受付中(2026年11月30日締切・あと53日) 制度の詳細
福岡県の伝統工芸品魅力発信補助金(令和8年度):内装は上限1,000万円、購入・情報発信は11月30日まで
福岡の伝統工芸品を施設の内装や展示に導入し、産地への情報発信を組み合わせる補助金。内装は1/2以内・上限1,000万円で2026年10月7日時点の今年度受付は終了。購入・設置と情報発信は2026年11月30日必着(予算到達で終了)。
福岡県の「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金は、観光施設や商業施設等で工芸品を内装・展示に取り入れ、産地への誘客につながる情報発信を組み合わせる制度です。内装は2分の1以内・上限1,000万円ですが、2026年10月7日時点で今年度の内装区分の受付は終了しています。購入・設置及び情報発信の申請期限は2026年11月30日必着で、予算がなくなり次第終了します。
工芸品を買うだけでは要件を満たしません。内装導入又は購入設置と情報発信体制整備を組み合わせ、証明書を発行できる工芸品であることを事前に確かめる必要があります。交付決定前の発注・契約は対象外です。
30秒でわかる要点
- 誰が
- ブランド力又は集客力が高い対象施設で自費負担により事業を行う者
- 何に
- 伝統工芸品の内装導入・購入展示と、産地誘客の情報発信体制
- いくら
- 内装1,000万円、購入設置50万~100万円、情報発信50万円。事業ごと同年度の合算上限(連名全体合算)
- いつまで
- 受付中・2026年11月30日締切(あと53日)
- 選ばれ方
- 内装は審査会、その他は申請内容審査。予算範囲内で決定「2 知事は、特に建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費(工事請負費含む)に ついて、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容等を審査会において審査す る。」
- 申請方法
- 原則、郵送及び電子メールの両方
区分、下限、合算上限を分けて読む
| 区分 | 補助率 | 上限・下限 | 必要な組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 内装への導入 | 2分の1以内 | 上限1,000万円 | 情報発信を実施 |
| 購入・設置 | 2分の1以内 | 下限50万円・上限100万円 | 情報発信を実施 |
| 情報発信体制 | 2分の1以内 | 上限50万円 | 既に導入・設置済みなら単独可 |
経費ごとに千円未満を切り捨てます。上限は施設ごとではなく、同じ年度に同一事業者が申請する複数施設の額を合算して判断します。連名申請でも事業者ごとに上限が増えるのではなく、申請全体で各区分の上限が適用されます。
購入区分の下限は補助額の50万円です。情報発信は工芸品の特徴・産地・製作事業者の情報を含め、観光情報等を併せる場合は対象経費の2分の1以上を工芸品関係の情報にする必要があります。既存のパンフレット等で経費が発生しなくても、情報発信の区分を0円で申請し様式を作成する決まりです。
いくらになるか
他制度補助額を除いた経費ごとに1/2以内を掛け、千円未満を切捨て。内装上限1,000万円、購入設置下限50万円上限100万円、情報発信上限50万円。年度・連名合算上限を適用。
募集要項などの記載: 「別表1、経費区分は別表2」
| 例 | 計算 | 補助額 |
|---|---|---|
| 内装対象経費2,400万円+情報発信100万円、他補助なし、同年度他申請なし。内装期限は終了 | 内装min(2,400万円×1/2,1,000万円)+情報min(100万円×1/2,50万円) | 合計1,050万円(内装1,000万円・情報50万円) |
| 購入設置150万円+情報発信20万円、他補助なし、同年度他申請なし | 購入150万円×1/2=75万円(下限50万円以上)+情報20万円×1/2=10万円 | 合計85万円 |
| すでに工芸品設置済みの情報発信のみ、対象経費123,456円、他補助なし | 123,456円×1/2=61,728円→千円未満切捨て | 61,000円 |
計算例は、公式の算式に当てはめたものです。実際の額は審査・確定検査で決まります。
交付決定後に発注する
工芸品の導入と情報発信
- 1証明書発行と費用を確認
- 2申請
- 3審査と交付決定
- 4発注と情報発信体制整備
- 5実績検査
- 6請求と受領
いつ何をするか
- 1
事業区分、証明書発行、連名の役割と経費を確認
- 2
書類一式を郵送・メール提出内装:2026年5月25日まで、購入設置・情報発信:2026年11月30日まで
内装は2026年10月7日時点で受付終了。メール17時以降は翌日以降受付
- 3
審査・交付決定
内装は審査会。決定前の発注・契約は不可
- 4
発注・納品・施工・支払い完了2027年2月28日まで
原則精算払。認められた場合概算払可能。公募要領P14に異なる完了年の記載あり
- 5
実績報告と検査、額の確定完了後1か月以内又は補助期間終了後10日以内の早い日
