補助金ちず

受付中(2026年12月31日締切・あと89日) 制度の詳細

島根県の保育士資格取得支援補助金(令和8年度):受講料の1/2・上限10万〜30万円、実施計画書は受講開始年度の12月末まで

島根県が、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取るための養成施設・大学・受験講座の受講料などの1/2(上限10万〜30万円、保育士試験の講座は15万円)と、受講中の代わりの職員の雇上費(1人1日7,690円)を補助する制度です。松江市の施設・住民は対象外です。受講を始めた年度の12月末日までに実施計画書を出し、資格を取って勤務を始めた月の末日までに交付申請します。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

島根県保育士資格の受講料半分を補助・上限30万補助金ちず

島根県の保育士資格等取得支援事業は、保育士資格や幼稚園教諭免許状を取るための養成施設・大学・受験講座の受講料などの1/2を県が補助する制度です。上限は事業と資格の取り方によって1人10万円・20万円・30万円で、保育士試験の受験講座は15万円です。受講中に代わりの職員を雇う場合の雇上費(1人1日7,690円)を補助する事業もあります。6つの事業に分かれ、4つは保育所・認定こども園・認可外保育施設などの施設が、2つは資格を目指す本人が申請します。松江市に所在する施設と松江市に住所がある人は対象外です。

公式ページに募集期間の定めはなく、受講を始めた日の属する年度の12月末日までに実施計画書を出します(令和8年度に受講を始める場合は2026年12月31日)。補助金が入るのは、資格を取って対象施設で勤務を始めた後の交付申請・審査を経てからです。それまでの受講料は施設か本人の立て替えになり、資格取得後は対象施設で1年以上の勤務が求められます。

30秒でわかる要点

誰が
島根県内(松江市を除く)の保育所・認定こども園・認可外保育施設などの施設と、幼稚園教諭免許状を持つ人・保育士試験を目指す人(本人申請の2事業)
何に
保育士資格・幼稚園教諭免許状を取るための養成施設・大学・受験講座の受講料と、受講中の代わりの職員の雇上費
いくら
受講料は1人当たり上限10万円・20万円・30万円(事業と資格の取り方で異なる)、保育士試験の学習費は上限15万円。雇上費は1人1日7,690円
いつまで
受付中・2026年12月31日締切(あと89日)
選ばれ方
実施計画書を県が審査して承認し、資格取得・勤務開始後の交付申請を審査して交付決定(予算の範囲内。年度途中で受付終了の場合あり)「提出いただいた計画書については、県で内容を審査し、補助金の対象と認めた場合は、文書により承認します。」
申請方法
書面で島根県 子ども・子育て支援課 保育人材係へ提出(実施計画書→承認→資格取得・勤務開始後に交付申請→請求)。様式は県の様式掲載ページ。Jグランツには掲載なし

6つの事業と補助額

事業 申請する人 何に 受講料の補助(上限) 雇上費
1 認可外保育施設保育士資格取得支援事業 認可外保育施設等 勤務する無資格の保育従事者の資格取得 1/2(養成施設の卒業で取得 30万円、試験実施通知の別表①で取得 20万円、別表②③で取得 10万円) 1人1日7,690円
2 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業 認定こども園・移行予定の施設 幼稚園教諭免許状を持つ職員の、特例制度での保育士資格取得 1/2(10万円) 1人1日7,690円(誰の代わりの職員かは資料で違う。下の注)
3 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業 本人(幼稚園教諭免許状を持つ人) 特例制度での保育士資格取得 1/2(10万円) なし
4 保育所等保育士資格取得事業 保育所・認定こども園・乳児院・児童養護施設など(公立を除く) 勤務する無資格の保育従事者の資格取得 1/2(事業1と同じく30万円・20万円・10万円) なし
5 保育士試験による保育士資格取得支援事業 本人(合格後の勤務先が決まった人) 保育士試験の受験講座 1/2(15万円) なし
6 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 認定こども園・移行予定の施設 保育士の職員の、特例制度での幼稚園教諭免許状取得 1/2(10万円) 1人1日7,690円(誰の代わりの職員かは資料で違う。下の注)

