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受付中(2026年11月30日締切・あと54日) 制度の詳細

山口県の若者育成・県内定着奨学金返還補助(令和8年度):年最大20万円、認定後に毎年申請

JASSO給付型奨学金と県ひとづくり財団貸与奨学金を併用し、卒業後半年以内に県内居住・就業する若者の財団奨学金返還を支援します。貸与年数別に年5万~20万円、最大5年間です。令和8年度認定申請は2027年2月19日消印有効。毎年の交付申請は認定後に別途必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県奨学金の返還に年最大20万円補助金ちず

やまぐち若者育成・県内定着促進事業奨学金返還補助金は、指定の給付型・貸与型奨学金を併用し、卒業後半年以内に県内に居住・就業する若者の返還を支援します。財団奨学金の貸与年数により年5万~20万円、最大5年間です。令和8年度の認定申請は2027年2月19日まで(消印有効)です。

認定申請と補助金の交付申請は別の手続きです。補助は認定翌年度からで、毎年度10月1日~11月末に実績を添えて交付申請し、その後に請求します。奨学金の返還は約定どおり先に行い、滞納・返還免除・全額返還後などは補助の条件を満たさなくなります。

30秒でわかる要点

誰が
指定の給付・貸与奨学金を併用し、卒業後半年以内に県内居住・就業する方
何に
県ひとづくり財団奨学金の返還の一部
いくら
1年貸与:年5万円/最大25万円、2年:年10万円/最大50万円、3年:年15万円/最大75万円、4年以上:年20万円/最大100万円。最大5年、正規修業期間1年は対象外。
いつまで
受付中・2026年11月30日締切(あと54日)
選ばれ方
認定申請と毎年の交付申請を県が審査「第6条 知事は、第4条第1項の規定により奨学金返還補助制度対象者認定申請書を受理した ときは、その内容を審査の上、適当と認められる場合は、対象者の認定を行い、奨学金返還補 助制度対象者認定通知書(別記第3号様式。以下「認定通知書」という。)により申請者に通 知するものとする。」
申請方法
県政策企画課に認定申請。認定翌年度以降、毎年度交付申請兼実績報告、交付決定・額確定後に請求書を提出。

貸与年数で変わる年額と対象者

財団貸与年数 年額 条件を満たす5年間の最大
1年(修業期間2年以上) 5万円 25万円
2年 10万円 50万円
3年 15万円 75万円
4年以上 20万円 100万円

正規修業期間1年の大学等は対象外です。大学院卒の場合は学部時代の財団奨学金が対象です。JASSO給付型は正規修業期間を通じ継続して受給していることが必要で、財団貸与のどちらか一方だけでは足りません。5年間の最大額は、毎年の居住・就業・返還条件を満たす場合の計算です。

いくらになるか

貸与1/2/3/4年以上で年5/10/15/20万円、条件を満たす最大5年分。修業期間1年は対象外。実際の交付は各年の返還・居住就業の審査による。

募集要項などの記載: 「(財団奨学金の貸与期間により決定。1年間:5万円/年、2年間:10万円/年、3年間:15万円、4年間以上:20万円/年)」
例計算補助額
修業2年以上・財団貸与1年、5年とも条件を満たす場合の最大50,000円/年×5年250,000円
財団貸与2年、5年とも条件を満たす場合の最大100,000円/年×5年500,000円
財団貸与4年以上、5年とも条件を満たす場合の最大200,000円/年×5年1,000,000円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

認定から毎年の入金まで

奨学金返還補助の手続き

  1. 1卒業後県内居住と就業
  2. 2対象者の認定申請
  3. 3財団奨学金を返還
  4. 4翌年度以降の交付申請と実績報告
  5. 5交付決定後に請求
  6. 6入金

就業には県内事業所勤務、県内で継続するテレワーク、起業、個人事業・農林漁業等があります。有期雇用・アルバイトでも継続した就労を証明する必要があります。県内本社企業の一時的県外勤務や県外本社企業で主勤務地県内・研修の県外開始は県へ相談する例外です。

返還証明は財団、給付証明はJASSOに発行手続きが必要です。書類が期限内に揃わないと認定できない場合があります。入金は交付申請から1~2か月程度で決定予定、請求後約1か月の予定で、返還を立て替える期間があります。

いつ何をするか

  1. 1

    卒業後、県内居住・就業、認定書類取得卒業後半年以内

    対象の給付・貸与・卒業・住所・就労を証明。

  2. 2

    対象者認定申請2026年4月1日~2027年2月19日消印有効

    令和8年度卒業者は令和9年度認定、令和10年度交付申請の例が示される。

  3. 3

    財団奨学金を返還計画どおり返還県内就業後

    返還免除制度ではない。猶予は県へ相談。

  4. 4

    毎年度の交付申請兼実績報告認定翌年度以降10月1日~11月末

    返還・県内居住就業実績を提出。

  5. 5

    交付決定と請求、入金交付申請受理から1~2か月程度で決定予定、請求書から約1か月で交付予定

    予定であり確定支払日ではない。返還は先に行うため立替が必要。

市町等の返還補助との関係

JASSO給付型と財団貸与の併用はこの制度の前提です。一方、市町を含めた他の奨学金返還支援との併用は不可とQ&Aにあります。奨学金を選べることと、返還補助を重ねられることを区別する必要があります。

