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山口県の移住支援金(創業)(令和8年度):東京23区から世帯100万円、申請は転入後1年以内に移住先の市町へ

東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県から山口県内に移住し、やまぐち創業補助金の交付決定を受けた人に、移住先の市町が移住支援金を支給する制度です。東京23区からの移住は世帯100万円・単身60万円、それ以外の対象地域からは世帯50万円・単身30万円で、18歳未満の世帯員を帯同すると加算があります。申請は、転入後1年以内かつ創業補助金の交付決定後1年以内に、移住先の市町で行います。

更新公式ページの確認日 2026年10月2日補助金ちず 編集部

山口県移住して創業で世帯100万円補助金ちず

山口県の移住支援金(創業)は、東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県から山口県内に移住し、県の「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けた人に、移住先の市町が支給する移住支援金です。山口県と県内の市町が共同で実施しています。額は、東京23区からの移住なら世帯100万円・単身60万円、それ以外の対象地域からなら世帯50万円・単身30万円で、18歳未満の世帯員を帯同すると1人につき最大100万円(東京23区)または最大50万円が加算されます。

申請先は県ではなく移住先の市町で、申請の時点で「転入後1年以内」と「創業補助金の交付決定後1年以内」の両方を満たす必要があります。一番気をつけたいのは、前提のやまぐち創業補助金が年1回の公募で、審査を経て採択されることです。令和8年度の公募は2026年4月30日〜6月18日(当日消印有効)でした。

30秒でわかる要点

誰が
東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県から山口県内に移住し、やまぐち創業補助金の交付決定を受けた人
何に
大都市圏から山口県内へ移住して、県が支援する社会的事業で創業すること(移住支援金は定額の支給)
いくら
東京23区からの移住: 世帯100万円・単身60万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円を加算)。東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県からの移住(東京23区からの移住者を除く): 世帯50万円・単身30万円(18歳未満の世帯員1人につき最大50万円を加算)
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
要件を満たすと市町が認めれば交付(前提のやまぐち創業補助金は審査委員会の審査で採択。令和8年度は11件程度)「市町は、(ア)の申請が上記①又は②の要件を満たし、かつ③の要件に該当すると認めるときは、交付を決定し、移住支援金を支給するものとする。」
申請方法
移住先の市町に、申請書・本人確認書類と、要件を満たすことを証する書類を提出する(提出書類は市町によって異なる)。前提のやまぐち創業補助金は(公財)やまぐち産業振興財団に事業計画書を郵送で応募

移住元の地域と支給額

移住元 単身 世帯(2人以上) 18歳未満の世帯員の加算
東京23区(在住、または東京圏の条件不利地域以外から23区へ通勤) 60万円 100万円 1人につき最大100万円
東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県(東京23区からの移住者を除く) 30万円 50万円 1人につき最大50万円

移住元の要件は、どちらの区分も「住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上」と「直前に連続して1年以上」です。東京23区の区分で通勤を数える場合、雇用者としての通勤は雇用保険の被保険者としての通勤に限られます。対象地域の大学等へ進学し、対象地域の企業等へ就職した人は、通学期間も移住元の期間に含めることができます。

表を並べると、東京23区からの移住は、単身・世帯・子どもの加算のいずれも、それ以外の対象地域からの額のちょうど2倍です。同じ東京圏でも、23区に住んでいたか(または条件不利地域以外から23区へ通勤していたか)で区分が変わるため、自分の移住元がどちらに当たるかを要領の言葉で確かめる必要があります。

前提のやまぐち創業補助金は、創業に要する経費の2分の1、上限200万円です。県のチラシは、東京23区から世帯で移住した場合について、創業補助金と移住支援金を合わせて「最大300万円」と案内しています(創業補助金の上限200万円+世帯100万円)。

いくらになるか

定額。移住元が東京23区なら世帯100万円・単身60万円、それ以外の対象地域なら世帯50万円・単身30万円で、18歳未満の世帯員を帯同すると1人につき最大100万円(東京23区)または最大50万円を加算する

募集要項などの記載: 「2人以上の世帯の場合にあっては 100 万円、単身の場合にあっては 60 万円の移住支援金を支給する。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は 18 歳未満の者一人につき最大 100 万円を加算する。」
例計算補助額
東京23区に住んでいた人が単身で移住単身の額60万円
東京23区に住んでいた夫婦が18歳未満の子2人と移住世帯 100万円 + 加算 最大100万円 × 2人最大300万円
大阪府に住んでいた夫婦が18歳未満の子1人と移住世帯 50万円 + 加算 最大50万円 × 1人最大100万円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