事業2・6の雇上費の対象は、資料によって書き方が違います。手引きと公式ページでは、事業2の雇上費は事業6で幼稚園教諭免許状を取る保育士の代わりの保育士、事業6の雇上費は事業2で保育士資格を取る幼稚園教諭の代わりの幼稚園教諭の分です。実施要綱 第3の1(4)では、事業2の雇上費は事業2の受講者の保育士資格取得に伴う代わりの職員、事業6の雇上費は事業6の受講者の免許状取得に伴う代わりの職員の分です。実施要綱 第4の1(1)④は、雇上費を対象経費とする事業を事業1・2に限っています(交付要綱の別表には事業6の雇上費1人1日7,690円があります)。どちらの事業の様式で申請するかは、保育人材係で確かめられます。

事業1・4の上限は、資格の取り方で3段階に分かれます。指定保育士養成施設を卒業して取る場合が30万円、保育士試験の全科目免除で取る場合は、厚生労働省の「保育士試験の実施について」の別表①によるものが20万円、別表②③(幼稚園教諭免許状を持つ人の特例)によるものが10万円です。

対象経費は、養成施設などに払った入学料・受講料(面接授業料・教科書代・教材費を含む)とその消費税です。補講費、必須でない教材費、修業年限を超えた分、受講のための交通費やパソコン・タブレット、クレジットの分割手数料、申請時点で未納の分は対象になりません。保育士試験の講座の費用について、実施要綱は「保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までのもののうち、以下に掲げる経費とする」と書いています。公式ページ・手引き・パンフレットには期間の記載が無く、どの期間に払った費用が対象になるかは、県の資料だけでは読み取れません。保育人材係で確かめられます。

数字を並べて分かること

  • 1/2の補助で上限に届く受講経費は、上限30万円なら60万円、20万円なら40万円、15万円なら30万円、10万円なら20万円です。それを超える分は全額が自己負担になります。
  • 同じ「無資格の職員が保育士資格を取る」場合でも、養成施設を卒業して取る(上限30万円)か、幼稚園教諭免許状の特例で取る(上限10万円)かで、上限に3倍の差があります。
  • 雇上費は1人1日当たりの額なので、代わりの職員を雇った日数に応じて額が変わります。交付要綱では、交付額の1,000円未満を切り捨てます。
  • 交付要綱は、基準額と実支出額の少ない方をとり、さらに総事業費から寄付金その他の収入を引いた額と比べます。ほかから受講料の一部が出ている場合は、その分が差し引かれることがあります。

いくらになるか

受講料・学習費は、基準額(対象経費の1/2。上限は事業と資格の取り方で10万・20万・30万円、保育士試験は15万円)と対象経費の実支出額の少ない方。交付額の1,000円未満は切り捨て(交付要綱第4)。雇上費は1人1日7,690円

募集要項などの記載: 「この補助金の交付額は、別表の第1欄の事業について、第2欄に定める基準額と、第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ないほうの額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。」
例計算補助額
私立保育所が、無資格の職員の指定保育士養成施設(卒業で資格取得)の入学料・受講料 45万円を負担(事業4)45万円 × 1/2 = 22万5,000円(上限30万円の範囲内)22万5,000円
認定こども園が、幼稚園教諭免許状を持つ職員の特例制度の受講料 25万円を負担(事業2)25万円 × 1/2 = 12万5,000円 → 上限10万円10万円
保育士試験を目指す人が受験講座に 8万7,450円を支払った(事業5・本人申請)8万7,450円 × 1/2 = 4万3,725円 → 1,000円未満を切り捨て4万3,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

手続きの流れ:計画書は先、補助金は資格を取った後

申請から入金まで

  1. 1受講を始める
  2. 2実施計画書を出す
  3. 3県が承認
  4. 4資格取得・保育士証の交付
  5. 5対象施設で勤務開始
  6. 6交付申請
  7. 7交付決定・確定・請求・入金
  8. 8対象施設で勤務を続ける

