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山口県の公立専攻科修学支援金(令和8年度):月上限9,900円、学校を通じて授業料を支援

公立高等学校等の専攻科に通う低所得世帯・多子世帯の生徒の授業料を支援。非課税・多子世帯は月額上限9,900円、年収約270~380万円相当は4,950円。学校を通じた申請・代理受領で授業料に充当する。

更新公式ページの確認日 2026年10月7日補助金ちず 編集部

山口県専攻科の授業料支援学校を通じて申請補助金ちず

山口県の高等学校等専攻科修学支援金(公立)は、専攻科に通う低所得世帯・多子世帯の生徒の授業料を支援する制度です。令和8年度の非課税世帯・多子世帯の支援は月上限9,900円、年収約270~380万円未満相当の世帯は月上限4,950円です。学校が代理受領して授業料に充当します。

申請は在籍学校を通じて行います。県の公開案内には全校共通の申請締切が記載されていません。実施要領では、原則として申請月の初日に在学している場合に申請月から支給されます。年度末までに出せば全月分の支援が受けられるという扱いではなく、学校の提出期限に従う必要があります。

30秒でわかる要点

誰が
公立高等学校等の支援対象専攻科に在籍する低所得世帯・多子世帯の生徒
何に
専攻科の授業料負担軽減(学校の代理受領で授業料に充当)
いくら
月額上限9,900円(非課税世帯・多子世帯)、4,950円(年収約270~380万円未満相当)。12か月全期間認定なら年額上限118,800円・59,400円
いつまで
次回未定
選ばれ方
県が受給資格を審査し認定・不認定及び支給額を決定「(3)知事又は教育委員会は、設置者から認定申請書等の提出があったときは、生徒の専 攻科支援金の受給資格を審査し、受給資格の認定又は不認定を決定した上 で、生徒に 直接通知(認定通知は様式第3号、不認定通知は様式第4号)又は設置者に通知(様 式第5号)後、設置者から生徒に通知(認定通知は様式第6号、不認定通知は様式第 7号)する。また、併せて、支給決定(予定額)を生徒に直接通知(様式第31号) するか、学校設置者を通じて通知する(様式第32号) 。」
申請方法
在籍学校経由で受給資格認定申請。学校が生徒の委任に基づき代理受領し授業料に充当

所得区分と多子世帯で支援上限が変わる

世帯区分 月額支援上限 12か月全期間認定時の年額上限
住民税非課税世帯 9,900円 118,800円
年収約270~380万円未満相当の世帯 4,950円 59,400円
多子世帯(所得制限なし) 9,900円 118,800円

多子世帯は扶養される子が3人以上いる世帯です。所得の年収目安は、両親の一方が働き、本人と中学生を含む4人世帯をモデルとする目安です。実際には生計維持者の収入を考慮し、授業料支援では課税標準額×6%-調整控除額による算定基準額で判断します。年収約270~380万円相当の区分は51,300円未満です。

支援は授業料への充当であり、授業料を超えて余った上限額を現金で受け取る制度ではありません。非課税世帯と多子世帯の両方に当たっても、表の月額上限を二つ足しません。国1/2・県1/2という割合は財源負担で、授業料の半額だけを補助するという意味ではありません。

いくらになるか

認定区分の月額支援上限と実際の授業料額の低い方を、認定された月数分授業料へ充当。非課税・多子世帯は9900円/月、年収約270~380万円相当は4950円/月。以下は12か月全期間認定の例

募集要項などの記載: 「区 分 年収270万円未満 (住民税非課税世帯) 年収270~380万円 多子世帯 (所得制限なし) 公立 私立 公立 私立 公立 私立 授業料 118,800 493,200 (+66,000) 59,400 246,600 (+33,000) 118,800 493,200 (+66,000)」
例計算補助額
非課税世帯、月授業料が支援上限と同額、12か月認定9,900円×12か月118,800円
年収約270~380万円相当、月授業料が支援上限以上、12か月認定4,950円×12か月59,400円
多子世帯、月授業料が8900円、12か月認定min(8,900円,9,900円)×12か月106,800円