子どもの加算は、県の実施要領と制度ページでは「最大」100万円・50万円と書かれていますが、山口市のページや県の対象拡大のチラシには「最大」の語がありません。加算額は移住先の市町に確かめてください(下の「資料によって記載が違う点」)。

手続きの流れ:創業補助金が先、移住支援金は市町へ

移住支援金(創業)を受けるまでの順番

  1. 1移住先の市町に制度の有無を確認
  2. 2やまぐち創業補助金に応募
  3. 3審査・採択
  4. 4創業補助金の交付決定
  5. 5山口県内へ転入
  6. 6移住先の市町に移住支援金を申請
  7. 7市町が支給
  8. 8同じ市町に住み続ける

転入の時期は、創業補助金の応募の前でも後でもよいが、申請時に「転入後」と「交付決定後」の両方の期限を満たす必要がある

いつ何をするか

  1. 1

    移住先の市町に、制度の有無・条件・提出書類を問い合わせる

    市町によって制度の有無、開始時期、条件が異なることがあると県が案内している

  2. 2

    やまぐち創業補助金に応募する(事業計画書を(公財)やまぐち産業振興財団へ郵送)令和8年度は2026年4月30日〜6月18日(当日消印有効)

    申請前に必ず電話かメールで財団へ申請内容を連絡する。年1回の募集

  3. 3

    審査委員会(書面審査・プレゼンテーション)、採択者の決定令和8年度は7月上旬〜中旬の予定

    採択通知は交付決定通知ではない

  4. 4

    やまぐち創業補助金の交付申請・交付決定。交付決定日以降に開業届または会社設立令和8年度は7月下旬〜8月上旬の予定

    交付決定日前に発生した経費(発注を含む)は補助の対象外

  5. 5

    山口県内の市町へ転入する(住民票を移す)

    移住元の要件(直前10年のうち通算5年以上・直前に連続1年以上)は住民票を移す時点で数える。県が制度を公表した後の転入であること

  6. 6

    移住先の市町に移住支援金を申請する申請時に転入後1年以内、かつ創業補助金の交付決定後1年以内

    2つの「1年以内」の両方を満たす必要がある。市町の予算に達すると受付を終える場合がある

  7. 7

    市町が要件を確認して交付を決定し、移住支援金を支給

  8. 8

    やまぐち創業補助金の実績報告・完了検査・支払い令和8年度は実績報告が2027年3月10日まで、支払いは3月下旬の予定

    創業補助金は事業の完了後に精算払い。事業期間(交付決定日から2027年2月末まで)の経費はいったん自分で支払う

  9. 9

    申請日から5年間、移住支援金を受けた市町に住み続ける

    3年未満で転出すると全額、3年以上5年以内で転出すると半額の返還。創業補助金の交付決定が取り消されたときも全額返還(災害・病気等のやむを得ない事情で県と市町が認めた場合を除く)

締切から逆算すると、次の点が公式の資料から読み取れます。

  • 2つの「1年以内」は同時に満たす必要があります。 転入が創業補助金の交付決定より1年以上前だと、交付決定の後に申請しても「転入後1年以内」を満たせません。創業補助金の公募は年1回なので、転入の時期と公募の時期の関係を先に確かめておく必要があります。
  • 創業補助金は応募の前に財団へ連絡が要ります。 公募要領は「申請前に必ず電話またはメールで事前に申請内容をご連絡ください」としています。採択されても採択通知は交付決定通知ではなく、別に交付申請があります。
  • 創業補助金は後払いです。 令和8年度の予定では、事業期間は交付決定日から2027年2月末まで、実績報告は2027年3月10日まで、支払いは3月下旬です。事業期間中の経費はいったん自分で支払うことになります。交付決定日前に発生した経費(発注を含む)は対象になりません。
  • 市町の予算に限りがあります。 申請先の市町によっては、予算に達した時点で受付を終えます。たとえば山口市は、2026年7月28日時点で予算到達状況が95%を超えたと公表しています。

