受付中(随時) 制度の詳細
島根県の担い手確保・育成支援事業(令和8年度):半農半Xの研修に月12万円、補助金の申請は市町村等を通じて
島根県が地域の農業・農地を維持する担い手づくりを10のメニューで補助する事業です。県外からUIターンして半農半Xを始める人の研修(月12万円×12か月以内)・定住・施設整備、定年帰農者や中規模農業者の水稲の機械整備(1/3以内・通算333.3万円)、集落営農法人の設立と人材確保などが対象です。募集期間は公表されておらず、申請は市町村・地域農業再生協議会などを通じて県に出します。
島根県の「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業は、地域の農業・農地を守る担い手づくりを、10のメニューでまとめて補助する県の事業です。県外からUIターンして農業と別の仕事を組み合わせる「半農半X」の人には、就農前の研修に月12万円(12か月以内)、経営を始めるときの施設等の整備に1/3以内・通算100万円の補助があります。定年等を機に農業を始める人や中規模農業者の水稲の機械整備には1/3以内・通算333.3万円、集落営農法人の設立や後継者の研修、担い手の受託作業用の機械にもメニューがあります。
公式ページと交付要綱には募集期間・締切の記載がありません。申請は個人が直接県に出すのではなく、市町村・地域農業再生協議会などに事業実施計画を出し、そこから県に上がる流れです。いちばん気をつけたいのは、交付決定の前に機械の発注や工事に着手しないことです。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 島根県内の農業者・集落営農組織・地域の協議会と、県外からUIターンして半農半Xを始める人(多くのメニューは67歳未満の年齢要件あり)
- 何に
- 半農半Xの研修・定住・施設整備、定年帰農者や中規模農業者の水稲の機械整備、集落営農法人の設立と人材確保、担い手の農地維持用の機械など(10メニュー)
- いくら
- 半農半X:就農前研修 月12万円×12か月以内(定額)、定住定着 県の補助は月6万円まで(夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で経営を始める場合は月9万円)×12か月以内、施設等整備 1/3以内・通算100万円。定年帰農者等:活動 月3万円×12か月以内、機械等 1/3以内・通算333.3万円。中規模農業者の機械等:1/3以内・通算333.3万円。担い手等の機械等:1/4以内・通算300万円(担い手不在集落を含む場合は1/3以内・通算400万円)。集落営農法人の新規設立:ソフト1/2以内・100万円(3年間の合計)、ハード1/3以内・通算333.3万円(認定農業者の場合は800万円。県の集落営農ページと概要資料は「設立1年未満かつ認定農業者」の場合とする)。集落営農の人材受入 1人4.5万円、後継者研修 1日1万円(20日まで)、雇用 年60万円×2年。体制づくり(ソフト)1/2以内・100万円
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 市町村等を通じた計画承認と審査で決定(要望額が予算を上回る機械整備などは、配分基準表のポイント順に一次審査)「要望合計額が予算額を上回る場合には、事業実施主体が別記4別表(配分基準表)を基に算出したポイントの高い者から順に一次審査を通過させ、成果目標の妥当性や規模決定根拠等について総合的に審査した上で採択の可否を判断する。」
- 申請方法
- 事業を行う人・組織が事業実施計画書(承認申請書)を市町村長・地域農業再生協議会長・地域担い手育成総合支援協議会長に出し、市町村長等が隠岐支庁または各農林水産振興センターを通じて県に提出(半農半Xの研修・定住助成は、市町村の認定を受けて市町村に申請)。Jグランツでの申請はない
対象と金額(10メニュー)
交付要綱の別表1〜7と、県の制度ページ・集落営農ページを並べると次のとおりです。
| 区分 | メニュー | 主な対象 | 補助率・額 |
|---|---|---|---|
| 半農半X | 就農前研修 | 県外からUIターンする半農半X実践者(経営開始時に原則67歳未満) | 定額 月12万円×12か月以内 |
| 半農半X | 定住定着 | 同上(経営開始後) | 市町村の助成額の1/2以内を県が補助。県の上限 月6万円(夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で経営を始める場合は月9万円)×12か月以内 |
| 半農半X | 施設等整備(ハード) | 同上 | 1/3以内・通算100万円 |
| 多様な担い手 | 定年帰農者等 | 新たに営農を始める・経営を引き継ぐ67歳未満(事業採択時)で、5年以内に5ha以上を計画 | 活動 月3万円×12か月以内/機械等 1/3以内・通算333.3万円(水稲経営) |
