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山口県の専門人材移住支援金(令和8年度):世帯100万円等に子ども加算、市町へ申請

県又は内閣府の専門人材事業を利用して対象大都市圏から山口県に移住・新規就業する人の支援。東京23区要件を満たす世帯100万円・単身60万円、その他の対象地域は各半額。18歳未満の帯同者加算があり、市町に申請する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県専門人材の移住支援市町へ申請補助金ちず

山口県のやまぐち移住就業支援(専門人材)事業は、県プロフェッショナル人材事業又は内閣府先導的人材マッチング事業を利用して、対象の大都市圏から県内へ移住・新規就業する人への支援です。東京23区の在住・通勤要件を満たす区分は2人以上世帯100万円、単身60万円が基本額で、18歳未満の帯同者加算があります。それ以外の所定地域からの移住は各半額です。

申請は移住先市町へ行います。申請時に転入後1年以内であることに加え、市町ごとの年度期限と予算制約があります。県共通の受付期間は開いた資料では確認できません。山口市は2026年7月24日に受付再開を告知し、7月28日時点の予算到達状況が95%を超えたと案内しています。これは山口市の情報で、県全体や他市町の受付状況には読み替えられません。

30秒でわかる要点

誰が
県又は内閣府の所定専門人材事業を利用し対象地域から県内へ移住・新規就業する人
何に
移住・就業時の経済負担軽減。県と居住市町が共同給付
いくら
東京23区区分は2人以上世帯100万円・単身60万円、18歳未満帯同者1人につき最大100万円加算。その他対象地域区分は世帯50万円・単身30万円、同加算も最大50万円/人。市町により条件等が異なる
いつまで
次回未定
選ばれ方
市町が移住・就業要件を確認し交付決定。県への事業利用確認照会も行う「市町は、(ア)の申請が上記①の要件を満たし、かつ②の要件に該当すると 認めるときは、交付決定通知書を交付し、支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先市町の担当課から様式を入手し、申請書・就業証明・本人確認・移住元等の要件証明を添えて市町へ提出

移住元区分と世帯人数で支援額が変わる

区分 2人以上世帯 単身 18歳未満の帯同者加算
東京23区在住・通勤等の区分a 100万円 60万円 1人につき最大100万円
区分a以外の所定地域の区分b 50万円 30万円 1人につき最大50万円

区分aは、転入直前10年間のうち通算5年以上と直前連続1年以上、東京23区在住又は東京圏の条件不利地域以外に住んで23区に通勤していたことが必要です。雇用者の通勤は雇用保険加入が条件で、直前の通勤期間の起算点を転入の3か月前までにできる扱いがあります。所定の23区内大学等への通学後、23区内企業等へ就職した人の通学期間算入も、要件と証明書類を確認します。

区分bは区分aに当たらず、東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県に、同じ通算5年以上・直前連続1年以上の在住条件を満たす区分です。東京圏の条件不利地域は、過疎・山村・離島・半島・小笠原等の対象地域を有する政令指定都市以外の市町村等と、2010年から2020年国勢調査で人口減少率10%以上の市町村です。住所は実施市町の一覧で照合します。

子どもの加算が満額認められる場合、区分aの世帯に18歳未満の子が2人帯同すると100万円+100万円×2=300万円、区分bなら50万円+50万円×2=150万円です。県ページの基本額だけを制度全体の上限とは扱えません。市町により加算額や条件等が異なるため、市町の実施内容と合わせて確認します。

いくらになるか

東京23区の在住・通勤要件を満たす区分は世帯100万円又は単身60万円に18歳未満帯同者1人につき最大100万円加算。他の対象地域区分は基本額と加算額を各1/2にする。以下は市町が加算を満額認めた仮定

募集要項などの記載: 「市町は、①に定める要件を満たす者のうち、②の要件を満たす専門人材の申請 に基づき、③に定める方法により、2人以上の世帯の場合にあっては100 万円、 単身の場合にあっては60 万円の支援金を支給する。なお、18 歳未満の世帯員を 2 帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき最大100 万円を加算する。た だし、 (ア)bの場合にあっては、各2分の1の額を支給する。」
例計算補助額
東京23区区分、単身、加算なし単身基本額60万円60万円
東京23区区分、2人以上世帯、18歳未満2人帯同、加算満額100万円+100万円×2人300万円
その他対象大都市圏区分、2人以上世帯、18歳未満2人帯同、加算満額(100万円+100万円×2人)×1/2150万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

転入・就業の後に市町へ申請する

専門人材移住支援の流れ

  1. 1専門人材事業と市町の条件を確認
  2. 2移住と新規就業
  3. 3必要資料をそろえて市町へ申請
  4. 4市町の審査と交付決定
  5. 5請求して支給
  6. 6居住と勤務を継続し報告

