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山口県のYY!ターン支援交通費補助金:地域別上限5千円〜3万円、活動後30日以内に申請

山口県外に住む移住希望・検討者の来県交通費を、対象実費と地域別基準額5千円〜3万円の低い方で補助します。1人1年度1回、活動完了後30日以内の申請です。実施報告書は訪問市町や最終面接企業等の証明済み原本が必要です。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県移住の来県交通費に地域別上限3万円補助金ちず

山口県のYY!ターン支援交通費補助金は、県外在住で山口県への移住を希望・検討する人の来県交通費を一部補助する制度です。居住地に応じた基準額は5千円〜3万円で、対象実費がこれより少なければ実費が補助額になります。申請は活動完了後30日以内、1人1年度1回です。

移住活動の費用を先に支払い、活動後に証明書類をそろえて申請します。メール申請でも、訪問市町や最終面接企業等の証明を受けた実施報告書は原本の提出が必要です。書類を受領した年度が利用回数の判定に使われます。

30秒でわかる要点

誰が
県外在住で山口県への移住を希望又は検討する個人
何に
移住活動のための来県往復交通費。県内移動・宿泊は対象外
いくら
北海道・東北3万円、首都圏2万円、北陸・中部1万5千円、近畿・四国・沖縄1万円、中国・九州5千円
いつまで
受付中・随時
選ばれ方
申請書類を審査し、予算の範囲内で交付決定「(2)事務局にて申請書類を審査」
申請方法
県民会議事務局へ郵送又はメール。証明済み実施報告書原本はメール申請時も郵送等で提出

対象交通費と居住地別の金額

居住する地域 基準額 対象都道府県
北海道・東北圏 3万円 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟
首都圏 2万円 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
北陸圏・中部圏 1万5千円 富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重
近畿圏・四国圏・沖縄 1万円 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、香川、愛媛、高知、沖縄
中国圏・九州圏 5千円 鳥取、島根、岡山、広島、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

新潟は東北圏、山梨は首都圏、長野は中部圏として扱います。一般的な地域区分ではなく、この要綱の表で基準額を確認します。

対象は居住地から最初の県内到着地までと、最後の県内出発地から居住地までの公共交通機関の実費です。福岡県・広島県の在住者は往復高速道路利用料も対象になります。県内移動費、クーポン・ポイントの利用額、フェリーの車両運搬費、タクシー代、レンタカー代、宿泊費は対象外です。

経由地がある場合は原則対象外ですが、他県の空港や駅を使って入県する合理的な理由が認められる場合は例外となります。基準額を超えた交通費の部分と、対象外経費はこの補助額に加算されません。

いくらになるか

補助額は対象となる往復交通費の実費と居住地の基準額の低い方。1人1年度1回

募集要項などの記載: 「4 補助金 額 は 、別表 第 2 の と お り定める 基準額 を 上限 とする 。ただし 、補 助対象経費 が 基準額 を 下回った 場合 は 、 その額 を 補 助 金 額とする 。」
例計算補助額
東京都在住、対象実費3万2千円min(32,000円,首都圏20,000円)2万円
北海道在住、対象実費2万5千円min(25,000円,北海道30,000円)2万5千円
福岡県在住、対象往復高速道路利用料4千円min(4,000円,九州圏5,000円)4千円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

活動を決める前から、請求までの流れ

交通費を支払ってから申請

  1. 1支援機関へ相談
  2. 2対象活動を計画
  3. 3来県と実施証明
  4. 4申請書類を提出
  5. 5審査と交付決定
  6. 6請求と振込

いつ何をするか

  1. 1

    支援センター等に移住相談し、訪問・対象活動を決める

    下見は市町窓口に事前連絡。面接は最終面接、ツアーは主催者に利用可否確認

  2. 2

    来県して移住活動を行い、実施報告書の証明と領収書を得る

    交通費は先に支払う。暮らし体験等は移住関連行程が過半

  3. 3

    申請書・報告書・居住地証明・領収書等を提出活動完了後30日以内

    メール申請でも証明済み報告書の原本を提出。年度は受領日で判定

  4. 4

    事務局が審査し、結果を郵送通知

    予算の範囲内で交付決定。標準審査日数の記載なし

  5. 5

    交付決定なら請求書を提出し、指定口座で受領

    請求は郵送・FAX・メール等。精算払い、入金日の具体的記載なし

移住相談、ツアー、面接のどれでも同じ要件というわけではありません。

  • ツアー・セミナー・フェア等は、県民会議・県・市町・関係団体等が実施又は後援するものです。主催者への確認と、主催者・内容が分かるパンフレット等の提出が求められます。
  • 暮らし体験・下見は、支援センター・県・市町等の移住相談と案内・指導・助言の下で実施します。県・市町等の体験住宅を使う要件があり、住宅がない又は行程上利用が困難な場合は除きます。移住に直接関係する行程は全行程の過半が必要です。
  • 就職面接は支援センター等を通じて行う最終面接、就農林漁業面接は県・市町・関係団体を通じて行う最終面接です。いずれも面接先の証明が必要で、実家等への滞在を伴う場合は面接日の前後1週間以内です。