証明書・管理台帳・完了画像・経理書類等を提出
- 6
請求・補助金受領
連名は原則代表に支払、受領委任の例外あり。確定した入金日の記載なし
支払いも含め2027年2月28日までの完了が必要です。公募要領P14には令和8年2月28日の記載もあります。現行ページ、要領表紙及び要綱の当該年度2月末の規定を基準に上記期限を記載し、食い違いを示しています。期限の扱いは物産振興係で確認する必要があります。
書類一式が揃ってから審査を行い、メールの17時以降の受信は翌日以降の受付です。原則、郵送とメールの両方で提出し、署名・記名押印を要する書類だけを郵送できます。原則は精算払いで、実施費用を入金まで立て替えます。知事が必要と認める概算払いもあり、交付決定後に請求します。
他補助の額を引いて計算する
ほかの制度と重ねられるか
- 併用可 国・地方公共団体等の他の補助制度
「(6)補助対象経費は、国および地方公共団体等が実施する他の補助制度等により交付される補 助金の額を除外して算定すること。」
- 記載なし 国の伝統的工芸品産業支援補助金
- 記載なし 福岡市の伝統産業振興支援
同じ目的で使える制度(当サイト掲載分)
併用できるかどうかは、それぞれの募集要項で確認してください。
国や自治体等の別制度から補助を受ける額は対象経費から控除します。同じ費用全額へ二重に率を掛ける算式ではありません。相手制度にも制限があるため、その制度の規程との照合が必要です。
工芸品、場所、情報発信の条件
申請前の確認リスト
募集要項などの要件・注意書きを、確認しやすい形に並べたものです。すべて当てはまっても、対象になるとは限りません。
- ブランド力又は集客力が高い観光・商業・公共施設等のエントランス空間等で産地誘客に効果が認められる事業を自らの費用負担で実施する者交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 国・都道府県・市町村等、宗教法人が管理又は運営するもの、県税滞納、暴力団又は暴力団員、暴力団員が事業主又は役員、暴力団との密接関係は対象外交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 国・地方公共団体が所有・管理・運営する施設は対象外(公式ページ)。委託運営・指定管理も対象外。公募要領P5の文面は管理・運営のみで所有の扱いは窓口確認交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 国指定の県内伝統的工芸品又は県指定特産工芸品等(技術活用・二次製品含む)に限る交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 内装導入又は購入・設置をする場合、情報発信体制整備を必ず実施。すでに導入/設置済みなら情報発信のみ可能交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 内装・購入設置は不特定多数が利用するエントランス・ロビー・受付・廊下・エレベーターホール等又は知事がPR効果を認める場所。情報発信はその空間、施設HP等又は知事が誘客効果を認める場所交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 情報発信はデータ等完成の体制整備が対象(発信媒体別整備までは要件でない)。完成後速やかに発信、開館が補助期間後なら他施設で可能範囲発信し開館後速やかに発信交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 導入/購入工芸品の特徴・産地/製作事業者の情報発信が必須。観光情報等を含める場合、経費の1/2以上は工芸品関係情報発信。継続発信が必要で一度きりのSNS投稿・冊子掲載・イベント等は対象外交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 既存パンフレットや自社業務等で情報発信体制の経費がなくても、対象経費0円で様式を作成し申請する必要がある交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 内装上限1,000万円、購入設置下限50万円・上限100万円、情報発信上限50万円。いずれも1/2以内、経費ごと千円未満切捨て。各上限は同年度の同一事業者の複数施設申請を合算、連名は代表と連名分を合算し全体の上限として適用交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 交付決定後に発注・契約・納品・支払いし2027年2月28日までに完了。施工完了は必要だが建物竣工は求めない交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 維持管理費(月額前払い含む)、リース/レンタル、コンサル、間接経費(租税公課・収入印紙・月額サービス・光熱水・振込手数料)、従業員の人件費・交通宿泊・飲食、申請と異なる工芸品又は情報発信方法、直接無関係その他不適切経費は対象外。