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受付中(2026年10月30日締切・あと24日) 制度の詳細

山形県のUターン奨学金返還支援(令和8年度):上限60万円、3次募集は残枠がある場合のみ

県外就業実績がある40歳以下の社会人等が県内へUターンし、通算3年間居住・就業した後に奨学金返還を最大60万円支援。1次・2次締切は経過し、3次締切10月30日は募集枠に余裕がある場合のみ。

更新公式ページの確認日 2026年10月6日補助金ちず 編集部

山形県Uターン後に奨学金返還支援補助金ちず

山形県の新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】は、県外での就業実績がある社会人等のUターン後の奨学金返還を、県と市町村が最大60万円支援する制度です。年度末40歳以下で、出身・卒業・奨学金等の条件が必要です。支援は県内居住・就業を通算3年続けた後です。

2026年10月6日時点で、1次締切8月31日と2次締切9月30日は経過しています。3次締切は10月30日17時必着ですが、募集枠に余裕がある場合だけ実施されるため、定住予定市町村の取扱いが確認事項です。県公式ページは5月22日更新で、この条件付き募集日程を案内しています。

30秒でわかる要点

誰が
県外就業実績があり、所定の出身・卒業・奨学金・年度末40歳以下等の条件を満たす社会人等
何に
Uターン後の県内居住・就業を継続した方の奨学金返還
いくら
60万円。申請先以外の県内市町村への転入・3年以内転居は原則支援額の2分の1
いつまで
受付中・2026年10月30日締切(あと24日)
選ばれ方
市町村・県が審査、人数超過時は市町村ごとに選考「認定可能な人数を上回る応募があった場合、市町村ごとに選考を行います。」
申請方法
定住予定の市町村へ持参・郵送、対応市町村は電子申請可

対象と金額

対象校は大学院、大学、高等専門学校の第4・5学年と専攻科、短期大学、専修学校専門課程、県立産業技術短期大学校・同庄内校・県立職業能力開発専門校です。A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等を卒業した方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の卒業者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住していた方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等を卒業した方。複数の学校・奨学金がある場合は1つの在学期間の1つの奨学金を指定します。

原則額は県内居住・就業開始時点の返還残額から計算します。支払い時点の残額とは別なので、待機中の返還によって支払い時残額が少なくなったときは差額を本人に支払う仕組みです。県内開始前に完済すれば支援額は0円です。申請先以外への居住等では原則額を2分の1にします。

いくらになるか

県内居住・就業開始時点の奨学金返還残額(利子を除く)を千円未満切捨て、60万円を上限とする。申請市町村以外への転入又は居住開始3年以内の県内転居は原則その支援額の2分の1(承認された減額猶予の例外あり)。

募集要項などの記載: 「返還支援額は、 県内への居住・就業を開始した 時点の奨学金の返還残額 (千円 未満切り捨て)とし、60万円を上限とします。」
例計算補助額
開始時の対象残額80万円、申請先市町村に居住min(800,000,600,000)60万円
開始時対象残額450,999円、申請先市町村に居住450,999を千円未満切捨て=450,000、上限60万円以下45万円
開始時対象残額80万円、別市町村居住で減額猶予なしmin(800,000,600,000)×1/230万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ

候補者応募から返還支援まで

  1. 1候補者応募
  2. 2認定
  3. 3県内居住・就業
  4. 4継続報告
  5. 5助成対象者申請
  6. 6貸与機関へ支払い
  7. 7交付後報告

いつ何をするか

  1. 1

    定住予定市町村へ助成候補者認定申請1次2026年8月31日、条件付き2次9月30日、条件付き3次10月30日、各17時必着

    後続募集は認定枠余裕がある場合だけ

  2. 2

    審査・候補者認定1次9月中旬、2次10月中旬、3次11月中旬予定

  3. 3

    県内居住・新規就業又は創業を開始2026年4月1日〜2027年10月31日

    就業後3か月以内に初年度報告。県内開始時点の残額を証明する書類を貸与機関へ速やかに請求

  4. 4

    本人が奨学金を返還しながら県内居住・就業を継続し報告2年目・3年目毎年9月30日まで

  5. 5

    通算3年経過後に県へ助成対象者認定申請3年経過後3か月以内

    猶予中は県内居住・就業期間に含めない

  6. 6

    県が貸与機関へ一括支払い

    支払い時残額が支援額を下回れば差額は本人へ

  7. 7

    通算5年まで県内居住・就業継続と報告就業4年・5年経過後から3か月以内

住民票と応募時の奨学金返還証明書は申請前1か月以内の発行が必要です。県内就業開始後は開始時点の残額を示す証明書を貸与機関へ速やかに請求するよう要項が案内しています。3年継続する間も奨学金返還は続き、交付後も通算5年まで継続条件があります。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

