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受付中(2026年12月28日締切・あと81日) 制度の詳細

島根県の薬剤師奨学金返還助成(令和8年度):登録区分で最大576万円、内定前の認定が必要

内定前の認定が必要な薬剤師の奨学金返還支援。県登録の病院・診療所は登録区分により最大576万円、薬局は最大288万円。令和8年度認定募集は2026年12月28日まで。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

島根県奨学金の返還支援登録で最大576万円補助金ちず

島根県の薬剤師奨学金返還助成は、県の登録を受けた医療機関・薬局へ新たに正規雇用で就業する薬学生・薬剤師の、在学中奨学金の返還を支援する制度です。病院・診療所は登録区分により最大576万円又は288万円、薬局は最大288万円で、原則最長12年間です。県は令和8年度から最大576万円へ増額したと案内しています。

令和8年度の助成対象者認定募集は2026年4月1日から12月28日まで、募集10名です。郵送は消印有効、持参は最終日17時15分までです。一番の注意は「内定前に認定」で、申請を済ませても認定決定より前に内定又は準ずる連絡を受けると対象外になります。

30秒でわかる要点

誰が
内定前に認定を受け県登録医療機関等に正規就業する薬学生・薬剤師
何に
在学中奨学金の返還額を県と雇用主が共同支援
いくら
病院・診療所は登録区分により576万円(月4万円)又は288万円(月2万円)、薬局288万円(月2万円)、原則最長12年。
いつまで
受付中・2026年12月28日締切(あと81日)
選ばれ方
助成予定額を超える件数なら予算範囲内で書類審査選考「4 知事は助成予定額を超える件数の申請があった場合は、 助成対象者が予算の範囲内と なるよう、書類審査により選考して 認定する。」
申請方法
県薬事衛生課薬事係へ郵送又は持参。初期認定→就業後支給認定→年次交付申請→翌年度実績報告・請求。

総額・月額・年次払いを分けて読む

就業先の登録区分 総額上限 月額上限
病院・診療所の576万円区分 576万円 4万円
病院・診療所の288万円区分、薬局 288万円 2万円

病院なら一律576万円ではありません。雇用主が選んだ登録区分が基準で、県の登録病院・診療所一覧にも両区分が載っています。総額は就業時点の未返還額と登録上限の低い方です。利息を含み、延滞金・免除・返還済額は除きます。月額は助成月数で割り100円未満切上げ、月額上限までとなり、残額がなくなれば終了します。

いくらになるか

総額は未返還額と登録総額上限の低い方。本人の認定月額は総額÷助成月数を100円単位切上げ、登録月額上限まで。要綱別表の年度交付額は前年度実返還額と前年度就業月数×事業者登録区分の助成上限月額(2万円又は4万円)の低い方。Q&Aの本人助成月額×12か月との関係は未解決で薬事衛生課へ確認(残額なしで終了)。

募集要項などの記載: 「支給対象者が前年度に返還 した奨学金の額 に 相 当 す る 額とする。ただし、交付額の 上限は、前年度の就業月数 (就業した日が属する月の 数とする)に左欄に定める助 成上限月額を乗じた額とす る。」
例計算補助額
残高70万円、10年・120か月、288万円区分(公式例)700,000÷120=5,833.33…→100円単位切上げ月5,900円(残額消滅で終了)
残高388万8千円、20年返還、288万円区分(公式例)min(3,888,000,2,880,000)÷min(240,144)月20,000円、総額上限2,880,000円
288万円区分、残高70万円・120か月で本人認定月額5,900円、前年度12か月就業・実返還10万円(資料差の比較)要綱別表:min(100,000円,12×登録上限20,000円)=100,000円。Q&A交付Q2:本人認定5,900円×12=70,800円。要綱別表の計算100,000円/Q&Aの計算70,800円(実際の年度額は窓口確認)

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

年間に受け取る額にも資料間の違いがあります。要綱別表の年度交付額は、前年度の実返還額と「前年度就業月数×事業者登録区分の助成上限月額」の低い方です。この月額は登録区分の2万円又は4万円で、本人の認定月額ではありません。一方、Q&A交付Q2は1年間継続就業の場合を本人の「助成月額×12ヶ月」と説明しています。計算例の本人月5,900円では、要綱別表の10万円とQ&Aの7万800円で結果が異なります。両資料の関係は未解決のため、実際の年度交付額は薬事衛生課へ確認してください。

