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受付中(2027年1月29日締切・あと115日) 制度の詳細

山形県の若者世帯・子育て世帯移住支援金(令和8年度):最大40万円、移住前の登録が条件

2026年中に県外から移住する若者・子育て世帯へ世帯区分により10万・20万・40万円。移住前日の希望登録と移住後アンケートが必要。申請期限は2027年1月29日。政府の移住支援金の対象者・過去受給者がいる世帯は除外。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県移住世帯に最大40万円補助金ちず

山形県若者世帯・子育て世帯移住支援金は、県外から定住の意思をもって移住する若者・子育て世帯に、区分別に10万・20万・40万円を支給する制度です。通常の移住は2026年1月1日から12月31日までが対象で、申請期限は2027年1月29日です。

移住日前日までの希望登録と移住後のアンケートが必要です。政府の移住支援金の受給前でも、その対象者が世帯にいれば本制度から除外されます。住民票上の世帯人数と、この制度で数える「移住者」の人数は一致しない場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
県外から定住意思で移住した若者・子育て世帯、又は要件を満たす地域おこし協力隊退任者
何に
住民票上同一世帯の移住者による区分別の移住支援金
いくら
若者単身10万円、若者2人以上20万円、子育て20万円、若者2人以上かつ子育て40万円
いつまで
受付中・2027年1月29日締切(あと115日)
選ばれ方
予算の範囲内で申請書類審査、交付又は不交付決定と額確定「第6条 知事は、支援金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査により、 支援金の交付又は不交付の決定を行い、当該交付の決定を行った場合は、併せて額の確定を行い、 申請者に通知するものとする。」
申請方法
希望登録→移住→アンケート回答→翌日以降メールで届く専用URLからやまがたe申請。要綱は書面申請も規定、実際の方法は県窓口へ確認

対象と金額

通常の若者世帯は2026年4月1日に18歳以上40歳未満の移住者がいる世帯、子育て世帯は同日に15歳未満の者を帯同して移住した世帯です。申請時に同一住民票世帯にいる移住者のみを数え、若者1人のみは10万円、若者を含む移住者2人以上は20万円、子育ての移住者2人以上は20万円、後二者の両方なら40万円です。移住者ではない既存世帯員を人数へ足す算式ではありません。

要綱のUターンは県内住所歴があり、県外の学校等に在学した期間を除き3年を超えて継続して県外に居住した人。Iターンは県内住所歴がない人で、要綱の定義には県外年数の規定がありません。県概要は全体を3年以上県外居住とまとめているため、3年ちょうどやIターンの住所歴については双方の記述を示して県へ確認します。転勤・出向・派遣や県内学校等への進学による転入は対象外です。

地域おこし協力隊退任者は、初回委嘱前にU/Iの住所歴条件を満たし、退任後も県内に定住する特例です。退任翌日が2026年中(退任日は2025年12月31日〜2026年12月30日)で、退任日まで希望登録、退任日以後アンケートが必要。若者年齢は初回委嘱時18歳以上40歳未満、子育ては初回委嘱時15歳未満の者の帯同又は退任時15歳未満の子がいることが基準です。2026年に委嘱され同年末も任期中の人は通常の移住者区分から除きます。

いくらになるか

通常又は協力隊の要件を満たす若者移住者1人の世帯は10万円、若者を含む移住者2人以上は20万円、子育て移住者2人以上は20万円、後二者の両方なら40万円。

募集要項などの記載: 「世帯の種別 支援金の額 若者単身世帯(別表第1①又は②の1イに該当する移住者1人のみの世帯) 10万円 若者2人以上世帯(別表第1①又は②の1イに該当する移住者を含む、移住者 が2人以上いる世帯) 20万円 子育て世帯( 別表第1①又は②の1ロに該当する 、移住者が2人以上いる世 帯) 20万円 若者2人以上世帯かつ子育て世帯 40万円」
例計算補助額
通常の若者に該当する移住者1人のみ若者単身区分の定額10万円
若者を含む移住者2人以上、子育て区分なし若者2人以上区分の定額20万円
若者を含む移住者2人以上かつ子育て区分に該当両方該当区分の定額(20万円×2)40万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

申請から支払いまで

  1. 1移住前の希望登録
  2. 2県内へ移住
  3. 3完了アンケート
  4. 4申請URL受信
  5. 5証明書を添え申請
  6. 6審査・決定・額確定
  7. 7振込み

いつ何をするか

  1. 1

    移住希望登録移住日前日まで。協力隊は退任日まで

    移住前登録を後から行う流れではない

  2. 2

    県内へ移住・住民票異動2026年1月1日〜12月31日

    協力隊は退任翌日を移住日とする

  3. 3

    移住完了アンケート回答移住日以後。協力隊は退任日以後

    回答翌日以降に専用申請URLメールが届く

  4. 4

    公的証明・口座・同意書を添え申請2027年1月29日まで

    証明は申請前3か月以内発行。申請が実績報告を兼ねる

  5. 5

    書類審査、交付決定・額確定の通知

    不交付決定の場合もある

  6. 6

    申請者名義口座へ支払い

    決定・額確定後速やかに。固定入金日の記載なし、移住費用は先に自己負担

アンケート回答翌日以降に申請用URLがメールで届き、URLはサイトで公表されていません。申請書の提出は実績報告を兼ねるため、移住後に住所歴を確認する公的証明と本人名義の口座を準備する流れです。証明は申請前3か月以内発行、住民票には個人番号を載せず、除票は対象世帯全員分など別表4の条件を満たす必要があります。