過去の受給も除外条件です。旧県若者定着奨学金返還支援又は旧やまがた就職促進事業の助成対象者として既に支援を受けている方は対象外で、旧・新Uターン枠の認定済み・申請中も対象外です。他制度の同じ奨学金に係る返還支援・減額・免除等は原則不可、市町村の上乗せは例外です。

確認リストと書類

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等を卒業した方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の卒業者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住していた方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等を卒業した方。このA・Bいずれかの要件を満たしているか募集要項1(1) A・B及びA注記①〜③
  • 定住希望市町村の対象貸与奨学金に返還残額がある1(2)、別表1。複数大学・奨学金は1つの在学期間の1つを指定
  • 年度末に40歳以下(1986年4月2日以降生まれ)である1(3)
  • 大学等卒業後の県外就業実績がある1(4)
  • 申請時に県外居住で県内就業していない、又は2026年4月1日〜5月17日に県内居住・就業を開始した1(5)
  • 県内企業等への就業又は県内創業を希望する1(6)
  • 公務員の場合は募集要項に列挙された医療・福祉・保育等の例外職種に当たる1(6)
  • 2026年4月1日〜2027年10月31日に県内居住・新規就業又は創業を開始し、5年以上継続する見込みがある1(7)
  • 雇用は更新を含む6か月以上契約、雇用保険被保険者・週30時間以上(役員・同居親族は保険の例外、傷病・育児・経済上理由等の一時短縮は勤務時間の例外)1(7)注記
  • 同じ奨学金への他制度の返還支援・減額・免除等予定がない(市町村上乗せを除く)1(8)イ
  • 旧又は新Uターン促進枠に認定済み又は申請中ではない1(8)ロ
  • 旧県若者定着又はやまがた就職促進事業の助成対象者として既に支援を受けていない1(8)ハ

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
助成候補者認定申請書(様式1)県公式ページ
県内高校等又は中学校等卒業証明書・卒業証書写し卒業校・手元県外大学等の卒業者のみ
大学等卒業証明書又は卒業証書写し卒業校・手元
住民票写し居住市町村申請前1か月以内、マイナンバーなし、コピー可
県外就業の在職証明書・退職証明書等県外就業先
奨学金貸与証明書、奨学金返還証明書貸与機関応募時返還証明書は申請前1か月以内。初年度報告は県内就業開始以降の日付、助成申請は通算3年経過以降の日付
認定後の報告・在職証明・誓約書等県様式・勤務先・市町村2・3年目は個人事業主のみ前年確定申告書写し。離職・再就業・猶予時は要項7の追加書類

年度末40歳以下は1986年4月2日以降生まれです。申請時は県外居住・県内未就業が原則ですが、2026年4月1日から5月17日までに県内居住・就業を開始した方も対象に含むと定めています。

公務員は原則対象外ですが、医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士として就業する場合は例外です。雇用条件は6か月以上契約(更新含む)、雇用保険加入、週30時間以上。会社役員・同居親族の雇用保険例外と傷病・育児・経済上理由等の一時的時間短縮例外があります。

事業が始まってからの決まり

連絡先・住所等の変更は3か月以内、初年度報告は就業後3か月以内、2・3年目報告は毎年9月30日までです。再就業後の報告は1か月以内。やむを得ない事情の離職期間延長は離職後1か月以内に申請します。自己都合離職通算6か月超、会社都合・傷病等は自己都合分を含め12か月超で取消条件です。

奨学金返還免除、辞退、2027年10月31日までの県内居住・就業未開始、居住後3年以内の県外転出(その後戻る場合も含む)、期限後の報告不提出等も取消条件です。就業先都合の県外居住・就業には取消猶予の承認申請制度があります。