いつ何をするか

  1. 1

    専門人材事業の利用・移住元条件・市町の制度実施を確認

    企業から紹介事業者への求人票等に、プロフェッショナル人材事業利用の明記が必要とチラシが注意喚起

  2. 2

    県内へ転入し、要件に沿う新規就業

    支援金は移住・就業後の給付。引越し等の支払い時から入金までの立替期間を一律には示せない

  3. 3

    移住先市町へ申請申請時に転入後1年以内、かつ市町の年度期限内

    必要な戸籍附票・住民票・就業証明等を用意。予算制約を市町へ確認

  4. 4

    市町が要件審査、県に専門人材事業利用を照会し交付決定

    山口市の要綱は申請日から14日以内の決定・額確定と記載。他市町に一般化しない

  5. 5

    市町所定の請求により支給

    固定入金日は県要領に記載なし

  6. 6

    居住・勤務を継続し市町の報告に対応

    山口市では交付決定後5年間等、毎年度所定の日まで現況届

企業から紹介事業者への求人票等には、プロフェッショナル人材事業利用を明記するよう県チラシが注意を呼びかけています。後から一般求人への応募を専門人材事業利用と扱う制度ではありません。県内勤務地で週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請時に在職していることが必要です。転勤・出向・出張・研修による勤務地変更や、離職を前提とする個別プロジェクト等は対象の新規雇用と区別されます。

移住元の期間を確認する戸籍の附票・住民票、通勤要件の雇用保険関係書類、勤務先の就業証明等を用意します。支援は移住・就業後であり、引越し時から支給までの立替期間や固定入金日は県要領に示されていません。山口市の要綱は申請日から14日以内の決定・額確定を定めますが、入金まで14日という規定ではありません。交付決定後に所定の請求を行います。

専門人材事業の利用が前提

ほかの制度と重ねられるか

  • 前提 プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業

    「第4条 移住就業支援事業の概要は、山口県が行うプロフェッショナル人材事業又は 内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して、東京圏(埼玉県、 千葉県、 東 京都、及び神奈川県をいう。以下同じ。)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広 島県及び福岡県から山口県に移住して就業した者(以下 「専門人材」 と言う。 )が 移住就業支援金(以下 「支援金」 と言う。 )の要件を満たす場合に、山口県と居住 地の市町が共同して支援金を給付する。」

  • 記載なし 一般のやまぐち移住就業支援事業
  • 記載なし 移住支援金(創業)

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県と市町が共同して支援金を給付する仕組みです。県分と市町分を別々の上乗せとして二重に足しません。一般の移住就業支援、創業ルートの移住支援との重複交付可否は、開いた資料に直接の記載を確認できませんでした。専門人材事業利用という前提と、別ルートとの併用可否は区別して市町へ確認します。

過去の受給歴と市町独自条件も確認

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県プロフェッショナル人材事業又は内閣府先導的人材マッチング事業を利用して就業している県実施要領4・5(1)②
  • 移住元区分aは転入直前10年間の通算5年以上、23区在住又は東京圏条件不利地域外在住で23区に通勤していた。雇用者通勤は雇用保険加入に限る県実施要領5(1)①(ア)a
  • 区分aは直前連続1年以上も同じ在住・通勤要件を満たす。通勤期間は転入の3か月前までを起算点にできる同a(b)
  • 区分aで東京圏条件不利地域外から23区大学等へ通学後23区企業等に就職した場合は通学期間算入の扱いを確認する同a(c)
  • 区分bはaに該当せず、東京圏・愛知・京都・大阪・兵庫・広島・福岡に直前10年中通算5年以上かつ直前連続1年以上在住していた同b
  • 国交付金の交付決定及び県の制度詳細公表後、県と協働する市町へ転入している県実施要領5(1)①(イ)a・b
  • 申請時に転入後1年以内で、市町の年度期限も満たす同(イ)c、市町案内
  • 申請日から転入先市町に5年以上居住する意思がある同(イ)d
  • 反社会的勢力又は関係者ではない同(ウ)a
  • 日本人、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある同(ウ)b
  • 過去10年以内に世帯員を含め移住支援金を受けていない。全額返還済み、又は当時18歳未満で5年以上経過し現在18歳以上かつ県・市町が認める場合は例外同(ウ)c
  • 県・市町が支援対象に不適当と認めた者ではない同(ウ)d
  • 県内勤務地で週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請時に在職している県実施要領5(1)②(ア)(イ)
  • 申請日から就業先に5年以上継続して勤務する意思がある同②(ウ)
  • 転勤・出向・出張・研修の勤務地変更ではなく新規雇用である同②(エ)
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクト等、離職を前提とする就業ではない同②(オ)
  • 移住先市町の追加要件を確認した。山口市では市税の滞納がない山口市要綱3(1)ウ③
  • 世帯額を山口市で申請する場合は、転入する2人以上が移住元及び申請時に同一世帯、全員転入後1年以内、全員反社会的勢力関係なし山口市要綱3(6)
  • 山口市では交付決定から5年又は取消まで毎年度所定の日に現況届を提出する山口市要綱8

