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山口県の若者定住応援補助金(令和8年度):住宅ローン利息の半額、初年度と継続年度で期限が異なる
山口県の若者の住宅ローン返済利息を2分の1、対象月数×1万円まで補助します。初年度は居住開始後6か月以内(10~12月開始は翌年3月まで)の申請が原則です。2026年10月7日時点で令和8年度の2年度目以降の交付申請は終了しています。
やまぐち若者定住応援事業補助金は、山口県内で住宅を取得した若者の住宅ローン返済利息の2分の1を補助する制度です。上限は対象月数×1万円、最大12万円/年です。2026年10月7日時点で、令和8年度の2年度目以降の交付申請は9月30日に終了しています。
初年度は原則として居住開始から6か月以内、10~12月の居住開始なら翌年3月31日までの申請です。本人又は配偶者等の年齢と、5年以上住む意思などの条件があります。初年度と継続年度では期限が異なり、交付申請だけでなく実績報告・請求も毎年度必要です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 県内の住宅に生活の本拠を置く若者又は若者を含む世帯
- 何に
- 住宅ローンの返済利息の一部
- いくら
- 対象月数×1万円、最大12万円/年。本人・配偶者等の同一住宅ローン合算。
- いつまで
- 受付中・随時
- 選ばれ方
- 県が申請内容を審査し、予算の範囲内で交付決定「第四条 知事は、前条第一項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、 補助金等を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金等 の交付の決定をする。」
- 申請方法
- やまぐち電子申請システム又は住所地市町の窓口へ書面・郵送。電子メールによる提出不可。
対象住宅と、夫婦で合算する補助額
賃貸用・別荘を除き、自ら居住する県内の住宅が対象です。中古住宅は耐震基準に適合するもの。昭和57年1月1日以後の建築、取得日前2年以内に終了した耐震基準適合調査、取得日前2年以内に建設住宅性能評価書で評価された耐震等級1~3、又は住宅瑕疵担保責任法人が引き受ける一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を取得日前2年以内に締結したもののいずれか。事実婚・県のパートナーシップの相手も配偶者等に含みます。所得制限はありませんが、本人・配偶者等に県税・市町税の滞納がないこと、暴力団関係でないこと、県の調査に協力することが必要です。
同じ住宅でペアローンを利用する場合、利息と上限は夫婦で合算します。申請者は1人で、上限が2人分にはなりません。12か月分で半額が12万円に達する利息合計は24万円です。上限未満でも千円未満を切り捨てます。親の支払分・親族からの借入・居住前の利息は対象外です。
2026年4月以降の居住開始には、両者が29歳に達する年度末まで又は補助開始から60か月間の長い方を適用します。それ以前の居住開始は年度末までの区分です。
いくらになるか
指定期間の対象返済利息合計の1/2と、対象月数×1万円の低い方を千円未満切り捨て(同一住宅の本人・配偶者等は合算)。
募集要項などの記載: 「1月から12月までを1年の単位として、当該期間に係る住宅ローンの 返済利息額の1/2(上限12万円)を補助(千円未満切り捨て。)しま す。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 対象12か月、利息合計199,999円 | min(199,999×1/2,12×10,000)を千円未満切捨て | 99,000円 |
| 対象12か月、夫婦合算利息300,000円 | min(300,000×1/2,12×10,000) | 120,000円 |
| 対象3か月、利息合計80,000円 | min(80,000×1/2,3×10,000) | 30,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
毎年の申請から入金まで
住宅ローン利子補給の手続き
- 1居住開始と利息返済
- 2毎年度の交付申請
- 3交付決定
- 4返済後の実績報告
- 5額の確定と請求
- 6県が入金
返済予定表を金融機関から取り寄せ、同一住宅の複数ローンは全て提出します。利息は先に支払い、年末分を翌年4月又は5月に受け取るため、入金までの立替が必要です。継続年度の交付申請は9月30日まで、原則の実績報告は翌年1月31日までです。Q&Aの1月30日とは相違があります。
いつ何をするか
- 1
居住開始・ローン利息支払・初年度アンケート初年度
対象住宅の住民票の居住開始日を県が確認。
- 2
交付申請初年度は居住開始から6か月以内、10~12月開始は翌年3月31日まで。2年度目以降は9月30日まで。
返済予定表を添付。交付決定を受ける。
- 3
返済後に実績報告原則、12月分の利息支払後、翌年1月31日まで
完了後20日以内が原則。交付決定前に完了していた場合は通知受領後20日以内。Q&Aの1月30日との相違は窓口確認。
- 4
額の確定通知後に支払請求4月末まで。3月で補助終了なら通知受領後20日以内。
振込先口座の写しを提出。
- 5
助成金の入金毎年1~12月分を翌年4月又は5月
具体的な交付日は直前に決定。利息を先に支払うため立替が必要。
国・県・市町の住宅支援との関係
Q&Aは県のZEH・木の家づくり、市町の住宅支援事業、住宅ローン減税について、本制度の要件に適合すれば対象としています。2025年8月1日の公式新着情報にはフラット35との連携が掲載されています。相手制度にも独自の条件があるため、各制度の条件を確認する必要があります。