申請者は申請時成人で、通常は当該若者本人又は子を帯同した移住者、協力隊は別表3の委嘱時若者等の区分に当たる人です。配偶者など別人名義の口座には支払わないとポータルが注意しています。現在の案内は電子申請ですが、要綱には書面もあるため書面を希望する場合は窓口で方法を確認します。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

  • 併用不可 山形県移住支援事業(政府の移住支援金)

    「(2) 県内の市町村からの移住支援金(東京23区内に在住し、又は東京23区への通勤をしていた 者を対象とした政府の移住支援金制度に基づくものに限る。 )の支給の対象となる者又は過 去に当該移住支援金の支給を受けたことがある者」

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

政府の移住支援金の県公式ページを開き、同目的の別制度として調べました。本制度は世帯全員について、政府の移住支援金の「支給の対象」又は「過去に受けた」人を除きます。本制度の過去受給歴も除外です。現在受給していないことだけでは、この除外条件を満たすとは判断できません。

確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • Uターンは在学期間を除き継続して3年を超える県外居住、Iターンは過去県内住所なしに当たる要綱2(1)(2)
  • 転勤・出向・派遣・県内学校等への進学による転入ではない要綱2
  • 2026年1月1日〜12月31日に県内へ移住した別表1①2
  • 通常の若者は2026年4月1日に18歳以上40歳未満、子育ては同日に15歳未満帯同である別表1①1
  • 移住日前日までに希望登録し、移住後アンケートを回答した別表1①3・4
  • 世帯員数は申請時の同一住民票世帯に属する移住者だけで数える要綱2(5)、別表2
  • 世帯の全員が本支援金の過去受給者ではない別表1①5(1)、②5(1)
  • 世帯の全員が政府の移住支援金の対象者又は過去受給者ではない別表1①5(2)、②5(2)
  • 暴力団員・離脱後5年未満、利用・資金供与・便宜供与・非難される関係がない別表1①5(3)〜(6)、②5
  • 世帯の全員が風俗営業・性風俗関連特殊営業を営まない別表1①5(7)、②5
  • 外国人の申請者は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者又は特別永住者である別表1①6、②6
  • 申請者は申請時成人で、別表3の若者又は子ども帯同の移住者に当たる要綱5、別表3
  • 協力隊特例は初回委嘱時の県外履歴条件・退任後県内定住条件を確認した要綱2(3)
  • 協力隊特例は退任翌日が2026年1月1日〜12月31日、退任日まで希望登録・退任後アンケートを行う別表1②2〜4
  • 協力隊若者は初回委嘱時18歳以上40歳未満、子育ては委嘱時15歳未満帯同又は退任時15歳未満の子がいる別表1②1・注1
  • 2026年に委嘱され同年末も任期中の人ではない要綱2(4)
  • 2027年1月29日までに申請し、公的証明は申請前3か月以内発行である要綱5、別表4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・誓約同意書https://yamagata-iju.jp/special/wakamonokosodate.htmlの交付要綱様式又は専用e申請不備解消・振込口座・情報提供への同意を含む
全対象世帯員の氏名・生年月日・現住所・移住日・移住前3年住所歴・外国人申請者在留資格の公的証明居住/旧住所自治体又は本籍地自治体申請前3か月以内発行。個人番号なし住民票+全員の除票、又は戸籍附票等
申請者名義口座の通帳表紙・見開き写し本人の金融機関金融機関・店名・番号・種別・口座番号・カナ名義。通帳なしは登録口座ページ印刷
その他知事が必要と認める書類県窓口の指定先

世帯全員について、暴力団員・離脱後5年未満、利用・資金や便宜の供与・社会的に非難される関係、風俗営業・性風俗関連特殊営業が除外条件です。外国人申請者は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者又は特別永住者の資格が必要です。世帯区分と住所歴だけで対象かどうかを確定するものではありません。

事業が始まってからの決まり

偽り、不正、世帯の除外条件に後から該当、目的に著しく反する行為は取消しの対象です。移住日から3年を経過する日までの県外転出も取消し・返還対象ですが、災害・病気その他やむを得ない理由を知事が認める場合は例外があります。該当する転出は速やかに届出書と転出先住民票を提出します。既交付額や過払いは県が定めた期限まで返還する規定です。

申請と受領の書類は令和9年度から5年間整理保管します。申請不備を指定期限まで解消しないと取下げ扱い、決定後の本人責任による振込不備を解消しないと辞退扱い・取消しとなります。軽微な口座記入誤りは県の補正への同意、市町村・県移住定住センターへの個人情報提供の同意が様式にあります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和8年度移住2026年中、申請翌1月29日まで10万・20万・40万円定額現行要綱は4月1日施行、協力隊退任者区分・基準日・例外を明記
令和8年度交付要綱(全11条・別表4・様式)(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • Iターンの県外居住年数
    • 県概要は全体を3年以上県外居住(進学期間除外)と説明(https://www.pref.yamagata.jp/020030/ijuteiju/2024_ijusien.html)
    • 要綱2(1)はUターンに3年を超える期間、2(2)はIターンに年数を規定せず過去県内住所なし(https://yamagata-iju.jp/contents/files/?d9zvj6gqxl 第2条)