国・県・市町の役割

国東京23区からの移住者への支給の財源の一部を交付金で負担
山口県制度の設計とやまぐち創業補助金の交付
市町移住支援金の申請受付・要件確認・支給・定着の確認

ほかの制度と重ねられるか

公式の資料に書かれている重ね方は、次のとおりです。

  • やまぐち創業補助金の交付決定は、移住支援金(創業)の前提です。
  • 県には、就業で移住する人向けの「移住支援金」や、テレワーク移住向けの支援金もあります。同時に2つを受けられるかどうかは、要領・各ページに記載がありません。ただし、移住支援金(創業)の要領は、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給した人を対象外としています。
  • 創業補助金の側では、実質的に同一内容の事業について他の公的補助金等を重複して受けると、採択や交付決定が取り消される場合があります。リフォーム・空き家改修などの他の補助金を受けて行う内装工事も、創業補助金の対象外経費です。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 東京23区からの移住なら、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に住んでいた(または東京圏の条件不利地域以外に住み、雇用保険の被保険者などとして23区内へ通勤していた)実施要領 第5(1)①(ア)a
  • 東京23区からの移住なら、住民票を移す直前に連続1年以上、23区内に在住または23区内へ通勤していた実施要領 第5(1)①(ア)b
  • それ以外の地域からなら、住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続1年以上、東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県のいずれかに住んでいた実施要領 第5(1)②(ア)a・b
  • 通学期間を移住元の期間に含めるなら、対象地域の大学等へ進学し、対象地域の企業等へ就職した実施要領 第5(1)①(ア)c・②(ア)c
  • 山口県が移住支援事業(創業)の詳細を公表した後に、山口県へ転入した実施要領 第5(1)①(イ)b・②(イ)b
  • 移住支援金の申請日の時点で、転入から1年以内である実施要領 第5(1)①(イ)c・②(イ)c
  • 移住支援金の申請日の時点で、やまぐち創業補助金の交付決定から1年以内である実施要領 第5(1)③
  • 転入先の市町に、申請日から5年以上続けて住む意思がある実施要領 第5(1)①(イ)d・②(イ)d
  • 過去10年以内に、自分を含む世帯員として移住支援金を受け取っていない(全額返還した場合などの例外あり)実施要領 第5(1)①(ウ)c・②(ウ)c
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者の在留資格がある実施要領 第5(1)①(ウ)b・②(ウ)b
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれと関係を有する者ではない実施要領 第5(1)①(ウ)a・②(ウ)a
  • やまぐち創業補助金の応募前に、財団へ電話かメールで申請内容を連絡したやまぐち創業補助金 公募要領 4 注意事項
  • 創業補助金の要件(県内で開業・法人設立して代表者になる、山口県税の滞納がない、みなし大企業でない、対象外の業種でない など)を満たしているやまぐち創業補助金 公募要領 1(4)
  • 移住先の市町が移住支援金(創業)を実施しているか、提出書類と受付の締切を市町に確かめた県の制度ページ 4 申請方法等

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
移住支援金の申請書移住先の市町(様式は市町のページ)提出書類は市町によって異なる
本人確認書類手元の書類実施要領 第5(1)④
やまぐち創業補助金の交付決定通知書(写し)(公財)やまぐち産業振興財団から届く通知創業の要件を証する書類(山口市の例)
転入後の住民票の写し(世帯全員)移住先の市町の窓口山口市の例
戸籍の附票の写し(移住元に通算5年以上住んでいたことの確認)本籍地のある市区町村の役所山口市の例。本籍地のある市区町村の役所でのみ発行できると案内されている
市町税の滞納がないことの証明移住先の市町の窓口山口市の例
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書など(23区への通勤歴の確認)ハローワーク東京圏の条件不利地域以外から東京23区へ通勤していた場合(山口市の例)
大学等の卒業証明書・成績証明書など(在学期間の確認)卒業した大学等通学期間を移住元の期間に含める場合(山口市の例)
現況届(住民票を添付)移住支援金を受けた市町へ毎年提出山口市では交付を受けてから5年間