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

対象外と証明書の確認

公務員や独法・大学法人等の職員は原則対象外です。要綱は正職員給与表を適用されない非常勤・臨時任用等の例外を置く一方、募集要項・Q&Aは対象外の例示をしています。雇用形態と給与表でどちらに当たるかは県に確認する項目です。暴力団関係、他の返還支援の適用、必要事実の証明ができない場合も除外されます。

住民票抄本は3か月以内、マイナンバー記載なしのものを用意します。返還が滞る場合は補助不可です。所得のない家業従事は確定申告の従事者記載等で確認されます。

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 令和5年度以降に大学・短期大学・専修学校専門課程・高専4年生以上へ進学し、正規修業期間を通じてJASSO給付型奨学金の給付と在籍中の県ひとづくり財団奨学金の貸与を受けた。どちらか一方だけは対象外という条件を確認したか。要綱第5条1項1~3・要項2(1)
  • 正規修業期間1年の大学等は対象外。大学院卒は学部時代の財団奨学金が対象という条件を確認したか。別表・Q&A1-2
  • 令和7年度以降卒業し、卒業後半年以内に定住意思をもって県内に住民票を置き実居住し、県内就業。県内本社企業の一時的県外勤務や主勤務地県内で研修等県外開始の例外は相談という条件を確認したか。要綱第5条1項4・要項2(3)
  • 県内を主勤務地とする企業・団体・個人事業主への就職、県内継続テレワーク、県内起業、個人事業・農林漁業等。継続した就労・所得が証明できれば有期雇用・アルバイトも案内。所得のない家業従事は確定申告書等の従事者記載が必要という条件を確認したか。要綱第3条4号・要項2(4)・Q&A4
  • 県内就業日以降に財団奨学金を返還予定又は返還中で、返還計画どおりに返還。返還滞納は補助不可。全額返還・返還免除後は対象外という条件を確認したか。要項2(2)・Q&A5
  • 国家・地方公務員(会計年度任用等含む)、独法・国立大学法人・地方独法/公立大学法人の正規雇用は原則除外。要綱の正職員給与表を受けない非常勤・臨時任用の例外と募集要項の記載差は窓口確認という条件を確認したか。要綱第5条2項1、2・要項2(5)
  • 他の奨学金返還支援制度の適用を受ける者、暴力団関係者は対象外。奨学金・返還・定住・就労の事実の証明書類が提出できない方も対象外という条件を確認したか。要綱第5条2項3、4・要項2(5)
  • 対象者認定後、認定翌年度から最大5年間。交付申請時は認定・対象期間内・返還実績・県内居住就業を再確認という条件を確認したか。要綱第7・12条
  • 認定募集は2026年4月1日~2027年2月19日消印有効。交付申請兼実績報告は県内居住就業した期間の属する年度の翌年度10月1日~11月末という条件を確認したか。要項1・要綱第11条

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
対象者認定申請書・個人情報提供同意書県の各種様式必要な追加書類を求める場合あり。
県内就労証明雇用主の在職証明・採用通知等、事業者は確定申告等継続就労・所得を確認。
住民票抄本住所地市町認定申請から3か月以内、マイナンバーなし。
奨学金給付証明書日本学生支援機構給付額と全正規期間を確認。
奨学金貸与・返還証明書等県ひとづくり財団金額・貸与期間・返還期間(予定含む)。
卒業年月の証明卒業校、手持ちの卒業証書・学位記卒業証明書又は写し。
交付申請書兼実績報告書、返還実績、就労証明、住民票抄本県様式、財団、勤務先、市町認定後毎年。
支払請求書県様式交付決定・額確定後。

事業が始まってからの決まり

県補助金等交付規則第8条では、事業内容・経費配分の変更、中止・廃止はあらかじめ申請し承認を受ける必要があります。ただし知事の定める軽微な変更は除きます。これは要綱第9条の氏名・住所・勤務先等の変更の速やかな届出とは別の手続きです。

氏名・住所・連絡先・勤務先(離職、廃業、転職を含む)、県外転出(一時研修含む)、財団奨学金の猶予・免除・返還計画変更、認定取下げ・辞退等は速やかに届出します。離職後、再び県内居住・就業せず3か月を超える、返還免除・全額返還、辞退等では対象者の取消しがあり得ます。報告・是正の求めに対応し、虚偽、交付条件違反、正当な理由なく報告に対応しない等では交付決定の取消し・返還があります。県規則は事業完了年度の翌年度初日から帳簿等5年保存、補助で取得・効用増加した財産の目的外使用・譲渡等の事前承認を規定し、全額相当の納付又は耐用年数等の経過は例外です。提出書類は返却されないため手元に写しを残します。

