次回未定 制度の詳細
久留米市の農産物輸出支援補助金(令和8年度確認):原則上限40万円、受付期限は窓口確認
久留米市産農産物等の海外輸出に向けた販路拡大経費を2分の1以内で補助。市内在住の農業者は上限20万円、農協・法人は上限40万円。公式資料で現年度の申請受付期限は確認できない。
久留米市の農産物の輸出支援事業補助金は、市産の農産物・農産加工品を海外へ輸出する際の販路拡大経費を支援する制度です。対象は市内在住の農業者、市に事業区域がある農協、市内に所在し農地を耕作する法人で、補助率は2分の1以内です。農業者個人は上限20万円、農協・法人は上限40万円です。
2026年10月7日に確認した公式ページは、現年度の申請開始日・締切を明示していません。令和8年度予算には輸出促進事業が計上されていますが、募集期間の証明ではありません。相談時に受付期限と着手時期を確認する必要があります。他制度の補助金を受けた事業や受給が決まった事業は対象外です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- 久留米市内在住の農業者、市に事業区域を有する農業協同組合、又は市内に所在し農地を耕作する法人
- 何に
- 久留米市産農産物・農産加工品を海外へ輸出するための販路拡大
- いくら
- 市内在住の農業者20万円、農協・法人40万円(千円未満切捨て)
- いつまで
- 次回未定
- 選ばれ方
- 市長が申請内容を審査して交付の適否を決定(予算の範囲内)「市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適 否を決定するものとする。」
- 申請方法
- ふくおか電子申請、郵送又は市庁舎15階農業の魅力促進課へ持参。受付期限は同課へ確認
対象と金額を分けて確認する
| 区分 | 上限 | 共通の算式 |
|---|---|---|
| 久留米市内在住の農業者 | 20万円 | 対象経費の2分の1以内、千円未満切捨て |
| 市に事業区域がある農協 | 40万円 | 同上 |
| 市内に所在し農地を耕作する法人 | 40万円 | 同上 |
農業者個人は、対象経費が60万円でも2分の1の30万円にはならず、上限20万円が適用されます。法人の例は対象経費701,900円の半額350,950円から千円未満を切り捨て、35万円になります。これらは2分の1で決定される場合の計算であり、要綱の「以内」を交付額の保証とは扱いません。
旅費、外部専門家への謝金、消耗品・文献・試食用資材、販促資材の印刷とラベル、通信運搬・翻訳・通訳・広告・海外送金手数料、機器設備購入、デザイン・調査・催事の委託、その他市長が適当と認める経費が対象です。事業目的との関係は要綱別表1で確認します。
いくらになるか
補助対象経費×1/2以内と区分上限(農業者20万円、農協・法人40万円)の低い額について千円未満を切り捨てる。
募集要項などの記載: 「また、当該補助金額の千円未満は切り捨てるものとする。」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 市内在住農業者、対象経費30万円、2分の1で決定する場合 | 300,000円×1/2=150,000円、上限200,000円以内 | 15万円 |
| 市内在住農業者、対象経費60万円、2分の1で決定する場合 | min(600,000円×1/2,200,000円)=200,000円 | 20万円 |
| 市内法人、対象経費701,900円、2分の1で決定する場合 | 701,900円×1/2=350,950円、上限400,000円以内。千円未満切捨て | 35万円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
相談から報告・入金まで
輸出支援の手続き
- 1市へ相談
- 2交付申請
- 3審査と決定
- 4事業実施
- 5実績報告
- 6額の確定と交付
着手時期と受付期限は窓口で確認
いつ何をするか
- 1
事業内容・受付期限・着手時期を農業の魅力促進課へ確認
公式資料は交付決定前着手の取扱いを明示していない。予算の計上は受付期間の証明ではない。
- 2
交付申請書・計画書・収支予算書を提出
法人は役員名簿を添付。電子申請・郵送・持参に対応。
- 3
市の審査、交付決定通知、事業実施
支出の証拠となる領収書や成果物を保管。
- 4
実績報告書・成果報告書・収支決算書等を提出完了翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度3月31日の早い日まで
申請ページでは領収書等の写しと画像・成果物等も求める。
- 5
市が額を確定し交付
原則は確定後交付であり、事業実施から確定まで立替えが必要。規則上、特別な事情等で市長が認める事前交付の例外あり。
実績報告は、完了翌日から起算して30日を経過する日と年度末の早い日が期限です。年度末に近い完了では、完了後の期間が短くなります。原則は額の確定後に交付されるため、経費の支払いから実績報告・額の確定までは立替えが生じます。規則には市長が認める事前交付の例外がありますが、通常の入金時期と混同できません。
国・県などの支援と重ねる場合
ほかの制度と重ねられるか
- 併用不可 他制度に基づく補助金(国・県・市を含む)