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
申請書・本人確認書類移住先市町の担当課。本人確認資料は申請者の手元
就業証明書勤務先専門人材事業利用・無期雇用等を確認
住民票、戸籍の附票等の移住元期間確認書類住民登録地市町、戸籍附票は本籍地市町山口市では世帯全員の転入後住民票、直前10年中通算5年等を証明する附票等
市税滞納なしの証明(山口市)山口市総合支所・所定の地域交流センター等県全市町共通の提出書類とはしない
雇用保険の被保険者資格・勤務地・期間を示す資料ハローワーク等東京圏から23区通勤で判定する場合。通学期間算入なら卒業・成績証明等を学校へ請求
交付請求書、現況届、住民票等移住先市町の様式山口市の請求・報告時資料。その他必要資料は市町が案内

反社会的勢力等の排除と国籍・在留資格の条件があります。過去10年以内の移住支援金受給歴は本人だけでなく世帯員も確認します。全額返還済みの人、又は前回18歳未満で受給後5年以上経過し現在18歳以上かつ県・市町が認める人には例外があります。県要領の認定条件を、市町要綱の簡略な表記だけで落とさず確認します。

転入は国交付金の交付決定及び県の詳細公表後、県と協働する市町への転入であることが必要です。申請日からその市町に5年以上居住し、同じ就業先に5年以上勤務する意思も求められます。山口市では市税の滞納がないこと、世帯額では移住前後に同一世帯であること等が加わります。これら市町固有の条件を県内共通条件として一般化しません。

事業が始まってからの決まり

山口市では交付決定から5年間又は取消しまで、毎年度所定の日に現況届と住民票等を提出します。虚偽申請、申請日から3年未満の市町外転出、1年以内の対象職離職は全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還が原則です。倒産・災害・病気等で県と市町が認めるやむを得ない事情には例外があります。山口市には報告等の求めに応じない場合の全額返還と、市外で1年以内の研修後に市内勤務が確実と認められる場合の転出扱いの例外もあります。

制度と市町の運用の推移

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和3年度(実施要領附則)2021年4月1日実施の附則あり。金額等の旧版は未取得のため比較しない
令和8年度やまぐち移住就業支援(専門人材)事業実施要領(確認日 2026年10月7日)
令和8年度東京23区区分世帯100万円・単身60万円と子の加算、他対象地域は半額2026年4月1日実施。2026年3月31日以前転入者は県照会の規定を除き従前の例
令和8年度やまぐち移住就業支援(専門人材)事業実施要領(確認日 2026年10月7日)
令和8年度(山口市の運用)7月24日受付再開告知、7月28日予算到達状況95%超の告知
県全体や他市町の受付状況に読み替えない
山口市わくわく移住支援補助金(市町実施例)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 基本額だけの県ページと子ども加算の実施要領
    • 県ページは世帯100万円・単身60万円等の基本額を掲載、子加算の説明なし(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/255/202907.html 3補助金額)
    • 18歳未満帯同者1人につき最大100万円加算、その他地域区分は各半額(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/236888.pdf 第5条(1) p.1~2)

    同年度実施要領の加算規定まで記載し、市町ごとの条件・額は窓口確認

  • 過去の未成年世帯員が再受給する例外
    • 当時18歳未満・5年以上経過・現在18歳以上、県と移住先市町が認める場合(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/236888.pdf 第5条(1)①(ウ)c)
    • 同じ年齢・経過年数条件だが県・市町の認定文言なし(https://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/122371.pdf 第3条(1)ウ④)

    県要領の認定条件を記事の基準にし、市町での扱いを窓口へ確認

これまでの推移から分かること

実施要領には2021年4月1日実施の附則がありますが、旧版の額は取得できず、支援額の増減は比較していません。令和8年度要領では2026年3月31日以前に転入した人について、専門人材事業利用の県への照会規定を除いて従前の例によるとしています。山口市には同一年度内の受付再開と予算到達状況の告知があり、県の制度要件と市町の受付運用を両方確認する必要があることが資料から分かります。

