補助金ちず

受付中(2027年2月26日締切・あと143日) 制度の詳細

山形県の中古住宅流通促進補助金(令和8年度):最大40万円、住民票を移して申請

自ら住む中古住宅を購入した所得1,200万円以下の個人に、住宅ローンの利子相当額の一部を一括補助。移住・新婚・子育て世帯は最大40万円、一般世帯は最大30万円。2027年2月26日までに住宅へ住民登録して申請。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県中古住宅の購入に最大40万円補助金ちず

山形県の中古住宅流通促進事業費補助金は、自ら住む中古住宅を購入した個人に、住宅ローンの利子相当額の一部を一括補助する制度です。移住・新婚・子育て世帯は最大40万円、一般世帯は最大30万円。申請期間は2026年4月6日から2027年2月26日までです。

購入後に対象住宅へ住民票を移してから申請します。住宅購入前に県の交付決定を待つ型ではありません。県ページの2026年9月28日時点の残戸数は15戸、募集は25戸で予算到達時に終了すると記載されています。

30秒でわかる要点

誰が
県内で自ら住む中古住宅を購入し住民登録した所得要件を満たす個人
何に
住宅ローンの利子相当額の一部を一括補助
いくら
移住・新婚・子育て世帯40万円(各年4万円上限)、一般世帯30万円(各年3万円上限)
いつまで
受付中・2027年2月26日締切(あと143日)
選ばれ方
先着順で審査、予算の範囲内「2 補助金の申請は先着順に受け付けるものとする。」
申請方法
対象住宅に住民票を移した後、所在地管轄の総合支庁建設部建築課へ交付申請書兼実績報告書を提出

40万円・30万円は一律額ではない

区分 各年の上限 120か月計算後の総上限
移住・新婚・子育て世帯 4万円 40万円
一般世帯 3万円 30万円

各年のローン年末残高と住宅購入費割合、0.4%又は契約利率の低い方、対象月数を掛けて計算します。住宅購入費割合は小数第3位四捨五入、各年計算は千円未満切捨てです。初回返済から120か月の各年額を合計して総上限を適用するため、年末残高や金利が低いと上限より少なくなります。

いくらになるか

各年の年末残高×住宅購入費割合(購入費上限1,500万円/融資総額、小数第3位四捨五入)×min(0.4%,契約利率)×対象返済月数/12を千円未満切捨てし、各年上限4万円又は3万円と低い方を合計。120か月の合計と総上限40万円又は30万円の低い方を一括交付。

募集要項などの記載: 「第6条 補助金の額は、次の各号により算出された額とする。 (1) 年末残高に住宅等購入費用割合(住宅の購入に要する費用を融資総額で除し、小数 第3位を四捨五入して得た割合とする。)、補助率(0.4パーセント又は契約利率のい ずれか低い率とする。)及び返済月数割合(年間の返済月数を12で除した割合とす る。)を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた 額)又は、移住・新婚・子育て世帯にあっては4万円、一般世帯にあっては3万円の いずれか低い額を選定する。 (2) 前号の規定により選定した額の各年の合計額、又は移住・新婚・子育て世帯にあっ ては40 万円、一般世帯にあっては 30 万円のいずれか低い額を補助金の額とする。」
例計算補助額
県公式例:借入2,000万円・対象額1,500万円、利率0.75%、35年返済、移住等世帯対象割合0.75・対象利率0.004。各年計算29,000円+40,000円×9年+21,000円=410,000円→min(410,000円,400,000円)400,000円
同じ県公式例で一般世帯各年計算29,000円+30,000円×9年+21,000円=320,000円→min(320,000円,300,000円)300,000円
移住等世帯の1年分だけの例:年末残高800万円、購入費割合1、利率0.4%、対象12月floor(8,000,000円×1×0.004×12/12/1,000)×1,000=32,000円→min(32,000円,40,000円)その年は32,000円(総額は各年の計算後)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

県公式計算例の同じ借入・返済条件では、移住等世帯40万円に対し一般世帯30万円です。住宅本体以外に土地、売買瑕疵保険、中古診断、仲介手数料、耐震性証明費用も購入費へ含めますが、対象購入費は1,500万円までです。