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 山口県ZEH・木の家づくり及び市町の住宅支援事業
「本制度の補助要件に適合すれば対象となります。」
- 併用可 国の住宅ローン減税
「本制度の補助要件に適合すれば対象となります。」
- 併用可 フラット35地域連携型の金利優遇
「(独)住宅金融支援機構により、住宅ローン「フラット35」と「やまぐち若者定住応援事業補助金」の両方を利用する方に対して、「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げる優遇措置が実施されることとなりました。」
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
申請前の確認と書類
初年度にはアンケート回答と誓約書兼同意書が必要です。本人確認書類、返済者名の分かる返済予定表を用意します。中古住宅なら建築年月日や耐震基準の証明、店舗等との併用住宅なら居住部分の面積資料が必要になる場合があります。書面は市町の窓口、オンラインは県電子申請システムです。メール申請は認めていません。
年齢について公式ページは「年度末までに30歳に達する方は対象外」とし、Q&Aは居住開始時点の29歳以下としています。該当する場合は中山間・地域振興課に確認する項目です。
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 令和7年4月1日以降に住宅ローンで取得した県内の自ら住む住宅に居住を開始し、本人・配偶者等が5年以上居住する意思を持ち生活の本拠を置くという条件を確認したか。要綱第4条(1)
- 本人又は配偶者等が満29歳以下。年度末までに30歳に達する方は公式ページで対象外とされる。年齢判定の資料差は窓口に確認という条件を確認したか。公式ページ対象者・Q&A1-2、7、10、11
- 本人及び配偶者等に県税・市町税の滞納がなく、暴力団員でなく、受給が暴力団の利益にならないという条件を確認したか。要綱第4条(2)~(4)
- 県の制度効果検証調査に協力し、アンケートに回答するという条件を確認したか。要綱第4条(5)・第14条
- 賃貸用住宅・別荘は対象外。居住用部分に係る金融機関等・住宅金融支援機構のローンが対象。親族からの借入、親が支払うローン、住宅を譲り受けた後のリフォームだけの借入は対象外という条件を確認したか。要綱第3条・Q&A1-18、25、28~31
- 中古住宅は耐震基準に適合するもの。昭和57年1月1日以後の建築、取得日前2年以内に終了した耐震基準適合調査、取得日前2年以内に建設住宅性能評価書で評価された耐震等級1~3、又は住宅瑕疵担保責任法人が引き受ける一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を取得日前2年以内に締結したもののいずれか。この条件を確認したか。交付要綱第3条(3)ア~エ
- 配偶者等には居住開始時の事実婚・県のパートナーシップ受領証のある相手を含む。居住開始後の婚姻や同居で対象期間を延長しないという条件を確認したか。要綱第3条(5)・Q&A1-27、32
- 複数融資・ペアローンは同一住宅の本人・配偶者等の利息を合算し、申請者は1人。所得制限なしという条件を確認したか。別表1・2、Q&A1-16、17
- 住宅ローン返済開始月と居住開始月の遅い月から。延滞・返納猶予の月、欠格事由発生月以降は上限月数から除外という条件を確認したか。別表1・2
- 初年度の居住開始日からの申請期限、2年度目以降の9月30日を守るか。要綱第6条
- 実績報告、支払請求をそれぞれ提出するか。要綱第10~12条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 交付申請書、内訳書、チェックリスト | 県の申請様式ページ | 毎年度必要。初年度は誓約書兼同意書・アンケート回答。 |
| 本人確認書類 | 手持ちの公的証明書、必要な住民票は市町 | 氏名・住居・生年月日を確認。内縁関係は住民票写し。 |
| 住宅ローン返済予定表 | 借入先金融機関等 | 返済者名が分かるもの。複数融資は全て。変動金利は対象1~12月の利息が分かるもの。 |
| 中古住宅の建築年月日・耐震基準の資料、併用住宅の面積資料 | 登記簿は法務局、耐震証明・性能評価等は交付元、図面は住宅資料 | 該当する場合に追加。 |
| 実績報告書・返済確認書類 | 様式は県、通帳・WEBサービス画面は金融機関 | 返済変更時は内訳書も提出。 |
| 支払請求書・本人名義の振込口座の写し | 様式は県、通帳は金融機関 | 金融機関・支店・預金種目・名義・番号が分かるもの。 |
事業が始まってからの決まり
事業内容・経費配分の変更、中止・廃止は原則として事前承認が必要です。金利変更や繰上償還で変更交付申請額が決定額を超えない場合は軽微変更ですが、借換えはこの例外に含まれません。居住開始から5年以内に住まなくなる場合は中止・廃止承認の手続きがあります。自己都合の県外転居、売却・譲渡・賃貸についてQ&Aは全額返還としています。要件喪失や交付条件違反では取消し・返還があります。県規則では帳簿等を事業完了年度の翌年度初日から5年間保存します。補助で取得・効用増加した財産の目的外使用・譲渡等は事前承認が原則で、全額相当の県への納付又は耐用年数等の経過は例外です。調査への回答も必要です。
転勤等で夫婦とも住まなくなる場合は事由発生月まで、一方が転勤等で離れて他方が住み続ける場合は継続の規定があります。ただし期間算定の基礎となる人の死亡・離婚等では事由発生月までと要綱にあります。転居等を自己判断で省略せず変更・廃止手続きの対象を確認します。
制度区分の推移と資料差
