受付終了 制度の詳細
山口県の林業就業準備給付金(令和8年度):月12万5,000円、研修受講生の募集は終了
2026年10月7日時点で令和8年度林業即戦力短期育成塾の受講生募集は終了。県の研修受講者に、別に定める給付要件を満たす場合、研修実績に応じ月12万5,000円・5か月最大62万5,000円を給付する。
2026年10月7日時点で、令和8年度の林業即戦力短期育成塾の受講生募集は終了しています。山口県の林業就業準備給付金は、この県の研修を受講する新規林業就業希望者に、給付要件を満たす場合、研修実績に応じて原則月12万5,000円を給付する制度です。5か月分の年間限度は62万5,000円です。
2026年3月23日の公式募集告知は、受講生の受付を3月23日から4月17日必着、研修期間を5月15日から10月16日、実研修50日としています。研修への応募と給付金の交付申請は別です。受講の年齢上限と給付要綱の年齢上限には違いがあり、受講できれば給付されるとは限りません。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県の林業即戦力短期育成塾を受講し、給付要件を満たす新規林業就業希望者
- 何に
- 研修期間中の生活支援。受講許可と給付決定は別
- いくら
- 1人年間62万5,000円(令和8年度研修5か月)
- いつまで
- 受付終了
- 選ばれ方
- 県が申請内容を確認し、適当と認めた場合、予算の範囲内で交付決定「申請の内容が適当であると認めた場合は、予算 の範囲内において、給付金の交付の決定をし」
- 申請方法
- 研修は県森林企画課に受講申請書・志望理由書・健康診断書を提出。給付金は別に交付申請し、決定後毎月請求書と研修状況報告・日誌を提出。
月額・総額と給付の条件
給付要綱は、研修年4月1日時点で原則18歳以上45歳未満、県の研修受講、修了後1年以内に県内林業認定事業体等へ就業して将来その中核を担う意欲を求めます。就業は常用雇用契約で労働することです。
一方、令和8年度の受講生募集の年齢は18歳以上50歳未満です。45歳以上でも研修募集の年齢条件に入る場合がありますが、給付金については原則45歳未満の要綱との関係を森林企画課に確認する必要があります。年齢の違いを給付要件の変更と推定していません。
常勤の雇用契約を結んでいる人、過去に本給付金を受けた人は要件に該当しません。常勤は週35時間以上で継続的に労働することです。原則として生活費確保を目的とする国の他事業の給付を受けていないことも必要です。暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を持つ者は交付しない場合があり、警察への照会もあります。
研修は山林作業が可能で、修了後県内林業認定事業体等へ就業することが条件です。受講料は無料ですが、作業着・安全靴等・防振手袋、研修場所への交通費・昼食代・宿泊費は個人負担です。
いくらになるか
原則12万5,000円×給付対象となる研修実績月数、年間62万5,000円を限度。取消し・返還に該当しない正常な実績の例を示す。
募集要項などの記載: 「125,000円(1カ月分)を5カ月間(合計 625,000円)」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象研修実績1か月分の請求 | 125,000円×1か月 | 12万5,000円 |
| 対象研修実績3か月の累計(中止ではない) | 125,000円×3か月 | 37万5,000円 |
| 対象研修5か月全期間の累計 | 125,000円×5か月=625,000円(年間限度内) | 62万5,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
3か月累計の例は研修を正常に続けている途中の請求額です。途中中止で受け取れる最終額の例ではありません。中止時の取消し・返還は、理由や県の判断によって異なります。
受講選考と給付申請、毎月の請求
研修応募と給付申請を分ける
- 1研修へ応募・選考
- 2給付金を別途申請
- 3交付決定後に研修
- 4毎月の報告と請求
- 5口座振込
- 6修了後の就業と報告
いつ何をするか
- 1
研修に応募し受講生選考を受ける2026年3月23日〜4月17日必着
書類審査・面接で定員10名。募集は終了。
- 2
給付金を別に交付申請原則給付対象期間より前
申請期日は県が別通知。やむを得ない遅延は原則開始日から1年以内。
- 3
交付決定後に研修を受講2026年5月15日〜10月16日、実研修50日
5か月。作業着等・交通昼食宿泊費は自己負担。
- 4
毎月の報告と請求・口座振込研修開始日を起点に1か月毎
毎月の請求に研修状況報告・日誌を添付。研修実績確認後の入金であり、開始から最初の請求まで生活費支出が先行。
- 5
修了後、県内認定事業体等へ就業研修終了後1年以内
常用雇用契約の就業。2年間継続の条件。就業後1か月以内に報告。
- 6
終了後の就業状況報告を継続終了後3年間、毎年3月末・9月末
直前6か月分を報告。給付書類は翌年度初日から6年間保管。
研修受講生は定員10名、書類審査・面接で選考します。給付金の申請は県が別に定める期日で、原則給付対象期間前にまとめて行います。やむを得ない事由で対象期間前に申請できない場合、原則として対象期間の最初の日から1年以内に申請し、期間内に申請しなければその期間分は給付されません。
給付は研修開始日を起点として毎月請求し、県が内容を確認した後の口座振込です。開始から最初の請求までの生活費支出は先行します。毎月の研修状況報告書と日誌の提出が必要です。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 生活費の確保を目的とする国の他の事業による給付等
