供を受けていない同③(ウ)
  • 関係人口なら市町村が県と協議した対象範囲・就業等の条件を満たす関係人口と認める同④(ア)~(ウ)
  • 起業経路なら県起業支援金の交付決定を受け、UIターン型で2026年4月1日~12月31日に起業する県案内の条件に沿う同⑤・県公式(b)
  • 山形市で関係人口なら過去通算3年以上市内居住し、市内大学等教員または市内農林水産業就業である市要綱第3条(2)オ(市限定)
  • 山形市の一般就職なら親族3親等内の経営法人は除外で、県要領の市町村例外を同市は要綱に設けていない市第3条(2)ア(イ)(市限定)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・写真付き身分証・移住元住民票除票・通帳/カード写し市町村様式、本人所持、市町村住民窓口、金融機関全員必須。住所期間・継続居住勤務意思と振込情報を確認。世帯額は対象世帯員の住所も確認
移住元23区勤務証明、法人登記/開業届移住元勤務先、法務局・本人控え雇用通勤は勤務期間/雇用保険、法人個人事業通勤は履歴事項全部証明/開業届等
卒業証明等と23区企業勤務証明卒業校・移住元企業通学期間加算の場合
移住先就業証明(一般・専門)就業先、様式は市町村応募日・無期雇用・時間等を確認
テレワーク就業証明・個人事業の追加資料所属先、市町村様式、本人控え業務委託契約、開業届/確定申告、申請前3月実態収入。山形市は就業時間証明も明記
関係人口の証明/起業支援決定通知市町村指定、起業支援通知経路別。山形市は大学教員/農林水産業証明
在留カード/特別永住者証明本人の所持証明山形市要綱の外国人書類
申請内容変更等承認申請・添付山形市例は様式6変更・受給取りやめ前。市町村ごとの様式を確認

写真付き本人確認、移住元の住所履歴、勤務・雇用保険・応募日等を証明します。通学加算は卒業と23区勤務の資料、個人事業テレワークは契約・開業届等と申請前3月の実態収入が必要です。山形市チェックリストのテレワーク資金説明は要綱より広い表現なので、資金の内容を同市へ確認します。

移住・受給後の決まり

県要領では虚偽、申請から3年未満の受給市町村外転出、就業の場合の申請から1年以内の対象職離職、起業支援決定取消しは全額返還です。3年以上5年以内の転出は半額返還。倒産・災害・病気等を県と市町村がやむを得ないと認める場合は例外です。県内移動も支給市町村が認めれば返還を求めませんが、その後の県外転出の債権は元市町村が管理します。

山形市では申請内容変更や受給取りやめは事前承認、報告要求に応じない場合も全額返還です。申請は実績報告、決定通知は額確定を兼ねます。帳簿・証拠は受給年度翌年度初日から5年保存。県要領に全県共通の保存年数、財産処分、違約金率はなく、他市町村へ同市の細則を移すことはできません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
制度制定・改正(附則)県要領は2019年4月1日実施、2020年2月25日改正(2019年12月20日転入から適用)、2020年9月4日、2021/2022/2023各4月1日、2023年11月1日、2024/2025/2026各4月1日実施の附則。改正前本文未取得の項目について変更内容は推定しない
県R8実施要領・白鷹町掲載原本全10頁(確認日 2026年10月6日)
令和6年度単身60万円・世帯100万円、18歳未満最大100万円/人を表示移住前1年/過去10年通算5年、一般就職・起業・専門人材・テレワーク・関係人口の5経路を表示。帯同加算の表記あり。
県保存版20241007133012(確認日 2026年10月6日)
令和4年度単身60万円・世帯100万円移住前1年/過去10年通算5年、一般就職・起業・専門人材・テレワーク・関係人口の5経路を表示。この県ページに帯同加算表記は未確認。加算なしとは推定しない。
県保存版20220412162124(確認日 2026年10月6日)
令和3年度単身60万円・世帯100万円移住前1年/過去10年通算5年、一般就職・起業・専門人材・テレワーク・関係人口の5経路を表示。この県ページに帯同加算表記は未確認。加算なしとは推定しない。
県保存版20211025042946(確認日 2026年10月6日)
令和8年度年度枠4月1日~1月末。山形市は2027年1月29日単身最大60万円/2人以上最大100万円、帯同加算最大100万円/人県現行案内は2026年4月1日以降転入者向け。市町村加算と関係人口は異なる
県R8実施要領・白鷹町掲載原本全10頁(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 県連絡先の表示
    • 県最新ページ023-630-2234(県2026年4月9日ページ https://www.pref.yamagata.jp/020030/kurashi/chiiki/ijuushashien/ijyushien.html)
    • 県チラシ・JOBは023-630-3407(県チラシ https://www.pref.yamagata.jp/documents/1457/r8_chirashi_ijushienkin.pdf / JOB https://job.yamagata-iju.jp/shienkin)

    最新県ページを県問い合わせ基準。個別申請は移住先市町村

  • テレワークにおける国資金除外の説明幅(山形市)
    • 要綱は指定国事業の取組内で所属先から当該移住資金が提供されていない(市要綱第3条(2)ウ(ウ) https://yamagatalife.com/wp-content/uploads/2026/05/f849e4187a41b32886ab6470d32174d7.pdf)
    • 市チェックリストは指定事業による支援・助成を受けていない(市チェックリスト3(1)③ https://yamagatalife.com/wp-content/uploads/2026/05/428cfd17cbfcc92a473744e4d481cc24.pdf)

