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受付中(2027年3月31日締切・あと175日) 制度の詳細

山口県の人工授精費助成(令和8年度):年度9千円、治療年度内に申請

山口県内の法律上の夫婦の保険適用の人工授精費用を、年度9千円・通算5年間まで助成します。所得要件があり、3年目以降は医師の必要性判断が必要です。原則、治療した年度内に申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県人工授精の費用に年度9千円補助金ちず

山口県の不妊治療(人工授精)費助成事業は、保険適用の人工授精に支払った自己負担費用を、1年度9千円まで助成する制度です。県内の法律上の夫婦で、夫婦合算所得額が730万円未満という条件があります。令和8年度の治療分は原則2027年3月31日まで(消印有効)に申請します。

費用を支払ってから申請し、審査後に助成金を受け取ります。通算5年間の助成で、3年目以降は医師が必要と判断した治療に限ります。下関市に住む場合は市の様式と窓口を確認します。

30秒でわかる要点

誰が
県内在住の法律上の夫婦で夫婦合算所得が730万円未満
何に
保険適用の人工授精の自己負担費用
いくら
1年度9,000円、通算5年間(3年目以降は医師が必要と判断したもの)
いつまで
受付中・2027年3月31日締切(あと175日)
選ばれ方
県健康福祉センターで申請内容を審査「市町に提出された場合、市町から県健康福祉センターへ送付された後、県健康福祉センターにおいて審査を行います。」
申請方法
住所地の市町又は県健康福祉センターへ提出。郵送可。下関市は市の様式・窓口を確認。

対象と、年度上限の計算

人工授精1回の自己負担5,460円の場合と、2回で10,920円の場合を比べると、助成額は5,460円と9,000円です。回数が増えても年度の上限は増えません。年度内に受給済みの額がある場合は残額までです。所得の判定は給与収入そのものではなく、公式の所得額計算方法に従います。

夫以外の第三者の精子による治療と代理母は対象外です。

いくらになるか

保険適用の人工授精の自己負担額と年度上限9,000円の低い方(既受給額がある場合は年度残額まで)。

募集要項などの記載: 「人工授精費用について、1年度9千円まで、通算5年間助成。」
例計算補助額
人工授精1回・自己負担5,460円・年度内未受給min(5,460円,9,000円)5,460円
人工授精2回・自己負担合計10,920円・年度内未受給min(10,920円,9,000円)9,000円
自己負担5,460円・同年度に5,460円受給済みmin(5,460円,9,000円-5,460円)3,540円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

治療から入金まで

人工授精費用の助成の順番

  1. 1保険適用の治療と支払い
  2. 2医療機関の証明と必要書類を取得
  3. 3住所地の窓口へ申請
  4. 4県が審査して支払い

3月に治療を受け年度内の申請が困難な場合に限り、翌年度4月15日まで申請できます。ただし当年度の限度額を既に受けた人は対象外です。期限を過ぎた書類は受け付けないとされています。

いつ何をするか

  1. 1

    治療を受け、費用を支払う2026年4月1日~2027年3月31日の治療分

    医療機関の受診等証明書と領収書を取得。助成金の審査・支払まで立替が必要。

  2. 2

    申請書と証明書を提出原則2027年3月31日まで(消印有効)

    住所地の市町又は管轄健康福祉センターへ。住民票等は1か月以内発行。

  3. 3

    3月の治療分の例外2027年4月15日まで

    年度内の申請が困難な場合。年度上限受給済みなら対象外。

  4. 4

    審査を受け、助成金を受領申請後

    支払日・審査所要日数は公表資料に記載なし。

ほかの制度との関係

一般不妊治療費助成と同時に申請する場合、住所・婚姻・所得の共通書類を省略できると公式ページにあります。これは異なる治療区分の同時申請の説明です。同一費用を重複して受給できるという記載ではありません。市町の独自上乗せとの重複の扱いは、住所地の窓口で確認する項目です。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

書類と対象外の確認

住民票などの住所・婚姻確認書類は1か月以内の発行が必要です。所得は夫婦それぞれの証明が必要で、源泉徴収票のみでは他の所得が確認できないため不可です。領収書の写しを提出する際は原本を窓口に持参して確認を受けます。入院治療の明細書など追加書類を求められる場合があります。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦という条件を満たすか。申請手続き2 対象者
  • 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得額が730万円未満の夫婦という条件を満たすか。申請手続き2 対象者
  • 保険適用診療の人工授精。夫以外の第三者からの精子の提供及び代理母による治療は対象外という条件を満たすか。申請手続き1 対象となる治療
  • 1年度9千円まで、通算5年間。3年目以降は医師が必要と判断したものに限るという条件を満たすか。申請手続き3 助成の内容
  • 当年度既に限度額まで助成を受けた方は追加の対象外という条件を満たすか。申請手続き4 申請方法
  • 治療年度の申請期限までに提出するか。申請手続き4 申請方法
  • 住民票等は1か月以内発行で、夫婦の住所・法律上の婚姻を確認できるか。申請手続き5(3)(4)
  • 夫婦それぞれの所得証明書を用意したか(源泉徴収票のみは不可)。申請手続き5(5)
  • 領収書の写しを使う場合は原本を窓口で確認してもらうか。申請手続き5(6)
  • 入院治療があれば別途明細書を用意したか。申請手続き5(6)