県内別市町村へ居住した後1か月以内に、1年以内に申請先へ転居する見込み等を条件として減額猶予を申請できる場合があります。猶予中は継続期間に算入しません。助成要件を満たした日から2年以内の県外居住・就業(就業先都合除く)や所定の離職等で認定取消となれば全額返還、県内別市町村転居では支援額の2分の1返還です。財産処分制限・帳簿保存期間は本募集要項に記載を確認できませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
(参考)令和2年度・市町村連携枠市町村ごとに異なる2万6千円×対象月数と返還残高の低い額同じURLに在学生向けの別制度が掲載。Uターン促進枠の推移には含めない
(参考)令和2年度・市町村連携枠公式アーカイブ(確認日 2026年10月6日)
令和3年度・旧Uターン促進枠追加募集9月22日〜10月29日17時県内居住・就業後3年間に返還した額、上限60万円年度末35歳以下、申請日以降に県内居住・正規雇用等
令和3年度・旧Uターン促進枠公式アーカイブ(確認日 2026年10月6日)
令和4年度・旧Uターン促進枠7月1日〜1次8月31日、残枠時2次9月30日・3次10月31日県内居住・就業後3年間に返還した額、上限60万円年度末35歳以下。後続募集は残枠がある場合
令和4年度・旧Uターン促進枠公式アーカイブ(確認日 2026年10月6日)
令和6年度・旧Uターン促進枠冒頭に5月20日〜10月31日、詳細欄に令和5年度日程が残る県内居住・就業後3年間に返還した額、上限60万円冒頭で令和6年度募集終了。詳細欄の日付・年齢基準に旧記載が残るため比較に使用しない
令和6年度・旧Uターン促進枠公式アーカイブ(確認日 2026年10月6日)
令和8年度5月18日〜8月31日、条件付き9月30日・10月30日締切60万円上限、別市町村居住は原則2分の1年度末40歳以下、県内居住・就業開始時点の返還残額(利子除外)が基礎。現在の要件は新制度の募集要項による
新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】(確認日 2026年10月6日)

資料によって記載が違う点

  • 過去令和6年度ページ内の日程
    • 冒頭は令和6年5月20日〜10月31日(20250320153112アーカイブ冒頭 https://web.archive.org/web/20250320153112id_/https://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/shichosonrenkeiwaku.html)
    • 詳細欄は令和5年7月3日、9月29日等の旧年度日程(同アーカイブ「募集期間」)

    旧年度の詳細日程が残っているため令和6年度の詳細締切の確定には使用しない。現在年度の応募は令和8年度要項による

これまでの推移から分かること

令和8年度の公式資料は、初回認定で枠が埋まった場合に後続認定を実施しない仕組みを示しています。9月・10月の締切日だけでは、各市町村の募集実施を確定できません。過去の募集要項PDFは404でしたが、公式ページのアーカイブ6版を取得できました。

令和3・4年度の旧Uターン促進枠は年度末35歳以下で、県内居住・就業後3年間に返還した額を基礎に上限60万円でした。令和8年度の新制度は年度末40歳以下、県内居住・就業開始時点の返還残額を基礎に上限60万円です。上限の数字が同じでも、額の基礎が異なります。

令和6年度のアーカイブには冒頭の募集期間と詳細欄の旧年度日程が混在しており、両方を推移表に示しています。令和2年度に同じURLに掲載された在学生向け市町村連携枠は参考行で分けました。