計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。

文部科学省の令和8年度案内は家計が急変した世帯も対象に含めています。具体的な判定と提出資料は学校の案内で確認します。

学校への申請から授業料充当まで

学校を通じた手続き

  1. 1学校の案内を確認
  2. 2認定申請と確認書類を提出
  3. 3県が受給資格を審査
  4. 4学校が代理受領
  5. 5授業料に充当

いつ何をするか

  1. 1

    学校で対象課程・世帯区分・国籍等と提出期限を確認

    共通の締切は掲載なし。原則申請月から支給なので年度の終わりまで待てるとは限らない

  2. 2

    受給資格認定申請書・課税証明書等を学校へ提出

    複数課程在籍は一つを選択。在校生も令和8年度の受給資格確認が必要

  3. 3

    学校が県へ提出、県が審査・認定と予定支給額を通知

  4. 4

    学校が代理受領して授業料に充当

    県実施要領は原則額確定後支払い、必要と認める場合は概算払可。入金待ちの授業料徴収・精算方法は学校へ確認。生徒口座への固定入金日はない

  5. 5

    毎年度の収入届、保護者等変更届、休学停止・復学再開の届出

    収入届は県所定の日まで、保護者等変更は速やかに

学校が生徒の委任により交付申請・実績報告を行います。県実施要領では、原則として額確定後に支払い、必要と認める場合は全部又は一部の概算払いができます。授業料をいったん納めるか、徴収を猶予して後で精算するかは、開いた資料で全校共通の方法を確認できませんでした。支援決定までの学校への納付と精算方法は在籍学校の案内によります。国が県へ支払う日程を、生徒への入金予定としては扱いません。

県実施要領は、知事又は教育委員会が別に申請期限を定めた場合や、やむを得ず申請できなかったと認める場合について、申請月からの支給原則に例外を設けています。例外の具体的な適用は学校を通じて確認します。

授業料以外の教育費には別制度

ほかの制度と重ねられるか

同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)

併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。

県には「奨学のための給付金」という授業料以外の教育費を支援する制度もあります。本記事の専攻科修学支援金は授業料が対象です。二つの制度は所得確認の基準も異なり、授業料支援は算定基準額、奨学給付金は道府県民税・市町村民税所得割の合算額による区分です。開いた資料には二制度の併用可否を直接定める原文を見つけていないため、併用可とは断定していません。

公開されている令和2年の県実施要領は課税証明書等の所得割額を確認する書き方ですが、現行の県公立案内は課税標準額×6%-調整控除額の算定基準を示しています。本文は現行の区分を基準にし、古い様式や添付書類の記載をそのまま使わず、学校が指定する資料を確認します。

国籍・在留資格と継続届出にも注意

申請前の確認リスト

募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。

  • 支援対象の公立高等学校等専攻科に在籍している県令和8年度案内・予算資料
  • 非課税世帯、算定基準額51,300円未満の世帯、又は扶養される子が3人以上の多子世帯に当たる県公式対象世帯、文科省令和8年度資料
  • 日本国内に住所があり、日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住意思のある定住者、又は小中高卒業と専攻科修了後の国内就労定着意思を満たす家族滞在に当たる。該当しない場合は旧制度の扱いを学校に確認する文科省令和8年度対象者
  • 受給資格認定申請と課税証明書等を学校を通じて提出する県実施要領第1
  • 複数の学校課程に同時在籍する場合は一つの課程を選んで申請する県実施要領第1(1)
  • 申請月初日に在籍する。原則申請月から支給、別途期限指定・やむを得ない申請遅延には例外がある県実施要領第1(4)
  • 令和8年3月末に受給資格があり継続在籍する場合も、令和8年度国籍・在留資格等の確認申請を行う文科省令和8年度説明会p.85
  • 支給停止中を除き毎年度の収入状況届出を学校経由で県所定の日までに行う県実施要領第2
  • 保護者等の変更は速やかに届出する。既提出の課税証明書は再添付不要県実施要領第2(3)
  • 休学で支給停止を希望する場合は停止申出、復学で再開する場合は再開申出を提出する県実施要領第6
  • 復学時の収入状況届を添付する。ただし当該年度課税額の届出が既にある場合は不要県実施要領第6(3)
  • 授業料への充当を学校に委任する。現金が生徒へ直接支給される制度と混同しない県実施要領第7

