補助金ちず

受付中(2027年2月28日締切・あと145日) 制度の詳細

山形県の地方就職学生支援金(令和8年度):交通費は上限11,900円、移住先市町村へ申請

東京圏の対象大学・大学院から山形県内へ就職・移住する学生等に、交通費の2分の1(上限11,900円)と移転費を市町村から支給。最低限の実費を証明できない移転費は上限81,500円。年度内受付は2027年2月28日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県学生の就職・移住交通費と移転費補助金ちず

山形県の地方就職学生支援事業は、東京圏の対象大学・大学院から県内へ就職・移住する学生等に、交通費と移転費を支給する制度です。交通費は対象経費の2分の1で上限11,900円。令和8年度の申請期間は2026年4月1日から2027年2月28日までです。

申請先は県ではなく移住先市町村です。最低限の実費を証明できる移転費は実費相当額、証明できない場合は実費と81,500円の低い方になります。各市町村の予算・実施状況・独自要件によって交付や額が異なる場合があります。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏の対象大学・大学院の学生等で、卒業後に山形県内へ就職・移住する人
何に
就職活動の交通費と県内への移転費
いくら
交通費11,900円。移転費は最低限の実費を証明できる場合は実費、証明できない場合81,500円。市町によって支給額が異なる場合あり
いつまで
受付中・2027年2月28日締切(あと145日)
選ばれ方
市町村が要件該当を確認して交付決定・支給。各市町村の予算の範囲内「本事業は各市町の予算の範囲内で実施しています。予算上の理由等により支援金の交付が不可となる可能性がございますので、申請前に必ず移住予定先の市町村の窓口までお問い合わせください。」
申請方法
移住先(予定先)の実施市町村担当窓口に書類を提出

交通費と移転費を分けて計算する

交通費は23,800円で半額が上限の11,900円に達します。移転費は最低限の実費を証明できるかで計算が変わります。県は引越業者の3社以上の見積書やメタサーチサイトの検索画面、自家用車なら高速料金・ガソリン代の相当性を示す資料を例示しています。

いくらになるか

交通費は対象交通費×1/2と11,900円の低い方。移転費は最低限の実費を証明できる場合は実費、できない場合は実費と81,500円の低い方。市町独自の額は申請先の規定による。 交通費23,800円の半額が上限11,900円に達する。

募集要項などの記載: 「交通費:「対象となる交通費の1/2の額」又は「11,900円」のいずれか低い額 移転費:最低限の実費であることを証明できる場合は「実費」。証明できない場合、「実費」又は「81,500円」のいずれか低い額」
例計算補助額
対象交通費20,000円min(20,000円×1/2,11,900円)10,000円
対象交通費30,000円min(30,000円×1/2,11,900円)11,900円
移転費100,000円で最低限の実費を証明できない場合min(100,000円,81,500円)81,500円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

大学・居住地と就業先の条件

東京都内に本部がある大学の東京圏内キャンパスであっても、要領では条件不利地域を除き、原則4年以上の在学を求めています。卒業・修了年度の東京圏内居住も条件です。県ページの概要にはキャンパスの詳細条件が省かれているので、大学・キャンパスの対象可否は移住先市町村に確認します。

就業先は原則県内勤務地で、卒業・修了から1年以内の就職が必要です。風俗営業・性風俗関連特殊営業・接待業務受託営業、反社会的勢力関係法人は除かれます。官公庁等は原則除外ですが、地方公共団体から補助を受ける第三セクターや市町村指定機関の扱いには例外があります。県の機関は指定できません。3親等以内の親族が経営を担う企業等は交通費の対象から除かれますが、移転費は対象です。

雇用は原則週20時間以上の無期雇用契約で、移住先地域を中心に勤務する採用が必要です。東京圏での勤務を前提とする採用は要件に合いません。在学中の交通費申請ではこれらの条件で採用される予定であることを確認します。