課税事業者は消費税等公租公課対象外交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 国・地方公共団体等の他制度による補助額を対象経費から除外する交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 連名申請の代表は情報発信を実施し、発信場所(HPなら導入設置場所)を今後も運営する者。全体で事業要件を満たし、代表が手続を一括、連名全員の誓約・役員名簿・確認書・課税免税届・納税証明が必要交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 有効な工芸品証明書を実績報告時に提出できることを事前確認。情報発信のみは証明書不要。国指定は産地組合、県指定は保存会等、保存会等なしは県パンフレットの問い合わせリスト掲載の事業者が発行交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 書類一式が整ってから審査。メール17時以降受信は翌日以降受付。原則郵送・メール両方、署名押印必要分のみ郵送可。正式受付は一式の受領による交付要綱第3~7条・別表2、公募要領P3~10
- 交付決定通知から10日経過した日まで申請取下げ可能。事業内容・経費配分変更は事前承認。目的・能率に影響しない細部変更又は経費総額20%以内減額は不要。増額は事前相談、内装を含む増額は審査会審査交付要綱第9~20条、公募要領P14~18
- 中止・廃止は事前承認。知事が求める実施状況報告・検査に対応。完了後1か月以内又は補助期間終了後10日以内の早い日まで実績報告交付要綱第9~20条、公募要領P14~18
- 原則精算払、知事が必要と認めれば概算払可能。決定通知後に様式6と概算払請求内訳を提出。概算払でも事後精算が必要。連名支払先は代表、連名のみ事業費が生じ受領委任状がある場合は連名申請者に支払可交付要綱第9~20条、公募要領P14~18
- 帳簿証拠を完了年度終了後5年間保存、財産処分制限が5年超ならその期間。財産は省令耐用年数期間目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保不可、期間前処分は事前承認、収入全部又は一部納付となる場合あり交付要綱第9~20条、公募要領P14~18
- 管理台帳を備え善管管理。財産取得者全員の台帳を実績報告に添付(取得なしは不要)。交付決定~完了年度終了後5年まで検査調査に協力、成果発表にも協力交付要綱第9~20条、公募要領P14~18
- 目的外使用や条件違反は取消返還。部分取消で要件を満たさなくなれば全部取消返還。工芸品証明書が有効でない場合も取消の場合あり。共通規則の加算金・延滞金年10.95%(10円未満除外、やむを得ない事由で減免場合あり)交付要綱第9~20条、公募要領P14~18
主な書類と取り寄せ先
| 書類 | 取り寄せ先 | 注意 |
|---|---|---|
| チェックリスト、交付申請書、事業別計画書・経費内訳書・収支予算書 | 県公式ページの交付申請書類一式 | 連名は別表、複数の内装・工芸品・発信方法は該当ごと別葉 |
| 誓約書、役員名簿、確認書、課税免税届、納税証明書 | 県様式、納税証明は管轄県税事務所 | 連名は全事業者分 |
| 内訳付き見積、図面・完成予想図、現場写真 | 発注先・設計者・申請者 | 一式・雑費等の具体性がない費目は対象外 |
| 債権者登録申出書 | 県様式 | 登録済み口座なら不要。連名委任受領は委任状を窓口相談 |
| 工芸品証明書 | 産地組合・保存会等、組織がない県指定品は県パンフレット掲載事業者 | 実績時。情報発信のみは不要 |
| 実績報告、事業別結果・実績・決算、財産台帳、完了画像、領収書等 | 県様式・手元資料 | 財産取得者全員の台帳。取得なしは不要 |
| 精算/概算払請求書と内訳 | 県様式6 | 概算額と精算額が同じなら精算請求不要の案内 |
対象は国指定の県内伝統的工芸品又は県指定特産工芸品等で、技術を活用した二次製品も含みます。場所は不特定多数が利用するエントランス、ロビー、受付、廊下、エレベーターホール等又は知事が認める場所です。情報発信は施設HP等でも可能です。ブランド力又は集客力が高いことは資料から総合判断されます。
国や地方公共団体、宗教法人が管理・運営するもの、県税滞納、暴力団・暴力団員、暴力団員が事業主又は役員、密接関係は対象外です。施設について、公式ページは国・地方公共団体が所有・管理・運営する施設を除き、公募要領P5は管理・運営と書いています。所有のみ公有の場合等は窓口確認が必要です。運営委託・指定管理施設の除外は両方にあります。
情報発信体制はデータ等が完成している状態を意味し、別の媒体機器の整備までは要件としていません。体制整備後は速やかに発信します。開館が補助期間後なら他施設で可能な範囲で発信し、開館後速やかに発信します。一度きりのSNS投稿、冊子掲載、イベント発信等は対象外です。