世帯・住宅・ローンの条件

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 自ら居住するため県内に中古住宅を購入し、申請時の住民登録住所が対象住宅と同一である交付要綱第3条(1)、第4条(1)
  • 申請者個人の前年所得が1,200万円以下(1~5月申請は前々年)。連名ローンは代表者1人が申請する交付要綱第3条(2)、Q&A4・5
  • 申請時に竣工から2年超又は居住実績がある住宅である。併用住宅は住宅部分のみ交付要綱第2条(1)、第4条
  • 所有権移転日又は引渡日が2026年2月28日以降で、2027年2月26日までに必要書類を添えて申請できる交付要綱第4条(2)、第7条、公式対象住宅
  • 指定保険法人の既存住宅売買瑕疵保険に加入又は住宅瑕疵担保責任保険期間中で、転売特約等により購入者が保証を受けられる交付要綱第4条(3)
  • 融資が住宅購入費(土地含む)を対象とし、通常の住宅資金融資は10年以上50年以内、フラット35等は要綱定義の取扱融資で50年以内、返済据置期間がない交付要綱第2条(7)(8)、第5条
  • 住宅購入につき県の他の補助制度の交付決定を受けておらず、受けようとしてもいない交付要綱第13条
  • 暴力団員又は脱退後5年未経過でなく、暴力団等の利用・資金便宜供与・協力関与・社会的非難関係がない交付要綱第9条(1)~(4)
  • 移住世帯枠なら2021年4月1日以降の県外からの移住世帯員がいる、又は2011年3月11日に岩手宮城福島に居住し2021年3月31日までに県内へ転入届を出した世帯員がいる交付要綱第2条(4)
  • 新婚世帯枠なら申請日に婚姻から5年以内、子育て枠なら2008年4月2日以降出生の世帯員がいる(公式ページは出産予定含む)交付要綱第2条(5)(6)、公式対象者
  • 一の対象住宅購入に一の融資だけを補助対象としている交付要綱第5条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書兼実績報告書・口座振替申出書県ページの様式1・2
所得証明書又は所得額の分かる市町村課税証明書の写し市町村窓口源泉徴収票は代用不可。1~5月申請の所得年次は要綱第3条に従い窓口確認
売買契約書・金銭消費貸借契約書売主・金融機関ネット銀行は金融機関支店・額・期間・契約日・金利種別利率が分かる画面印刷可
土地建物登記事項証明・住民票の写し法務局(登記情報サービス可)・市町村住民票は続柄と世帯主を省略不可
瑕疵保険付保証明又は転得者証明の写し保険法人・売主等
初回返済月から120か月目を含む年12月までの返済予定書類金融機関
戸籍の附票(移住)・戸籍全部個人事項証明(新婚)市町村戸籍窓口該当世帯のみ
母子手帳写し(出産予定を含む子育て世帯)手元書類
通帳又はカードの写しと口座内容確認資料金融機関・手元書類カードだけで支店や預金種目が分からなければ追加資料

所得は世帯合算ではなく申請者個人で判定します。連名ローンなら代表者1人が申請します。1~5月申請は前々年所得の条件があるため、要綱第7条の添付欄の『前年』とは別に所得年次を窓口で確認します。

移住世帯は2021年4月1日以降の県外からの移住に加え、2011年3月11日に岩手・宮城・福島に居住し2021年3月31日までに県内転入した世帯員の特例があります。新婚は申請日から見て婚姻5年以内、子育ては2008年4月2日以降出生の世帯員又は出産予定を含む案内です。

住宅は竣工2年超又は居住実績があり、指定保険法人の売買瑕疵保険等による購入後の保証が必要です。通常資金融資の期間は10~50年。フラット35等の定義は要綱では50年以内としているため、ローンの種類により確認します。どちらも返済据置期間は対象外です。

