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島根県の運転手福利厚生改善支援(令和8年度):月1〜3万円、事業者が支給前に申請

交通事業者を通じて、要件を満たす新規運転手の賃貸住宅家賃相当額の一部を支援する制度。雇用月数により月3万・2万・1万円で、申請者は事業者。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

島根県運転手の住居支援月1〜3万円補助金ちず

島根県の運転手福利厚生改善緊急支援補助金は、要件を満たす交通事業者が新規運転手に支払う、賃貸住宅家賃相当額の一部の支援金を補助します。雇用からの月数に応じて月3万円・2万円・1万円で、個人が県へ直接申請する制度ではありません。新規の対象は令和9年度までに交付決定を受けるものです。

事業者は運転手へ支給する前に申請します。県からの入金は原則年度実績に基づく額確定後なので、事業者の立て替えが生じます。知事が必要と認める場合は概算払いができます。

30秒でわかる要点

誰が
要件を満たす交通事業者が申請し、対象運転手へ支給
何に
賃貸住宅の家賃相当額の一部の支援金(支給方法は要綱と手続説明に差がある)
いくら
1人月3万円(24か月まで)、2万円(25〜48か月)、1万円(49〜72か月)。全72か月支給なら144万円。
いつまで
受付中・2028年3月31日締切(あと540日)
選ばれ方
申請内容を審査し適当と認めた場合に交付決定(条件を付す場合あり)「第6条 知事は、前条の規定により交付申請書の提出があった場合において、その内容を審 査の上、支援金を交付することが適当であると認めたときは、支援金の交付を決定し、そ の結果について、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。」
申請方法
事業者が様式1・事業計画書等を島根県交通対策課地域交通第一係へ提出(県→事業者→運転手)。

対象者と月数ごとの金額

対象事業者は国土交通省の許可と県内本社・営業所を有し、県内路線等を運行する乗合バス、県内市町村の一般乗合運行受託、県内市町村の交通空白地有償運送を受託する乗合・貸切バス・タクシーのいずれかです。地方公営企業法の除外事業者は含まれません。

運転手となる見込みの人も含み、雇用日が2025年4月1日〜2028年3月31日、雇用後6年目までで、住宅賃貸借契約と県内勤務が必要です。雇用前の居住地が県内なら直近1年に県内乗合・貸切バス・タクシーの運転手勤務経験がなく、過去に他事業者から同支援金を受けていないことも条件です。

雇用からの月数 1人当たり月額
24か月まで 3万円
25〜48か月 2万円
49〜72か月 1万円

雇用月を1か月目として数え、支給開始が遅れても数え直しません。公式例の雇用後28か月目開始は月2万円からです。県の年度交付額は、その年度に事業者が実際に支給した額を限度とします。全72か月に所定額を支給する計算は144万円ですが、開始時期と毎月の要件で対象月数が変わります。

いくらになるか

雇用月数1〜24か月の支給月×3万円+25〜48か月×2万円+49〜72か月×1万円。年度実支給額を上限とする。

募集要項などの記載: 「対象期間は、申請者が対象者に支援金を支給する月(期間)とし、 雇用期間に応じた額を交付する。 ・ 雇用後 24 か月まで 3万円/月 ・ 雇用後 25〜48 か月 2万円/月 ・ 雇用後 49〜72 か月 1万円/月 なお、県から申請者への各年度の交付額は、該当の年度に申請者が 対象者へ支給した額を限度とする。」
例計算補助額
全72か月、各月要件を満たし所定額を支給30,000円×24+20,000円×24+10,000円×241,440,000円
雇用後28か月目から72か月目まで支給(公式例)20,000円×21+10,000円×24660,000円
雇用後23〜26か月の4か月を支給30,000円×2+20,000円×2100,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