| 多様な担い手 | 中規模農業者の機械等 | 認定農業者等以外の67歳未満(事業採択時)で、1ha(中山間地域は0.8ha)以上を広げ5ha以上を計画 | 1/3以内・通算333.3万円(水稲経営) |
| 担い手 | 農地維持の機械等 | 認定農業者・集落営農法人・広域の作業受託組織等 | 1/4以内・通算300万円(担い手不在集落を含む場合は1/3以内・通算400万円) |
| 集落営農 | 法人の新規設立・運営 | 新たに法人化した・する集落営農 | ソフト1/2以内・100万円(3年間の合計)/ハード1/3以内・通算333.3万円(認定農業者の場合は800万円。条件の書き方が資料で違う。下の「資料によって記載が違う点」) |
| 集落営農 | 次世代人材受入・後継者確保・雇用 | 集落営農組織・法人。研修生の範囲はメニューごとに限定あり(次世代人材受入は事業開始時点で既に組合員の人・定期的に作業参加している人が対象外。後継者確保は新たに組合員になる人などで、事業開始以前に定期的に作業参加している既組合員は対象外。雇用は事業実施年度に新たに雇用した50歳以上67歳未満の人で、法人は県推進6品目等の経営多角化に取り組むこと) | 1人4.5万円(年3回以上)/1日1万円・20日まで/年60万円×2年。研修人数は次世代人材受入で1組織あたり、後継者確保で1法人あたり、いずれも最大3名まで。後継者確保は研修生を年間7日以上(研修合計49時間以上)農作業等の活動に参加させることが条件 |
| 体制づくり | 広域の体制づくり | 中山間直払協定・地域の協議会・地域営農サポート組織等 | 1/2以内・通算100万円 |
| 体制づくり | 関係機関の推進活動 | 市町村・地域農業再生協議会など | 1/2以内・100万円 |
補助率のメニューは、算出した交付額の千円未満を切り捨てます(交付要綱第2の3)。
機械整備(担い手等・中規模農業者・定年帰農者等)の別記は、支援回数を「原則、1回限りとするが、補助上限額に満たない事業実施主体においては、次年度以降その上限額まで申請できる」としています。集落営農法人の新規設立も、ソフトは原則1回限りで上限に満たなければ事業実施年度から起算して3年間、ハードは1事業実施主体あたり1回限りで上限事業費に満たなければ次年度以降、上限まで申請できます。表の上限が「通算」なのはこのためで、過去にこの事業で支援を受けた場合に申請できるのは上限の残りまでです。あわせて、機械整備の別記は、過去に本事業を活用して設定した目標に係るポイントを、目標を達成するまで同一のポイントとして使えないとしています(要望額が予算を上回り、ポイント順に一次審査をするときに関わります)。
数字を並べて分かること
- 半農半Xは、研修と施設等整備を合わせると最大244万円です(定住定着の助成は別)。 研修12万円×12か月=144万円と、施設等整備の上限100万円の合計です。定住定着の助成は市町村が出す額の1/2以内を県が負担する仕組みなので、本人が受け取る月額は市町村の制度で決まります。
- 補助率1/3のメニューは、上限に届く対象事業費が決まっています。 半農半Xの施設等整備(上限100万円)は対象事業費300万円、定年帰農者等・中規模農業者の機械等(上限333.3万円)は対象事業費約1,000万円で上限に届き、それを超える分は自己負担になります。
- 担い手の機械整備は、担い手不在集落を含むかどうかで補助率と上限の両方が変わります。 対象事業費900万円なら、1/4で225万円、1/3で300万円となり、75万円の差になります。対象事業費が1,200万円以上だと、1/4でも上限300万円、1/3でも上限400万円に届くので、差は100万円で止まります。
いくらになるか
補助率のメニューは「対象事業費×補助率」と上限額の低い方(千円未満切り捨て)。定額のメニューは月額・日額×期間。半農半Xの定住定着は、市町村の助成額の1/2以内で月6万円(夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で経営を始める場合は月9万円)まで
募集要項などの記載: 「算出された交付額に千円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 県外から移住した人が半農半Xの就農前研修を12か月受け、経営開始時に施設等の対象事業費240万円 | 研修 12万円×12か月=144万円/施設 240万円×1/3=80万円(上限100万円以内) | 研修144万円+施設80万円 |
| 認定農業者が受託作業用の機械(対象事業費900万円)を整備。担い手不在集落を含まない場合と含む場合 | 900万円×1/4=225万円(上限300万円以内)/900万円×1/3=300万円(上限400万円以内) | 225万円/300万円 |