住民票と返済予定表を締切までにそろえる

購入後に申請する手順

  1. 1購入・融資・保険
  2. 2住民票を移す
  3. 3必要書類を提出
  4. 4県の審査と額確定
  5. 5一括補助

いつ何をするか

  1. 1

    購入・ローン契約・対象保険の加入を行う所有権移転日又は引渡日は2026年2月28日以降

    住宅取得が先。ローン等の費用を先に負担する。

  2. 2

    対象住宅へ住民票を移し各証明書・返済予定表を用意

    120か月目を含む年の12月までの返済予定書類。変動金利も作成日時点の予定表が必要。

  3. 3

    総合支庁に交付申請兼実績報告を提出2026年4月6日~2027年2月26日

    先着、予算到達終了。住民票等を締切までにそろえる。

  4. 4

    県の審査・交付決定及び額の確定

    書類審査により決定。

  5. 5

    額確定後に補助金を支給

    10年分の利子相当額の一部を一括交付。実際の入金日数は資料に記載なし。

住民票の続柄と世帯主は省略できません。所得証明は所得額が確認できる市町村課税証明で代用できますが、源泉徴収票では代用できません。変動金利でも作成時点の120か月目を含む年の12月までの返済予定表が必要です。登記情報提供サービスの写しや、必要な契約内容が分かるネット銀行画面についてはQ&Aで認めています。

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 県の他の住宅購入補助制度

    「第13条 この要綱に基づく補助制度は、当該住宅の購入につき、県の他の補助制度により 補助金の交付決定を受けている場合及び受けようとする場合は、適用しない。」

  • 併用可 フラット35地域連携型(住宅金融支援機構)

    「これに加えて、山形県と独立行政法人住宅金融支援機構が連携し、住宅取得支援利子補給補助金とあわせて住宅金融支援機構が全期間固定金利住宅ローン【フラット35】の金利を一定期間引き下げる制度を行っています。」

  • 記載なし 市町村の中古住宅取得支援

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ住宅購入に県の別補助制度の交付決定を受けた場合だけでなく、受けようとする場合も適用外です。一方、県は対象世帯にフラット35地域連携型の金利引下げをあわせた支援として案内します。利用対象証明書の申請が別に必要で、一般世帯を含む全申請者への自動併用ではありません。市町村支援との可否は確認した資料では記載がないため個別窓口に確認します。

事業が始まってからの決まり

虚偽書類・条件違反等は交付決定の全部又は一部取消し、既払分の返還対象です。返還期日に未納の場合は県規則による違約金があり、やむを得ない事情の免除規定もあります。軽微な変更を除く内容・経費変更や中止廃止は事前承認、遅延・遂行困難は速やかな報告が県規則の条件です。

取得財産の目的外使用・譲渡・貸付・担保等には承認が必要で、補助金全部相当額の納付又は知事が定める期間経過の例外があります。帳簿・証拠書類の整理保管が必要ですが、今回の要綱・共通規則には年数の記載がありません。必要な調査・状況報告の求めにも対応します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度提出期限2025年3月10日移住等40万円、一般30万円、対象費上限1,500万円・対象率0.4%令和6年度要綱を取得。
令和6年度交付要綱(確認日 2026年10月6日)
令和7年度予定2025年4月7日~2026年2月27日移住等40万円、一般30万円県説明資料は年度切替に対象外期間が生じないよう住宅要件期間を見直した旨を説明。
令和7年度制度変更説明資料(確認日 2026年10月6日)
令和8年度2026年4月6日~2027年2月26日移住等40万円、一般30万円要綱で取得基準2026年2月28日以降、出産予定の証明を申請書類に記載。
令和8年度交付要綱(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 移住世帯の特例
    • 公式概要は2021年4月1日以降の移住世帯(https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/rishihokyu-chuko.html)
    • 要綱第2条(4)は東日本大震災被災地居住・2021年3月31日までの転入特例も含む(https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/youkou/chuukoyoukou.pdf)

    本文とチェックに要綱の特例を反映。個別は総合支庁へ確認。

  • 通常資金融資とフラット35等の期間
    • 公式概要は10年以上50年以下(https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/rishihokyu-chuko.html)
    • 要綱第2条(7)は通常融資10~50年、第2条(8)のフラット35等は50年以内(https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/youkou/chuukoyoukou.pdf)