認定・就業・年次申請・入金の順番

内定前の認定から年次入金まで

  1. 1助成対象者認定
  2. 2登録就業先に内定・就業
  3. 3支給対象者認定
  4. 4年次交付申請
  5. 5雇用主の出捐・交付決定
  6. 6返還実績報告・入金

いつ何をするか

  1. 1

    内定前に助成対象者認定申請2026年4月1日〜12月28日

    申請だけでなく認定決定前に内定等があれば対象外。持参17:15、郵送消印有効。

  2. 2

    登録医療機関等へ正規就業・支給認定申請在学生は卒業年6月末、既卒者は認定翌年度6月末まで

    就業後速やかに様式9等を提出。

  3. 3

    年次交付申請毎年度10月31日(2026-10-31)

    11月1日以後認定は知事別定日。

  4. 4

    県が雇用主に半額出捐通知、納付後交付決定要綱は通知後20日以内納付、納付後15日以内決定

    Q&A納付15日と差があり窓口確認。雇用主未納なら支払われない。

  5. 5

    奨学金を返還し翌年度実績報告兼請求翌年度4月15日、令和8年度分2027-04-15

    就業・返還証明を添付。個人が返還を先に負担する。

  6. 6

    額確定・振込Q&Aは各年度5月末まで(令和8年度分2027-05-31)

    年間を通じた毎月入金ではない。

初期認定だけでは受給資格は確定せず、就業後に支給認定を申請します。在学生は卒業・修了予定の年の6月末まで、既卒者は認定日の翌年度6月末までの就業が必要です。既卒者は認定時に県内医療機関等に就業していないことが条件です。

年次交付申請は毎年度10月31日までで、11月1日以後に初期認定を受けた人には知事が別に定める期限があります。雇用主は交付額の半分を県へ出捐し、未納なら助成は支払われません。納付期限は要綱が通知後20日以内、同日版Q&Aが15日以内と異なります。要綱を本文の基準にしつつ、雇用主は県からの通知と窓口で期限を確認します。納付後15日以内に交付決定となります。

本人は奨学金を先に返還し、翌年度4月15日までに就業・返還実績を提出して請求します。令和8年度分の提出期限は2027年4月15日、Q&Aの振込時期説明は翌年度5月末までです。月額という表記でも、本人の口座へ毎月入る制度ではありません。

市町村の同じ支援と重複しない

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同趣旨・同対象の市町村等の助成を重複して受けることは認められません。認定後に他の奨学金返還支援を利用する場合は速やかに県へ報告するとQ&Aにあります。貸与団体による返還猶予の承認には助成期間延長の規定がありますが、これは他の助成との併用許可を意味しません。

対象者と就業先の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 卒業・修了予定又は既卒者の就業期限に間に合う見込みがありますか第3条(1)
  • 認定決定前の内定や内定に準じる連絡をまだ受けていませんか第3条2項・Q&A助成認定Q3
  • 既卒者の場合、現在県内医療機関等で就業していませんか第3条(1)イ
  • 在学中の奨学金に残額があり滞納額がありませんか第3条(2)
  • 薬剤師免許を取得済み又は取得見込みですか第3条(3)
  • 県内で継続勤務する見込みがあり個人情報の事業者提供に同意しますか第3条(4)(5)
  • 就業先は県登録事業者で登録上限額を確認しましたか第8・10条
  • 無期雇用・通常労働者と同じ時間・長期雇用待遇の全条件を満たしますか第2条(4)・第14条(1)
  • 同趣旨・同対象の市町村等助成を受けていませんか第14条(2)
  • 登録薬局の開設者は県外に薬局を開設していませんか第8条(1)イ
  • 雇用主に労働保険・県税滞納や過去1年の労働法違反がありませんか第8条(2)ア〜ウ・オ
  • 雇用主に性風俗・接待飲食等営業と反社経営関与がありませんか第8条(2)エ・カ
  • 事業者は半額出捐・証明書発行・本人同意・個人情報管理を履行できますか第9条(1)〜(4)
  • 事業者の同年度採用数は原則2名以内ですか第12条(2)
  • 年次交付申請と翌年度実績報告の期限を管理できますか第16・18条
  • 氏名等変更・休職復職・返還猶予等の届出と終了後5年保存を行えますか第5・6・19・21条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
認定申請様式1・履歴書2県公式ページ
奨学金貸与証明書・返還残高証明・返還実績証明貸与団体(日本学生支援機構等)
在学証明書・卒業証明/卒業証書写し大学・大学院
薬剤師免許/名簿登録証明写し本人・免許発行元
就業後支給認定様式9・就業証明10・初期認定通知写し県様式・就業先・本人
交付申請11・就業証明10・前年度末残高・通帳名義写し県様式・就業先・貸与団体・金融機関
実績報告兼請求13・就業証明10・年度返還実績県様式・就業先・貸与団体
雇用主登録4・誓約5、変更7、辞退8県公式ページ
個人変更届15・氏名変更証明/通帳/休復職就業証明県様式・本人/自治体/金融機関・就業先