受講中の費用は入金まで立て替え

この制度は、交付決定の前に事業を始めてはいけないタイプではありません。期限は「受講を始めた年度の12月末日」で、受講を始めた後に計画書を出すこともできます。一方、補助金の申請(交付申請)は資格を取って勤務を始めた後なので、養成施設に通う期間の受講料は、施設か本人が立て替えることになります。

いつ何をするか

  1. 1

    養成施設・大学・受験講座の受講を始める(受講開始日は、入学日・受講許可日・入学料等を払う場合の受講申込日のうち最も早い日)

    受講を始める前に実施計画書を出すこともできる(その場合は計画書の備考欄に記載し、受講開始後に在学を確認できる書類を追加提出)

  2. 2

    県へ事業実施計画書(様式第1号)を提出する受講開始日の属する年度の12月末日まで(令和8年度に受講を始める場合は2026年12月31日)

    パンフレットのQ&Aと手引きの事業4の欄は「1月末日」。窓口で確認を

  3. 3

    県が審査し、対象と認めれば文書で承認

    この時点では補助金は出ない。受講中の費用は施設または本人の立て替え

  4. 4

    資格を取得し、保育士証の交付(幼稚園教諭免許状の授与)を受け、対象施設で勤務を始める

  5. 5

    県へ交付申請(交付申請書・所要額調書・完了報告書・領収書・保育士証の写しなど)対象施設で勤務を始めた日の属する月の末日まで

    公式ページには「市町村を経由の上」とある。交付決定は国の県への交付決定の後になる。事業2・6の代替職員雇上費の期限の起点は資料で違う: 手引きでは事業2の雇上費は「対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後」、事業6の雇上費は「対象幼稚園教諭が保育士証の交付を受けた後」。交付要綱 第6(3)(8)では事業2の雇上費は「対象者が保育士証の交付を受けた後」、事業6の雇上費は「対象者が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後」。保育人材係で確認を

  6. 6

    県が交付決定・額の確定を通知 → 請求書(様式第6号)を出す → 入金

    後払い。課税事業者の施設は、消費税の申告後に仕入控除税額の報告(様式第7号)が必要

  7. 7

    資格取得後、対象施設で1年以上勤務

    保育士登録の日(免許状の授与の後)から数える

締切から逆算するときに注意が要る点は次のとおりです。

  • 受講開始日の数え方:入学した日、受講の許可を得た日、受講申込時に入学料などを払う場合はその申込日のうち、最も早い日が受講開始日です(実施要綱)。年度は4月1日から翌年3月31日までなので、受講開始日が1月〜3月になる場合、その年度の12月末日は受講開始より前の日付になります。受講を始める前でも計画書は出せる(手引き)ため、この場合の扱いは窓口で確かめることになります。
  • 交付申請の期限は月末:保育士証の交付を受け、対象施設で勤務を始めた日の属する月の末日までです。月の後半に勤務を始めると、残りの日数が短くなります。保育士証の写しが必要なので、登録の手続きの時期も関係します。事業2・6の雇上費は、期限を数え始める職員が資料で違います。手引きでは事業2の雇上費は「対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後」、事業6の雇上費は「対象幼稚園教諭が保育士証の交付を受けた後」、交付要綱 第6では事業2の雇上費は「対象者が保育士証の交付を受けた後」、事業6の雇上費は「対象者が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後」です。保育人材係で確かめられます。
  • 国の予算に左右される:公式ページには、交付決定は国から県への補助金の交付決定があってからで、国の補助金の交付がない場合は交付を決定できない可能性があると書かれています。手引きには、予算の都合で年度途中で受付を終了する場合があるともあります。

ほかの制度との関係

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

実施要綱は、保育士修学資金の貸付や雇用保険の教育訓練給付など「同趣旨の事業による貸付や助成等」を受けている場合を対象外としています。県の保育士修学資金(島根県社会福祉協議会の貸付)は、卒業後に県内の保育所等で一定期間働くと返還が免除される仕組みで、この補助とは別の制度です。どちらを使うかで条件が変わるため、両方の要項を見比べる必要があります。