市町村への申請から入金まで

地方就職支援金の手順

  1. 1実施市町村の確認
  2. 2就職活動・内定と移住
  3. 3証明書と領収書を提出
  4. 4市町村の交付決定
  5. 5支給

いつ何をするか

  1. 1

    実施市町村の窓口で制度実施・要件・予算を確認

    県への申請ではなく移住先市町村への申請。対象経費を就業先が支給していないことも証明する。

  2. 2

    就職活動・内定、卒業・修了、就職・移住

    交通費のみは在学中の申請も可能。交通費・移転費を立て替え、領収書を保存。

  3. 3

    証明書・領収書をそろえて市町村へ申請2026年4月1日~2027年2月28日

    原則卒業・修了日と就業開始日から各1年以内。在学中の交通費は就業開始予定日前1年以内。

  4. 4

    市町村による要件確認・交付決定・支給

    実施要領は入金までの日数を示していない。経費支出から市町村の支給まで立替が必要。

領収書と大学の証明書、就業先の証明書をそろえて提出します。在学証明書に卒業学年の記載がない場合は、大学による加筆と公印が必要です。年度の締切と、卒業・就業開始からの申請期限の両方を満たす必要があります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同一の交通費を県UIターン就職活動交通費助成と重ねて申請することはできません。実施要領第6は、県・市町村の負担に国の地域未来交付金を加えた財源を定めています。これは市町村の支給に係る財源の規定であり、個人に別枠の支援金が自動で上乗せされるとの記載はありません。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 卒業・修了年度に東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)キャンパスに原則4年以上在学し卒業・修了したこと。交通費は在学中の卒業見込みも対象実施要領第5(1)①(ア)a
  • 卒業・修了年度に東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること実施要領第5(1)①(ア)b
  • 山形県内に移住したこと。交通費は県内企業への内定がある場合も対象実施要領第5(1)①(イ)a
  • 交付金の交付決定後かつ県が制度詳細を公表した後の申請であること実施要領第5(1)①(イ)b
  • 申請時に卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中の交通費申請は就業開始予定日前1年以内実施要領第5(1)①(イ)c
  • 申請日から1年以上移住先市町村に継続居住する意思。在学中の交通費申請は卒業後に要件を満たす企業等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者は就業開始日)から1年以上居住する意思実施要領第5(1)①(イ)d
  • 反社会的勢力又はその関係者でないこと実施要領第5(1)①(ウ)a
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格があること実施要領第5(1)①(ウ)b
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者でないこと実施要領第5(1)①(ウ)c
  • 大学等の卒業・修了から1年以内に県内に勤務地のある企業等へ就職し、原則勤務地が山形県内であること実施要領第5(1)②(ア)a・b
  • 就業先が風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと実施要領第5(1)②(ア)c
  • 就業先が反社会的勢力又はその関係法人でないこと実施要領第5(1)②(ア)d
  • 就業先は官公庁等ではないこと(地方公共団体から補助を受ける第三セクターは除外されない)。市町村指定機関は対象にできるが県の機関は指定不可実施要領第5(1)②(ア)e
  • 就業先の代表者・取締役等の経営担当者が3親等以内の親族でないこと。ただし移転費は対象実施要領第5(1)②(ア)f
  • 原則週20時間以上の無期雇用契約で就業。在学中の交通費申請はこの条件で就業する見込み実施要領第5(1)②(イ)a
  • 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用で、東京圏(条件不利地域を除く)での勤務を前提としないこと。在学中申請はこの条件で採用予定実施要領第5(1)②(イ)b・c・d
  • 就業証明書に対象経費の支給がないことを証明すること実施要領第5(1)③(ア)e
  • 同一の交通費を県UIターン交通費助成事業費補助金と重複申請しないこと県公式ページ5 その他