| 中規模農業者が水稲用の機械(対象事業費1,200万円)を整備 | 1,200万円×1/3=400万円 → 上限333.3万円 | 333.3万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
手続きの流れ
どのメニューも、事業を行う人・組織が事業実施計画書(承認申請書)を市町村長・地域農業再生協議会長・地域担い手育成総合支援協議会長に出し、市町村長等が隠岐支庁または各農林水産振興センターを通じて県に出します。半農半Xは、その前に半農半X実践計画書を作って市町村の「半農半X実践者」の認定を受けます。
申請から報告までの順番
- 1市町村等に相談
- 2事業実施計画を提出
- 3県が審査・交付決定
- 4着手・事業実施
- 5完了報告・実績報告
- 6事後の報告
交付決定より前に着手しない
いつ何をするか
- 1
市町村(または地域農業再生協議会など)に相談する
県は事業申請の前に要望を把握する。半農半Xは先に半農半X実践計画書を作り、市町村の実践者の認定を受ける
- 2
事業実施計画書(承認申請書)を市町村長等に出す
中規模農業者は、拡大するほ場の地図・地番・面積の表と、5ha以上に広げるエリアの地図を計画申請時に添付する
- 3
市町村長等が隠岐支庁・各農林水産振興センターを通じて県に計画と交付申請を出す
要望額が予算を上回るメニューは、配分基準表のポイント順に一次審査のうえ採択を判断
- 4
交付決定を受けてから着手する(機械・施設の発注、研修開始など)
事業の着手は交付決定に基づく。機械は原則として一般競争入札等で発注し、単年度で完了するのが原則
- 5
完了報告・検査と実績報告事業完了日から30日を経過した日か、交付決定を受けた年度の末日の早い方まで
市町村長等が県へ提出。全額を概算払で受けた場合は翌年度の4月末日まで
- 6
補助金の交付(市町村等を通じて)
市町村長等は概算払を請求できる。事業者の手元に入る時期は市町村等の手続きによる
- 7
事業後の報告翌年度から5年間、毎年4月末まで
機械整備のメニューは目標達成状況報告、半農半X(研修・定住)は経営開始後5年間の計画達成状況報告、施設等整備は経営状況報告。機械等は耐用年数の期間、処分が制限される
締切の日付は公表されていませんが、要綱から次の順番の制約が読み取れます。
- 県は事業申請の前に要望を把握します。 機械整備などのメニューは、要望の合計が予算を上回ると、配分基準表のポイントが高い順に一次審査を通します。市町村ごとの取りまとめの時期は、住所地の市町村に確認が要ります。
- 事業は単年度で完了するのが原則です。 実績報告は、事業完了日から30日を経過した日か、交付決定を受けた年度の末日の早い方が期限です。
- 中規模農業者は、計画申請の時点で地図と表が要ります。 拡大するほ場の地図・地番・面積の表と、5ha以上に広げるエリアの地図です。面積拡大に合う地域計画の変更は、事業実施年度末までに必要です。
- 集落営農法人の設立支援は、事業実施年度の3月末までに法人化しないと全額返還です(気象災害等のやむを得ない事情を除く)。
ほかの制度との関係
ほかの制度と重ねられるか
- 前提 市町村の半農半X定住定着助成(各市町村)
「事業実施主体が助成する額の1/2以内を県が助成する。県が助成する金額は月額6万円を上限として、就農月から12か月以内で予算の範囲内において助成する。」
- 併用不可 同じ事業に対する国・県のほかの補助金(国費を財源に他団体が補助するものを含む)
「国(国費を財源とし他団体が補助等するものを含む。)又は県から他の補助金等の交付を受ける事業については、本事業の補助対象とすることは認めない。」
- 併用不可 内容が重複する国・地方公共団体等の助成(半農半X・集落営農の研修など)
「原則として、本事業の内容と重複する国や地方公共団体等による助成を受けていないこと。」
- 記載なし 新規就農者育成総合対策(国。就農準備資金・経営開始資金など、49歳以下)
「この事業の要綱に名指しの記載はない。要綱は、内容が重複する国等の助成を原則として受けていないことを要件にしている」
- 記載なし 新規就農者確保・育成事業(島根県。農業人材投資事業など、50歳以上等)
「この事業の要綱に名指しの記載はない(県の補助金情報ページに並んで掲載)」
- 記載なし 担い手確保・経営強化支援事業/農地利用効率化等支援交付金(国。農業用機械・施設の導入)
「事業内容が、国庫補助事業等他の事業で対象となる場合には、それらを優先的に活用する。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
要綱の実施基準は、国(国費を財源に他団体が補助するものを含む)や県のほかの補助金を受ける事業をこの事業の対象にしないとし、国庫補助事業などで対象になる場合はそちらを優先して使うとしています。半農半Xと集落営農の研修のメニューは、内容が重複する国や地方公共団体等の助成を「原則として」受けていないことが要件です。国の新規就農者育成総合対策(49歳以下)や県の新規就農者確保・育成事業(50歳以上等)とこの事業の関係は、要綱に名指しの記載がありません。