事業2と事業6の雇上費の関係は、資料で書き方が違います。手引きでは、幼稚園教諭免許状を持つ職員が保育士資格を取る間(事業2)の代わりの幼稚園教諭の雇上費は事業6で、保育士の職員が幼稚園教諭免許状を取る間(事業6)の代わりの保育士の雇上費は事業2で申請し、それぞれの事業で計画書と交付申請が必要とされています。実施要綱 第3の1(4)では、各事業の雇上費はその事業の受講者の代わりの職員の分です。どちらの事業の様式で申請するかは、保育人材係で確かめられます。

松江市の施設・住民は県の制度の対象外です。松江市には市の「保育士資格取得支援事業費補助金」が令和8年度の補助金一覧に載っています。内容は松江市の保育所幼稚園課の案内で確かめる必要があります。

申請前の確認リスト

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 施設の所在地(本人申請なら住所)が松江市ではない交付要綱 第5/実施要綱 第3
  • 受講開始日(入学日・受講許可日・受講申込日のうち最も早い日)の属する年度の12月末日までに実施計画書を出せる交付要綱 第5/実施要綱 第3の1(3)
  • 保育士修学資金の貸付や教育訓練給付など、同じ趣旨の貸付・給付を受けていない実施要綱 第3(対象者)
  • 資格取得の方法が、養成施設の卒業か保育士試験の全科目免除(事業1・4)、特例制度(事業2・3・6)、保育士試験(事業5)のどれかに当たる手引き 第4 各事業の実施要件
  • 資格取得(保育士登録・免許状授与)後、対象施設で1年以上勤務する見込みがある実施要綱 第5 留意事項(1)
  • 施設申請の事業4・事業5の勤務先なら、公立(国・地方公共団体設置)の施設ではない実施要綱 第3(対象施設)
  • 認可外保育施設なら、指導監督基準を満たす旨の証明書を受けている(または県が同等以上と認める)、資格取得まで要件を保つ実施要綱 第3の1(1)①
  • 受講料は原則として施設が負担している(事業1・2・4で本人負担にした場合は協議の経緯を計画書で説明する。事業6の本人負担は実施要綱では協議による例外あり、手引きでは施設負担のため、保育人材係で確かめている)実施要綱 第5 留意事項(2)/手引き 各事業の留意事項
  • 事業2・事業6の代替職員の雇上費を申請するなら、どちらの事業の様式で申請し、どの職員の資格取得から交付申請の期限を数えるかを保育人材係で確かめている(手引きと要綱で書き方が違う)実施要綱 第3の1(4)・第4の1(1)④/交付要綱 第6(3)(8)/手引き 第4の2(3)(7)・6(3)(7)
  • 事業6なら、対象者は常勤職員で、原則として交付年度中に受講を始めて必要科目を全部修得する手引き 第4の6(3)
  • 保育士試験の講座費用が、実施要綱の「筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までのもの」に当たるか(期間の向き)を保育人材係で確かめている実施要綱 第4の2(1)
  • 補講費・必須でない教材・修業年限超過分・交通費・パソコン・クレジット手数料・未納分を対象経費に入れていない実施要綱 第4の1(2)・3
  • 領収書に施設名・支払者名・額・入学料と受講料の内訳・領収日があり、訂正には訂正印か署名がある実施要綱 第4の4

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
事業実施計画書(様式第1号。事業ごとに様式が違う)島根県の様式掲載ページ受講開始年度の12月末日まで
在学(受講)を確認できる書類養成施設・大学・講座の事業者受講前に計画書を出した場合は、受講開始後に追加提出
受講者・代替職員の勤務を確認できる書類施設(雇用契約書など)施設申請の事業。代替職員は雇う場合のみ
交付申請書(様式第2号)・所要額調書(様式第3号)・完了報告書(様式第4号)島根県の様式掲載ページ勤務を始めた月の末日まで
歳入歳出予算(見込)書の抄本(様式第5号)施設が作成申請者が個人の場合は不要
対象経費の領収書(または振込の証明書類・クレジット契約証明書)養成施設等の長・講座の事業者・金融機関入学料と受講料の内訳が必要
保育士証(幼稚園教諭免許状)の写し保育士登録の手続き(免許状は授与権者)交付・授与を受けてから
資格取得後に対象施設での勤務が決まったことを確認できる書類勤務先の施設継続雇用なら、資格取得後も雇用が続いていると分かる書類