維持管理費や月額費の前払い、リース・レンタル、コンサル費、租税公課・収入印紙・月額サービス・光熱水・振込手数料、従業員の人件費・交通宿泊・飲食費は対象外です。申請と違う工芸品や情報発信方法、直接関係のない経費等も除きます。工事一式や雑費等の具体性がない費目は認められません。課税事業者の消費税等も対象外です。
連名の代表は情報発信を担当し、その場所を今後も運営する者です。全体で事業要件を満たし、申請者全員の誓約・役員名簿・確認書・課税免税届・納税証明等が必要です。工芸品証明は国指定なら産地組合、県指定なら保存会等、保存会等がなければ県パンフレット掲載の事業者が発行します。情報発信のみの場合は証明書不要です。
事業が始まってからの決まり
内容や経費配分の変更は事前承認が必要ですが、目的・能率に影響しない細部変更、総額20%以内の減額は除きます。増額は事前相談し、内装を含む増額は審査会審査があります。中止・廃止も承認、求められた状況報告・検査に対応します。申請取下げは決定通知から10日経過した日までです。
実績報告は完了後1か月以内又は補助期間終了後10日以内の早い日です。工芸品証明、取得者全員の財産台帳(取得なしは不要)、完了画像、経理資料を添付します。連名への支払いは原則代表ですが、連名者だけに事業費が発生し受領委任状がある場合は連名申請者へ支払う例外があります。概算払いも事後精算が必要で、概算額と精算額が同じなら精算請求は不要の案内です。
帳簿・証拠は完了年度終了後5年間保存し、財産処分制限がより長ければその期間保存します。財産は省令の耐用年数の期間、目的外使用・譲渡・交換・貸付・担保が制限され、期間前の処分は承認が必要です。処分収入の全部又は一部を県に納付する場合があります。善管管理と台帳整備、交付決定から完了年度終了後5年までの検査調査、成果発表への協力も必要です。
目的外使用や条件違反では取消・返還があります。一部取消しで要件が崩れれば全部取消しとなります。有効な証明書が確認できない場合も取消しの可能性があります。共通規則は年10.95%の加算金・延滞金を定め、10円未満は除外、やむを得ない事由で減免する場合があります。
これまでの推移と変更点
過去の公式ページ・要領・予算資料から整理しました。
| 年度 | 受付期間 | 補助額など | 主な変化と出典 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 内装4月27日~5月25日、購入設置・情報発信4月27日~11月30日 | 1/2以内。内装1,000万円、購入設置50万~100万円、情報発信50万円 | 現行要綱の附則は令和7年7月28日施行、令和7~9年度に適用。公式ページは連名申請者の受領も可能になった旨を案内(条件つき) 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金(公式ページ)(確認日 2026年10月7日) |
資料によって記載が違う点
- 完了期限の年
- 2027年2月28日(令和9年)(公式ページ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r8miryokuhasshin-hojo.html、公募要領表紙/P1 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285423.pdf、要綱第6条 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/284546.pdf)
- 2026年2月28日(令和8年)(公募要領P14「13.補助事業の完了、検査」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285423.pdf)
現行ページ・表紙・当該年度2月末という要綱を基準に令和9年と記載。P14の別年は併記し物産振興係で確認
- 公有施設の所有条件
- 国及び地方公共団体が所有、管理又は運営する施設は対象外(公式ページ「2.補助対象施設」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r8miryokuhasshin-hojo.html)
- 国及び地方公共団体が管理又は運営する施設は対象外(公募要領P5 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/285423.pdf)
委託・指定管理の除外は共通。所有のみ公有で民間運営する場合等は公式ページの除外を示し窓口確認
これまでの推移から分かること
現行要綱の附則は令和7年7月28日の施行と、令和7~9年度への適用を示しています。過去年度の金額差を裏付ける版は確認できていません。公式ページは連名申請者の受領も可能になった旨を案内していますが、委任状と費用発生先の条件が付きます。令和8年度は内装と購入・情報発信で申請期限が別です。
問い合わせ先
福岡県観光政策課物産振興係(092-643-3454、bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp)。