申請前の確認
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- (半農半X)県外から住民票を移してUIターンする予定か、移してから概ね1年以内(産業体験・研修・地域おこし協力隊の期間を除く)で、まだ就業・就農していない別記6(1)第5の1(1)
- (半農半X)農業経営を始めるときに原則67歳未満で、農産物販売金額50万円より高い目標の営農を予定している別記6(1)第5の1(2)(3)
- (半農半X)研修先は県が認めた研修機関か市町村が認めた受入農家で、経営主が三親等以内の親族でなく、常勤の雇用契約を結んでいない別記6(1)第6の1(1)ア
- (半農半X)研修終了後1年以内に経営を始め、5年以上県内に定住して営農する計画になっている(満たさないと全額返還)別記6(1)第6の1(3)・2(3)
- (半農半X 夫婦)月9万円の上限を使うなら、夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で農業経営を開始し、家族経営協定で夫婦が共同経営者と定め、主要な経営資産を夫婦で共に所有している別記6(1)第6の2(2)
- (半農半X 施設等)既に経営を始めているなら、経営開始月の1日から3年以内で、整備する施設が半農半X実践計画書に書かれている別記6(2)第3・第4の2
- (定年帰農者等・中規模農業者)事業採択時に67歳未満で、認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織ではない交付要綱 別表4・別表5、別記4第3・別記5(1)第3
- (中規模農業者)翌々年度までに1ha(中山間地域は0.8ha)以上広げ、5年以内に5ha以上とする計画で、整備するのは水稲経営の機械・施設別記4第3の1(3)、交付要綱 別表4
- (定年帰農者等)交付決定後1年以内に、農地の権利・主要な機械・自分名義の出荷と通帳・経営の主宰権の要件をすべて満たせる別記5(1)第3の1(3)
- (機械整備のメニュー)地域計画の「農業を担う者」に位置付けられている(定年帰農者等で営農開始後間もない場合は事業実施年度中に掲載)別記2・4・5(1)第3
- (担い手不在集落の加算)対象の集落が、前年度のセンサス集落別担い手状況調査で「上記担い手がいない集落 7」に当たる別記2第2
- (機械整備・集落営農法人の設立)過去にこの事業で同じメニューの支援を受けた場合は、補助上限額の残りの範囲での申請だと理解している(支援は原則1回限り。上限に満たない場合に限り、次年度以降〔集落営農法人ソフトは事業実施年度から3年間〕その上限まで申請できる)別記2・別記4・別記5(1)・別記3(1)の「第2 事業の内容」
- (機械整備・集落営農法人の設立)過去に本事業を活用して設定した目標のポイントを、目標を達成する前に再び使おうとしていない別記2・別記4・別記5(1)・別記3(1)の「事業の評価」
- 同じ事業に国・県のほかの補助金を受けておらず、内容が重複する国や地方公共団体等の助成を受けていない実施基準 第1の1(3)、各別記の助成要件
- 交付決定の前に発注・着手していない(自費で実施中・完了済みの事業は対象外)実施基準 第1の1(3)(9)
- 農業共済か、天災の補償を含む民間の損害保険等に加入する実施基準 第1の1(8)
- 整備する機械は新品(中古は残存耐用年数2年以上)で耐用年数が概ね5年以上、器具・備品や農業以外にも使えるものではない実施基準 第1の2
- 国際水準GAPを取得していなければ、事業実施の翌年度中に美味しまね認証を取得する(機械・施設を整備するメニュー)実施基準 第6、各別記
- (集落営農の研修)同じ研修生に、同一年度内に人材受入・後継者確保・雇用支援を重ねていない交付要綱 別表3(2)〜(4)
- (集落営農 次世代人材受入)研修生は、事業開始時点ですでに組合員である人や、定期的に作業参加している人ではなく、研修終了後も集落営農組織に継続的に携わる意欲がある別記3(2)第4の1(2)ア
- (集落営農 後継者確保)研修生が、事業実施前年度以降に組合員になった人、当年度中に組合員になることが確実な人、定年退職等を機に新たに参加する既組合員(事業開始以前に定期的に作業参加している人を除く)、オペレーター等として新たに参加する人のいずれかに当たる別記3(3)第2・第4の1(2)ア
- (集落営農 雇用支援)法人が県推進6品目等の経営多角化に取り組んでおり、研修生は事業実施年度に新たに雇用を開始した人(雇用開始時に原則50歳以上67歳未満)で、給与が最低賃金を下回らない(障がい者で減額の特例許可を受けている場合を除く)。「6品目」の中身は農業経営課に確認別記3(4)第4の1(1)ア・キ、2(2)ア・イ
