次回未定 制度の詳細
島根県の産業体験者助成金(令和8年度):原則月12万円、開始後3か月以内に申込
UIターン等で県内の農林漁業・介護・伝統工芸等を体験する人の生活・研修費を原則月12万円助成。親子連れは1世帯月3万円加算。親族受入や同居等では月6万円となる場合がある。
島根県の産業体験者助成金は、UIターン等で県内の農業・林業・漁業・介護・伝統工芸等を体験する人の生活費・研修費を支える制度です。実施するふるさと島根定住財団の認定を受けると、原則月12万円、子連れは1世帯月3万円を加算します。公式ページには一律の募集締切がなく、助成申込は体験開始後3か月以内です。
親族の受入先や父母・祖父母との同居、同一世帯の3人目以降などでは月6万円となる場合があります。入金は実績確認後で、3か月ごとの給付申請が必要です。体験中の生活費は先に必要になります。
30秒でわかる要点
- 誰が
- UIターン希望者等で居住・受給歴・雇用等の要件を満たす人
- 何に
- 県内受入先での計画的な産業体験の生活・研修費
- いくら
- 体験者原則月12万円(区分により6万円)、子連れ1世帯月3万円加算。原則3〜12か月、伝統工芸3〜24か月。
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 提出書類を審査し、必要に応じヒアリングして助成の適否を決定「2 申請内容の審査に際しては、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行うヒアリング等により、 内容が適正であるかどうか確認を行い、決定するものとする。」
- 申請方法
- まず財団へ相談。体験者・受入者で計画書・合意書を記入し、指導計画書等を財団理事長へ提出。
対象と金額の区分
県外在住者だけでなく、移住後1年未満、県内地域おこし協力隊終了後1年未満、県外から進学して卒業後1年未満の人にも対象区分があります。協力隊は以前と異なる体験内容、進学者は入学前・在学中に雇用されていないことが条件です。
過去の本事業利用者、受入先以外の正規雇用者は対象条件を満たしません。介護有資格者は同業種以外、受入先にアルバイト等で在籍する人は3か月未満が条件です。開始時18歳未満は親権者等の同意、外国人は指定された就労制限のない在留資格が必要です。反社会的勢力・関係者を除き、財団の認定も必要です。財団側の理由で年度内に決定できない場合の居住等期限の延長例外があります。
| 区分 | 月額・期間 |
|---|---|
| 原則 | 月12万円、3〜12か月 |
| 伝統工芸 | 3〜24か月、12か月超の期間は月6万円 |
| 父母・祖父母と同居、同世帯3人目以降、2親等以内が受入先 | 原則月6万円 |
| 中学生以下の子を同伴 | 1世帯月3万円加算 |
| 3か月未満で中止 | 体験者月3万円、1か月未満は原則不支給 |
同居には配偶者の父母・祖父母も含みます。同居父母が双方75歳超又はいずれか要支援・要介護の場合は月12万円の例外です。祖父母の場合も例外がありますが、同居父母が例外に当たらなければ月6万円です。要綱の年齢欄は「75歳を超えている」、注は「75歳になった月」、親族表は「75歳以上」と書かれており、境界月は財団で確認します。変更は原則翌月、月初該当なら当月です。父母・祖父母と共に体験する場合の本人は月12万円です。
受入先の法人等の代表が2親等以内の親族なら、別の構成員が指導しても月6万円です。親子連れ加算は子どもの人数にかかわらず1世帯単位です。そのため夫婦2人がそれぞれ原則額で体験し子を同伴する場合は、月12万円を2人分と月3万円を1世帯分で計算します。
いくらになるか
対象月数×適用月額(原則12万円、特例6万円)に、中学生以下同伴なら1世帯月3万円を加算。3か月未満中止は体験者月3万円、1か月未満は原則不支給。
募集要項などの記載: 「⑵ 親子連れ産業体験助成金は、前号に加え1か月1世帯あたり30,000円とする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 原則額の単身体験3か月 | 120,000円×3か月 | 360,000円 |
| 2親等以内受入先で子連れ体験3か月(1世帯) | 60,000円×3か月+30,000円×3か月 | 270,000円 |
| 原則額の夫婦2人と中学生以下の子の3か月体験(1世帯) | 120,000円×2人×3か月+30,000円×3か月 | 810,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
無資格の介護体験者が体験中に初任者研修受講を開始すると、別の研修助成として受講経費上限72,000円も規定されています。
手続きと生活費を用意する期間
相談から給付まで
- 1財団へ相談
- 2受入先と計画作成
- 3体験・助成申込
- 4実績報告と給付申請
- 5確認後に入金
- 6終了・定着報告
いつ何をするか
- 1
財団へ相談・受入先の調整
受入先の業種・指導内容・親族条件を確認。
- 2
体験開始・計画書等で助成申込体験開始後3か月以内
体験月の数え方は原則開始翌月、月初開始なら当月。
- 3
財団審査・助成の適否通知
- 4
実績に基づく給付申請・実施内容報告開始後3か月ごと及び終了時。各期間終了後翌月末以内
生活費は先に必要。受入者等の立替支給時は別受領可。
- 5
確認・給付通知・入金
確定した入金日は資料に記載なし。
- 6
終了報告・定着確認への協力終了後3年間、定着報告は3年経過日の属する年度の財団指定日まで