「2 前項の規定に関わらず、この要 綱以外の制度に基づく補助金 の交付を直接もしくは 間接に受け、又は受けることが決定している事業は補助の対象としない。」
- 記載なし 農林水産省 青果物輸出産地体制強化加速化事業
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
要綱の対象外規定は、直接受給だけでなく間接受給や交付が決まった事業も含みます。農林水産省の青果物輸出支援を調べましたが、相手側ページにこの市補助との個別関係は見当たりません。同じ事業を重ねる場合は、市要綱の排除規定との関係を市へ確認する必要があります。
申請書と対象外条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- 久留米市内在住の農業者、市に事業区域を有する農業協同組合、又は市内に所在し農地を耕作する法人に該当する要綱第2条
- 久留米市産の農産物・農産加工品を海外へ輸出する際の販路拡大の取組であること要綱第3条
- 対象事業で他制度の補助金を直接・間接に受けておらず、受給も決定していない要綱第3条第2項
- 暴力団・暴力団員及び密接な関係を有する者に該当しない交付規則第2条の2
- 経費が要綱の8費目と別表1の内容に該当する要綱第3条・別表1
- 法人の場合は役員名簿を用意した要綱第5条
- 実績報告を完了翌日から30日を経過する日と年度末の早い日までに提出できる要綱第7条
- 帳簿・領収書等を完了年度の翌年度から5年間保存できる要綱第9条
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| 補助金等交付申請書・事業計画書・収支予算書 | 久留米市の申請書ページ(事業者が作成) | 交付申請時 |
| 役員名簿 | 久留米市の申請書ページ(事業者が作成) | 法人の場合 |
| 実績報告書・成果報告書・収支決算書 | 久留米市の申請書ページ(事業者が作成) | 事業完了後 |
| 補助対象経費に係る領収書等の写し、実施事業の画像・成果物等 | 久留米市の申請書ページ(事業者が作成) | 領収書は支払先から受領、成果物は事業者が保管 |
暴力団、暴力団員、これらと密接な関係を有する者は共通交付規則の排除対象です。法人は役員名簿が必要です。市は電子申請に加え郵送・持参を案内しています。実績報告には領収書等の写しと実施事業の画像・成果物も必要です。
申請ページの必要書類欄には実績報告書を第3号様式とする記述がある一方、ダウンロードリンクと交付規則は第10号様式です。提出する様式は農業の魅力促進課に確認します。
事業が始まってからの決まり
停止・中止・廃止、期間延長、内容・目的の変更は市長の承認が必要です。軽微な内容変更は除かれ、補助額の減額も市長が特に認める場合は承認の例外になります。住所・名称・代表者等の変更は報告します。
取得財産の目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保設定は承認が必要です。ただし補助金の全部・一部返還又は完了後相当期間の経過について、市長が特に認めた場合は除かれます。市の報告要求・立入調査を拒むことはできません。
違反、虚偽不正、是正措置の不履行、他事業での返還命令、反社会的勢力への該当、重大過失等では取消し・変更や既交付額の返還があります。自己の責に帰する取消しに伴う返還には加算金、期限を過ぎた返還・納付には延滞金があり、やむを得ない事情を市長が認める場合は免除・期限延長の規定があります。帳簿・領収書等は、完了年度の翌年度から起算して5年間保存します。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 市区町村の予算 | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年度 | 受付期間は記載なし | 当時の補助率・上限は未確認 | シンガポールの九州フェアに出展する農業者の支援実績 令和元年度の根拠資料(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和4年度 | 受付期間は記載なし | 当時の補助率・上限は未確認 | 韓国へ花木を輸出する農業者の支援実績。要綱附則は令和4年7月1日施行を記載 令和4年度の根拠資料(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和6年度(保存時点) | 申請期間の記載なし | 2分の1以内、農業者20万円、農協・法人40万円 | 2024年5月28日保存版は現ページと同じ対象3区分・補助率・上限を記載 令和6年度(保存時点)の根拠資料(確認日 2026年10月7日) | |
| 令和8年度 | 申請受付期間は未確認 | 現掲載要綱は2分の1以内、農業者20万円・農協法人40万円 | 農産物の輸出促進事業 当初予算額1,407千円(事業全体) | 年度予算に輸出促進事業を計上。補助金単独の予算額ではない 令和8年度の根拠資料(確認日 2026年10月7日) |
予算額は輸出促進事業全体。募集期間や補助金の残予算を示すものではない。 予算額の出典: 令和8年度一般会計予算の概要(本文33頁)(確認日 2026年10月7日)
資料によって記載が違う点
- 実績報告書の様式番号