「原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。」
- 記載なし 厚生労働省求職者支援制度
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国の生活費確保目的の給付との併用は原則認められない要件です。原則の例外や、受給中の個別制度が生活費目的の給付に当たるかは県で確認します。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 県が開催する林業即戦力短期育成塾を受講すること要綱別表1(1)
- 研修年4月1日現在、給付金要綱は原則18歳以上45歳未満。令和8年度研修募集は18歳以上50歳未満であり、研修受講と給付要件を区別して県に確認要綱別表1(2)・令和8年度研修募集
- 研修終了後1年以内に県内の林業認定事業体等へ常用雇用契約で就業し、将来その中核を担う強い意欲があること要綱別表1(3)・要領第3の4
- 常勤(週35時間以上で継続的に労働)の雇用契約を締結していないこと要綱別表1(4)
- 原則、生活費確保を目的とする国の他の事業による給付等を受けていないこと要綱別表1(5)
- 過去に山口県林業就業準備給付金を受けていないこと要綱別表1(6)
- 暴力団員又は暴力団・暴力団員と密接な関係がある者は交付しないことがある。警察照会の場合あり要綱7条
- 令和8年度研修は山林作業が可能なこと、修了後県内林業認定事業体等へ就業すること。受講料無料だが作業着等・交通費・昼食・宿泊費は個人負担令和8年度募集告知6・7
- 給付対象期間前申請、毎月請求・報告、終了後報告の必要性を確認した要領第4
- 連帯保証人の署名・本人確認写し・印鑑証明を用意した要綱様式1誓約書
- 中止時返還の資料差と、病気災害等の返還免除の条件を確認した要綱別表2・要領第3の4
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 研修受講申請書・志望理由書・健康診断書 | 県研修募集案内の様式、健康診断は医療機関 | 研修応募用。今回リンク先募集ページは404で取得できず |
| 給付金交付申請書・誓約書・履歴書・個人情報取扱同意 | 給付金公式ページの要綱様式 | 研修応募とは別。誓約書は連帯保証人署名捺印 |
| 本人確認書類写し・住民票・可能な場合の離職票原本 | 本人手元、市町、離職関係書類 | 森林企画課が原本確認した離職票は写し可 |
| 連帯保証人の本人確認書類写し・印鑑証明書 | 保証人本人、市町等 | 誓約書の注意事項を確認 |
| 毎月請求書・研修状況報告書・研修日誌 | 県給付金ページ様式 | 研修開始日起点1か月毎 |
| 就業報告・就業状況報告・住所変更届・返還免除申請 | 県給付金ページ様式 | 就業時は雇用契約書等写し、住所変更は住民票、免除は理由証明書等を添付 |
申請書には本人確認書類、可能な場合の離職票原本、履歴書等を添付します。誓約書には連帯保証人の署名・捺印と本人確認書類写し・印鑑証明が求められます。研修応募の健康診断書とは別に、給付用の書類を整理します。
事業が始まってからの決まり
申請内容の変更は変更後1か月以内に変更申請し、研修中止は中止届を出します。共通交付規則では変更・中止・廃止の事前承認が原則で、知事が別に定める軽微な変更は除きます。
修了後1年以内に県内林業認定事業体等へ就業し、2年間継続することが必要です。就業後1か月以内に雇用契約書等写しを添えて就業報告します。研修終了後3年間は、毎年3月末・9月末まで直前6か月の就業状況報告を出します。その報告対象期間中の氏名・住所変更は、変更後1か月以内に届け出ます。関係書類は給付年度の翌年度初日から6年間保管します。
終了後報告の不提出、適切な研修を行っていない場合、修了後1年以内に就業しない場合、対象就業を2年間続けない場合、虚偽申請は全額取消し・返還の対象です。要領では報告徴収・立入調査に協力しない場合なども交付停止・全額返還としています。
要綱別表は要件喪失、途中中止、毎月報告の不提出を該当月数分の一部取消しに分類します。一方、要領は、やむを得ないと認められない中止届の理由の場合に全額返還を定めています。途中中止なら一部返還だけとは判断できません。病気・災害等のやむを得ない理由を知事が認める場合は、理由を証明する書類を添えた返還免除申請によって免除となる場合があります。
共通規則の用途・条件・規則違反には取消し・返還があり、返還未納のとき同種給付を一時停止する場合もあります。補助で取得・効用増加した不動産や1台50万円以上の機械器具等には目的外使用・譲渡等の承認規定がありますが、補助金全額相当を県へ納付、または規定耐用年数経過時は不要の例外があります。本制度の生活費給付での具体的適用は交付条件を確認します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月施行の給付要綱 | 年間62万5,000円、原則月12万5,000円 | 要綱最終附則の施行日は令和7年4月1日。改正前の条文版は未取得。 山口県林業就業準備給付金交付要綱(令和7年改正)(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度研修募集 | 2026年3月23日〜4月17日 | 5か月間、月12万5,000円。一定の給付要件あり | 研修応募は18歳以上50歳未満。給付要綱の原則45歳未満との違いを併記。 令和8年度林業即戦力短期育成塾受講生募集(2026年3月23日)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 研修の受講年齢と給付金の年齢