現行要綱の附則と別表は、令和7年4月施行と令和8年4月施行の区分を明記しています。令和8年3月以前の居住開始と同年4月以降の居住開始で補助対象期間が異なります。Q&Aには最低5年間の例示と終了年月が一致しない箇所もあるため、具体的な終了年月は窓口へ確認します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月施行の制度区分 | 返済利息1/2、月数×1万円上限 | 令和8年3月以前の居住開始には、両者が29歳に達する年度末までの別表1を適用。 現行要綱別表1・附則(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和7年度 | 2025年8月1日の新着情報 | フラット35と本補助金の両方を利用する人への金利優遇を県が案内。 公式案内のR7.8.1新着情報(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年4月施行の制度区分 | 返済利息1/2、月数×1万円上限 | 令和8年4月以降の居住開始には、29歳に達する年度末まで又は60か月の長い方の別表2を適用。 現行要綱別表2・附則(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 実績報告の年末支払分期限
- 翌年1月31日(要綱第10条3ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/235931.pdf)
- 翌年1月30日(Q&A4-2、4ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/235921.pdf)
要綱と申請様式ページを基準に1月31日を記載。窓口へ確認。
- 最低5年間の具体例
- 補助開始から60か月間(要綱別表2、6ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/235931.pdf)
- 令和8年4月~令和14年3月を最低5年間と説明(Q&A1-5、1ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/235921.pdf)
期間は要綱の60か月を基準とし、Q&Aの例の終了年月は窓口確認。
- 年齢要件の基準
- 満29歳以下、年度末までに30歳に達する方は対象外(公式ページ対象者、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/30/294409.html)
- 居住開始時点で満29歳以下(Q&A1-2、1ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/235921.pdf)
年度末条件を落とさず併記。29歳の居住開始で年度内に30歳になる場合は窓口確認。
これまでの推移から分かること
対象期間の拡充は申請日ではなく居住開始日で区分されます。返済利息の2分の1、月数×1万円という算式は両別表にあります。過去の募集ページの版は取得できていないため、各年度の受付期間の比較は行っていません。
問い合わせ先
山口県中山間・地域振興課 地域振興企画班 083-933-2549、8時30分~17時15分(土日祝除く)。書面提出は住所地市町。
やまぐち若者定住応援事業補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 山口県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 個人 | ||||||||||||
| 概要 | 山口県の若者の住宅ローン返済利息を2分の1、対象月数×1万円まで補助します。初年度は居住開始後6か月以内(10~12月開始は翌年3月まで)の申請が原則です。2026年10月7日時点で令和8年度の2年度目以降の交付申請は終了しています。 | ||||||||||||
| 補助率 | 住宅ローン返済利息の1/2(千円未満切り捨て) | ||||||||||||
| 上限額 | 対象月数×1万円、最大12万円/年。本人・配偶者等の同一住宅ローン合算。 | ||||||||||||
| 対象経費 |
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| 主な要件(募集要項から) |
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| 募集期間 | |||||||||||||
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| 申請方法 | やまぐち電子申請システム又は住所地市町の窓口へ書面・郵送。電子メールによる提出不可。 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | Q&Aでは県のZEH・木の家づくり、市町の住宅支援、住宅ローン減税との併用も要件に適合すれば対象。フラット35の金利優遇連携あり。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 山口県中山間・地域振興課 地域振興企画班 083-933-2549、8時30分~17時15分(土日祝除く)。書面提出は住所地市町。 | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/30/294409.html | ||||||||||||
出典:
出典
よくある質問
夫婦がそれぞれローンを組んだ場合は。
夫婦どちらか一方が申請者となり、同一住宅の本人・配偶者等の返済利息を合算します。
交付申請だけで入金されますか。
交付申請、実績報告、補助金請求の3つの手続きが毎年度必要です。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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