申請から運転手への支給・県の精算

事業者を通じた支給

  1. 1雇用と住宅条件確認
  2. 2事業者が県へ申請
  3. 3県の交付決定
  4. 4事業者が運転手へ支給
  5. 5年度実績報告
  6. 6県が額確定・精算

いつ何をするか

  1. 1

    雇用・住宅契約・勤務地等を確認し事業計画作成対象雇用2025年4月1日〜2028年3月31日

  2. 2

    県へ交付申請運転手への支給前

    令和9年度までの交付決定が必要。個人が直接県に申請する制度ではない。

  3. 3

    県の審査・交付決定

  4. 4

    事業者から運転手へ原則毎月支給

    県交付額以上。要綱の給与加算と手続説明の給与以外も可との記載に差があるため交通対策課へ確認。概算払を認める場合は様式6で請求。

  5. 5

    年度ごとに実績報告年度支給完了後30日経過日又は年度末の早い日

    令和8年度末は2027年3月31日。

  6. 6

    県が額確定・事業者へ交付

    原則事業者が先に支給して立て替える。具体的入金日は明記なし。

事業者は原則毎月、県の月交付額以上を支給します。要綱別表1・4(3)は就業規則・給与規程等に定める給与へ加算することを規定しています。一方、手続説明1ページは「支給方法は事業者ごとに最適なもので可」とし、給与以外の場合は対象者個人で確定申告が必要と記載しています。給与以外での支給の扱いは両資料で異なるため、交通対策課地域交通第一係(0852-22-6073)へ確認してください。対象者と非対象者で支援金以外の給与に差を設けることはできません。実績報告は毎年度必要で、年度支給完了後30日経過日又は年度末の早い方です。令和8年度末は2027年3月31日です。

手続き説明図の申請先は「協会」、現行公式ページと要綱は県交通対策課・知事への提出と書かれています。本文は要綱と現行ページを基準に県へ提出とし、図との違いは交通対策課で確認します。令和9年度末までの交付決定要件があるため、その最終日に申請すればよいという意味ではありません。

他制度と過去の受給

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

他事業者で以前に受けた本支援金は、要綱が対象外条件として挙げています。国や市町村の別制度との同時併用は県資料に明記がありません。同じ担い手確保事業の別メニューがあることだけで併用可能と判断しない扱いです。

書類と支給前の確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 国交省許可と県内本社・営業所があり、別表の3事業者区分のいずれかに該当する別表1・1
  • 地方公営企業法の除外事業者に該当しない別表1・1ただし書
  • 対象者を対象雇用期間内に運転手又は見込として雇用する別表1・2本文
  • 対象者は居住用住宅の賃貸借契約を締結している別表1・2(1)、第3条(5)
  • 対象者は県内本社・営業所に勤務する別表1・2(2)
  • 雇用前県内居住なら直近1年間に県内交通事業者の運転手勤務がない別表1・2(3)
  • 対象者は過去に他事業者から同支援金を受けていない別表1・2(4)
  • 原則月ごとに支援金を支給する別表1・4(1)
  • 月支給額は県交付額以上である別表1・4(2)
  • 要綱の給与加算規定と手続説明の給与以外も可との記載の差を交通対策課に確認した別表1・4(3)、手続説明1ページ
  • 支援金以外の給与は対象者と非対象者で差を設けていない別表1・4(4)
  • 対象者へ支給する前に交付申請する第5条
  • 令和9年度までの交付決定を前提に日程を確認した別表1・5
  • 反社会的勢力・公序良俗違反等の除外に該当しない県規則5条4項
  • 年度ごとの実績期限と変更・保存義務を確認した第7・9・10・14条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書・事業計画書(様式1)県公式ページ対象月数計算補助シートあり
住宅賃貸借契約書写し対象者・貸主住宅契約を確認
雇用日・県内勤務地を確認できる書類写し事業者の雇用・配属記録双方確認
支払先口座確認資料写し金融機関・自社交付申請添付
変更承認申請書・変更後計画書(様式3)県公式様式重要変更前に提出
実績報告・事業報告(様式5)、支給額・月を確認できる資料県公式様式・自社給与等記録毎年度提出
概算払請求書(様式6)県公式様式知事が必要と認める場合