- 2026年4月1日時点18歳以上50歳未満で研修募集(2026年募集告知6 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/340297.html)
- 給付要綱は研修年4月1日現在原則18歳以上45歳未満(給付要綱別表1(2)、4ページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/205532.pdf)
受講条件と給付条件は別。45歳以上の受講者が給付を受けられるか、原則の例外も含め森林企画課へ確認する。
- 研修を途中中止した場合の返還
- 要綱別表2は途中中止を該当月数分の一部取消しに分類(給付要綱別表2、5ページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/205532.pdf)
- 要領はやむを得ないと認められない中止届理由の場合に全額返還を規定(要領第3の4(2)イ、2ページ https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/142096.pdf)
要綱と要領の両方を示す。途中中止なら一部返還だけと断定せず、県に個別取扱いを確認する。
これまでの推移から分かること
- 取得した給付要綱は令和7年4月1日施行の版で、年間62万5,000円の限度を定めています。
- 令和8年度公式募集でも5か月・月12万5,000円を示しますが、一定の給付要件があると明記しています。
- 要綱改正前の版は取得できていないため、年齢や給付額がいつ変更されたかは推定していません。
令和8年度募集要領・選考結果のリンクは取得時点で404となり、内容を根拠として使っていません。受講条件と金額は取得できた県の2026年3月23日募集告知、給付の細かい要件は取得できた給付要綱・実施要領に基づき整理しました。
問い合わせ先
山口県森林企画課事業体支援班、電話083-933-3460です。
山口県 林業就業準備給付金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 山口県 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||
| 概要 | 2026年10月7日時点で令和8年度林業即戦力短期育成塾の受講生募集は終了。県の研修受講者に、別に定める給付要件を満たす場合、研修実績に応じ月12万5,000円・5か月最大62万5,000円を給付する。 | ||||||||
| 補助率 | 原則1か月12万5,000円、研修実績により給付 | ||||||||
| 上限額 | 1人年間62万5,000円(令和8年度研修5か月) | ||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||
| 募集期間 | |||||||||
| |||||||||
| 申請方法 | 研修は県森林企画課に受講申請書・志望理由書・健康診断書を提出。給付金は別に交付申請し、決定後毎月請求書と研修状況報告・日誌を提出。 | ||||||||
| 他の制度との併用 | 原則、生活費確保を目的とする国の他事業給付を受けていないことが給付要件。 | ||||||||
| 問い合わせ先 | 山口県森林企画課事業体支援班 083-933-3460 | ||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/106/23129.html | ||||||||
出典:
- 林業即戦力短期育成塾・林業就業準備給付金(確認日 2026-10-07)
- 山口県林業就業準備給付金交付要綱(令和7年改正)(確認日 2026-10-07)
- 山口県林業就業準備給付金交付実施要領(令和5年改正)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度林業即戦力短期育成塾受講生募集(2026年3月23日)(確認日 2026-10-07)
- 山口県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省求職者支援制度(確認日 2026-10-07)
出典
- 林業即戦力短期育成塾・林業就業準備給付金(確認日 2026-10-07)
- 山口県林業就業準備給付金交付要綱(令和7年改正)(確認日 2026-10-07)
- 山口県林業就業準備給付金交付実施要領(令和5年改正)(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度林業即戦力短期育成塾受講生募集(2026年3月23日)(確認日 2026-10-07)
- 山口県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省求職者支援制度(確認日 2026-10-07)
よくある質問
研修の受講が決まれば自動で給付されますか?
給付金は別に交付申請し、給付要件について県の交付決定を受けます。毎月の請求に研修状況報告と日誌を添付する必要があります。
過去に同じ給付金を受けました。再申請できますか?
給付要綱別表1は、過去に山口県林業就業準備給付金の給付を受けていないことを要件としています。
病気で研修を続けられない場合も返還しますか?
病気や災害等のやむを得ない理由を知事が認める場合、返還免除申請により返還免除となる場合があります。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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