- 申請ページの必要書類欄は第3号様式(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9085midori/3020shinsei/2022-0801-1157-66.html)
- 同ページのダウンロードリンクと交付規則は第10号様式(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9085midori/3020shinsei/2022-0801-1157-66.html、https://www1.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00000212.html)
ページ内で不一致。窓口で提出様式を確認する。
これまでの推移から分かること
- 公式ページには令和元年度のシンガポールでの試食販売・視察等、令和4年度の韓国向け花木輸出の支援実績があります。実施済みの取組の例で、当時の金額の証明ではありません。
- 現掲載要綱の附則に令和4年7月1日の施行日があります。旧版と新版本文を比較できていないため、この日に補助額が変わったとは判断できません。
- 令和6年度の保存版と現ページで、対象の3区分、補助率、上限は同じ記載です。年度ごとの募集期限は両方とも明示されていません。
- 令和8年度は「農産物の輸出促進事業」に当初予算1,407千円が計上されています。事業全体の額であり、この補助金の配分額や残予算を示しません。
問い合わせ先
久留米市農政部農業の魅力促進課。電話0942-30-9165、FAX0942-30-9717。受付期限・着手時期・実績報告様式の不一致を確認する窓口です。
久留米市農産物の輸出支援事業補助金(令和8年度確認) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 久留米市 |
|---|---|
| 対象 | 事業者 |
| 概要 | 久留米市産農産物等の海外輸出に向けた販路拡大経費を2分の1以内で補助。市内在住の農業者は上限20万円、農協・法人は上限40万円。公式資料で現年度の申請受付期限は確認できない。 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 市内在住の農業者20万円、農協・法人40万円(千円未満切捨て) |
| 対象経費 |
|
| 主な要件(募集要項から) |
|
| 申請方法 | ふくおか電子申請、郵送又は市庁舎15階農業の魅力促進課へ持参。受付期限は同課へ確認 |
| 他の制度との併用 | 他制度の補助金を直接又は間接に受けた事業、又は受けることが決まった事業は対象外 |
| 問い合わせ先 | 久留米市農政部農業の魅力促進課 電話0942-30-9165、FAX0942-30-9717 |
| 公式ページ | https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2070nourin/3036export/2016-0413-1624-62.html |
出典:
- 輸出に取り組む農業者支援事業(確認日 2026-10-07)
- 久留米市農産物の輸出支援事業補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 久留米市農産物の輸出支援事業補助金申請書(確認日 2026-10-07)
- 久留米市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度一般会計予算の概要(本文33頁)(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 青果物の輸出促進(確認日 2026-10-07)
- 輸出支援公式ページ 2024年5月28日保存版(確認日 2026-10-07)
出典
- 輸出に取り組む農業者支援事業(確認日 2026-10-07)
- 久留米市農産物の輸出支援事業補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 久留米市農産物の輸出支援事業補助金申請書(確認日 2026-10-07)
- 久留米市補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度一般会計予算の概要(本文33頁)(確認日 2026-10-07)
- 農林水産省 青果物の輸出促進(確認日 2026-10-07)
- 輸出支援公式ページ 2024年5月28日保存版(確認日 2026-10-07)
よくある質問
農業者個人と法人で上限は違いますか?
市内在住の農業者は20万円、市内に所在し農地を耕作する法人と市に事業区域がある農協は40万円です。いずれも対象経費の2分の1以内で千円未満を切り捨てます。
別の補助金を受けた事業でも使えますか?
要綱第3条第2項は、他制度の補助金を直接・間接に受けた事業又は受けることが決まった事業を対象外としています。
実績報告はいつまでですか?
事業完了日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度3月31日の早い日までです。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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