問い合わせ先

定住予定市町村。県産業創造振興課 地域産業振興担当 023-630-2691。

新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月6日

実施機関山形県
対象個人
概要県外就業実績がある40歳以下の社会人等が県内へUターンし、通算3年間居住・就業した後に奨学金返還を最大60万円支援。1次・2次締切は経過し、3次締切10月30日は募集枠に余裕がある場合のみ。
補助率県内居住・就業開始時点の返還残額、千円未満切捨て
上限額60万円。申請先以外の県内市町村への転入・3年以内転居は原則支援額の2分の1
対象経費
  • 大学等在学中の指定貸与奨学金の返還残額(利子分を除く)
主な要件(募集要項から)
  • 山形県の新やまがた就職促進奨学金返還支援事業【Uターン促進枠】は、県外での就業実績がある社会人等のUターン後の奨学金返還を、県と市町村が最大60万円支援する制度です。年度末40歳以下で、出身・卒業・奨学金等の条件が必要です。支援は県内居住・就業を通算3年続けた後です。
  • 2026年10月6日時点で、1次締切8月31日と2次締切9月30日は経過しています。3次締切は10月30日17時必着ですが、募集枠に余裕がある場合だけ実施されるため、定住予定市町村の取扱いが確認事項です。県公式ページは5月22日更新で、この条件付き募集日程を案内しています。
  • 対象校は大学院、大学、高等専門学校の第4・5学年と専攻科、短期大学、専修学校専門課程、県立産業技術短期大学校・同庄内校・県立職業能力開発専門校です。A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等を卒業した方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の卒業者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住していた方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等を卒業した方。複数の学校・奨学金がある場合は1つの在学期間の1つの奨学金を指定します。
  • 原則額は県内居住・就業開始時点の返還残額から計算します。支払い時点の残額とは別なので、待機中の返還によって支払い時残額が少なくなったときは差額を本人に支払う仕組みです。県内開始前に完済すれば支援額は0円です。申請先以外への居住等では原則額を2分の1にします。
  • 住民票と応募時の奨学金返還証明書は申請前1か月以内の発行が必要です。県内就業開始後は開始時点の残額を示す証明書を貸与機関へ速やかに請求するよう要項が案内しています。3年継続する間も奨学金返還は続き、交付後も通算5年まで継続条件があります。
  • 過去の受給も除外条件です。旧県若者定着奨学金返還支援又は旧やまがた就職促進事業の助成対象者として既に支援を受けている方は対象外で、旧・新Uターン枠の認定済み・申請中も対象外です。他制度の同じ奨学金に係る返還支援・減額・免除等は原則不可、市町村の上乗せは例外です。
  • 年度末40歳以下は1986年4月2日以降生まれです。申請時は県外居住・県内未就業が原則ですが、2026年4月1日から5月17日までに県内居住・就業を開始した方も対象に含むと定めています。
  • 公務員は原則対象外ですが、医師、看護師、助産師、保健師、歯科医師、薬剤師、獣医師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、診療放射線技師、言語聴覚士、精神保健福祉士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、視能訓練士、臨床工学技士、保育士として就業する場合は例外です。雇用条件は6か月以上契約(更新含む)、雇用保険加入、週30時間以上。会社役員・同居親族の雇用保険例外と傷病・育児・経済上理由等の一時的時間短縮例外があります。
  • 連絡先・住所等の変更は3か月以内、初年度報告は就業後3か月以内、2・3年目報告は毎年9月30日までです。再就業後の報告は1か月以内。やむを得ない事情の離職期間延長は離職後1か月以内に申請します。自己都合離職通算6か月超、会社都合・傷病等は自己都合分を含め12か月超で取消条件です。
  • 奨学金返還免除、辞退、2027年10月31日までの県内居住・就業未開始、居住後3年以内の県外転出(その後戻る場合も含む)、期限後の報告不提出等も取消条件です。就業先都合の県外居住・就業には取消猶予の承認申請制度があります。
  • 県内別市町村へ居住した後1か月以内に、1年以内に申請先へ転居する見込み等を条件として減額猶予を申請できる場合があります。猶予中は継続期間に算入しません。助成要件を満たした日から2年以内の県外居住・就業(就業先都合除く)や所定の離職等で認定取消となれば全額返還、県内別市町村転居では支援額の2分の1返還です。財産処分制限・帳簿保存期間は本募集要項に記載を確認できませんでした。
  • 令和8年度の公式資料は、初回認定で枠が埋まった場合に後続認定を実施しない仕組みを示しています。9月・10月の締切日だけでは、各市町村の募集実施を確定できません。過去の公式募集要項URLは404で取得できず、年度間の額・対象の変更は示していません。
  • 定住予定市町村。県産業創造振興課 地域産業振興担当 023-630-2691。
  • 旧Uターン促進枠の令和3・4年度は年度末35歳以下、県内居住・就業後3年間の返還額を基礎に60万円上限。現在令和8年度は年度末40歳以下、県内居住・就業開始時点の返還残額を基礎に60万円上限。
  • A区分は山形県内に居住しながら県内の高等学校・特別支援学校高等部・専修学校高等課程を卒業し、国内の大学等を卒業した方。Aには、県内中学校又は特別支援学校中等部を卒業した①高等専門学校の卒業者、②高等学校卒業程度認定試験を受け大学等へ進学し、進学までの間県内に居住していた方、③県外高校等から大学等へ進学した方も含む。B区分は県内に所在する大学等を卒業した方。
募集期間
回受付開始締切備考
1次募集2026-05-182026-08-3117時必着、40名。1次で人数に達すれば2次なし
条件付き2次募集—2026-09-3017時必着。認定枠に余裕がある場合のみ
条件付き3次募集—2026-10-3017時必着。認定枠に余裕がある場合のみ。実施の有無は定住予定市町村へ確認
申請方法定住予定の市町村へ持参・郵送、対応市町村は電子申請可
他の制度との併用同じ奨学金への他制度支援等は不可、市町村上乗せは例外
問い合わせ先定住予定市町村。県産業創造振興課 地域産業振興担当 023-630-2691
公式ページhttps://www.pref.yamagata.jp/110001/bunkyo/wakamonoseishounen/wakamono/syogakukin/shichosonrenkeiwaku.html

出典:

出典

よくある質問

公務員はすべて対象外ですか。

原則対象外ですが、募集要項に列挙された医療・福祉・保育等の職種は例外です。

支払い時点で残額が支援額より少なくなったらどうなりますか。

差額を助成対象者本人に支払うと募集要項に定めています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月6日初版

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