問い合わせ先

申請先は移住先市町の担当課です。山口市ではふるさと産業振興課(083-934-2645)、県制度は山口県産業人材課(083-933-3234)が窓口です。

やまぐち移住就業支援(専門人材)事業補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象個人
概要県又は内閣府の専門人材事業を利用して対象大都市圏から山口県に移住・新規就業する人の支援。東京23区要件を満たす世帯100万円・単身60万円、その他の対象地域は各半額。18歳未満の帯同者加算があり、市町に申請する。
補助率定額。東京23区区分に該当しない対象大都市圏区分は各1/2
上限額東京23区区分は2人以上世帯100万円・単身60万円、18歳未満帯同者1人につき最大100万円加算。その他対象地域区分は世帯50万円・単身30万円、同加算も最大50万円/人。市町により条件等が異なる
対象経費
  • 移住・就業に伴う支援金(経費比例ではなく定額)
主な要件(募集要項から)
  • 県プロフェッショナル人材事業又は内閣府先導的人材マッチング事業を利用して就業している
  • 移住元区分aは転入直前10年間の通算5年以上、23区在住又は東京圏条件不利地域外在住で23区に通勤していた。雇用者通勤は雇用保険加入に限る
  • 区分aは直前連続1年以上も同じ在住・通勤要件を満たす。通勤期間は転入の3か月前までを起算点にできる
  • 区分aで東京圏条件不利地域外から23区大学等へ通学後23区企業等に就職した場合は通学期間算入の扱いを確認する
  • 区分bはaに該当せず、東京圏・愛知・京都・大阪・兵庫・広島・福岡に直前10年中通算5年以上かつ直前連続1年以上在住していた
  • 国交付金の交付決定及び県の制度詳細公表後、県と協働する市町へ転入している
  • 申請時に転入後1年以内で、市町の年度期限も満たす
  • 申請日から転入先市町に5年以上居住する意思がある
  • 反社会的勢力又は関係者ではない
  • 日本人、又は永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある
  • 過去10年以内に世帯員を含め移住支援金を受けていない。全額返還済み、又は当時18歳未満で5年以上経過し現在18歳以上かつ県・市町が認める場合は例外
  • 県・市町が支援対象に不適当と認めた者ではない
  • 県内勤務地で週20時間以上の無期雇用契約により就業し、申請時に在職している
  • 申請日から就業先に5年以上継続して勤務する意思がある
  • 転勤・出向・出張・研修の勤務地変更ではなく新規雇用である
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクト等、離職を前提とする就業ではない
  • 移住先市町の追加要件を確認した。山口市では市税の滞納がない
  • 世帯額を山口市で申請する場合は、転入する2人以上が移住元及び申請時に同一世帯、全員転入後1年以内、全員反社会的勢力関係なし
  • 山口市では交付決定から5年又は取消まで毎年度所定の日に現況届を提出する
  • 東京圏の条件不利地域は過疎・山村・離島・半島・小笠原等の対象地域を有する政令指定都市以外の市町村及び2010年から2020年国勢調査で人口減少率10%以上の市町村。市町の一覧で住所を確認する
  • 返還:虚偽申請、申請日から3年未満の市町外転出、申請日から1年以内の対象職離職は全額。3年以上5年以内の転出は半額。倒産・災害・病気等で県と市町が認めるやむを得ない事情は例外
  • 山口市は現況報告等の求めに応じない場合も全額返還。3年未満転出でも市外1年以内の研修後に市内勤務が確実と認められる場合の除外あり
  • 2026年7月24日山口市は受付再開を告知。7月28日時点で予算到達状況95%超と告知し申請額により受理できない場合がある。県全体の予算消化率ではない
申請方法移住先市町の担当課から様式を入手し、申請書・就業証明・本人確認・移住元等の要件証明を添えて市町へ提出
他の制度との併用専門人材事業利用が前提。一般移住就業・創業等ルートの支援金との重複交付可否は開いた資料に直接記載なし。県・市町共同実施分を別の上乗せ支援金として二重計算しない
問い合わせ先移住先市町の担当課(山口市ふるさと産業振興課083-934-2645など)。県産業人材課083-933-3234
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/255/202907.html

出典:

出典

よくある質問

県へ直接申請しますか。

移住先市町へ申請します。県と市町の共同事業であり、県の支援金に同額の市町分を別に足す制度ではありません。

対象地域から移住するだけで足りますか。

所定の専門人材事業利用、新規就業、無期雇用、勤務時間、居住・勤務継続意思等の要件があります。移住元の在住・通勤期間も確認します。

支給後に転出・離職した場合はどうなりますか。

虚偽申請、申請日から3年未満の転出、1年以内の対象職離職は全額返還、3年以上5年以内の転出は半額返還が原則です。倒産・災害・病気等で県と市町が認める場合には例外があります。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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