県の資料が特に注意している点は次のとおりです。

  • 受講料は原則として施設が負担:事業1・2・4は、施設と本人の協議で本人が負担することにした場合も認められますが、「あくまで例外的な取扱い」とされ、実施計画書でその経緯を説明する必要があります。事業6は、実施要綱では事業1・2・4と同じく協議による本人負担の例外が書かれていますが、手引きでは「対象職員が勤務する認定こども園等が負担することとします」とだけ書かれています。事業6で本人が負担する形にできるかは、保育人材係で確かめられます。
  • 1年以上の勤務:資格を取った後、対象施設で1年以上勤務することが対象者の条件です(保育士登録の日から数える)。
  • 領収書の書き方:養成施設の名称・支払者名・額・入学料と受講料の内訳・領収日が必要で、訂正印か署名のない訂正がある領収書は無効とされています。
  • 消費税の報告:課税事業者の施設は、補助事業の後に消費税の仕入控除税額が確定したら報告し、返還を求められる場合があります。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和4年度(2022年7月の版)実施計画書の期限: 受講開始年度の12月末日まで受講料1/2(上限10万〜30万円、試験講座15万円)、雇上費1人1日7,000円(予定)6事業の6番目は「認定こども園移行に伴う幼稚園教諭免許更新講習受講支援事業」(雇上費のみ)。財源は国(厚生労働省)の補助金
島根県保育士資格等取得支援事業について 2022年7月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度初め(2024年4月の版)実施計画書の期限: 受講開始年度の1月末日まで受講料の上限は同じ。雇上費は事業1・2が7,440円(予定)、事業6が7,220円(予定)免許更新講習の事業に代わり「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」(受講料1/2・上限10万円)を掲載。計画書の期限が「1月末日」と書かれていた
同 2024年4月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度(2024年11月の版)実施計画書の期限: 受講開始年度の12月末日まで受講料の上限は同じ。雇上費は3事業とも1人1日7,690円(「予定」の表記なし)計画書の期限が「12月末日」に。財源の表記が国(こども家庭庁)に。交付要綱を令和6年10月15日に改正し、幼稚園教諭免許状取得の事業も同じ要綱にまとめた
同 2024年11月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度(2025年8月の版)実施計画書の期限: 受講開始年度の12月末日まで令和6年度11月の版と同じ本文の変更なし(お問い合わせ欄の書式のみ)
同 2025年8月の版(ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度(2026年6月の版・2026年10月2日確認)実施計画書の期限: 受講開始年度の12月末日まで受講料1/2(上限10万・20万・30万円、試験講座15万円)、雇上費1人1日7,690円令和6年11月の版から本文の変更なし。ページに年度の表記はない
島根県保育士資格等取得支援事業について(島根県 子ども・子育て支援課)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 事業実施計画書の提出期限
    • 受講開始日の属する年度の12月末日まで(島根県の公式ページ、交付要綱 第5、手引き 第3と事業1・2・3・5・6の欄)
    • 受講等を開始した日の属する年度の1月末日まで(パンフレットのQ&A、手引き 第4の4(保育所等保育士資格取得事業)の欄)

    交付要綱と公式ページ(2024年11月の版以降)は12月末日。2024年4月の版の公式ページは1月末日だった。どちらが適用されるかは子ども・子育て支援課 保育人材係(0852-22-5702)で確認を

  • 交付申請の提出経路
    • 市町村を経由の上、県に補助金の交付申請を行います(島根県の公式ページ)
    • 交付申請書類を知事に提出(提出先は子ども・子育て支援課)(交付要綱 第6、手引き 第1の3)

    市町村を経由するかどうかは保育人材係で確認を

  • 端数の処理
    • 算出された額の1,000円未満の端数は切り捨て(交付要綱 第4)
    • 算定した支給額の端数は小数点以下を切り捨て(実施要綱 第4の3(1))