    要綱を基準に融資定義を分けて表示し、申請するローンの扱いは窓口確認。

  • 所得証明年次
    • 第7条添付は前年の所得証明(https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/youkou/chuukoyoukou.pdf)
    • 第3条対象者所得は1~5月申請の場合前々年(https://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/youkou/chuukoyoukou.pdf)

    対象判定は第3条の条件を記載。添付する年次は窓口確認。

これまでの推移から分かること

  • 取得した令和6年度要綱と令和7年度説明資料、令和8年度要綱で総上限40万円・30万円を確認できます。
  • 令和7年度説明資料は年度の切替時に対象外期間が生じないよう住宅取得の期間条件を見直したと説明しています。
  • 令和6年度提出期限は3月10日でした。令和7年度の説明資料予定は2月27日、現行令和8年度は2月26日です。年度ごとに期限を確認する必要があります。

問い合わせ先

所在地を管轄する総合支庁建設部建築課へ申請します。制度の問合せは県建築住宅課住宅対策担当(023-630-2154)です。

中古住宅流通促進事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象個人
概要自ら住む中古住宅を購入した所得1,200万円以下の個人に、住宅ローンの利子相当額の一部を一括補助。移住・新婚・子育て世帯は最大40万円、一般世帯は最大30万円。2027年2月26日までに住宅へ住民登録して申請。
補助率0.4%又は契約利率の低い方で各年を計算
上限額移住・新婚・子育て世帯40万円(各年4万円上限)、一般世帯30万円(各年3万円上限)
対象経費
  • 対象住宅購入の融資年末残高(初回返済月から120か月の期間)
  • 住宅本体・土地・売買瑕疵保険・中古診断・仲介手数料・耐震性証明費用。住宅購入費上限1,500万円
主な要件(募集要項から)
  • 自ら居住するため県内に中古住宅を購入し、申請時の住民登録住所が対象住宅と同一である
  • 申請者個人の前年所得が1,200万円以下(1~5月申請は前々年)。連名ローンは代表者1人が申請する
  • 申請時に竣工から2年超又は居住実績がある住宅である。併用住宅は住宅部分のみ
  • 所有権移転日又は引渡日が2026年2月28日以降で、2027年2月26日までに必要書類を添えて申請できる
  • 指定保険法人の既存住宅売買瑕疵保険に加入又は住宅瑕疵担保責任保険期間中で、転売特約等により購入者が保証を受けられる
  • 融資が住宅購入費(土地含む)を対象とし、通常の住宅資金融資は10年以上50年以内、フラット35等は要綱定義の取扱融資で50年以内、返済据置期間がない
  • 住宅購入につき県の他の補助制度の交付決定を受けておらず、受けようとしてもいない
  • 暴力団員又は脱退後5年未経過でなく、暴力団等の利用・資金便宜供与・協力関与・社会的非難関係がない
  • 移住世帯枠なら2021年4月1日以降の県外からの移住世帯員がいる、又は2011年3月11日に岩手宮城福島に居住し2021年3月31日までに県内へ転入届を出した世帯員がいる
  • 新婚世帯枠なら申請日に婚姻から5年以内、子育て枠なら2008年4月2日以降出生の世帯員がいる(公式ページは出産予定含む)
  • 一の対象住宅購入に一の融資だけを補助対象としている
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-062027-02-26先着25戸、予算額到達で終了
申請方法対象住宅に住民票を移した後、所在地管轄の総合支庁建設部建築課へ交付申請書兼実績報告書を提出
他の制度との併用住宅購入について県の他の補助制度と併用不可(受けようとする場合も対象外)。対象世帯はフラット35地域連携型とあわせて支援。
問い合わせ先山形県建築住宅課住宅対策担当023-630-2154、各総合支庁建築課
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/tatekkana/support/shien/rishihokyu-chuko.html

出典:

出典

よくある質問

申請前に住民票を移す必要がありますか?

はい。購入した中古住宅へ住民票を移した後に申請するとQ&Aにあります。

連名ローンでは世帯全員の所得で判断しますか?

契約者の代表者1人が申請し、その個人の所得で判断します。

変動金利なら返済予定表は不要ですか?

必要です。Q&Aは作成日時点の予定で作成したものを提出するとしています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

同じテーマの記事