受付中(2027年3月31日締切・あと175日) 制度の詳細
山口県の養育費履行確保支援(令和8年度):手続費用を補助、3か月と年度末の早い方まで
下関市を除く山口県内のひとり親の養育費の取り決め・履行確保の手続費用を補助します。公正証書・調停は各3万円、強制執行等の着手金は10万円、実費は5万円が上限です。原則、作成・受理・着手から3か月以内と年度末の早い方までに申請します。
山口県養育費履行確保支援事業は、養育費の取り決めと受け取りのために負担した手続費用を補助します。下関市を除く県内のひとり親で、20歳未満のこどもの養育費請求権を持つ人が対象です。公正証書作成・調停等は各3万円、強制執行等の弁護士着手金は10万円、実費は5万円が上限です。
申請期限は、原則として作成・申立受理等から3か月以内と年度末の早い方です。令和8年度の年度末は2027年3月31日です。着手金の起算日はセンターの個別案内で契約・事件着手時とされているため、支払前後の手続きとともに窓口へ確認します。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内(下関市除く)の20歳未満の子の養育費請求権を持つひとり親
- 何に
- 養育費の取り決め・履行確保のため本人が負担する手続費用
- いくら
- 公正証書作成3万円、調停等申立3万円、強制執行等の弁護士着手金10万円、強制執行等の実費5万円
- いつまで
- 受付中・2027年3月31日締切(あと175日)
- 選ばれ方
- 予算の範囲内での補助「(離婚後も山口県に居住する方が対象です。また、補助は、予算の範囲内での実施になります)」
- 申請方法
- 母子・父子福祉センターへ相談の上、申請書兼実績報告書と請求書及び添付書類を提出。弁護士着手金の直接払い希望は受領委任状も提出。
4区分の対象費用と上限
| 区分 | 対象費用 | 上限 |
|---|---|---|
| 公正証書 | 養育費の取決め部分の手数料・証明等 | 3万円 |
| 調停等 | 養育費に係る印紙・指定切手・書類取得 | 3万円 |
| 強制執行等の着手金 | 養育費履行確保に係る弁護士等の着手金 | 10万円 |
| 強制執行等の実費 | 印紙・指定切手・書類取得 | 5万円 |
補助対象費用が上限未満なら、その実費までです。交通費、郵送取寄せの手数料・返信切手、養育費以外の財産分与や慰謝料の費用は含めません。公正証書は強制執行認諾条項付きに限ります。強制執行等の着手金には財産開示・第三者情報取得も含みます。
いくらになるか
区分ごとの対象経費実費と、区分上限(公正証書/調停各3万円、弁護士着手金10万円、強制執行等実費5万円)の低い方。
募集要項などの記載: 「補助対象経費の全額(上限3万円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 公正証書の対象費用24,000円 | min(24,000円,30,000円) | 24,000円 |
| 養育費調停の対象費用40,000円 | min(40,000円,30,000円) | 30,000円 |
| 強制執行等の弁護士着手金150,000円 | min(150,000円,100,000円) | 100,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
申請から支払いまで
養育費手続費用の補助
- 1センターに相談
- 2公正証書作成又は裁判所等の手続
- 3領収書と証明書を準備
- 4申請兼実績報告と請求
- 5補助金の支払
裁判所への申立書は3部用意し、本人控えに受付印を押してもらいます。受理日の確認に使うためです。離婚前に作成した公正証書も案内にありますが、申請は離婚成立後又は未婚のひとり親になってからです。3か月と年度末の早い方の期限に注意が必要です。弁護士着手金は直接払いも可能で、受領委任状が必要です。
いつ何をするか
- 1
センターに制度相談書類の準備時
法律相談窓口も公式ページに案内。
- 2
公正証書作成・申立受理・弁護士への依頼各手続きの日
本人が費用を負担。申立書の本人控えに受付印を得る。
- 3
申請書兼実績報告書・請求書を提出原則、作成又は受理から3か月以内と2027年3月31日の早い方
着手金は弁護士等との契約・事件着手時から起算。離婚前公正証書の申請はひとり親になってから。
- 4
補助金の支払申請後
具体的な支払日は公開資料に記載なし。着手金は直接払いも可能、それ以外は本人の立替が必要。
他自治体等の同様支援との重複
実施窓口は他自治体等から同様の補助を受けている場合を原則対象外としています。県のページも対象外となる場合があると記載しています。過去の受給や区分間の回数上限、同一経費の扱いは公開案内に明記がないため、既受給の制度名と経費をセンターに伝えて確認する項目です。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他自治体等の同様の養育費履行確保支援
「ひとり親家庭のこどもが心身ともに健やかに成長することができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用について、山口県の補助制度があります。ただし、原則として、他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は対象外です。」
- 記載なし 国の養育費関連支援との個人向け上乗せ
「記載なし」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
必要書類と対象外費用
戸籍と住民票は申請日から3か月以内に発行されたものが必要です。親子が別戸籍なら両方の戸籍を準備します。領収書は原本で、金額だけでなく費用の内容が分かる書類が必要です。調停申立では婚姻費用分担が対象外です。強制執行等では養育費の債務名義と、弁護士等に依頼した場合の契約書を確認します。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親で、20歳未満のこどもの養育費請求権を有し、対象経費を本人が負担する。離婚後も山口県に居住という条件を確認したか。公式ページ3 対象者
- 公正証書は強制執行認諾条項付き。離婚前に作成したものも対象だが、申請は離婚成立後・未婚時のひとり親になってからという条件を確認したか。センター 公正証書作成 対象者
- 強制執行等は養育費の債務名義が必要。弁護士着手金の補助は弁護士等との契約が必要という条件を確認したか。センター 強制執行等 対象者
- 他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は原則対象外という条件を確認したか。センター 補助金について
- 養育費以外の年金分割、財産分与、慰謝料等に係る費用、婚姻費用分担の調停は対象外という条件を確認したか。センター 公正証書・調停 対象経費