    要綱を基準とし具体的資金を市窓口で確認

これまでの推移から分かること

県要領の附則は2019年実施と、その後の改正日を示しています。改正前本文を取得できた範囲以外で、年度ごとの条件変更を推測することはできません。取得した令和3・4・6年度の県保存版はいずれも単身60万円・世帯100万円と5つの経路を表示します。令和6年度版には18歳未満の加算表記もありますが、それ以前のページに同じ表記がないことから加算の不存在や開始年度は断定できません。現行では帯同加算は実施市町村に限り、関係人口の対象範囲も市町村の設定です。

問い合わせ

個別申請は県JOB掲載の移住先市町村窓口へ。県最新ページの制度窓口は023-630-2234で、チラシ・JOBの旧表示と異なります。山形市例は企画調整課023-641-1212です。

移住支援金(東京23区在住・通勤等、令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県(県内市町村と共同、申請・支給は市町村)
対象個人
概要東京23区在住・東京圏から23区通勤等の履歴と就業等の要件を満たす定住移住を、県と市町村で支援。単身60万円、2人以上100万円、18歳未満の帯同加算は市町村による。転入後1年以内と年度締切の両方を確認する。
補助率定額
上限額単身60万円・2人以上100万円、18歳未満帯同1人につき最大100万円加算(加算実施市町村のみ)
対象経費
  • 要件適合する移住に定額支給。移住費実費の補助率計算ではない
主な要件(募集要項から)
  • 移住前10年間のうち通算5年以上、23区在住または東京圏条件不利地域以外在住で23区通勤していた
  • 直近連続1年以上の23区在住または対象通勤歴がある。通勤は転入3月前までを1年の起算点にできる
  • 雇用者通勤は雇用保険被保険者であった。通学加算は東京圏の対象地域在住で23区大学等から23区企業等へ就職した場合である
  • 本ページの現行要件は転入2026年4月1日以降。以前の転入は市町村で確認する
  • 国交付決定と県詳細公表後の転入で、申請時は転入後1年以内、申請から5年以上同市町村に住む意思がある
  • 世帯額なら2人以上が移住元と申請時に同一世帯で、全員が交付決定・県詳細公表後に転入し、全員転入1年以内で反社関係なし
  • 本人(世帯額では世帯員全員)が過去10年に移住支援金を受給していない。全額返還、または当時18歳未満で5年以上経過して成人し市町村が認める例外は別
  • 反社勢力や関係者でなく、県・市町村が交付対象として不適当と認める者ではない
  • 外国人は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかである
  • 一般就職なら勤務地は東京圏外または条件不利地域で、JOB等に支援対象として掲載された求人に就業している
  • 一般就職なら週20時間以上の無期雇用で、求人の支援対象掲載日以降に応募し、申請から5年以上勤務意思、新規雇用で転勤・出向・出張・研修等ではない
  • 一般就職なら3親等以内の親族が経営職務の法人ではない。ただし市町村判断の例外を設ける場合はその確認を得る
  • 専門人材ならプロフェッショナル人材/先導的人材マッチング事業を利用し、適合勤務地で週20時間以上無期雇用・申請から5年以上勤務意思・新規雇用である
  • 専門人材なら解散前提の個別プロジェクト等、離職前提ではない
  • テレワークなら命令でなく自己意思の移住、移住先が生活本拠で元の業務継続、原則恒常通勤せず週20時間以上である
  • テレワークなら地域未来交付金デジタル実装型または前歴事業の取組で所属先から移住資金提供を受けていない
  • 関係人口なら市町村が県と協議した対象範囲・就業等の条件を満たす関係人口と認める
  • 起業経路なら県起業支援金の交付決定を受け、UIターン型で2026年4月1日~12月31日に起業する県案内の条件に沿う
  • 山形市で関係人口なら過去通算3年以上市内居住し、市内大学等教員または市内農林水産業就業である
  • 山形市の一般就職なら親族3親等内の経営法人は除外で、県要領の市町村例外を同市は要綱に設けていない
募集期間
回受付開始締切備考
県要領の年度申請枠2026-04-012027-01-31転入1年以内も必要。市町村の年度期日は異なり予算到達終了の場合あり。山形市例は2027年1月29日まで
申請方法移住先市町村へ事前相談し、該当経路の証明を添え申請。支給は市町村、県へ直接申請ではない
他の制度との併用起業経路は県起業支援金交付決定が前提。県若者子育て支援は本支援金受給者・対象者のいる世帯を除外。家賃補助との可否は記載なし。テレワークは指定国事業から所属先を通じる移住資金提供を除外
問い合わせ先申請・個別要件は移住先市町村(県JOB窓口一覧)。県制度窓口023-630-2234。山形市例は023-641-1212企画調整課
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/020030/kurashi/chiiki/ijuushashien/ijyushien.html

出典:

出典

よくある質問

家族が後から移住した場合の額は

申請時に家族も移住し世帯要件を満たす場合は世帯額です。対象世帯員全員が転入1年以内などの条件を確認します。

移住と就業の順序は決まっていますか

県運営JOBのQ&Aは順序を問わないと説明しますが、申請は転入後1年以内、一般求人への応募は対象掲載後です。

県内別市町村への転出も返還ですか

県内移動で支給市町村が認める場合は返還を求めない県要領の例外があります。後の県外転出を含め元市町村が債権管理します。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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