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書(交通費・移転費・両方の別様式)移住先市町村窓口継続居住の意思を宣誓
写真付き身分証明書手元の本人確認書類提示により確認
卒業・修了証明書又は在学証明書在学・卒業大学在学中は卒業学年を確認できる記載が必要。記載がなければ大学の加筆・公印
交通費・移転費の領収書交通事業者・引越業者等
最低限の実費を証明する書類引越業者の3社以上の見積書、メタサーチ検索画面等自家用車は高速料金・ガソリン代が社会通念上相当と分かる資料
就業証明書(様式2)就業先企業新規採用、対象経費の支給なし、就業継続意思を確認
勤務地の条件を確認できる資料就業先の募集要項・雇用契約書等
移住元の住所確認資料移住元自治体の住民票、賃貸借契約書と卒業年度複数月の振込等、又は複数月の公共料金領収書等
通帳又はキャッシュカードの写し手元の金融機関の資料振込に必要な金融機関・支店・口座種類・番号・店番号・名義が確認できるもの

日本人又は定められた在留資格を持つこと、本人が反社会的勢力関係者でないこと、県・市町村が不適当と認める者でないことも要件です。就業証明書では就業先から対象経費の支給がないことを確認します。

事業が始まってからの決まり

申請後も原則1年以上の継続居住意思が必要です。在学中に交通費を申請した場合は、卒業後の就業・転入日を基準とする居住意思の条件があります。虚偽申請、在学中申請から1年以内に要件を満たす就業・転入をしない場合、就業開始から1年以内に辞職した場合、申請日又は就業開始日の遅い日から1年以内に転出した場合は全額返還の対象です。

転入済みの在学中申請者については、転入しないことによる返還の例外があります。退職から3か月以内に県内の別企業に就業する場合は辞職の返還条件から除かれます。倒産・災害・病気等のやむを得ない事情を県・市町村が認めた場合も例外です。要領は個人の帳簿保存期間や財産処分制限を定めていません。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和6年度卒業年度の10月1日以降の正式内定後に申請、卒業年翌年度以降は不可選考面接の交通費の1/2、最大11,900円当時の案内は交通費が対象。移転費の翌年度支援は検討予定として記載。
地方就職学生支援事業の過去の版 20240705201533(確認日 2026年10月6日)
令和7年度年度内の受付は2月末日まで交通費1/2、最大11,900円。移転費は実費又は最大81,500円過去の案内に移転費と大学院生が記載。継続居住の意思は5年以上と記載。
地方就職学生支援事業の過去の版 20250613103820(確認日 2026年10月6日)
令和8年度4月1日~2月末日交通費1/2、最大11,900円。移転費は最低限の実費を証明できれば実費、できなければ最大81,500円現行要領と県ページは1年以上の継続居住意思を要件としている。
山形県地方就職学生支援事業実施要領(令和8年度)(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 大学キャンパスの条件の詳しさ
    • 東京圏にあるキャンパス(概要)(山形県地方就職学生支援事業(2026年5月12日更新) https://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/koyotaisaku/uiturn/tihousyusyokugakuseishienzigyou.html)
    • 東京圏内のうち条件不利地域を除くキャンパスに原則4年以上在学(実施要領第5(1)①(ア)a、2ページ https://www.pref.yamagata.jp/documents/40650/08zissiyouryou.pdf)

    本文は実施要領の詳細条件を基準とする。個別大学・キャンパスの対象可否は市町村窓口で確認。

  • 共通概要と個別実施要領の学生対象範囲
    • 共通要領第4の3は卒業年度の学部生と説明(共通要領2頁 https://www.town.shirataka.lg.jp/secure/2820/R8_yamagatayouryou.pdf)
    • 個別要領は大学院修了年度と卒業修了1年以内の申請を含む(個別実施要領第5 https://www.pref.yamagata.jp/documents/40650/08zissiyouryou.pdf)

    個別実施要領と最新県募集ページの詳細を本文基準。大学院や卒業後の適否は市町村で確認

これまでの推移から分かること

  • 令和6年度の保存版は交通費支援を案内し、移転費支援は翌年度の検討予定でした。令和7年度の版では移転費が掲載されています。
  • 令和6年度は卒業年度の10月1日以降の正式内定後に申請する案内でした。令和7年度の版と現行案内には年度内は2月末日までとあります。
  • 令和7年度の県ページは継続居住意思を5年以上と記載していました。現行要領・県ページは1年以上です。過去の案内を現在の条件として使わないよう区別が必要です。