認定後に会社都合で県外勤務・居住となった場合、Q&Aはその間の交付申請は不可とし、対象期間内に県内居住・就業へ戻れば申請可能としています。

施行と年度募集の記録

過年度県募集発表と現行年度の要項、現行要綱の附則で確認した内容だけを掲載します。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和7年度2025年4月14日~2026年2月20日年5万~20万円・最大5年要綱附則は2025年4月1日施行。過年度募集発表で同名制度を確認。
令和7年度県募集発表(確認日 2026年10月7日)
令和8年度2026年4月1日~2027年2月19日年5万~20万円・最大5年認定と翌年度以降の交付申請を区別。
令和8年度募集要項(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 公務員・法人職員の非常勤等の例外
    • 正職員給与表の適用を受けない非常勤・臨時任用等は除外から除く(要綱第5条2項1・2、2ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/208575.pdf)
    • 公務員・法人に雇用される方を対象外とし、臨時講師・会計年度任用職員を例示(募集要項2(5)、2ページ、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/236047.pdf)

    要綱の例外を落とさず併記。給与表・雇用形態でどちらに当たるか県政策企画課に確認。

これまでの推移から分かること

認定の募集と補助金の交付年度は異なります。確認した過年度案内と現行の年額区分は貸与年数による5万~20万円です。県内就業等の条件は毎年確認するため、認定した時点で5年間の全額が決まる制度ではありません。

問い合わせ先

山口県政策企画課(新たな時代の人づくり推進室)、083-933-2516、〒753-8501 山口市滝町1-1。平日8時30分~17時15分。

やまぐち若者育成・県内定着促進事業奨学金返還補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象個人
概要JASSO給付型奨学金と県ひとづくり財団貸与奨学金を併用し、卒業後半年以内に県内居住・就業する若者の財団奨学金返還を支援します。貸与年数別に年5万~20万円、最大5年間です。令和8年度認定申請は2027年2月19日消印有効。毎年の交付申請は認定後に別途必要です。
補助率財団奨学金貸与期間に応じた年定額
上限額1年貸与:年5万円/最大25万円、2年:年10万円/最大50万円、3年:年15万円/最大75万円、4年以上:年20万円/最大100万円。最大5年、正規修業期間1年は対象外。
対象経費
  • 県内就業日以降の県ひとづくり財団奨学金の返還
主な要件(募集要項から)
  • 令和5年度以降に大学・短期大学・専修学校専門課程・高専4年生以上へ進学し、正規修業期間を通じてJASSO給付型奨学金の給付と在籍中の県ひとづくり財団奨学金の貸与を受けた。どちらか一方だけは対象外。
  • 正規修業期間1年の大学等は対象外。大学院卒は学部時代の財団奨学金が対象。
  • 令和7年度以降卒業し、卒業後半年以内に定住意思をもって県内に住民票を置き実居住し、県内就業。県内本社企業の一時的県外勤務や主勤務地県内で研修等県外開始の例外は相談。
  • 県内を主勤務地とする企業・団体・個人事業主への就職、県内継続テレワーク、県内起業、個人事業・農林漁業等。継続した就労・所得が証明できれば有期雇用・アルバイトも案内。所得のない家業従事は確定申告書等の従事者記載が必要。
  • 県内就業日以降に財団奨学金を返還予定又は返還中で、返還計画どおりに返還。返還滞納は補助不可。全額返還・返還免除後は対象外。
  • 国家・地方公務員(会計年度任用等含む)、独法・国立大学法人・地方独法/公立大学法人の正規雇用は原則除外。要綱の正職員給与表を受けない非常勤・臨時任用の例外と募集要項の記載差は窓口確認。
  • 他の奨学金返還支援制度の適用を受ける者、暴力団関係者は対象外。奨学金・返還・定住・就労の事実の証明書類が提出できない方も対象外。
  • 対象者認定後、認定翌年度から最大5年間。交付申請時は認定・対象期間内・返還実績・県内居住就業を再確認。
  • 認定募集は2026年4月1日~2027年2月19日消印有効。交付申請兼実績報告は県内居住就業した期間の属する年度の翌年度10月1日~11月末。
募集期間
回受付開始締切備考
令和8年度・対象者認定申請2026-04-012027-02-19消印有効。卒業後・居住就業条件を満たす方の認定。
認定済対象者・令和8年度交付申請兼実績報告2026-10-012026-11-30認定翌年度以降に、前年度の県内居住就業期間と返還実績等に基づき申請。該当者は認定通知に従う。
申請方法県政策企画課に認定申請。認定翌年度以降、毎年度交付申請兼実績報告、交付決定・額確定後に請求書を提出。
他の制度との併用指定JASSO給付型と財団貸与の併用は前提。他の奨学金返還支援制度との併用不可。
問い合わせ先山口県政策企画課(新たな時代の人づくり推進室)、083-933-2516、〒753-8501 山口市滝町1-1。平日8時30分~17時15分。
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/19/194729.html

出典:

出典

よくある質問

他の市町の返還補助と重ねられますか。

市町を含め他の奨学金返還支援制度との併用はできません。

奨学金を一括で全額返還した場合は。

交付は毎年の居住・就業と返還実績等を確認して行います。全額を一括で返還した場合は、それ以降の補助金は交付できません。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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