- (集落営農の研修)後継者確保支援は研修生を年間7日以上(研修合計49時間以上)農作業等の活動に参加させ、研修人数は1法人あたり最大3名まで。次世代人材受入支援は1組織あたり最大3名まで別記3(3)第4の1(1)ウ・2、別記3(2)第4の2
- (集落営農の研修)研修生を労災保険に加入させるか、個人で傷害保険に加入させている(雇用支援は雇用保険・労災保険)別記3(2)(3)(4)第4の1(1)
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業実施計画承認申請書・事業実施計画書(メニューごとの別記様式) | 県の制度ページ・集落営農ページの「別記様式(Excel)」 | 提出先は市町村長・地域農業再生協議会長・地域担い手育成総合支援協議会長 |
| 半農半X実践計画書・半農半X実践者計画認定申請書(別記6(1)様式第2号・第3号) | 県の制度ページの別記様式 | 市町村に提出し、実践者の認定を受ける |
| 拡大するほ場の地図と地番・面積の表、5ha以上に広げるエリアの地図 | 申請者が用意 | 中規模農業者。定年帰農者等も拡大予定エリアの地図が要る |
| 家族経営協定(写し) | 夫婦で締結したもの | 半農半Xの定住定着で夫婦の上限(月9万円)を使う場合 |
| 機械のカタログ・参考見積り | 販売業者 | 予定価格の設定に使う。発注は原則一般競争入札。入札しない場合は様式第10号で事前に届け出る |
| 活動・作業ごとの写真 | 事業実施主体が撮影 | 集落営農の人材受入・後継者確保支援で必須 |
| 労災保険・傷害保険の加入が分かる書類 | 加入先 | 集落営農の研修生 |
要綱が特に条件を付けている点は次のとおりです。
- 半農半Xの「UIターン」は県外からの転入です。 既に移住している人は原則として住民票を移して概ね1年以内で、産業体験・農業研修・地域おこし協力隊の期間は除いて数えます。県の制度ページは「住民票を移動して概ね1年以内のUIターン者」とだけ書いているので、要綱と合わせて読む必要があります。
- 半農半Xは5年の定住・営農が条件です。 研修終了後1年以内に経営を始めない場合や、経営開始後5年以上県内に定住して営農しない場合は、補助金の全部を返還します。
- 研修先の条件があります。 研修受入農家の経営主が三親等以内の親族でないこと、研修先と常勤(週35時間以上)の雇用契約を結んでいないことが要件です。
- 集落営農の研修メニューは、研修生の範囲が絞られています。 次世代人材受入支援は、別記3(2)が「事業開始時点ですでに組合員であるものや定期的に作業参加している者は対象外」としています。後継者確保支援は、1年以上前から組合員でも、活動に参加していなかった人が定年退職等を機に参加する場合に限り、事業開始以前に定期的に作業参加している人は対象外です。雇用支援は、研修生が事業実施年度に新たに雇用を開始した人で、給与が最低賃金を下回らないこと(障がい者で減額の特例許可を受けている場合を除く)、法人が「県推進6品目等の経営多角化に取り組む集落営農法人」であることが要件です。「県推進6品目」の中身は要綱・別記・県のページに記載がないため、農業経営課への確認が要ります。
- 機械は新品が原則です。 中古は残存耐用年数2年以上が条件で、器具・備品、同種・同能力の機械への更新(担い手等の機械整備〔別表2〕を除く)、農業以外にも使えるものは原則として対象外です。農業共済か天災の補償を含む損害保険への加入も求められています。
- 機械・施設を整備するメニューは、GAPの取組が条件です。 国際水準GAPを取得していなければ、事業実施の翌年度中に美味しまね認証を取得します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 都道府県の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| (参考)令和3年度・前身事業 | 定年帰農者:営農開始支援 月6万円・最大2年間、施設・機械 1/3以内(上限事業費1,000万円) | 前身の「多様な担い手の確保・育成」の取組。定年帰農者の支援は担い手不在集落で新たに農業を始める65歳未満が対象 多様な担い手の確保・育成(ウェブ・アーカイブ 2022年3月8日の版)(確認日 2026年10月2日) | ||
| (参考)令和6年度・前身事業 | 定年等帰農者:月6万円・最大2年間、施設・機械 1/3以内(上限事業費1,000万円)/半農半X:研修と定住・就農初期を各最長1年 | 6メニュー(担い手不在集落の組織化、近隣の担い手、定年等帰農者、集落営農雇用、半農半集落営農、半農半X)。定年等帰農者は67歳未満・中山間地域の担い手不在集落が対象 多様な担い手の確保・育成(ウェブ・アーカイブ 2024年6月23日の版)(確認日 2026年10月2日) | ||