県の交付規則は暴力団員等・運営関与、公序良俗違反又はそのおそれ等で、交付決定をしないことができると定めています。住宅・雇用日・県内勤務地の資料と口座資料を用意し、支給する前に申請する順番を守ります。

事業が始まってからの決まり

事業主体の変更、対象者の離職、県外への配置転換、住宅契約の中止等で要件を失う変更、計画主要部分の変更は事前に変更承認申請をします。知事が指示するときには指定期日までに状況を報告します。過払い・条件違反・不正・怠慢・虚偽等では返還の規定があり、帳簿と証拠書類は交付決定年度の翌年度から5年間保存します。

県の共通規則にも取消し・返還、年10.95%の加算金・延滞金の規定があります。受給者の責めによらない事情変更取消しは加算対象から除かれ、やむを得ない事情による免除もあります。補助により取得・効用増加した指定財産がある場合は目的外使用・譲渡等に県の承認が必要で、全額相当納付又は知事の定める期間を経過した場合は例外です。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など都道府県の予算主な変化と出典
令和7年度1〜2年目月3万円、3〜4年目月2万円、5〜6年目月1万円当初予算と前年度補正の合計57,500千円(担い手確保事業全体、本補助だけの額ではない)施策集で新規事業として計上。
令和7年度当初予算等施策集(110ページ)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度雇用後24/48/72か月の区分で月3/2/1万円取得要綱は2026年3月25日施行・適用。改正前要綱の本文は取得できず変更内容は断定しない。
交付要綱(2026年3月25日改正)(確認日 2026年10月7日)

令和7年度施策集の予算額は当初予算と前年度11月・2月補正の合計という資料の区分。複数メニューを含む事業全体。 予算額の出典: 令和7年度当初予算等施策集(110ページ)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 交付申請書の提出先
    • 事業者⇒協会(https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/bus/fukuri.data/02_material_fukurikousei_20260401.pdf 3ページの手続き図)
    • 県交通対策課地域交通第一係へ提出/知事へ提出(https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/bus/fukuri.html 書類提出先、https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/bus/fukuri.data/00_fukurikouseikaizenyoukou_20260325.pdf 第5条(1ページ))

    2026年3月25日適用要綱と現行ページの県提出を基準に案内し、手続き図との違いは県へ確認。

  • 運転手への支援金の支給方法
    • ⑶ 就業規則又は給与規程等の従業員の給与を定める規程に規定 される給与に加算し、支給すること(https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/bus/fukuri.data/00_fukurikouseikaizenyoukou_20260325.pdf 別表1・4(3)(4ページ))
    • ※支給方法は事業者ごとに最適なもので可(ただし、給与以外での支給の場合、対象者個人で確定申告が必要)(https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/bus/fukuri.data/02_material_fukurikousei_20260401.pdf 概要(1ページ))

    要綱を基準に給与加算の規定を示すが、手続説明は給与以外も可と記載。給与以外での支給の扱いは未解決であり、島根県交通対策課地域交通第一係(0852-22-6073)へ確認する。

これまでの推移から分かること

  • 令和7年度施策集では、担い手確保促進事業の新規メニューとして、この福利厚生支援を掲げています。
  • 月3万円・2万円・1万円の区分は令和7年度施策集と現行要綱で確認できます。
  • 現行要綱には2026年3月25日の施行・適用が記録されています。改正前本文を取得できず、個別条件の変更前後は断定しません。