    計算例は交付額を定める交付要綱(1,000円未満切り捨て)で計算した

  • 問い合わせ先の係名
    • 保育人材係(島根県の公式ページ)
    • 保育支援第一係(パンフレット)

    電話番号はどちらも0852-22-5702

  • 保育士試験講座(事業5)の対象経費の期間
    • 「保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までのもののうち、以下に掲げる経費とする」(実施要綱 第4の2(1))
    • 期間の記載なし(上限15万円・対象経費の内訳のみ)(島根県の公式ページ、手引き(第2の5と第4の事業5の欄)、交付要綱 別表、パンフレット)

    要綱の文言は「までのもの」で、期間の向き(筆記試験日の2年前の月の1日より前か後か)を他の公式資料で確かめられなかった。期間の向きは子ども・子育て支援課 保育人材係(0852-22-5702)で確認を

  • 事業6(幼稚園教諭免許状取得支援)の受講料の負担者
    • 「第2の1、2、4(1)及び5に掲げる事業については、原則、実施対象施設が対象経費を負担すること。但し、実施対象施設と対象者がお互いの協議のもと、対象者が対象経費を負担することとした場合は、この限りでない。」(第2の5が事業6)(実施要綱 第5 留意事項(2))
    • 「本事業を活用して幼稚園教諭免許状を取得する職員に係る受講料等の大学等への支払いについては、対象職員が勤務する認定こども園等が負担することとします。」(例外の記載なし)(手引き 第4の6(8)②)

    実施要綱は協議による本人負担の例外を認め、手引きは施設負担とだけ書く。事業6で本人負担とできるかは保育人材係(0852-22-5702)で確認を

  • 事業2・事業6の代替職員雇上費の対象と交付申請期限の起点
    • (交差型)事業2の雇上費は「「保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業」において幼稚園教諭免許状取得に当たっての受講料等補助の対象となる保育士の代替として…雇上された保育士であること」、交付申請は「対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日まで」。事業6の雇上費は「「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業」において保育士資格取得に当たっての受講料等補助の対象となる幼稚園教諭の代替として…雇上された幼稚園教諭であること」、交付申請は「対象幼稚園教諭が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日まで」。公式ページも事業2で「幼稚園教諭免許状を取得する際の代替保育士の雇上費の支援」、事業6で「保育士資格を取得する際の代替幼稚園教諭の雇上費の支援」(手引き 第4の2(3)(5)(7)・第4の6(3)(5)(7)、島根県の公式ページ)
    • (自事業型)「第2の2の事業にあっては、保育教諭対象者(保育士資格取得)の保育士資格取得に伴い、代替として雇い上げた職員、上記第2の5の事業にあっては、保育教諭対象者(幼稚園免許状取得)の幼稚園教諭免許状取得に伴い、代替として雇い上げた職員」(実施要綱 第3の1(4))。対象経費は「代替保育従事者雇上費(第2の1及び2の事業に限る。)」(実施要綱 第4の1(1)④)で事業6(第2の5)を挙げていない。交付申請は事業2の雇上費が「対象者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日まで」(交付要綱 第6(3))、事業6の雇上費が「対象者が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後、対象施設に勤務を開始した日の属する月の末日まで」(交付要綱 第6(8))。交付要綱 別表6(2)には「代替幼稚園教諭雇上費 1人1日当たり 7,690円」がある(実施要綱 第3の1(4)・第4の1(1)④、交付要綱 第6(3)(8)・別表)

    未解決。どちらの事業の様式で雇上費を申請し、どちらの職員の資格取得から交付申請の期限を数えるかは、公式資料だけでは決められない。子ども・子育て支援課 保育人材係(0852-22-5702)で確認を。記事・データは両方を示している