「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金(令和8年度) の基本データ更新日 2026年10月7日
| 実施機関 | 福岡県 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 事業者 | ||||||||||||
| 概要 | 福岡の伝統工芸品を施設の内装や展示に導入し、産地への情報発信を組み合わせる補助金。内装は1/2以内・上限1,000万円で2026年10月7日時点の今年度受付は終了。購入・設置と情報発信は2026年11月30日必着(予算到達で終了)。 | ||||||||||||
| 補助率 | 2分の1以内、経費ごと千円未満切捨て | ||||||||||||
| 上限額 | 内装1,000万円、購入設置50万~100万円、情報発信50万円。事業ごと同年度の合算上限(連名全体合算) | ||||||||||||
| 対象経費 |
| ||||||||||||
| 主な要件(募集要項から) |
| ||||||||||||
| 募集期間 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 申請方法 | 原則、郵送及び電子メールの両方 | ||||||||||||
| 他の制度との併用 | 他制度の補助金額を対象経費から控除して算定 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 福岡県観光政策課物産振興係 092-643-3454、bussan-shinkou@pref.fukuoka.lg.jp | ||||||||||||
| 公式ページ | https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r8miryokuhasshin-hojo.html | ||||||||||||
出典:
- 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公募要領(確認日 2026-10-07)
- 福岡県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 福岡市 伝統産業の振興(確認日 2026-10-07)
出典
- 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金(公式ページ)(確認日 2026-10-07)
- 「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金交付要綱(確認日 2026-10-07)
- 令和8年度公募要領(確認日 2026-10-07)
- 福岡県補助金等交付規則(確認日 2026-10-07)
- 福岡市 伝統産業の振興(確認日 2026-10-07)
よくある質問
情報発信費が0円なら省略できますか
公募要領は、既存パンフレット等で経費がなくても0円で申請し様式を作成する必要があるとしています。
購入品の証明書は誰が出しますか
国指定品は産地組合、県指定品は保存会等、保存会等がない場合は県パンフレットの問い合わせリスト掲載事業者です。実績報告時に提出します。
受付状況は公式の募集期間から毎日計算しています。予算に達した場合など、期間中でも受付が終わることがあります。申請の前に、必ず実施機関の募集要項と窓口で最新の条件を確認してください。当サイトは申請の代行や採択の可否の判断は行っていません。編集方針
この記事の更新
- 2026年10月7日初版
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- 制度の詳細佐賀県の中小企業生産性向上支援補助金第8弾(令和8年度):原則2/3、10月23日まで県内中小企業者等の生産性向上と設備長寿命化を支援します。原則2/3、賃金UP枠の10%以上引上げ等は3/4、上限は枠により120万・200万・400万円。申請は2026年10月23日まで、交付決定後に着手し補助金は後払いです。
- 制度の詳細佐賀県の生産性改善・高度化補助金(令和8年度):上限500万円、今年度の受付は終了2026年10月7日時点で今年度の受付は終了。県内ものづくり中小企業のDX・GXにつながる設備・システム等を2/3以内で補助します。上限500万円、下限100万円で、確定額が下限を下回れば0円です。
- 制度の詳細和歌山県の生活営農資金(令和8年度):1〜4号の農業者借入上限350万円、着手前に農協へ他の制度資金の対象外となる農林漁業者等への県独自の利子補給付き融資。1〜4号の貸付限度は農業者350万円、法人等700万円。申込みは農協等、原則貸付決定前の着手不可。
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- 制度の詳細和歌山県の聴覚検査機器購入支援(令和8年度):自動ABRに最大240万円、12月28日まで申請県内分娩取扱施設の自動ABR新規購入を支援。機器本体の対象額に2/3を乗じ、最大240万円。2026年12月28日までの申請で先着順・予算終了です。