体験月の始期は開始月の翌月、月初開始なら当月です。トライアル雇用の期間は対象月数から除きます。双方の合意と財団の認定による開始延期もあります。住民票で移住元が確認できない場合は除票を求めますが、免許証写し等で財団が確認できれば代替できます。資料取得困難なら申立書を求める場合があります。
他制度と重ねる場合
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 財団以外の団体の助成制度
「第9条 財団以外の団体から助成制度と、第2条に規定する助成金との併用は、原則、認めない。ただ し、財団が認めた場合はこの限りではない。」
- 上乗せ 市町村の上乗せ助成等支援メニュー
「島根県内の各市町村の中には、独自で上乗せ助成等支援メニューのある自治体があります!」
- 記載なし 就農準備資金(国、体験後支援として案内)
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
概要ページには市町村の上乗せメニューがありますが、要綱は他団体助成との併用を原則認めず、財団が認めた場合を例外とします。自治体の条件と財団の認定を別々に確認する必要があります。就農準備資金等は体験後の支援として案内されており、同時併用を認めた記載ではありません。
受入先と体験の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 上記の居住等4区分のいずれかに該当する第5条1〜4号
- 過去に本事業を利用していない第5条5号
- 受入先以外で正規雇用されていない第5条6号
- 介護有資格者なら同業種以外を体験する第5条7号
- 受入先のアルバイト等在籍が3か月未満である第5条8号
- 開始時18歳未満なら親権者等の同意がある第5条9号
- 外国人なら指定の就労制限のない在留資格がある第5条10号
- 反社会的勢力・関係者ではない第5条11号
- 財団が適当と認める条件を満たす第5条12号
- 受入先が業種別・所在地等の条件を満たす第4・7条
- 体験期間・指導内容・日数時間の条件を確認した第11〜13条
- 親族受入・同居・同世帯人数・年齢介護の区分を確認した第14条
- 子連れ加算なら中学生以下を同伴する第6・14条
- 他制度との併用について財団の認定を確認した第9条
- 開始後3か月以内に計画書・合意書・根拠資料を提出する第15条
- 給付申請と終了・変更・定着報告の義務を確認した第17・21〜24・26・30条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 事業計画書兼助成申込書・指導計画書・合意書 | 財団の様式 | 計画書・合意書は双方記入、指導計画書は受入者記入 |
| 世帯全員・続柄の分かる住民票、必要なら移住元除票 | 居住地・移住元市区町村 | 卒業者は卒業(在籍)証明書も学校から取得。移住元確認ができる免許証写し等で除票代替可。取得困難時は申立書を求める場合あり |
| 賃貸借・不動産売買契約書、家賃支払資料、居住実態証明書 | 手元の契約書・財団様式 | 月12万円の根拠。月6万円・3万円又は県内父母祖父母なしは別表2資料不要 |
| 年齢確認書類・介護保険被保険者証・障害者手帳 | 本人・家族の証明書 | 同居でも月12万円となる例外の根拠 |
| 給付申請書・実施内容報告書、終了報告書 | 財団様式 | 終了時は必要な生活実態資料(公共料金領収書・宛名入り郵便等)添付 |
| 変更申請書・中止申請書・定着状況報告書 | 財団様式 | 該当時。体験者以外受領なら理由書も提出 |
受入先は業種ごとに認定等が必要です。農業は認定農業者・指導農業士又は関係機関・財団が適当と認める農家・法人、林業は県林業労働力確保支援センターが認める事業体、漁業は県内船籍と漁協・関係機関による認定、介護は高齢者福祉・障がい者介護施設の事業体です。伝統工芸等は指定工芸品又は同等以上の歴史・固有技術、又は市町村が地域性等を認め財団が適当と認める者です。事業所は原則県内本支社等、個人受入者は県内在住とし、市町村直営事業体や体験者に不利益を生じさせた者を除きます。漁業は県内船籍なら所在地の例外があります。
農業の加工等は第六次産業の受入先で全体の50%程度まで。他農家の加工等は財団が個別判断します。障がい者介護は初任者研修受講を推奨する事業所を原則とし、他は個別判断、隠岐の業種も個別判断です。実務・経営・生活等を計画的に指導し県内定住を目指す体験で、原則月20日程度・日8時間程度、年間最低180日が条件です。条件を満たす場合は副業を認める場合があります。日数等の未達又は月15日未満は、考慮すべき事由を除き不支給です。
事業が始まってからの決まり
変更は申請して承認を受けます。住所や額変更は原則根拠資料も提出します。受入先変更は受入者事情・継続不能・不適切言動等又は財団が認める場合で、新たな計画書と旧受入先の終了報告が必要です。一時中断も変更手続きを行い、原則累計1年以内ですが考慮すべき事由の例外があります。中止は申請・実績給付申請・終了報告が必要で、連絡を試み3か月経過しても当事者と連絡がとれない場合は中止とみなします。
正当な理由なく指示に従わない、不適切な言動、県を離れる意思、適切な指導がない等は以後の不支給につながります。要綱違反・虚偽申請等では、終了後も助成金の全部又は一部を返還する規定があります。加算金・延滞金は年10.95%を365日当たりで計算しますが、やむを得ない事情では財団が免除できる規定があります。