薬剤師免許又は取得見込み、滞納のない奨学金残額、県内継続勤務見込みと個人情報提供の承諾が必要です。正規雇用は無期契約、通常労働者と同じ所定時間、長期雇用の待遇をすべて満たすことを指し、パート・嘱託職員はQ&Aが対象外としています。県内に住むことは必須でなく県外出身も認定申請可能とされています。

6年制課程は5年生以降、4年制課程のみでは在学中申請できません。大学院の対象時期や国家試験の必要単位見込みにもQ&Aの条件があります。卒業時の国家試験不合格や認定期限内に就業できない場合は認定取消となります。留年・休学・停学・退学、奨学金辞退・貸与取消、登録外就業、認定辞退、不正等も取消の対象ですが、知事が認める場合の再申請規定があります。

就業先には病院・診療所開設者又は県内だけで薬局を開設する事業者という条件があります。雇用保険適用、労働保険・県税全税目滞納なし、過去1年労働法違反なし、性風俗・接待飲食等と一部受託営業なし、反社会的勢力の経営関与なしが必要です。事業者は半額出捐、制度を適用しない採用時の本人同意、証明書発行、個人情報の適正管理・目的外使用禁止を履行し、同年度採用は原則2名までです。

事業が始まってからの決まり

住所・氏名・連絡先等の変更や期間延長事情は速やかに届出が必要です。支給後の氏名・電話・口座変更、休職・復職は様式15と証拠書類を添えます。返還猶予承認期間、雇用契約失効から別登録事業者へ正規就業するまでの期間、本人の責めによらない県外異動後に県内復帰が明確な場合の最長3年には期間延長規定があります。県外異動中は支給しないとQ&Aにあります。

辞退、全部繰上償還、正規薬剤師勤務終了、同じ趣旨の市町村助成受給、不正、条件喪失、雇用主の登録取消により不交付・取消し・返還があり得ます。Q&Aには繰上償還した年の支給と翌年度以降の終了、一部繰上償還後の月額再計算もあるため、返還変更時は県へ確認します。証拠書類は助成終了年度の翌年度から5年間保存します。

雇用主登録は年度末まで有効で、辞退しなければ1年ごとに自動更新します。条件喪失・内容変更・辞退は届出が必要で、上限区分の変更は病院・診療所に限られます。不正・条件不充足・労働法違反等で登録取消になると再登録申請はできません。出捐は原則返還しませんが、認定・交付取消、助成金返還等の例外があります。