これまでの推移から分かること

  • 受講料の補助の上限(10万〜30万円、試験講座15万円)は、2022年7月の版から2026年10月の確認時まで変わっていません。
  • 代わりの職員の雇上費は、2022年7月の版で1人1日7,000円(予定)、2024年4月の版で7,440円(予定、事業6は7,220円)、2024年11月の版から7,690円になりました。
  • 6番目の事業は、2022年7月の版では幼稚園教諭免許の更新講習の雇上費の事業でしたが、2024年4月の版から幼稚園教諭免許状を取る受講料の事業に替わっています。2024年10月の要綱改正で、同じ交付要綱にまとめられました。
  • 実施計画書の期限は、2024年4月の版で「1月末日」、2024年11月の版以降は「12月末日」と書かれています。パンフレットのQ&Aと手引きの一部には「1月末日」が残っています。
  • 交付要綱は平成28年度から適用され、最後の改正は令和6年10月15日の施行です。2024年11月の版以降、公式ページの本文は変わっておらず、ページに年度の表記はありません。

問い合わせ先

島根県 健康福祉部 子ども・子育て支援課 保育人材係(〒690-8501 松江市殿町1番地、電話 0852-22-5702)。計画書・交付申請の提出先も同じです。計画書の期限(12月末日か1月末日か)、交付申請で市町村を経由するかどうか、保育士試験の講座で対象になる費用の期間、事業6の受講料の負担者、事業2・6の雇上費の対象と交付申請の期限の起点は、資料によって書き方が違うため、この係で確かめられます。