伝統工芸2年目は双方のヒアリングで継続を確認します。終了後3年間の定着確認への協力、3年経過日の属する年度の指定日までの定着状況報告、財団の調査・報告徴収も規定されています。給付台帳10年保存は財団の義務です。本要綱には受給者の帳簿保存期間や財産処分制限の規定は見当たりません。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 原則月12万円、特例6万円、子連れ1世帯3万円 | 令和7年4月適用要綱。第5条は11号までで外国人在留資格の号なし。 同交付要綱(令和7年4月適用)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 原則月12万円、特例6万円、子連れ1世帯3万円 | 第5条に就労制限のない在留資格を追加。別表1に免許証等による移住元確認代替・取得困難時の申立書、別表2に月3万円の書類不要を明記。 UIターンしまね産業体験事業助成金交付要綱(令和8年4月適用)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- リンクされる要綱と令和8年適用要綱
- 概要ページの要綱リンクは2025版。(https://www.kurashimanet.jp/sangyou-taiken/about/)
- 2026版は在留資格等の条件が追加。(https://www.kurashimanet.jp/sangyou-taiken/assets/file/download_system2-2_2026.pdf 第5条・附則・別表1〜2)
新しい2026版を本文基準にした。開始時期による適用と個別要件は財団に確認。
- 同居家族の75歳の境界
- 75歳を超えている(https://www.kurashimanet.jp/sangyou-taiken/assets/file/download_system2-2_2026.pdf 第14条表③(4ページ))
- 75歳になった月の翌月、親族表は75歳以上(https://www.kurashimanet.jp/sangyou-taiken/assets/file/download_system2-2_2026.pdf 第14条注1・親族表(4〜5ページ))
境界月の適用は財団確認。概要の同居月6万円だけで例外を除外しない。
これまでの推移から分かること
- 取得した令和7年適用版と令和8年適用版では、原則月額と子連れ加算額は同じです。
- 令和8年版は外国人の在留資格条件を追加しています。
- 令和8年版は移住元を免許証等で確認できる場合の代替資料と、取得困難時の申立書を明記しています。概要のリンクは令和7年版のため、開始時期による適用要綱も確認が必要です。
問い合わせ先
ふるさと島根定住財団UIターン推進課(松江0852-28-0690、石見0855-25-1600)です。
島根県 UIターンしまね産業体験(体験者助成金・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 島根県(実施:公益財団法人ふるさと島根定住財団) |
|---|---|
| 対象 | 個人 |
| 概要 | UIターン等で県内の農林漁業・介護・伝統工芸等を体験する人の生活・研修費を原則月12万円助成。親子連れは1世帯月3万円加算。親族受入や同居等では月6万円となる場合がある。 |
| 補助率 | 定額 |
| 上限額 | 体験者原則月12万円(区分により6万円)、子連れ1世帯月3万円加算。原則3〜12か月、伝統工芸3〜24か月。 |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | まず財団へ相談。体験者・受入者で計画書・合意書を記入し、指導計画書等を財団理事長へ提出。 |
| 他の制度との併用 | 他団体の助成制度は原則併用不可。ただし財団が認めた場合は例外。公式概要に市町村上乗せの案内がある。 |
| 問い合わせ先 | ふるさと島根定住財団UIターン推進課:松江0852-28-0690、石見0855-25-1600 |
| 公式ページ | https://www.kurashimanet.jp/sangyou-taiken/ |
出典:
- 産業体験公式ページ(確認日 2026-10-07)
- 制度概要(確認日 2026-10-07)
- 手続き・体験者の感想(確認日 2026-10-07)
- UIターンしまね産業体験事業助成金交付要綱(令和8年4月適用)(確認日 2026-10-07)
- 同交付要綱(令和7年4月適用)(確認日 2026-10-07)
出典
- 産業体験公式ページ(確認日 2026-10-07)
- 制度概要(確認日 2026-10-07)
- 手続き・体験者の感想(確認日 2026-10-07)
- UIターンしまね産業体験事業助成金交付要綱(令和8年4月適用)(確認日 2026-10-07)
- 同交付要綱(令和7年4月適用)(確認日 2026-10-07)
よくある質問
県内へ移住済みでも利用できますか?
要綱では県外から移住して1年未満の人も対象区分です。他の要件も満たす必要があります。
毎月入金されますか?
体験開始後3か月ごと及び終了時の実績に基づき給付申請し、財団が確認した後に給付します。
他制度を同時に受けられますか?
他団体助成は原則併用不可ですが、財団が認める場合は例外です。市町村上乗せメニューの公式案内もあり、財団と自治体に確認します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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