県と市町が特に注意を呼びかけている点は次のとおりです。

  • 事前に移住先の市町へ問い合わせる:県は「移住先の市町によって制度の有無、開始時期、条件が異なることがあります。必ず事前に移住先の市町にお問い合わせください」としています。
  • 返還の条件:申請日から3年未満に支給を受けた市町から転出すると全額、3年以上5年以内の転出は半額の返還です。創業補助金の交付決定が取り消された場合も全額の返還になります(災害、病気等のやむを得ない事情があると県と市町が認めた場合を除く)。
  • 書類の取り寄せ先:山口市の例では、移住元に通算5年以上住んでいたことの確認に戸籍の附票の写しを求めており、本籍地のある市区町村の役所でしか発行できないと案内しています。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和元年度移住支援金の申請受付は2019年8月1日以降単身60万円、2人以上の世帯100万円(子どもの加算の記載なし)制度の創設。対象は東京23区(在住者・通勤者)からの移住のみ。申請時点で「移住後3ヶ月以上1年以内」が要件だった
創業支援事業及び移住支援事業を創設します(山口県、令和元年10月1日の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和5年度創業補助金の公募 2023年4月28日〜6月14日創業補助金 1/2・上限200万円創業補助金の採択件数は11件程度で、うち4件程度を「東京23区の在住者等」が対象としていた
令和5年度やまぐち創業補助金の公募について(山口県、2023年5月の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度創業補助金の公募 2024年5月16日〜6月20日東京23区から: 単身60万円・世帯100万円(18歳未満1人につき最大100万円加算)/東京圏・中京圏・近畿圏から: 単身30万円・世帯50万円(同 最大50万円加算)東京圏・中京圏・近畿圏からの移住も対象になっている。創業補助金の採択枠(4件程度)も「東京圏・中京圏・関西圏の在住者等」に
創業支援事業及び移住支援事業について(2024年4月1日更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和6年度(10月改正)2024年10月15日から額の変更なし広島県・福岡県からの移住者も対象に追加(2024年10月14日以前に住民票を移した人は従前の例)
創業支援事業及び移住支援事業について(2024年10月15日更新の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和7年度創業補助金の公募 2025年4月28日〜6月16日額の変更なし要領を2025年4月1日に改正。過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給した人を対象外とする要件が加わり、東京圏の条件不利地域の定義も改められた
山口県移住支援事業(創業)及び創業支援事業実施要領(令和7年4月1日実施の版・ウェブ・アーカイブ)(確認日 2026年10月2日)
令和8年度創業補助金の公募 2026年4月30日〜6月18日額の変更なし要領を2026年4月1日に改正。国の交付金の名称が「地域未来交付金」に替わったほかは、額・対象地域・要件の変更は見当たらない。創業補助金の採択件数は11件程度(うち4件程度は三大都市圏の在住者等)
山口県移住支援事業(創業)及び創業支援事業実施要領(令和8年4月1日実施の版)(確認日 2026年10月2日)

資料によって記載が違う点

  • 18歳未満の子どもの加算額
    • 18歳未満の者一人につき「最大」100万円(東京23区)・「最大」50万円を加算(県の実施要領 第5(1)・県の制度ページ)
    • 子ども1人につき100万円加算・50万円加算(「最大」の語なし)(山口市わくわく移住支援補助金のページ、県のチラシ(対象拡大))

    未解決。加算額は移住先の市町に確認する。計算例は要領に合わせて「最大」と表記

  • やまぐち創業補助金の開業・会社設立の時期
    • 国の交付決定日以降、事業期間完了日までに開業届・会社設立(県の実施要領 第6 1(1)①)
    • 県の交付決定日以降、事業期間完了日までに開業届・会社設立(やまぐち創業補助金 公募要領 1(4)①④)
    • 令和8年4月1日以降の開業、会社設立が対象(令和8年度 やまぐち創業補助金 公募概要(チラシ))

    未解決。開業・設立の時期は(公財)やまぐち産業振興財団(083-902-3711)に確認する

  • 令和7年度改正の経過措置の日付
    • 令和7年3月31日以前に住民票を移した者は従前の例(実施要領(令和7年4月1日実施の版)附則)
    • 令和7年4月1日以前に住民票を移した者は従前の例(実施要領(令和8年4月1日実施の版)附則)

    2025年4月1日に住民票を移した人の扱いが版によって違う。該当する人は移住先の市町・県経営金融課に確認する

これまでの推移から分かること

  • 制度は令和元年度に始まりました。当初の対象は東京23区からの移住だけで、単身60万円・世帯100万円、申請時点で「移住後3ヶ月以上1年以内」が要件でした。現在の要領では「転入後1年以内」です。
  • 対象地域は広がってきました。令和6年度の版(2024年5月)では東京圏・中京圏・近畿圏も対象になっており、2024年10月15日からは広島県・福岡県が加わりました。東京23区からの額(単身60万円・世帯100万円)は、令和元年度の版と令和8年度の版で同じです。
  • 要件は令和7年度に一つ増えました。2025年4月1日の改正で、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給した人が対象外になりました。令和8年度の改正(2026年4月1日)は国の交付金の名称の置き換えが中心で、額・対象地域の変更は見当たりません。
  • 前提のやまぐち創業補助金の公募は、令和5年度から令和8年度まで毎年4月下旬〜5月中旬に始まり、6月中旬に締め切られています。補助率1/2・上限200万円・採択件数11件程度は、この4年度で同じです。