| 令和7年度 | 令和8年度と同じ区分・補助率・上限(定年帰農者等は月3万円×12か月、機械等1/3以内・通算333.3万円) | 予算額 1億5,328万円 | 現在の事業が始まる(交付要綱は令和7年3月31日制定、4月1日から適用)。定年帰農者等の支援は担い手不在集落に限らず、5年以内に5ha以上の経営を計画する人に 「地域農業の維持・発展」(ウェブ・アーカイブ 2025年11月15日の版)(確認日 2026年10月2日) | |
| 令和8年度 | 区分・補助率・上限は令和7年度と同じ | 予算額 1億4,394万7千円 | 交付要綱を令和8年5月7日に改正(4月1日から適用)。集落営農後継者確保支援の研修生に、定年退職等を機に参加する既組合員とオペレーター等が加わり、他の研修メニューとの重複禁止が「翌年度以降も」から「同一年度内」に緩和。交付申請者に地域農業再生協議会長などを明記 交付要綱(令和8年5月7日改正)(確認日 2026年10月2日) |
予算額は県の事業概要資料(令和7年度・令和8年度)の記載で、交付の実績額ではない。前身事業の予算額は確認できていない。 予算額の出典: 令和8年度 事業概要資料(予算額 143,947千円の記載。島根県 農業経営課)(確認日 2026年10月2日)
資料によって記載が違う点
- 集落営農法人の新規設立(ソフト)の上限100万円を数える3年間
- 法人設立から3年間の合計(県の集落営農ページ)
- 事業実施年度から起算して3年間の合計額(交付要綱 別表3・別記3(1))
起点が違う。このページは要綱の記載を載せた。具体的な扱いは農業経営課か市町村に確認
- 集落営農法人の新規設立(ハード)で上限が800万円になる条件
- 設立1年未満の法人かつ認定農業者の場合は8,000千円/組織(県の集落営農ページ・令和8年度概要資料)
- 認定農業者の場合は通算8,000千円(交付要綱 別表3(令和8年5月7日改正))
令和7年度の要綱の同じ欄には「設立1年未満の法人」の語があったが、令和8年5月7日改正の別表3には無い。設立1年未満の条件があるかどうかは資料で違うため、農業経営課に確認
- 半農半X 定住定着助成の県の上限
- 60千円/月 最大1年間(市町村が同額負担)(県の制度ページ)
- 市町村が補助する金額の1/2以内、県補助上限 月6万円、夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で経営を開始する場合 月9万円(交付要綱 別表6・別記6(1))
制度ページには夫婦共同経営の上限(月9万円)の記載がない。このページは要綱の記載を載せた
- 半農半X(ソフト)の対象者
- 住民票を移動して概ね1年以内のUIターン者(県の制度ページ)
- 県外から住民票を移動させてUIターンをしようとする者、又はUIターンして就業及び就農していない段階の者(既にUIターンしている者は原則概ね1年以内。産業体験・研修・地域おこし協力隊の期間を除く)(別記6(1)第5の1(1))
要綱は「県外から」と「就業・就農していない段階」を条件にしている。このページは要綱の記載を載せた
これまでの推移から分かること
- この事業は令和7年度に始まりました(交付要綱は令和7年3月31日制定)。半農半Xの別記6(1)は、これまでの事業として、平成24〜26年度の新規就農者総合対策事業、平成27〜29年度の新規就農者等育成確保推進事業、平成30〜令和2年度の多様な担い手確保・育成事業、令和3〜6年度の多様な担い手確保・育成支援事業を挙げ、それらで支援を受けた人は従前のとおりとしています。
- 定年帰農者の支援は、前身(令和6年度)では中山間地域の担い手不在集落で始める人に月6万円・最大2年間でした。令和7年度からは月3万円・最大1年間になり、担い手不在集落に限らず、5年以内に5ha以上の経営を計画する人が対象になりました。機械・施設は、前身の「1/3以内・上限事業費1,000万円」から「1/3以内・上限補助金333.3万円」に変わり、上限に届く事業費の水準はほぼ同じです。前身で対象になった人の継続申請は、従前の内容で支援するとされています。
- 補助率・上限は令和7年度と令和8年度で同じです。令和8年度の改正(令和8年5月7日)では、集落営農後継者確保支援の研修生の範囲が広がりました。事業概要資料の予算額は、令和7年度の1億5,328万円から令和8年度は1億4,394万7千円で、933.3万円少なくなっています。
問い合わせ先
島根県 農林水産部 農業経営課(地域農業係 0852-22-5394、農地利用促進係 0852-22-6417)。半農半Xの認定や事業実施計画の提出先は、住所地の市町村か地域農業再生協議会などです。
島根県「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日
| 実施機関 | 島根県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者・個人 | ||||||||