主な書類と取り寄せ先

書類取り寄せ先注意
受給資格認定申請書(又は令和8年度受給資格確認用書類)在籍学校公表実施要領は様式第1号。令和8年度の様式は学校に確認
課税証明書等の所得確認書類住所地の市町村等学校が案内する対象年度・提出方法に従う
国籍・在留資格及び多子世帯の確認書類在籍学校の案内に従い本人・扶養状況の資料を準備令和8年度在校生も確認申請が必要
収入状況届出書、支給停止・再開申出書在籍学校保護者等変更・毎年度届出・休学復学時の該当書類

令和8年度の文部科学省資料では、日本国内に住所があり、日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住する意思がある定住者、又は所定の家族滞在のいずれかに当たることを示しています。家族滞在では小学校・中学校・高校等を卒業し、専攻科修了後に国内で就労して定着する意思があることが必要です。いずれにも当たらない者は旧制度を適用するとされており、学校へ扱いを確認します。

令和8年3月末に受給資格がある在校生も、令和8年度の国籍・在留資格等の受給資格確認申請が必要です。二つ以上の学校課程に同時に在籍している場合は、一つの課程を選んで申請します。

事業が始まってからの決まり

支給停止中を除き、毎年度、県が定める日までに課税証明書等を添えた収入状況届を学校経由で提出します。正当な理由なく届出しない場合は支払いを一時差し止めることができます。保護者等が変わったときも速やかに届出しますが、既に提出した課税証明書等の再添付は不要です。

卒業・中退・転学・所得制限等により受給事由が消滅した月で支給が終了します。受給資格消滅通知は再受給時の残受給期間の確認に必要で、紛失時は県へ支給実績証明書を申請できます。

休学で支給停止を希望する場合は停止申出、復学で再開を希望する場合は再開申出と収入状況届等が必要です。当該年度課税額の収入状況届を既に出している場合は再添付不要です。停止申出月の翌月から復学の再開申出月まで支給が停止され、この休学期間は支給期間に算入しません。復学後に再開申出をしない場合も支払いの差止め等の対象となります。

公開県実施要領は学校の代理受領・交付申請・実績報告を定めています。生徒個人に設備購入・財産処分・事業帳簿保存を求める条項は見当たりませんでした。

これまでの推移と変更点

過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。

年度受付期間補助額など主な変化と出典
令和2年度(実施要領附則)公開版実施要領は2020年5月27日施行、令和2年度事業から適用
高等学校等専攻科修学支援事業実施要領(令和2年施行の公開版)(確認日 2026年10月7日)
令和7年度低所得9,900円/月・4,950円/月、多子世帯9,900円/月(所得制限なし)
他の本科等を含む予算総額を本制度単独予算として扱わない
令和7年度教育委員会当初予算概要(公立専攻科)(確認日 2026年10月7日)
令和8年度非課税・多子世帯月上限9,900円、年収約270~380万円相当4,950円在校生も国籍・在留資格等の受給資格確認申請が必要
令和8年度高校等専攻科の生徒への修学支援(文部科学省)(確認日 2026年10月7日)

資料によって記載が違う点

  • 所得確認資料の旧実施要領と現行所得基準
    • 令和2年公開実施要領は道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額を証明する課税証明書等を添付と記載(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/13212.pdf 第1(1) p.1)
    • 令和8年度の県公立案内は課税標準額×6%-調整控除額の算定基準を記載(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/177/26255.html 県立高等学校専攻科の方)

    現行の県・国の所得区分を本文基準とし、旧様式・添付書類をそのまま使わず学校指定資料を確認

これまでの推移から分かること

県の実施要領公開版は令和2年5月27日施行で、令和2年度の事業から適用すると附則にあります。令和8年度の金額・国籍条件は、現在の県予算・案内と文部科学省資料を基準にしています。旧県実施要領の手続き記載と最新年度の国籍確認申請は、学校の令和8年度案内に沿って照合する必要があります。

令和7年度の県教育委員会予算資料にも、月9,900円・4,950円と、多子世帯の所得制限なしが記載されています。令和8年度資料で同じ額を確認でき、確認した二つの年度では公立の支援額に変更はありません。予算資料の公立高等学校等就学支援事業全体の額は、本科等を含むので専攻科単独の予算として比較していません。