問い合わせ先

  • 制度について:山口県 産業労働部 経営金融課 経営支援班(083-933-3180)
  • 移住支援金の申請:移住先の市町の担当課(県の制度ページに市町ごとの担当課と電話番号の一覧があります)
  • やまぐち創業補助金の応募:(公財)やまぐち産業振興財団 経営企画部(083-902-3711)

山口県 移住支援金(創業)(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月2日

実施機関山口県
対象事業者・個人
概要東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県から山口県内に移住し、県の「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けた人に、移住先の市町が移住支援金を支給する制度。山口県と県内市町が共同で実施し、申請先は移住先の市町。
補助率定額(移住元の地域と、世帯か単身かで決まる。18歳未満の世帯員の帯同で加算)
上限額東京23区からの移住: 世帯100万円・単身60万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円を加算)。東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県からの移住(東京23区からの移住者を除く): 世帯50万円・単身30万円(18歳未満の世帯員1人につき最大50万円を加算)
対象経費
  • 移住支援金は定額の支給で、要領に使い道の定めはない
  • 前提となるやまぐち創業補助金は、創業に要する経費(人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費 等)の2分の1、上限200万円
主な要件(募集要項から)
  • 東京23区からの移住: 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤(雇用者は雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していたこと
  • 東京23区からの移住: 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと(通勤の期間は、住民票を移す3か月前までを1年の起算点にできる)
  • 東京圏・中京圏・近畿圏・広島県・福岡県からの移住: 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続1年以上、東京圏・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・広島県・福岡県に在住していたこと(東京23区からの移住者に当たる人は除く)
  • これらの地域の大学等へ進学し、これらの地域の企業等へ就職した人は、通学期間も移住元の対象期間にできる
  • 山口県に転入したこと。山口県が移住支援事業(創業)の詳細を公表した後に転入したこと(東京23区からの移住は、国の交付金の交付決定後であることも要件)
  • 移住支援金の申請時に、転入後1年以内であること
  • 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
  • やまぐち創業補助金の交付決定を1年以内に受けていること
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれと関係を有する者でないこと
  • 日本人、または永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
  • 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと(全額を返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった人が5年以上たって18歳以上になり、県と市町が認める場合を除く)
  • そのほか、山口県と市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
  • 移住先の市町によって、制度の有無・開始時期・条件が異なることがある
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度(移住先の市町で申請)随時随時(予算がなくなり次第終了)申請は移住先の市町。申請時に転入後1年以内で、かつやまぐち創業補助金の交付決定後1年以内であることが要件。市町によって制度の有無・開始時期・条件が異なり、予算に達した時点で受付を終える市町もある(山口市は2026年7月28日時点で予算到達状況が95%を超えたと公表)。前提のやまぐち創業補助金の令和8年度の公募は2026年4月30日〜6月18日(当日消印有効)
申請方法移住先の市町に、申請書・本人確認書類と、要件を満たすことを証する書類を提出する(提出書類は市町によって異なる)。前提のやまぐち創業補助金は(公財)やまぐち産業振興財団に事業計画書を郵送で応募
他の制度との併用やまぐち創業補助金の交付決定が前提。ほかの移住支援金との同時の併用について要領に記載なし(過去10年以内の移住支援金の受給は対象外)
問い合わせ先制度について: 山口県 産業労働部 経営金融課 経営支援班(083-933-3180)。移住支援金の申請先: 移住先の市町の担当課。やまぐち創業補助金の応募: (公財)やまぐち産業振興財団 経営企画部(083-902-3711)
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/85/251071.html

出典:

出典

よくある質問

やまぐち創業補助金を受けずに、移住支援金(創業)だけを申請できますか?

できません。県の実施要領では、創業に関する要件として「第6に定める創業支援事業に係る創業補助金の交付決定を1年以内に受けていること」を定めています。

移住支援金はどこに申請しますか?

移住先の市町です。県の制度ページに「移住支援金の申請先は移住先の市町となります」とあり、提出書類は市町によって異なる場合があるとされています。

受け取った後に引っ越すとどうなりますか?

実施要領では、申請日から3年未満に支給を受けた市町から転出した場合は全額、3年以上5年以内に転出した場合は半額の返還を市町が請求するとしています。災害、病気等のやむを得ない事情があると県と市町が認めた場合は除かれます。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月2日初版。山口県の制度ページ(2026年4月1日更新)と実施要領(令和8年4月1日実施)で確認

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