県の共通規則には反社・公序良俗による除外、取消し・返還と年10.95%の加算金・延滞金、本人の責めによらない事情変更取消しややむを得ない免除の例外があります。補助で取得・効用増加した指定財産がある場合は処分承認が必要で、全額相当納付又は指定期間経過の例外があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和5年度総額288万円、月額2万円2023年4月1日版別表は対象事業者共通上限288万円。出捐納付期限は通知後15日以内。
令和5年4月1日版実施要綱(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026-04-01〜2026-12-28医療機関登録576万円又は288万円、薬局288万円病院・診療所に576万円登録区分を設け、288万円との選択に。薬局288万円。出捐通知後20日以内へ変更。
実施要綱(2026年4月1日施行)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 雇用主出捐期限
    • 通知から20日以内(https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/yakuzaishikakuho/yakuzaishi_josei.data/260401_yoko.pdf 第17条2項(7ページ))
    • 通知から15日以内(https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/yakuzaishikakuho/yakuzaishi_josei.data/260401_Q_A.pdf 事業者出捐Q4(7ページ))

    同日版の要綱を基準に20日としQ&A15日も併記、薬事衛生課に確認。

  • 年度交付額の説明
    • 支給対象者が前年度に返還 した奨学金の額 に 相 当 す る 額とする。ただし、交付額の 上限は、前年度の就業月数 (就業した日が属する月の 数とする)に左欄に定める助 成上限月額を乗じた額とす る。(https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/yakuzaishikakuho/yakuzaishi_josei.data/260401_yoko.pdf 別表(9ページ))
    • A 前年度に 1 年間継続して就業された方は「助成月額×12 ヶ月」となります。 (https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/yakuzaishikakuho/yakuzaishi_josei.data/260401_Q_A.pdf 交付Q2(5ページ))

    要綱別表は事業者登録区分の助成上限月額(2万円又は4万円)、Q&Aは本人の助成月額を使用しており同じ式とは限らない。未解決として両資料を分けて示し、実際の年度交付額は島根県薬事衛生課へ確認する。

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱附則は令和3・5・8年の各4月1日施行を記録しています。令和5年版の出捐期限は通知後15日以内、現行要綱は20日以内です。Q&Aは令和3年4月の事業開始を説明します。
  • 県の現行案内は令和8年度から最大576万円に増額したと記載しています。取得した令和5年4月1日版要綱は総額288万円・月額2万円の共通上限で、現行版に病院・診療所の576万円区分が加わったことを確認できます。
  • 現行年度でも医療機関の登録上限は一律ではありません。就業先ごとの登録区分が金額を分けます。

問い合わせ・提出先

島根県健康福祉部薬事衛生課薬事係(0852-22-6529、yakuzaishi@pref.shimane.lg.jp)、〒690-8501島根県松江市殿町1へ郵送又は持参します。