    要綱のU/I別定義を基準とし県概要も示す。3年ちょうど・Iターンの住所歴は県窓口確認

  • 申請方法
    • ポータルは電子申請となりますと記載(https://yamagata-iju.jp/special/wakamonokosodate.html)
    • 要綱5は書面及び電子申請を規定(https://yamagata-iju.jp/contents/files/?d9zvj6gqxl 第5条)

    現在の案内は専用URLの電子申請。書面希望は実施窓口へ確認

これまでの推移から分かること

現行資料は2026年中の移住と翌年の申請期限を分けています。若者と子育ての両区分に該当する移住者2人以上世帯の額は、片方の区分の倍です。協力隊区分は通常移住と年齢・登録の基準日が異なります。過去版を取得できない年度の額や開始経緯は推測しません。

問い合わせ先

山形県移住定住・地域活力拡大課 移住定住推進担当 023-630-3407。

山形県若者世帯・子育て世帯移住支援金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象個人
概要2026年中に県外から移住する若者・子育て世帯へ世帯区分により10万・20万・40万円。移住前日の希望登録と移住後アンケートが必要。申請期限は2027年1月29日。政府の移住支援金の対象者・過去受給者がいる世帯は除外。
補助率区分別定額
上限額若者単身10万円、若者2人以上20万円、子育て20万円、若者2人以上かつ子育て40万円
対象経費
  • 移住に伴う区分別定額給付、経費比例ではない
主な要件(募集要項から)
  • Uターンは在学期間を除き継続して3年を超える県外居住、Iターンは過去県内住所なしに当たる
  • 転勤・出向・派遣・県内学校等への進学による転入ではない
  • 2026年1月1日〜12月31日に県内へ移住した
  • 通常の若者は2026年4月1日に18歳以上40歳未満、子育ては同日に15歳未満帯同である
  • 移住日前日までに希望登録し、移住後アンケートを回答した
  • 世帯員数は申請時の同一住民票世帯に属する移住者だけで数える
  • 世帯の全員が本支援金の過去受給者ではない
  • 世帯の全員が政府の移住支援金の対象者又は過去受給者ではない
  • 暴力団員・離脱後5年未満、利用・資金供与・便宜供与・非難される関係がない
  • 世帯の全員が風俗営業・性風俗関連特殊営業を営まない
  • 外国人の申請者は永住者・日本人配偶者等・永住者配偶者等・定住者又は特別永住者である
  • 申請者は申請時成人で、別表3の若者又は子ども帯同の移住者に当たる
  • 協力隊特例は初回委嘱時の県外履歴条件・退任後県内定住条件を確認した
  • 協力隊特例は退任翌日が2026年1月1日〜12月31日、退任日まで希望登録・退任後アンケートを行う
  • 協力隊若者は初回委嘱時18歳以上40歳未満、子育ては委嘱時15歳未満帯同又は退任時15歳未満の子がいる
  • 2026年に委嘱され同年末も任期中の人ではない
  • 2027年1月29日までに申請し、公的証明は申請前3か月以内発行である
  • 取消しは不正・後から除外条件該当・目的に著しく反する行為・移住後3年を経過する日までの県外転出。転出は災害・病気等やむを得ない理由を知事が認める場合の例外あり。速やかに転出届と転出先住民票を提出、県期限まで返還。
  • 申請受領書類は令和9年度から5年間保存。県指定期限まで申請不備を解消しないと取下げ、決定後本人責任の振込不備未解消は辞退・取消し。軽微誤りの県補正、市町村・移住定住センターへの情報提供に同意。
  • 協力隊退任日は2025年12月31日〜2026年12月30日。通常Uターンの3年超は県外学校在学期間を除く。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度—2027-01-29移住日(協力隊は退任翌日)が2026年1月1日〜12月31日。申請受付開始日の公式記載なし
申請方法希望登録→移住→アンケート回答→翌日以降メールで届く専用URLからやまがたe申請。要綱は書面申請も規定、実際の方法は県窓口へ確認
他の制度との併用政府の移住支援金の対象者又は過去受給者がいる世帯は対象外
問い合わせ先山形県移住定住・地域活力拡大課 移住定住推進担当 023-630-3407
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/020030/ijuteiju/2024_ijusien.html

出典:

出典

よくある質問

政府の移住支援金をまだ受けていなければ申請できますか。

要綱は世帯員に政府の移住支援金の支給対象者又は過去受給者がいる場合を除外しています。受給前かどうかだけでは判断できません。

県外へ転出した場合は返還が必要ですか。

移住から3年を経過する日までの県外転出は取消し・返還対象です。ただし災害・病気等やむを得ない理由を知事が認める場合は例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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