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・受診等証明書県公式ページ(下関市は市の案内)受診等証明書は医療機関で記入。
住所及び法律上の婚姻を証する書類市町の住民票窓口1か月以内発行、続柄記載。住所確認の書類で婚姻を確認できれば重複提出不要。
夫婦それぞれの所得課税(非課税)証明書市町税務窓口前年、1~5月の申請は前々年。源泉徴収票のみ不可。
医療機関発行の領収書・必要な明細書治療を受けた医療機関保険適用診療分。写し提出時は原本確認。入院治療は明細書が必要。

事業が始まってからの決まり

番号法一覧で公開されている実施要綱の第6条には、偽りその他不正な手段で助成を受けた場合、全部又は一部の返還を命じることができるとあります。計画変更、財産処分、帳簿保存の年限は今回開いた制度資料には記載がありません。

過去の資料と現行案内の違い

番号法の一覧にある要綱は平成25年の附則を含み、年度上限を3万円としています。現行の令和8年度リーフレットと申請手続きは9千円です。本ページでは現行年度の案内を使い、旧要綱との相違を残しました。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成25年改正の要綱(旧版)治療年度末まで。特別な事情がある場合を除く。年度3万円、通算5年間。3年目以降は医師の判断。番号法一覧に現存する旧要綱。現行案内と金額が異なる。
実施要綱・附則平成25年4月1日(確認日 2026年10月7日)
令和8年度治療年度内。3月の治療で困難な場合は翌年度4月15日まで。年度9千円、通算5年間。3年目以降は医師の判断。現行リーフレット・申請手続きで確認。変更した年度は未確認。
令和8年度リーフレット(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 人工授精の年度上限
    • 3万円(実施要綱第4条(附則平成25年4月1日)、1ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/13179.pdf)
    • 9千円(令和8年度リーフレット2ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/242015.pdf)

    現行年度のリーフレット及び申請手続きページを基準に9千円と整理。番号法一覧の旧要綱との相違は窓口で確認。

これまでの推移から分かること

旧要綱と現行案内を比べると年度上限に違いがあります。通算5年間、3年目以降の医師の必要性判断は両資料にあります。どの年度に上限が変わったかは確認できていないため、変更年度は記載していません。

問い合わせ先

住所地の市町又は管轄の県健康福祉センター。連絡先は令和8年度リーフレットに掲載。

山口県不妊治療(人工授精)費助成事業 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象個人
概要山口県内の法律上の夫婦の保険適用の人工授精費用を、年度9千円・通算5年間まで助成します。所得要件があり、3年目以降は医師の必要性判断が必要です。原則、治療した年度内に申請します。
補助率保険適用診療の人工授精費用の自己負担分
上限額1年度9,000円、通算5年間(3年目以降は医師が必要と判断したもの)
対象経費保険適用診療の人工授精費用の自己負担分
主な要件(募集要項から)
  • 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦。
  • 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得額が730万円未満の夫婦。
  • 保険適用診療の人工授精。夫以外の第三者からの精子の提供及び代理母による治療は対象外。
  • 1年度9千円まで、通算5年間。3年目以降は医師が必要と判断したものに限る。
  • 当年度既に限度額まで助成を受けた方は追加の対象外。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度の治療分2026-04-012027-03-31消印有効。3月の治療で年度内の申請が困難な場合は2027年4月15日まで。既に年度限度額を受けた方は対象外。
申請方法住所地の市町又は県健康福祉センターへ提出。郵送可。下関市は市の様式・窓口を確認。
他の制度との併用一般不妊治療費助成との同時申請時は共通書類を省略できる。国や市町の独自上乗せとの同一経費の重複可否は記載なし。
問い合わせ先住所地の市町又は管轄の県健康福祉センター。連絡先は令和8年度リーフレットに掲載。
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/51/18285.html

出典:

出典

よくある質問

3年目以降も助成されますか。

通算5年間のうち、3年目以降は医師が必要と判断したものに限ります。

年度末の治療はいつ申請しますか。

原則は治療年度内です。3月の治療で年度内の申請が困難な場合は翌年度4月15日まで申請できます。ただし年度限度額を既に受給した人は対象外です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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