問い合わせ先

申請や市町村独自の要件は移住先市町村担当窓口へ。県制度は山形県雇用・産業人材育成課(023-630-2711)が案内しています。

共通実施要領の概要は卒業年度の学部生と説明しますが、個別実施要領と最新県案内は大学院・卒業修了後の条件も示します。本文は個別実施要領を基準にし、該当する学生区分は市町村で確認します。

山形県地方就職学生支援事業(地方就職支援金)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象個人
概要東京圏の対象大学・大学院から山形県内へ就職・移住する学生等に、交通費の2分の1(上限11,900円)と移転費を市町村から支給。最低限の実費を証明できない移転費は上限81,500円。年度内受付は2027年2月28日まで。
補助率交通費は2分の1。移転費は実費(最低限の実費を証明できない場合は上限あり)
上限額交通費11,900円。移転費は最低限の実費を証明できる場合は実費、証明できない場合81,500円。市町によって支給額が異なる場合あり
対象経費就職活動等に要した対象交通費、移住に要した移転費
主な要件(募集要項から)
  • 卒業・修了年度に東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)キャンパスに原則4年以上在学し卒業・修了したこと。交通費は在学中の卒業見込みも対象
  • 卒業・修了年度に東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること
  • 山形県内に移住したこと。交通費は県内企業への内定がある場合も対象
  • 交付金の交付決定後かつ県が制度詳細を公表した後の申請であること
  • 申請時に卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。在学中の交通費申請は就業開始予定日前1年以内
  • 申請日から1年以上移住先市町村に継続居住する意思。在学中の交通費申請は卒業後に要件を満たす企業等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者は就業開始日)から1年以上居住する意思
  • 反社会的勢力又はその関係者でないこと
  • 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の在留資格があること
  • 県・市町村が対象として不適当と認める者でないこと
  • 大学等の卒業・修了から1年以内に県内に勤務地のある企業等へ就職し、原則勤務地が山形県内であること
  • 就業先が風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと
  • 就業先が反社会的勢力又はその関係法人でないこと
  • 就業先は官公庁等ではないこと(地方公共団体から補助を受ける第三セクターは除外されない)。市町村指定機関は対象にできるが県の機関は指定不可
  • 就業先の代表者・取締役等の経営担当者が3親等以内の親族でないこと。ただし移転費は対象
  • 原則週20時間以上の無期雇用契約で就業。在学中の交通費申請はこの条件で就業する見込み
  • 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用で、東京圏(条件不利地域を除く)での勤務を前提としないこと。在学中申請はこの条件で採用予定
  • 就業証明書に対象経費の支給がないことを証明すること
  • 同一の交通費を県UIターン交通費助成事業費補助金と重複申請しないこと
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度2026-04-012027-02-28各市町村の予算の範囲内。実施の有無、要件、支給額は申請先市町村で異なる場合がある。
申請方法移住先(予定先)の実施市町村担当窓口に書類を提出
他の制度との併用県UIターン交通費助成事業と同一交通費を重複申請不可
問い合わせ先移住先市町村担当窓口。県制度の問合せ:山形県産業労働部雇用・産業人材育成課023-630-2711
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/110009/sangyo/rodo/koyotaisaku/uiturn/tihousyusyokugakuseishienzigyou.html

出典:

出典

よくある質問

在学中でも申請できますか?

交通費は卒業見込みで申請できます。就業開始予定日前1年以内などの要件があります。移転費は県内への移住等が要件です。

親族が経営する企業に就職すると対象外ですか?

3親等以内の親族が経営を担う企業等は就業先要件から除かれます。ただし実施要領は移転費について対象としています。

退職した場合は返還ですか?

就業開始から1年以内の辞職は全額返還の対象ですが、退職から3か月以内に県内の別企業に就業する場合は除きます。やむを得ない事情についても例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

同じテーマの記事