島根県薬剤師奨学金返還助成事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関島根県
対象事業者・個人
概要内定前の認定が必要な薬剤師の奨学金返還支援。県登録の病院・診療所は登録区分により最大576万円、薬局は最大288万円。令和8年度認定募集は2026年12月28日まで。
補助率未返還額・登録上限・実返還額等による
上限額病院・診療所は登録区分により576万円(月4万円)又は288万円(月2万円)、薬局288万円(月2万円)、原則最長12年。
対象経費
  • 在学中借入の奨学金返還(日本学生支援機構、島根県育英会、知事認める奨学金)。利息を含み延滞金・免除額・返還済額を除く。
主な要件(募集要項から)
  • 在学生は募集年度又は翌年度卒業・修了予定で卒業年6月末まで就業希望、既卒者は認定時に県内医療機関等で就業しておらず募集年度翌年度6月末まで就業希望。奨学金返還残額・滞納なし、薬剤師免許又は取得見込、県内継続勤務見込、個人情報の事業者提供承諾。認定時に内定又は準ずる連絡がある人は除外。
  • 就業・交付要件達成時の未返還額(利息含む、延滞金・免除・返還済み除く)と事業者登録上限の低い方が総額。月額は期間月数で割り100円未満切上げ、月2万円又は4万円上限。要綱別表の年度額は前年度実返還額と前年度就業月数×登録区分の助成上限月額(2万円又は4万円)の低い方。本人の認定月額ではない。Q&Aの本人助成月額×12か月との関係は未解決で薬事衛生課へ確認。残額がなくなれば終了。
  • 正規雇用開始月から返還年数まで、原則最長12年。返還未開始なら開始日を起点。返還猶予承認期間、雇用失効から別登録事業者就業まで、本人責めによらない県外異動で再県内就業明確な場合最長3年の延長可。
  • 募集10名、超過は書類選考。認定効力は在学生卒業年6月末、既卒認定翌年度6月末。住所等変更・期間延長事情は速やかに県へ届け出る。
  • 留年・休学・停学・退学、奨学金貸与取消・辞退、登録外就業、認定辞退、不正、ふさわしくない場合は認定取消可。知事が認めれば再認定申請可。
  • 雇用主は病院・診療所開設者又は県内だけに薬局を開設する者。雇用保険適用、労働保険料・県税全税目滞納なし、過去1年労働法違反なし、性風俗・接待飲食・一部受託営業なし、暴力団等経営関与なし。
  • 事業者は助成額半分出捐確約、不適用採用は本人同意、認定・申請用証明書発行、個人情報適切管理と目的外使用禁止。
  • 病院・診療所は288万円又は576万円登録を選択、薬局は288万円のみ。年度末有効・辞退なければ1年自動更新。要件喪失・変更・辞退は速やかに通知。区分間上限変更は病院・診療所だけ。
  • 事業者不正登録・条件不充足・労働法違反等で登録取消可。取消後再申請不可。
  • 同年度採用は1事業者原則2名まで。採用内定なしなら出捐不要。
  • 出捐返還は原則なし。認定・決定取消や助成返還等、知事必要認定の場合に全部又は一部返還可。
  • 薬剤師として県内登録医療機関等の正規雇用で勤務し、同趣旨・同対象の市町村等助成を受けず、奨学金残額があり滞納なく返還する。正規雇用は無期・通常労働者同一時間・長期雇用待遇すべて必要。
  • 就業後速やかに支給認定を申請。正当な理由なく年度交付申請をしないと認定取消可。
  • 交付申請は毎年度10月31日まで。11月1日以後の助成対象者認定は知事別定期限。
  • 事業者出捐は県通知後20日以内(Q&Aは15日と異なるため県確認)。出捐納付後15日以内に交付決定。
  • 実績報告兼請求は翌年度4月15日まで。就業・返還実績確認後額確定・後払い。Q&Aは翌年度5月末まで振込と説明。令和8年度分は2027-04-15提出・2027-05-31目安。
  • 氏名・電話・口座・休職・復職の変更は様式15と証拠で速やかに届出。
  • 辞退、全部繰上償還、正規薬剤師勤務終了、同趣旨等市町村受給、不正、要件喪失、雇用主登録取消で認定/決定取消・不交付・返還可。Q&Aは繰上償還年の支給と翌年以降終了を記載し窓口確認。
  • 証拠書類は助成終了年度の翌年度から5年間保存。
  • Q&A:県内居住は必須でなく県外出身も可。6年制5年生以降、4年制課程のみ在学生不可、大学院は受験必要単位取得見込等条件。国家試験不合格・期限内就業不可は認定取消。県規則の反社・公序良俗除外、財産処分承認(納付/期間経過例外)、返還・年10.95%加算延滞、非帰責事情変更例外・やむを得ない免除が適用。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度助成対象者認定2026-04-012026-12-28郵送消印有効。持参は最終日17:15まで。募集10名、超過選考。内定前に認定が必要。
申請方法県薬事衛生課薬事係へ郵送又は持参。初期認定→就業後支給認定→年次交付申請→翌年度実績報告・請求。
他の制度との併用同趣旨・同対象の市町村等の助成は重複不可。
問い合わせ先島根県健康福祉部薬事衛生課薬事係 0852-22-6529、yakuzaishi@pref.shimane.lg.jp、〒690-8501松江市殿町1
公式ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/medical/yakuji/yakuji/yakuji_info/yakuzaishikakuho/yakuzaishi_josei.html

出典:

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よくある質問

県外に住んだまま働けますか?

Q&Aは県内定住を助成要件としていません。県内登録医療機関等での就業条件は必要です。

内定後に認定申請できますか?

既に内定又は準ずる連絡を受けている場合は対象外です。申請後でも認定前に内定になれば申請取下げとなります。

毎月振り込まれますか?

実績報告後に額を確定する年次払いです。Q&Aでは各年度5月末までに前年度分を振り込むと説明しています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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