| 概要 | 島根県が、地域の農業・農地を維持する担い手づくりを10のメニューで補助する事業。県外からUIターンして半農半Xを始める人の研修・定住・施設整備、定年帰農者や中規模農業者の水稲の機械整備、集落営農法人の設立・人材確保、担い手の受託用機械などが対象。申請は市町村・地域農業再生協議会などを通じて県に出す。 | ||||||||
| 補助率 | メニューごとに1/2以内・1/3以内・1/4以内(担い手不在集落を含む場合は1/3以内)、または定額。半農半Xの定住定着助成は、市町村が補助する額の1/2以内を県が補助 | ||||||||
| 上限額 | 半農半X:就農前研修 月12万円×12か月以内(定額)、定住定着 県の補助は月6万円まで(夫婦それぞれが半農半X実践者として夫婦で経営を始める場合は月9万円)×12か月以内、施設等整備 1/3以内・通算100万円。定年帰農者等:活動 月3万円×12か月以内、機械等 1/3以内・通算333.3万円。中規模農業者の機械等:1/3以内・通算333.3万円。担い手等の機械等:1/4以内・通算300万円(担い手不在集落を含む場合は1/3以内・通算400万円)。集落営農法人の新規設立:ソフト1/2以内・100万円(3年間の合計)、ハード1/3以内・通算333.3万円(認定農業者の場合は800万円。県の集落営農ページと概要資料は「設立1年未満かつ認定農業者」の場合とする)。集落営農の人材受入 1人4.5万円、後継者研修 1日1万円(20日まで)、雇用 年60万円×2年。体制づくり(ソフト)1/2以内・100万円 | ||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||
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| 申請方法 | 事業を行う人・組織が事業実施計画書(承認申請書)を市町村長・地域農業再生協議会長・地域担い手育成総合支援協議会長に出し、市町村長等が隠岐支庁または各農林水産振興センターを通じて県に提出(半農半Xの研修・定住助成は、市町村の認定を受けて市町村に申請)。Jグランツでの申請はない | ||||||||
| 他の制度との併用 | 原則として、本事業の内容と重複する国や地方公共団体等の助成とは重ねられない。半農半Xの定住定着助成は、市町村の助成の1/2以内を県が補助する仕組み | ||||||||
| 問い合わせ先 | 島根県 農林水産部 農業経営課(地域農業係 0852-22-5394、農地利用促進係 0852-22-6417、代表 0852-22-5139)。半農半Xなどの相談・申請は住所地の市町村 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/nougyo/tayou_ninaite/tayouna/chiikinogyonoijihatten.html | ||||||||
出典:
- 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援について(島根県 農業経営課、令和8年度の掲載)(確認日 2026-10-02)
- 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業費補助金交付要綱(令和7年3月31日制定、令和8年5月7日改正)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 事業概要資料(予算額 143,947千円の記載。島根県 農業経営課)(確認日 2026-10-02)
- 別記1 広域での担い手確保・営農維持の体制づくり支援事業(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記2 担い手等による農地維持のための機械等整備支援事業(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記4 中規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記5(1) 定年帰農者等支援事業(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記6(1) 半農半X支援事業(半農半X支援)(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記6(2) 半農半X支援事業(半農半X開始支援)(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記7 関係機関による担い手確保・農地維持活動支援事業(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- しまねの集落営農(島根県 農業経営課。集落営農維持・発展支援のメニューを掲載)(確認日 2026-10-02)