下見の場合、公式は市町相談窓口への事前連絡と訪問日時の決定を求めています。活動終了から30日以内に申請するため、訪問時の報告書証明と、利用日・往復発着地の分かる領収書をそろえる順番になります。審査から入金までの日数は資料に書かれていません。

他の制度が同じ交通費を補助する場合

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

同じ経費について他の補助金等を受けている場合だけでなく、受ける予定の場合も対象外です。移住後の別目的の給付まで一律に併用不可とする記載は確認できていません。相手の制度と対象経費を分けて事務局に確認します。

活動割合と提出様式の注意

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 県外居住で山口県への移住を希望又は検討している要綱第3・4条
  • 申請書類の受領年度で、この補助をまだ受けていない要領第4・公式ページ留意事項6
  • ツアー等なら県民会議・県・市町・関係団体等の実施又は後援がある要領第3表1
  • 暮らし体験・下見なら事前相談と案内等の下で活動する要領第3表2(1)
  • 暮らし体験・下見なら体験住宅を利用する(未設置・行程上困難は例外)要領第3表2(2)
  • 暮らし体験・下見なら移住に直接関係する行程が全行程の過半を占める要領第3表2(3)
  • 面接なら最終面接で、所定の支援機関等を通じ、面接先の証明を得られる要領第3表3
  • 面接に実家等滞在を伴う場合、面接日の前後1週間以内である要領第3表3
  • 同じ交通費で他の補助を受けておらず、受ける予定もない要綱第4条第5項
  • 対象交通費の区間・実費・領収書を確認し対象外経費を除いた要綱第4条第3項、公式留意事項2・3
  • 活動完了から30日以内に提出でき、証明済み報告書原本を準備した要領第5・6、公式ページ
  • 同居者を一括申請する場合は同じ移住活動で全員の居住地証明がある要綱第5条第2項・要領第6

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
交付申請書(別記第1号様式)公式ページのWord様式サイト上部2025様式と書類欄2024様式が混在。使用様式は事務局確認
実施報告書(別添様式1)公式ページの様式・訪問市町や最終面接企業等証明済み原本が必要。サイト上部2026様式と書類欄2024様式が混在
氏名・居住地の証明書の写し本人保管の免許証等、住民票は自治体対象者全員分
利用日・往復発着地の分かる領収書等交通事業者・高速道路利用の証明対象実費の支出証明
主催者・内容が分かるパンフレット等イベント主催者ツアー・セミナー等の場合
請求書(別記第3号様式)県民会議事務局の案内交付決定の通知後に提出

要領は下見等の行程を「過半」としています。公式ページの手続きフローには「半分以上」の表現もあります。本文では要領の過半を基準とし、ちょうど半分の場合はどちらに当たるかを事務局で確認します。

公式ページ上部の申請・報告様式のリンク先には2025・2026というファイル名がある一方、書類欄には2024のファイル名が残っています。ファイル名だけで内容の違いを断定せず、使う様式を事務局に確認します。

年度の判定は活動実施日や申請書作成日ではなく、事務局の申請書類受領日です。年度をまたぐ申請では、受領年度の1回分として扱われる点に注意が必要です。

事業が始まってからの決まり

補助は活動後の精算払いです。事務局は申請を審査し、適正な交付のため申請内容を修正して交付決定したり、条件を付したりできます。決定通知の内容に基づいて請求書を提出します。申請者の情報は県民会議の事業実施に必要な範囲で利用されます。

本制度の交付要綱・要領に独自の変更承認期限、取消し・返還の条項、財産処分制限、帳簿保存期間の定めは確認できていません。交付主体は県民会議であり、県の別制度の条項をそのまま当てはめず、交付決定に付いた条件は通知で確認します。

これまでの取扱い

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
平成28年度(附則)2016年7月1日から要綱・要領施行
現行文書の附則のみ。過去の金額は未確認
交付要綱(2024年4月1日施行の附則)(確認日 2026年10月7日)
令和5年度2023年度からメール申請可能。証明済み実施報告書は原本提出が必要
県運営移住ポータル・YY!ターン支援交通費補助金(確認日 2026年10月7日)
令和6年度(附則)要綱に2024年4月1日施行の附則
改正前の本文未取得、変更内容は比較しない
交付要綱(2024年4月1日施行の附則)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度(附則)要領に2025年1月1日・4月1日施行の附則
交付要領(2025年4月1日施行の附則)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度確認活動完了後30日以内、1人1年度1回地域別基準額5千円〜3万円と対象実費の低い方
県運営移住ポータル・YY!ターン支援交通費補助金(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 暮らし体験・下見の移住行程の割合
    • 全行程の過半(要領第3、1ページ https://ymg-uji.jp/wp/wp-content/themes/yy-temp/images/support/koutsuuhojo-youryou2025.pdf)
    • 全行程の半分以上(手続きフロー)(公式ページ「移住活動の計画」 https://ymg-uji.jp/support/transportation/)