問い合わせ先

山口県教育政策課総務管理班083-933-4510。申請期限と書類は在籍学校へ。

山口県高等学校等専攻科修学支援金(公立・令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日

実施機関山口県
対象個人
概要公立高等学校等の専攻科に通う低所得世帯・多子世帯の生徒の授業料を支援。非課税・多子世帯は月額上限9,900円、年収約270~380万円相当は4,950円。学校を通じた申請・代理受領で授業料に充当する。
補助率授業料支援の財源負担は国1/2・県1/2(生徒の授業料に1/2を掛ける制度ではない)
上限額月額上限9,900円(非課税世帯・多子世帯)、4,950円(年収約270~380万円未満相当)。12か月全期間認定なら年額上限118,800円・59,400円
対象経費
  • 高等学校等専攻科の授業料。教材等の授業料以外の費用は別制度
主な要件(募集要項から)
  • 支援対象の公立高等学校等専攻科に在籍している
  • 非課税世帯、算定基準額51,300円未満の世帯、又は扶養される子が3人以上の多子世帯に当たる
  • 日本国内に住所があり、日本国籍、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、将来永住意思のある定住者、又は小中高卒業と専攻科修了後の国内就労定着意思を満たす家族滞在に当たる。該当しない場合は旧制度の扱いを学校に確認する
  • 受給資格認定申請と課税証明書等を学校を通じて提出する
  • 複数の学校課程に同時在籍する場合は一つの課程を選んで申請する
  • 申請月初日に在籍する。原則申請月から支給、別途期限指定・やむを得ない申請遅延には例外がある
  • 令和8年3月末に受給資格があり継続在籍する場合も、令和8年度国籍・在留資格等の確認申請を行う
  • 支給停止中を除き毎年度の収入状況届出を学校経由で県所定の日までに行う
  • 保護者等の変更は速やかに届出する。既提出の課税証明書は再添付不要
  • 休学で支給停止を希望する場合は停止申出、復学で再開する場合は再開申出を提出する
  • 復学時の収入状況届を添付する。ただし当該年度課税額の届出が既にある場合は不要
  • 授業料への充当を学校に委任する。現金が生徒へ直接支給される制度と混同しない
  • 年収270万円・380万円は目安で、所得判定は課税標準額×6%-調整控除額による算定基準額。専攻科は成人が多く、生計維持者の収入で認定する
  • 正当な理由なく収入状況を届けないと支払いが一時差止め。卒業・中退・転学・所得制限等で受給事由が消滅した月に終了
  • 休学の停止申出月の翌月から復学の再開申出月まで支給停止し、その休学期間は支給期間に算入しない
  • 生徒への固定の共通申請締切・入金日・授業料立替猶予は公開資料で確定できない。学校が案内する期限・徴収方法による
  • 年収目安は両親の一方が働き本人18歳と中学生1人を含む4人世帯のモデル
  • 非課税世帯と多子世帯の月額上限を重複加算しない
  • 受給資格消滅通知は再受給の残期間確認に必要。紛失時は県へ支給実績証明書を申請できる
  • 文部科学省の令和8年度案内は家計が急変した世帯を含む。県・学校の具体的な申請資料・判定手続きは確認が必要
申請方法在籍学校経由で受給資格認定申請。学校が生徒の委任に基づき代理受領し授業料に充当
他の制度との併用授業料以外の教育費には別の奨学給付金制度あり。開いた資料に両制度の併用可否を直接定める文言はない
問い合わせ先山口県教育政策課総務管理班083-933-4510。申請期限と書類は在籍学校へ
公式ページhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/177/26255.html

出典:

出典

よくある質問

生徒の口座へ支給されますか。

学校が生徒の委任に基づき代理受領し、授業料に充当する制度です。授業料以外の教育費の奨学給付金とは支給方法が違います。

年収の目安だけで対象を判断できますか。

年収は目安です。所得確認は課税標準額×6%-調整控除額による算定基準額を使います。多子世帯は扶養される子が3人以上いる世帯で、所得制限はありません。

在校生は手続きが不要ですか。

文部科学省の令和8年度説明会資料は、令和8年3月末に受給資格があり継続在籍する生徒も国籍・在留資格等の受給資格確認申請が必要としています。

受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針

この記事の更新

  • 2026年10月7日初版

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