島根県 保育士資格等取得支援事業(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関島根県
対象事業者・個人
概要保育士資格や幼稚園教諭免許状を取るための養成施設・大学・受験講座の受講料などの1/2(上限10万〜30万円、試験講座は15万円)と、受講中の代わりの職員の雇上費(1人1日7,690円)を島根県が補助する制度。6つの事業に分かれ、多くは保育所・認定こども園・認可外保育施設などが申請し、2つの事業は本人が申請する。松江市に所在する施設・松江市に住所がある人は対象外。
補助率受講料・学習費は対象経費の1/2(基準額と実支出額の少ない方)。代替職員の雇上費は1人1日当たり7,690円
上限額受講料は1人当たり上限10万円・20万円・30万円(事業と資格の取り方で異なる)、保育士試験の学習費は上限15万円。雇上費は1人1日7,690円
対象経費
  • 指定保育士養成施設・大学等に支払った入学料(入学金・併願登録料)、受講料(面接授業料・教科書代・教材費。受講に必要なソフトウェア等を含む)と、その消費税
  • 保育士試験受験講座の入学料・受講料とその消費税(実施要綱 第4の2(1)の文言は「保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までのもの」。どの期間に払った費用が対象かは保育人材係で確認を)
  • 代替保育従事者・代替保育士・代替幼稚園教諭の雇上費(事業1・2・6。ただし実施要綱 第4の1(1)④は代替保育従事者雇上費を「第2の1及び2の事業に限る」とし、事業6の雇上費を挙げていない。交付要綱 別表6(2)には事業6の代替幼稚園教諭雇上費 1人1日7,690円がある。保育人材係で確認を)
  • 対象外: その他の検定試験の受講料、必ずしも必要でない補助教材費、補講費、修業年限(講座の期間)を超えた分、行事参加費、学債など将来現金で戻る費用、受講のための交通費やパソコン・タブレット等、クレジットの分割手数料、申請時点で未納の入学料・受講料
主な要件(募集要項から)
  • 松江市に所在する施設、松江市に住所を有する者は対象外(平成30年3月31日までに実施計画書を出した場合を除く)
  • 事業1 認可外保育施設保育士資格取得支援事業: 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設(受けていなくても県が同等以上と認める施設)、幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設、小規模保育事業A型・B型、事業所内保育事業が、勤務する無資格の保育従事者の受講料と代替職員の雇上費を申請
  • 事業2 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業: 認定こども園・認定こども園への移行を予定している施設が、勤務する幼稚園教諭免許状保有者(保育士資格なし)が特例制度で保育士資格を取る受講料と、代替職員の雇上費を申請。雇上費の対象は資料で違う: 公式ページ・手引きでは「事業6を使って幼稚園教諭免許状を取る保育士の代わりの代替保育士」、実施要綱 第3の1(4)では「この事業の受講者(保育教諭対象者(保育士資格取得))の保育士資格取得に伴い代替として雇い上げた職員」(保育人材係で確認を)
  • 事業3 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業: 幼稚園教諭免許状を持ち、特例制度で保育士資格を取る本人が申請(施設への勤務の有無は問わない)。資格取得後、対象施設で1年以上の勤務が必要
  • 事業4 保育所等保育士資格取得事業: 保育所・認定こども園・認定こども園への移行を予定している幼稚園・乳児院・児童養護施設(公立は除く)が、勤務する無資格の保育従事者の受講料を申請
  • 事業5 保育士試験による保育士資格取得支援事業: 保育士試験で資格を目指し、合格後に対象施設(保育所・認定こども園・小規模保育・事業所内保育・乳児院・児童養護施設・証明書交付を受けた認可外保育施設など。公立は除く)で保育士として勤務することが決まった本人が申請
  • 事業6 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業: 認定こども園等が、常勤で勤務する保育士(幼稚園教諭免許状なし)が特例制度で免許状を取る大学等の受講料と、代替職員の雇上費を申請。雇上費の対象は資料で違う: 公式ページ・手引きでは「事業2を使って保育士資格を取る幼稚園教諭の代わりの代替幼稚園教諭」、実施要綱 第3の1(4)では「この事業の受講者(保育教諭対象者(幼稚園教諭免許状取得))の免許状取得に伴い代替として雇い上げた職員」。実施要綱 第4の1(1)④は雇上費を事業1・2に限っている(保育人材係で確認を)
  • 対象者は資格取得(保育士登録・免許状授与)後、対象施設で1年以上勤務すること
  • 保育士修学資金貸付制度や雇用保険の教育訓練給付など、同じ趣旨の事業による貸付・助成等を受けている場合は対象外
  • 事業1・2・4・6の受講料は原則として施設が負担する。実施要綱 第5(2)は4事業とも、施設と本人の協議で本人負担とした場合は「この限りでない」とする。手引きは事業1・2・4でこの例外を「あくまで例外的な取扱い」とし実施計画書で経緯の説明を求め、事業6は「認定こども園等が負担することとします」と例外を書いていない(事業6の本人負担の可否は保育人材係で確認を)
  • 対象施設は、対象者が保育士証の交付・幼稚園教諭免許状の授与を受けるまで施設の要件を満たしていること
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度に受講を始める人の事業実施計画書—2026-12-31実施計画書は「受講開始日の属する年度の12月末日まで」(公式ページ・交付要綱)。パンフレットのQ&Aと手引きの事業4の欄は「1月末日」。交付申請は資格取得後、対象施設で勤務を始めた月の末日まで。予算の都合上、年度途中で受付を終了する場合があると手引きに記載
申請方法書面で島根県 子ども・子育て支援課 保育人材係へ提出(実施計画書→承認→資格取得・勤務開始後に交付申請→請求)。様式は県の様式掲載ページ。Jグランツには掲載なし
他の制度との併用保育士修学資金貸付・雇用保険の教育訓練給付など同じ趣旨の貸付・給付を受けている場合は対象外(実施要綱)
問い合わせ先島根県 健康福祉部 子ども・子育て支援課 保育人材係(〒690-8501 島根県松江市殿町1番地、電話 0852-22-5702)
公式ページhttps://www.pref.shimane.lg.jp/education/syoushika/kosodate/hoikusho/hoikushishikaku28.html

出典:

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よくある質問

保育士修学資金の貸付を受けていても、この補助を受けられますか?

実施要綱では「保育士修学資金貸付制度や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による貸付や助成等を受けている場合は、本事業の対象とならない」とされています。

受講を始める前に実施計画書を出せますか?

手引きでは、実施計画書を出す時点でまだ受講を開始していない場合は、計画書の備考欄にその旨を書き、受講を開始してから在学を確認できる書類を追加で出すよう案内されています。

松江市の保育所に勤めています。対象になりますか?

県の交付要綱では、松江市に所在する施設と松江市に住所を有する者は除くとされています。松江市には、市の「保育士資格取得支援事業費補助金」があります(松江市の補助金一覧 令和8年度)。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。島根県の公式ページ・交付要綱・実施要綱・手引き(2026年10月2日取得)と、2022〜2026年の公式ページの版で確認

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