    要領の過半を本文と確認リストの基準にする。ちょうど半分の場合は事務局に確認

  • 申請・報告様式のリンク先の年
    • 上部のダウンロードは申請2025・報告2026(公式ページ「交付要綱・申請書類等」 https://ymg-uji.jp/support/transportation/)
    • 書類欄のリンク先は申請・報告とも2024(公式ページ「申請に必要な書類」 https://ymg-uji.jp/support/transportation/)

    いずれを使用するか事務局に確認。ファイル名の年から様式内容の相違を断定しない

これまでの推移から分かること

  • 現行要綱・要領の附則では、平成28年7月1日の施行が確認できます。過去の年度別金額は未取得です。
  • 公式ページは令和5年度からメール申請が可能になったと明記しています。報告書原本の提出は現在も必要です。
  • 現行要領には令和7年1月1日と4月1日の施行日があります。改正前の条文を取得していないため、変更内容を推測しません。

問い合わせ先

「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議事務局、電話083-933-2554、メールuji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp。郵送先は〒753-8501山口市滝町1-1、山口県中山間・地域振興課内です。

山口県 YY!ターン支援交通費補助金 の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県(交付は「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議)
対象個人
概要県外在住の移住希望・検討者の来県交通費を地域別基準額と対象実費の低い方で補助。1人1年度1回、活動完了後30日以内に申請する後払い制度。
補助率対象実費と地域別基準額の低い方
上限額北海道・東北3万円、首都圏2万円、北陸・中部1万5千円、近畿・四国・沖縄1万円、中国・九州5千円
対象経費
  • 補助対象は県外居住地から最初の県内到着地及び最後の県内出発地から居住地までの公共交通機関(タクシー除く)の実費。福岡県・広島県在住者に限り往復高速道路利用料も対象
  • クーポン・ポイント利用額、フェリー車両運搬費、タクシー代、レンタカー代、宿泊費、県内移動費は対象外
  • 経由地がある場合は原則対象外。ただし他県空港・駅から入県する合理的理由が認められる場合は対象
主な要件(募集要項から)
  • 山口県外に住み山口県への移住を希望又は検討する個人。1年度1人1回、年度は申請書類を事務局が受領した日で判定
  • ツアー等は県民会議・県・市町・関係団体等が実施又は後援するもの
  • 暮らし体験・下見等は移住相談と案内・指導・助言の下で行い、県・市町等の体験住宅を利用(住宅未設置又は行程上利用困難は除く)し、移住に直接関係する行程が全行程の過半を占めること
  • 面接は最終面接のみ。就職面接は支援センター等を通じ、就農林漁業面接は県・市町・関係団体を通じて行い、面接先の証明を得ること。実家等の滞在は面接日の前後1週間以内
  • 同じ経費について他補助金等を受給済み又は受給予定なら対象外
  • 同じ移住活動をした同居者に限り一括申請できる。申請者と対象者全員の居住地証明が必要
  • 補助対象は県外居住地から最初の県内到着地及び最後の県内出発地から居住地までの公共交通機関(タクシー除く)の実費。福岡県・広島県在住者に限り往復高速道路利用料も対象
  • クーポン・ポイント利用額、フェリー車両運搬費、タクシー代、レンタカー代、宿泊費、県内移動費は対象外
  • 経由地がある場合は原則対象外。ただし他県空港・駅から入県する合理的理由が認められる場合は対象
  • 活動完了後30日以内に申請、実施報告書は訪問市町・最終面接企業等の証明済み原本が必要。メール申請でも報告書原本は別途提出
  • 地域の区分は新潟=東北、山梨=首都圏、長野=中部。北海道・東北3万円、首都圏2万円、北陸・中部1万5千円、近畿・四国・沖縄1万円、中国・九州5千円。対象都道府県は要綱別表第2のとおり
募集期間
回受付開始締切備考
随時申請随時随時(予算がなくなり次第終了)活動完了後30日以内。1人1年度1回、年度は事務局受領日による。予算の範囲内で交付決定
申請方法県民会議事務局へ郵送又はメール。証明済み実施報告書原本はメール申請時も郵送等で提出
他の制度との併用同じ経費への他の補助金等を受けている又は受ける予定の場合は交付対象外
問い合わせ先「住んでみぃね!ぶちええ山口」県民会議事務局(山口県中山間・地域振興課内)083-933-2554、uji-turn@pref.yamaguchi.lg.jp、〒753-8501山口市滝町1-1
公式ページhttps://ymg-uji.jp/support/transportation/

出典:

出典

よくある質問

メールだけで申請を終えられますか?

申請書や証明の写真データはメール提出できますが、証明済み実施報告書は訪問市町等又は申請者から原本の提出が必要です。

県内の移動や宿泊も対象ですか?

県内交通費と宿泊費は対象外です。対象は居住地から最初の県内到着地、最後の県内出発地から居住地までの対象交通費です。

一緒に活動する家族をまとめて申請できますか?

同じ移住活動をした同居の移住希望者に限り、一括申請できます。対象者全員の居住地を証する書類が必要です。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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