- 郵送取寄せの定額小為替等の手数料・返信切手、公証役場や裁判所への交通費、強制執行等の弁護士旅費・日当は対象外という条件を確認したか。センター 各区分 対象外
- 公正証書の送達費用は「送達に要する料金」を除くという条件を確認したか。センター 公正証書 対象経費
- 書類は戸籍謄抄本・世帯全員の住民票(申請日から3か月以内発行)、対象経費の領収書原本等を提出。親子別戸籍ならそれぞれ必要という条件を確認したか。センター 各区分 必要書類
- 作成・受理・着手から3か月と年度末を比べ、早い期限までに申請するか。センター 各区分 申請期限
- 申立書を3部用意し本人控えに受付印を依頼したか。公式ページ3 裁判所手続注意
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 申請書兼実績報告書・交付請求書 | 県又はセンターの様式ページ | センターへ相談して提出。 |
| 親子の戸籍謄本又は抄本、世帯全員の住民票 | 市町の戸籍・住民票窓口 | 申請日から3か月以内発行。親子別戸籍ならそれぞれ。 |
| 領収書原本・内訳の分かる計算書 | 公証役場、裁判所又は受領者 | 宛名、日付、金額、取引内容、受領者住所・氏名・印。行政発行で困難な場合除外。 |
| 公正証書の全ページ写し | 作成した公証役場 | 強制執行認諾条項付き。公正証書区分で提出。 |
| 受付印のある申立書控え等 | 申立先裁判所 | 受理日を確認。調停調書・審判書等は申請時点で有していれば提出。 |
| 弁護士等との契約書写し | 契約した弁護士等 | 着手金区分、弁護士に強制執行実費を支払った場合。 |
| 着手金請求書・受領委任状 | 弁護士等、委任状様式は県 | 弁護士への直接払い希望時。本人受領なら着手金領収書と本人名義口座写し。 |
| 申請者名義の通帳等写し | 金融機関 | 金融機関・支店・種別・名義・番号を確認できる部分。 |
事業が始まってからの決まり
この制度は費用の発生後に申請書兼実績報告書と請求書を提出する手続きです。支出の原本、受付日を示す控え、契約書を提出し、県が必要と認める追加資料を求められる場合があります。制度固有の変更承認、返還、財産処分、帳簿保存年限の要綱は、今回開いた公開ページ・チラシでは確認できませんでした。これらの扱いは交付時の条件を窓口で確認する項目です。
確認できた年度の記録
過去の公式版を取得できなかったため、確認できた令和8年度の1行だけを掲載します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度確認 | 作成・受理等から3か月以内と年度末の早い方 | 公正証書・調停各3万円、着手金10万円、強制執行実費5万円 | 県公式ページは2026年7月14日更新。過去の同一制度版は未取得。 県公式ページ(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 着手金区分の期限の起算
- 公正証書作成日、調停又は強制執行等申立受理日から3か月以内又は年度末(県公式ページ3、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/52/264220.html)
- 弁護士等と契約・事件着手時から3か月以内と年度末の早い方(実施窓口センター着手金区分、https://yamaguchi-boshi.jp/subsidy)
着手金の個別案内を併記し、センターに起算日を確認する。
これまでの推移から分かること
現行案内は4区分の費用を区別しています。弁護士着手金と実費は上限も必要書類も異なります。過去年度の変更時期や予算の増減は確認できていないため記載していません。
問い合わせ先
山口県母子・父子福祉センター 083-923-2490、〒753-0814 山口市吉敷下東3丁目1-1 山口県総合保健会館2階。制度の問い合わせは県こども家庭課 083-933-2751。
山口県養育費履行確保支援事業 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 山口県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 下関市を除く山口県内のひとり親の養育費の取り決め・履行確保の手続費用を補助します。公正証書・調停は各3万円、強制執行等の着手金は10万円、実費は5万円が上限です。原則、作成・受理・着手から3か月以内と年度末の早い方までに申請します。 | ||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の全額 | ||||||||
| 上限額 | 公正証書作成3万円、調停等申立3万円、強制執行等の弁護士着手金10万円、強制執行等の実費5万円 | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 母子・父子福祉センターへ相談の上、申請書兼実績報告書と請求書及び添付書類を提出。弁護士着手金の直接払い希望は受領委任状も提出。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 他自治体等の同様補助を受けている場合は原則対象外。区分間の重複・過去受給回数制限は公開資料に明記なし。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 山口県母子・父子福祉センター 083-923-2490、〒753-0814 山口市吉敷下東3丁目1-1 山口県総合保健会館2階。制度の問い合わせは県こども家庭課 083-933-2751。 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/52/264220.html | ||||||||
出典:
- 県公式案内(確認日 2026-10-07)
- 県の実施窓口・養育費相談支援(確認日 2026-10-07)
- 県案内チラシ(画像2頁)(確認日 2026-10-07)
出典
- 県公式案内(確認日 2026-10-07)
- 県の実施窓口・養育費相談支援(確認日 2026-10-07)
- 県案内チラシ(画像2頁)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
離婚前に作成した公正証書は。
離婚前の作成も案内されていますが、補助金の申請は離婚成立後又は未婚時のひとり親になってからに限ります。
弁護士へ直接支払えますか。
強制執行等の弁護士費用(着手金)は直接払いも可能です。希望時は受領委任状と着手金請求書等を提出します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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