- 別記3(1) 集落営農法人の新規設立・運営支援(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記3(2) 集落営農次世代人材受入支援(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記3(3) 集落営農後継者確保支援(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 別記3(4) 集落営農雇用支援(令和8年5月7日版)(確認日 2026-10-02)
- 集落営農人材確保支援事業 概要パンフ(令和8年度)(確認日 2026-10-02)
- 補助金情報(島根県 農業経営課。国・県の関連制度の一覧)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の公式ページ(ウェブ・アーカイブ 2025年11月15日の版)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 事業概要資料(予算額 153,280千円の記載)(確認日 2026-10-02)
- 同 交付要綱(令和7年3月31日制定の版)(確認日 2026-10-02)
- (参考)前身の「多様な担い手の確保・育成」ページ(ウェブ・アーカイブ 2022年3月8日の版)(確認日 2026-10-02)
- (参考)前身の「多様な担い手の確保・育成」ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年6月23日の版)(確認日 2026-10-02)
- Jグランツ 公開API(キーワード「半農半X」「地域農業の維持」で検索。この事業の掲載なし)(確認日 2026-10-02)
出典
- 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援について(島根県 農業経営課)(確認日 2026-10-02)
- 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業費補助金交付要綱(令和8年5月7日改正)(確認日 2026-10-02)
- 令和8年度 事業概要資料(予算額の記載)(確認日 2026-10-02)
- 別記6(1) 半農半X支援事業(半農半X支援)(確認日 2026-10-02)
- 別記6(2) 半農半X支援事業(半農半X開始支援)(確認日 2026-10-02)
- 別記4 中規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業(確認日 2026-10-02)
- 別記5(1) 定年帰農者等支援事業(確認日 2026-10-02)
- 別記2 担い手等による農地維持のための機械等整備支援事業(確認日 2026-10-02)
- しまねの集落営農(集落営農維持・発展支援のメニュー。島根県 農業経営課)(確認日 2026-10-02)
- 補助金情報(島根県 農業経営課)(確認日 2026-10-02)
- 同 令和7年度の公式ページ(ウェブ・アーカイブ 2025年11月15日の版)(確認日 2026-10-02)
- 令和7年度 事業概要資料(予算額の記載)(確認日 2026-10-02)
- 同 交付要綱(令和7年3月31日制定の版)(確認日 2026-10-02)
- (参考)前身の「多様な担い手の確保・育成」ページ(ウェブ・アーカイブ 2022年3月8日の版)(確認日 2026-10-02)
- (参考)前身の「多様な担い手の確保・育成」ページ(ウェブ・アーカイブ 2024年6月23日の版)(確認日 2026-10-02)
よくある質問
すでに島根県に移住して2年たちました。半農半X支援の対象になりますか?
要綱では、既にUIターンしている人は、原則として住民票を移して概ね1年以内とされています。ただし、ふるさと島根定住財団の産業体験期間、市町村事業等による農業研修期間、地域おこし協力隊として活動した期間は除いて数えます。個別の扱いは住所地の市町村に確認してください。
半農半Xの助成を受けたあと、県外に転居するとどうなりますか?
要綱では、農業経営を開始して引き続き5年以上県内に定住して営農を行わなかった場合、補助金の全部を返還しなければならないとされています(病気や災害等のやむを得ない事情として市町村が認めた場合を除く)。
機械を先に買ってから申請できますか?
要綱の実施基準では「事業の着手は補助金の交付決定に基づき行うものとする」とされ、自費で実施中または既に完了している事業は補助の対象としないとされています。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月2日初版。県の制度ページ・集落営農ページ・交付要綱(令和8年5月7日改正)と別記で確認
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