施策集の57,500千円は担い手確保促進事業全体の予算であり、この家賃支援だけの予算ではありません。資料の予算区分は当初予算と前年度補正の合計です。

問い合わせ・提出先

島根県交通対策課地域交通第一係(0852-22-6073、koutuu@pref.shimane.lg.jp)です。

島根県 運転手の福利厚生改善緊急支援事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関島根県
対象事業者・個人
概要交通事業者を通じて、要件を満たす新規運転手の賃貸住宅家賃相当額の一部を支援する制度。雇用月数により月3万・2万・1万円で、申請者は事業者。
補助率雇用期間に応じた定額
上限額1人月3万円(24か月まで)、2万円(25〜48か月)、1万円(49〜72か月)。全72か月支給なら144万円。
対象経費
  • 対象運転手に支給する賃貸住宅家賃相当額の一部の支援金。要綱は給与加算を規定するが手続説明は給与以外も可とし、支給方法は交通対策課へ確認。
主な要件(募集要項から)
  • 申請者は国交省許可を受ける乗合・貸切バス・タクシー事業者で県内本社・営業所を有し、県内路線等運行乗合、県内市町村一般乗合運行受託、県内市町村交通空白地有償運送受託のいずれか。地方公営企業法2条第四号の事業者を除く。
  • 運転手(見込含む)は2025-04-01〜2028-03-31に雇用、雇用後6年目までで住宅賃貸借契約と県内本社・営業所勤務が必要。
  • 雇用前居住地が県内なら直近1年間の県内乗合・貸切バス・タクシー運転手勤務経験がないこと。過去に他事業者から同支援金を受けていないこと。
  • 交付対象は令和9年度までに交付決定を受けるもの。事業者が対象者へ支援金を支給する前に申請。
  • 原則月毎に県交付額以上を支給。要綱別表1・4(3)は給与加算を規定する一方、手続説明1ページは給与以外の支給も可と記載するため、支給方法は交通対策課へ確認。対象者・非対象者で支援金以外給与に差を設けない。
  • 雇用月を1か月目に数える。24か月まで月3万円、25〜48か月月2万円、49〜72か月月1万円。年度交付額は当該年度に実際に支給した額が上限。支給開始が遅れても雇用からの月数で区分する。
  • 事業主体変更、離職・県外配置転換・賃貸借中止等の要件不充足、計画主要部分変更は事前変更承認申請。知事指示時は指定期日まで状況報告。
  • 各年度支給完了後30日経過日又は年度末の早い日まで実績報告(令和8年度末2027-03-31)。額確定後交付が原則、知事が必要と認める時に概算払可。
  • 過払い、条件違反、不正・怠慢・虚偽等は返還。帳簿・証拠書類は決定年度翌年度から5年間保存。
  • 県規則5条:暴力団員等・運営関与、公序良俗違反・おそれ等は決定しない場合あり。規則13条指定財産は目的外使用・譲渡等要承認(全額相当納付/知事指定期間経過例外)。規則14〜16条取消・返還、年10.95%加算・延滞(非帰責事情変更取消し加算対象外・やむを得ない事情免除可)。
募集期間
回受付開始締切備考
新規申請随時2028-03-31令和9年度までに交付決定を受けたものが対象。最終日申請で間に合うとの意味ではない。支給前申請が必要。
申請方法事業者が様式1・事業計画書等を島根県交通対策課地域交通第一係へ提出(県→事業者→運転手)。
他の制度との併用国・市町村の別制度との併用可否は取得資料に明記なし。過去に別事業者から本支援金を受けた運転手は不可。
問い合わせ先島根県交通対策課地域交通第一係:0852-22-6073、koutuu@pref.shimane.lg.jp
公式ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/admin/region/access/bus/fukuri.html

出典:

出典

よくある質問

運転手本人が県へ申請しますか?

申請者は対象交通事業者です。県から事業者を通じて運転手へ支給します。

別事業者で以前に受けた場合は?

要綱は過去に他の事業者から当該支援金を受けていないことを要件としています。

支給開始が遅い場合も最初は月3万円ですか?

雇用後の月数で区分します。公式例では雇用後28か月目の開始は月2万円です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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